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更新日:2026年5月12日

ページID:106700

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後期高齢者医療の保険料の算定

令和8年度から子ども・子育て世代を社会全体で支援する仕組みとして子ども・子育て支援金制度が開始され、従来の保険料(医療分)に、子ども分が追加されます。

保険料は、毎年度4月1日を基準日として被保険者個人単位で算定します。

算定した保険料額は、その年の4月1日から翌年の3月31日までの1年間の金額となります。保険料額は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額になります。

保険料の決定通知書は毎年7月中旬に送付します。

令和8~9年度の保険料率(均等割額、所得割率)

医療分の保険料率は、医療給付費等の費用と国・県・市町村負担金、他の医療保険からの支援金(0~74歳の方の保険料)や皆様からの保険料などの収入を見込んで算定します。

子ども分の保険料率は、国から示された算定方法に基づき、子ども・子育て支援納付金額を算定し、その納付金額をもとに算定します。

医療分 令和8~9年度 令和6~7年度
均等割額 52,531円 45,900円
所得割額 10.30%

10.08%

 

子ども分 令和8年度 令和6~7年度
均等割額 1,330円
所得割額 0.25%

※子ども分の令和9年度保険料は、令和8年度中に算定します。

【医療分】年間保険料額(上限85万円)=

均等割額(52,531円)+所得割額(保険料計算のもととなる所得金額×10.30%)

【子ども分】年間保険料額(上限2万1千円)=

均等割額(1,330円)+所得割額(保険料計算のもととなる所得金額×0.25%)

 

※「保険料計算のもととなる所得金額」は、前年の総所得金額、株式等・土地建物等の長期(短期)譲渡所得金額などの合計から、基礎控除額(ほとんどの方は43万円)を控除した額です(前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は基礎控除額が43万円と異なります)。

料率算定などの詳細につきましては、神奈川県後期高齢者医療広域連合の資料をご覧ください。

 

お問い合わせ

民生局健康部健康保険課

横須賀市小川町11番地 本館1号館1階<郵便物:「〒238-8550 健康保険課」で届きます>

電話番号:046-822-8272

ファクス:046-822-4718

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