更新日:2024年6月10日
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質問カードNO:8955
出産したが、その際に提出した出生届の控えなどが欲しい。
戸籍届書(出生届書や婚姻届書など)は、戸籍係で受理決定をした後は届出人の控えとしての写しをお渡しすることはできません。
控えとして必要な場合は、届出前にご自身で写しを取っておいてください。
戸籍の届書は原則、非公開の文書になります。
届出後に、届書の写しが必要な場合は、「届書記載事項証明書」の交付申請を行ってください。
利害関係人は、特別な理由がある場合に限り、「届書記載事項証明書」の交付請求(有料:350円/枚)を行うことができます。
「届書記載事項証明書」の申請については、ホームページ「戸籍に関する各種証明書の請求」をご確認願います。
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