更新日:2024年5月15日
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住民票の写しや戸籍謄抄本など(以下「住民票等」といいます。)の不正取得が行われた場合において、本人にその旨を通知することにより、本人の権利利益を保護するとともに不正取得の抑止を図ることを目的とした制度です。
1.住民票等を取得した者が、住民基本台帳法または戸籍法の罰則規定に該当する不正取得を行った者であることが明らかになった場合。
2.国または県その他関係機関の通知等により、特定事務受任者(注)が職務上請求書を使用して不正取得をした事実が明らかになった場合。
(注)特定事務受任者とは、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士または行政書士をいう。
1.住民票の写し
2.戸籍の附票の写し
3.戸籍謄抄本など
窓口サービス課において相談に応じ、特定事務受任者の団体の相談窓口または、内容に応じて法テラス等の相談機関を案内します。
これは、窓口サービス課において住民票発行履歴の簡易開示を行うもので、本人からの求めにより、本人確認書類(運転免許証等)で本人確認を行い住民票の写しに限り過去1年間分の発行履歴を件数のみ口頭で情報提供するものです。不審な該当があった場合には、横須賀市個人情報保護条例に基づく保有個人情報開示請求をご案内します。
本人通知:0件
住民票発行履歴の簡易開示:3件(うち開示請求に至ったもの:1件)
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