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更新日:2024年6月13日

ページID:106928

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後期高齢者医療の限度額適用・標準負担額減額認定証と限度額適用認定証の更新

質問カードNO:8960

質問

後期高齢者医療の限度額適用・標準負担額減額認定証と限度額適用認定証の更新

回答

令和6年7月に新しい限度額適用・標準負担額減額認定証(緑色)・限度額適用認定証(紫色)(以下「減額認定証等」という。)を普通郵便で送付しました。有効期限は令和7年7月31日です。

更新前の減額認定証等は、令和6年7月31日まで使用後、再利用できないよう処分するか、市役所1階健康保険課か行政センターへ返却してください。

■紙の減額認定証等の新規発行の停止と資格確認書について
減額認定証等は令和6年12月2日以降、新たに交付できなくなります(紛失による再交付等を含む)。
廃止前に交付された減額認定証等は、内容に変更が無い限り、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。
新たに資格を取得する方や、保険証の内容に変更のある方などには、病院等の窓口で保険証と同様に利用できる資格確認書を交付し、減額認定証等をお持ちの方は、この資格確認書に減額認定証等の内容も併せて記載します。

保険証の新規発行の停止については関連リンク「国民健康保険・後期高齢者医療の被保険者証(保険証)の新規発行の停止」を確認ください。

個別の事項や詳細については、下記にお問い合わせください。

お問い合わせ

民生局健康部健康保険課 担当:健康保険課

横須賀市小川町11番地 本館1号館1階<郵便物:「〒238-8550 健康保険課」で届きます>

電話番号:046-822-8272

ファクス:046-822-4718

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