更新日:2024年6月13日
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質問カードNO:8958
令和7年12月2日から被保険者証(保険証)が使えないと聞いた
後期高齢者医療においては、全ての被保険者に令和7年8月以降原則2年使える資格確認書を交付しています。これは従来の保険証と同様に使用できます。
国民健康保険においては、マイナ保険証を持たない被保険者に、令和7年8月以降原則2年使える資格確認証を交付し、マイナ保険証のある方には資格情報通知書を送付しています。
※マイナ保険証をお持ちでも、医療機関の受診の際に第三者が本人の資格確認を補助する必要があるなどの理由で申請した方には資格確認書を交付しています。
社会保険などに加入されている方は、加入されている保険の窓口にご確認ください。
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