閉じる

更新日:2023年10月17日

ページID:2372

ここから本文です。

国民年金資格喪失

次の場合、国民年金第1号・任意加入の資格は喪失されます。

国民年金第1号加入の方が国外に転出したとき

  • 国外転出日の翌日で、国民年金第1号は喪失になります。
  • 国民年金保険料の納付を希望する場合は、在外任意加入の手続きが必要です。

国民年金第1号・任意加入の方が死亡したとき

  • 死亡日の翌日で、国民年金第1号・任意は喪失になります。
  • 遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金を請求する場合は、手続きが必要です。

国民年金第1号・任意加入の方が厚生年金・共済組合に加入したか国民年金第3号になったとき

  • 勤務先(国民年金第3号の場合は配偶者の勤務先)にて厚生年金・共済組合・国民年金第3号加入の手続きを行うことにより、国民年金第1号・任意は喪失になります。(市役所での手続きは不要です)

お問い合わせ

民生局地域支援部窓口サービス課 担当:国民年金係

横須賀市小川町11番地 本館1号館1階(個人番号カード係は本館2号館2階)<郵便物:「〒238-8550 窓口サービス課」で届きます>

電話番号:046-822-8235

ファクス:046-822-1625

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?