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更新日:2024年6月13日

ページID:106928

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後期高齢者医療の限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証の期限が切れるが新しい証は送付されないのか

質問カードNO:8960

質問

後期高齢者医療の限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証の期限が切れるが新しい証は送付されないのか

回答

限度額適用・標準負担額減額認定証や限度額適用認定証で証明していた所得区分は、資格確認書の「限度区分」欄に併記されることになりましたので、これらの証は新たに交付されなくなりました。

お持ちの証は有効期限の令和7年7月31日まで使用後、再利用できないよう処分するか、後期高齢者医療窓口(市役所本庁舎1階23番)または行政センターへ返却してください。

所得区分の詳細については、関連リンクをご参照ください。
個別の事項や詳細については、下記にお問い合わせください。

お問い合わせ

民生局健康部健康保険課 担当:健康保険課

横須賀市小川町11番地 本館1号館1階<郵便物:「〒238-8550 健康保険課」で届きます>

電話番号:046-822-8272

ファクス:046-822-4718

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