更新日:2022年3月9日
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市民サービスセンター(役所屋)では取り扱っていない証明書があります。
証明書の種類 | 請求できる方 | 請求に必要なもの | 手数料 | 内容 |
---|---|---|---|---|
戸籍全部事項証明書(戸籍の謄本) |
1.本人及び同じ戸籍に記載されている方 |
|
450円 |
現在の戸籍に記載されている方全員の身分事項の全てを証明するもの |
戸籍個人事項証明書(戸籍の抄本) |
上記と同じ |
上記と同じ |
450円 |
現在の戸籍に記載されている方のうち、必要とする方だけ(個人)の身分事項の全てを証明するもの |
一部事項証明書 |
上記と同じ |
上記と同じ |
戸籍 450円 除籍750円 |
コンピュータ化された戸籍または除籍に記載されている身分事項のうち、証明を必要とする事項のみを証明するもの |
除籍全部事項証明書(除籍の謄本) |
上記と同じ |
上記と同じ |
750円 |
婚姻・死亡・転籍などで全員が除籍になった(除かれた)戸籍に記載されている方全員の身分事項の全てを証明するもの |
除籍個人事項証明書(除籍の抄本) |
上記と同じ |
上記と同じ |
750円 |
婚姻・死亡・転籍などで全員が除籍になった(除かれた)戸籍に記載されている方のうち、必要とする方だけ(個人)の身分事項の全てを証明するもの |
改製原戸籍(※1)謄本 |
上記と同じ |
上記と同じ |
750円 |
改製原戸籍(※1)に記載されている方全員の身分事項の全てを証明するもの |
改製原戸籍(※1)抄本 |
上記と同じ |
上記と同じ |
750円 |
改製原戸籍(※1)に記載されている方のうち、必要とする方だけ(個人)の身分事項の全てを証明するもの |
戸籍の附票の写し(全部・一部)(※2) |
上記と同じ |
上記と同じ |
300円 |
横須賀市に本籍地を有する方の住所の履歴を証明するもの |
戸籍届書の記載事項証明書(※3) |
利害関係人 |
上記と同じ |
350円 |
横須賀市に届出(婚姻・出生・死亡・離婚等)をした戸籍の届書の記載事項を証明するもの |
受理証明書 | 請求対象とする戸籍届の届出人 |
上記と同じ |
350円 |
横須賀市に届出をした戸籍届(婚姻、出生、死亡、離婚等)が受理されたことを証明するもの |
身分証明書 |
原則本人(※5) |
上記と同じ |
300円 |
禁治産または準禁治産、破産、後見の登記のそれぞれの通知を受けていないことを証明するもの |
独身証明書 |
本人 |
上記と同じ |
300円 |
請求者本人が独身であること、民法第732条の「重婚の禁止」の規定に抵触しないことを証明するもの |
不在籍証明書 | どなたでも請求可能 |
ー |
300円 |
証明する日現在、請求対象の戸籍がないことを証明するもの |
(※1)改製原戸籍とは、法律の変更に基づいて戸籍を作り直したことによってできた元の戸籍のことをいい、戸主制度の廃止による改製原戸籍(昭和改製原戸籍と呼ばれます。)、戸籍のコンピュータ化(電算化)による改製原戸籍(平成改製原戸籍と呼ばれます。横須賀市では、平成16年(2004年)10月2日付けで戸籍事務をコンピュータ化しています。)等があります。
※改製前(コンピュータ前)の戸籍の内容が、改製後(コンピュータ化後)の戸籍に記載されないことがあります。
解消された身分事項(離婚、養子離縁など)は転記されません。
・除籍(婚姻、死亡など)されていた方は転記されません。
・父の戸籍の認知事項・養父母の養子縁組事項は転記されません。
・転籍など、戸籍の編成事項は転記されません。
上記以外にも転記されない事項がありますので、証明書の内容をご確認願います。また、転記されていない事項の証明が必要な場合は、改製前の戸籍(平成改製原戸籍)をご請求ください。
(※2)平成16年10月2日の戸籍の改製にあわせて戸籍の附票も改製しました。改製後の附票には改製日時点での最終住所以後の履歴しか記載がありません。改製日以前の住所履歴の証明が必要な場合は、具体的な住所履歴を明記の上請求してください。(「改製前の附票=平成改製原戸籍の附票」と「現在の戸籍の附票」を1通ずつ、合計2通請求していただくことになります。)
(※3)市役所での発行は、戸籍届書の保管期間内になります。
本籍地が横須賀市の場合は、届出日翌月に戸籍届書を横浜地方法務局横須賀支局に移管するまで、本籍地が横須賀市以外の場合は、戸籍届書を受理した年度の翌年度から1年間です。保管期間を経過した戸籍届書については、本籍地を管轄する法務局・地方法務局に事前にお問い合わせの上ご請求ください。
(※4)婚姻届などで上質紙を希望される場合は、1通につき1,400円です。ただし、交付まで日数がかかります。
(※5)身分証明書に証明される方と、身分証明書を使う方が異なる場合は、証明される方本人の承諾書が必要です。また、証明される方と使う方が同じでも、窓口に来られる方が代理人の場合は、証明される方本人の委任状が必要です。いずれも異なる場合は、請求を受け付けることができません。
戸籍は、戸籍法に基づく届出により、日本国民の出生から死亡までの親族的な身分関係を登録し、公証する唯一の公簿で、本籍地の市区町村役場に保管されています。
現在の戸籍は、原則として一組の夫婦と同じ氏の未婚の子を編製単位として作られています。
戸籍は、「本籍」と「筆頭者氏名」で表示されます。
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