更新日:2024年9月4日
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質問カードNO:8963
住民税の障害者控除における「障害者」と「特別障害者」の違いは?
住民税の障害者控除における「障害者」と「特別障害者」の、障害者手帳の種類や等級による区分は、以下のとおりです。
<障害者>
1.精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
2.児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医の判定により、知的障害者とされた人
3.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
4.身体障害者手帳に身体上の障害がある旨の記載がされている人
5.戦傷病者手帳の交付を受けている人
6.原子爆弾被爆者のうち、その負傷や疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けている人
7.常に就床し複雑な介護を受けている人
8.年齢65歳以上の人で、その障害の程度が上記の1.2または4に準ずる者として市町村長等の認定を受けた人
<特別障害者>
1.障害者の1に当たる人
2.児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医の判定により、重度の知的障害者とされた人
3.障害者の3に掲げる人のうち、精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害等級が1級である人
4.身体障害者手帳に記載されている身体上の障害の程度が1級または2級である人
5.戦傷病者手帳に記載されている精神上または身体上の障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までである人
6.障害者の6または7に当たる人
7.障害者の8に当たる人のうち、その障害の程度が1.2または4の特別障害者に準じる者として市町村長等の認定を受けている人
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