更新日:2024年6月4日
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保険料は、毎年度4月1日を基準日として被保険者個人単位で算定します。
算定した保険料額は、その年の4月1日から翌年の3月31日までの1年間の金額となります。保険料額は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額になります。
保険料の決定通知書は毎年7月中旬に送付します。
保険料率は、制度の安定した財政運営を図るため、2年単位で医療給付費などにかかる費用と国・県・市町村負担金、他の医療保険からの支援金(0歳~74歳の方の保険料)や被保険者の皆さんからの保険料などの収入を見込んで算定します。
令和6~7年度 | 令和4~5年度 | |
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均等割額 | 45,900円 | 43,100円 |
所得割額 | 10.08% |
8.78% |
年間保険料額(上限80万円)=
均等割額(45,900円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額×10.08%)
※「賦課のもととなる所得金額」は、前年の総所得金額、山林所得金額、株式・土地建物等の長期(短期)譲渡所得金額などの合計から、基礎控除額(ほとんどの方は43万円)を控除した額です。
※昭和24年3月31日以前生まれの方、または一定の障がいがあることにより広域連合の認定を受けて被保険者になられた方の一部については、令和6年度に限り73万円になります。
※賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方については、令和6年度に限り、所得割率を10.08%から9.43%に軽減します。軽減する金額は、送付した『保険料額決定通知書』の「所得割軽減額」に記載しています。
料率算定などの詳細につきましては、神奈川県後期高齢者医療広域連合の資料をご覧ください。
神奈川県後期高齢者医療広域連合の資料(令和6・7年度の後期高齢者医療保険料率の算定について)(PDF:256KB)
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