更新日:2023年10月1日
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質問カードNO:8537
限度額適用認定証について知りたい
医療費が高額になる場合に限度額適用認定証を事前に病院に提示すると、ひとつの医療機関等でひと月に支払う一部負担金が限度額までになります。
<対象>
国民健康保険に加入している69歳以下の方および70~74歳の市民税非課税世帯の方および一部負担金割合が3割の方
<申請に必要なもの>
限度額適用認定証を必要とされる方のマイナ保険証または資格確認書(令和7年7月31日までは被保険者証でも可)
<申請先>
市役所1階健康保険課または行政センター
<交付方法>
申請当日に窓口にて交付します。
※行政センターでの申請で長期入院(過去12か月で90日を超える入院)に該当する方は郵送となります。
<限度額適用認定証の更新について>
既に限度額適用認定証の交付を受けている場合、その有効期限は、基本的に次の7月31日までとなっています。 8月1日以降も限度額適用認定証をご使用いただくには、再度の申請手続きが必要です。 具体的には、7月1日以降、保険証を持って、行政センターまたは本庁1階22番窓口にお越しのうえ、所定の申請書に必要事項を記入し、提出してください。未申告や滞納などの事情がなければ、その場で新しい限度額適用認定証が交付されます。(8月以降、限度額適用認定証が不要な方は、申請の必要はございません。また、8月早々に限度額適用認定証を利用されない場合は、7月中に申請いただく必要はありません。8月以降、必要になった際に申請してください。)
■注意事項
限度額の区分判定時に税照会等が必要となるため、国民健康保険に加入されたばかりの方、転入してきたばかりの方および世帯内に収入の申告をされていない方がいる場合などは、当日交付ができませんので、健康保険課にご確認ください。
69歳以下の方で保険料に未納があるときは交付できない場合があります。
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