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更新日:2023年10月1日
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質問カードNO:8270
本人通知制度とは?
本人通知制度とは、住民票の写しや戸籍謄抄本など(以下「住民票等」といいます)の不正取得が行われた場合において、本人にその旨を通知することにより、本人の権利利益を保護するとともに不正取得の抑止を図ることを目的とした制度です。
以下のいずれかに該当する場合、本人に通知を行います。
住民票等を取得した者が、住民基本台帳法または戸籍法の罰則規定に該当する不正取得を行った者であることが明らかになった場合
国または県その他関係機関の通知等により、特定事務受任者(※)が職務上請求書を使用して不正取得をした事実が明らかになった場合
※特定事務受任者:弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士または行政書士をいう
■通知が届いた場合の相談窓口
窓口サービス課にご相談ください。特定事務受任者の団体の相談窓口または内容に応じて法テラス等の相談機関を案内します。
詳細については、関連リンクをご参照ください。
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