更新日:2024年3月1日
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この高額療養費は、横須賀市の国民健康保険に加入している方についてのご説明です。
横須賀市国民健康保険に加入している方が高額療養費に該当したときは、医療機関等で診療(調剤)をうけてから2~3か月後に世帯主様宛てに高額療養費支給申請書をお送りします。申請書が届きましたら、お手続きをお願いします。
令和4年10月から、初回の申請をしていただくと次回または次々回から指定された口座に自動振り込みとなります。
(注)申請には世帯主と対象者の「マイナンバー」が必要です。
しかし、記載されていなくても、申請は可能です。
「マイナンバー」を記載した場合は、世帯主の個人番号カード、または、通知カードの提示をお願いします。世帯主以外の方が申請する場合は上記に加え、次の1、2を提示してください。
1.世帯主の保険証、または、委任状
2.代理人の運転免許証などの顔写真付身分証
(または保険証と年金手帳など、顔写真なしの身分証・公的書類を2点)
「1か月に支払った保険適用となる医療費」-「自己負担限度額」=支給金額
(注)入院時の食事代や保険診療対象外(差額ベッド代等)については、「一か月に支払った保険適用となる医療費」には含まれません。
申請の際に公金受取口座を希望される旨をお伝えください。
利用される際は以下のことについてご注意ください。
1 公金受取口座の利用者が横須賀市住民であること。
2 世帯主以外の公金受取口座の利用はできないこと。
3 公金受取口座の口座変更・登録抹消を行うと、反映までに一定期間を要すること。
4 仮に公金受取口座の取消抹消を行った場合は、別途口座情報を改めて健康保険課まで提出いただきたいこ と。
以上のことを踏まえ申請いただくようお願いします。
医療費が高額になる場合、以下のお手続きにより、「自己負担限度額」までのお支払いで済むようになり、医療機関等の窓口での負担が抑えられます。(資格証、短期証の方は除く)
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。(マイナンバーカードが保険証として利用できるのは、オンライン資格確認システムを導入している医療機関・薬局です。対応している医療機関・薬局については、厚生労働省のホームページにて確認できます。)
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html(外部サイト)
申請により「限度額適用認定証」または市民税課非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。保険証と認定証を医療機関等に提示すると、保険適用の医療費は「自己負担限度額」までのお支払いになります。市民税非課税世帯の方は、入院の食事代も減額されます。
ただし、限度額の区分判定時に税照会等が必要となるため、転入や国民健康保険に加入して間もない方、および世帯内に収入の申告をしていない方がいる場合などは、当日交付が出来ません。また、保険料に未納があると認定証の交付ができない場合があります。該当する方は健康保険課にご確認ください。なお、限度額適用認定証等による保険医療機関、保険薬局等の窓口での負担軽減は、保険医療機関・薬局等ごとの入院・外来別の取扱いとなるため、それぞれ限度額までのお支払いが必要となります。そのため、同月に入院や外来など複数受診がある場合は、高額療養費の申請が必要となることがあります。高額療養費に該当する世帯には、医療機関等に診療(調剤)をうけてから2~3か月後に高額療養費支給申請書を世帯主宛てに郵送します。
国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の一部負担金の割合が2割負担の方で「一般」世帯の方、3割負担の方で「現役並み3.」世帯の方は医療機関に保険証を提示するだけで限度額が適用されます。
2割負担の方のうち「低所得1.」「低所得2.」世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、3割負担の方のうち「現役並み1.」「現役並み2.」世帯の方は「限度額認定証」を医療機関に提示することで、窓口負担額をさらに抑えることができます。低所得1..、低所得2..の方は入院の食事代も減額されます。
上記の場合、保険適用の医療費は「自己負担限度額」までのお支払いになります。
※保険証には区分が記載しておりませんので、ご自身が限度額認定証の交付対象になるか、まずは健康保険課給付係まで保険証をお手元にご準備のうえお問い合わせください。
ただし、限度額の区分判定時に税照会等が必要となるため、転入や国民健康保険に加入して間もない方、および世帯内に収入の申告をしていない方がいる場合などは、当日交付が出来ません。また、保険料に未納があると認定証が交付できない場合があります。該当する方は健康保険課にご確認ください。なお、限度額適用・標準負担額減額認定証等による保険医療機関、保険薬局等の窓口での負担軽減は、保険医療機関・薬局等ごとの入院・外来別の取扱いとなるため、それぞれ限度額までのお支払いが必要となります。そのため、同月に入院や外来など複数受診がある場合で、高額療養費に該当する世帯には、医療機関等に診療(調剤)をうけてから2~3か月後に高額療養費支給申請書を世帯主宛てに郵送します。
申請に必要なもの
(注)申請には世帯主と対象者(限度額適用認定証を必要とする方)の「マイナンバー」が必要です。
しかし、記載されていなくても、申請は可能です。
「マイナンバー」を記載した場合は、世帯主の個人番号カード、または、通知カードの提示をお願いします。世帯主以外の方が申請する場合は上記に加え、次の1、2を提示してください
1.世帯主の保険証、または、委任状
2.代理人の運転免許証などの顔写真付身分証
(または保険証と年金手帳など、顔写真なしの身分証・公的書類を2点
高額療養費(外来年間合算)の2回目の申請からは「マイナンバー」の記載は不要です。
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