更新日:2023年10月1日
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質問カードNO:8257
就職して厚生年金に加入した場合、国民年金の喪失の手続きは必要ですか?
勤務先で厚生年金・共済組合加入の手続きを行うことにより、国民年金第1号被保険者・任意加入者は自動喪失になるので、手続きは不要です。
ただし、市で発行している国民健康保険証(または資格確認書)をお持ちの方は返却する必要があります。
市で発行済の国民健康保険証(または資格確認書)と新しい勤務先の健康保険証(または資格確認書、資格情報通知書(お知らせ)、健康保険加入証明書)の両方をお持ちのうえ、市役所本館1号館1階16番17番または各行政センターにて手続きしてください。
なお、配偶者が健康保険の扶養に入る場合は、新しい勤務先で国民年金第3号加入手続きが行われます。、
詳細については、関連リンクをご参照ください。
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