更新日:2023年10月1日
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質問カードNO:8552
後期高齢者医療の保険料が、途中で特別徴収(年金引落)から納付書払いに変更されたのはなぜですか?
以下の場合、年度の途中で年金からの引落が中止されます。
・年金が支給されなくなった
・年金担保による融資を受けている
・年金の裁定替えを行った
・市外へ転出した
・死亡等により、被保険者資格を失った
・所得更正等により、保険料額が減額更正された
・保険料額が確定し、前年度保険料より減額され、4月、6月、8月の仮徴収だけで年間保険料を徴収済み
・後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、年金天引きの対象となる年金額の2分の1を超える
特別徴収(年金引落)が中止されると、普通徴収(口座振替、納付書払い)により納付いただくことになります。
口座振替登録済み → 口座振替が開始されます。
口座振替登録なし → お送りする納付書によりご納付ください。
詳細については、関連リンクをご参照ください。
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