更新日:2026年5月12日
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令和8年度から子ども・子育て世代を社会全体で支援する仕組みとして子ども・子育て支援金制度が開始され、従来の保険料(医療分)に、子ども分が追加されます。
保険料は、毎年度4月1日を基準日として被保険者個人単位で算定します。
算定した保険料額は、その年の4月1日から翌年の3月31日までの1年間の金額となります。保険料額は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額になります。
保険料の決定通知書は毎年7月中旬に送付します。
医療分の保険料率は、医療給付費等の費用と国・県・市町村負担金、他の医療保険からの支援金(0~74歳の方の保険料)や皆様からの保険料などの収入を見込んで算定します。
子ども分の保険料率は、国から示された算定方法に基づき、子ども・子育て支援納付金額を算定し、その納付金額をもとに算定します。
| 医療分 | 令和8~9年度 | 令和6~7年度 |
|---|---|---|
| 均等割額 | 52,531円 | 45,900円 |
| 所得割額 | 10.30% |
10.08% |
| 子ども分 | 令和8年度 | 令和6~7年度 |
|---|---|---|
| 均等割額 | 1,330円 | ー |
| 所得割額 | 0.25% | ー |
※子ども分の令和9年度保険料は、令和8年度中に算定します。
【医療分】年間保険料額(上限85万円)=
均等割額(52,531円)+所得割額(保険料計算のもととなる所得金額×10.30%)
【子ども分】年間保険料額(上限2万1千円)=
均等割額(1,330円)+所得割額(保険料計算のもととなる所得金額×0.25%)
※「保険料計算のもととなる所得金額」は、前年の総所得金額、株式等・土地建物等の長期(短期)譲渡所得金額などの合計から、基礎控除額(ほとんどの方は43万円)を控除した額です(前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は基礎控除額が43万円と異なります)。
料率算定などの詳細につきましては、神奈川県後期高齢者医療広域連合の資料をご覧ください。
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