更新日:2024年12月2日
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医療機関にかかるときの自己負担割合は、医療費の1割、2割または3割です。自己負担割合は、毎年8月1日に世帯内の被保険者のその年度の市民税の課税所得や年金収入をもとに、世帯単位で判定します(4~7月においては、前年度の市民税の課税所得によって判定しています)。また、世帯の被保険者の状況や課税所得が変更になった場合は、再判定をしています。令和4年10月1日から、自己負担割合が1割負担の方のうち、一定以上の所得・収入がある方(現役並み所得者を除く)は、自己負担割合が2割になりました。
自己負担割合の確認は、リンク先のフローチャートをご覧ください。
所得区分とは次のとおり区分され、月の自己負担限度額および食事代などの負担額に違いがあります。
自己負担割合 | 所得区分 | 対象となる方 |
---|---|---|
3割 | 現役並み所得者3 | 市民税課税所得が690万円以上の被保険者本人および同一世帯に属する被保険者 |
3割 | 現役並み所得者2 | 市民税課税所得が380万円以上の被保険者本人および同一世帯に属する被保険者 |
3割 | 現役並み所得者1 | 市民税課税所得が145万円以上の被保険者本人および同一世帯に属する被保険者 |
2割 | 一般2 | 自己負担割合が2割の方 |
1割 | 一般1 | 現役並み所得者、一般2、区分2、区分1以外の方 |
1割 | 区分2 | 世帯の全員が市民税非課税で、区分1以外の方 |
1割 | 区分1 |
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令和6年12月2日以降、減額認定証等で証明していた所得区分は資格確認書に併記されることになり、減額認定証等は新たに交付されなくなります。
既に交付された減額認定証等は、内容に変更が無い限り、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。
これまで、「区分1、2」または「現役並み所得者1、2」に該当している方は、窓口ごとの支払いを自己負担限度額(注1)までとするために、事前に申請をして交付された減額認定証等を保険証とともに医療機関に提示する必要がありましたが、現在はオンライン資格確認の仕組みにより窓口での本人同意で、支払いを限度額までとすることができます。
なお、一部の医療機関においては、マイナ保険証を利用しない場合には所得区分の提示を求められる場合がありますので、所得区分の記載された資格確認書を希望される場合は紙の保険証または資格確認書を持って後期高齢者医療窓口(市役所本庁舎1階23番)または行政センターへ申請をしてください。
(注1)詳細については後期高齢者医療の高額療養費をご覧ください。
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