更新日:2024年6月13日
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質問カードNO:8957
後期高齢者医療の保険料の算定及び通知
保険料は、毎年度4月1日を基準日として、その前年の所得を元に、被保険者個人単位で算定します。
算定した保険料額は、その年の4月1日から翌年の3月31日までの1年間の金額となります。保険料額は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額になります。
令和8年度からは、医療費分の「均等割額」と「所得割額」とは別に、子ども子育て支援金分の「均等割額」と「所得割額」を合わせて計算します。
保険料の決定通知書は毎年7月中旬に送付します。
詳細については、関連リンクをご参照ください。
個別の事項や詳細については、下記にお問い合わせください。
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