閉じる

総合案内 > くらし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 所得控除(所得から差し引かれる金額)

更新日:2023年11月30日

ページID:721

ここから本文です。

所得控除(所得から差し引かれる金額)

税額の計算過程において、医療費の支出や扶養親族の状況など、納税者一人ひとりの事情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことのできる金額です。

控除の要件は、前年12月31日(前年中に配偶者や親族が死亡した場合はその時点)の現況で判定します。

1.雑損控除

前年中に本人や本人と生計を一にする(注)総所得金額等(注)が48万円以下の配偶者・その他の親族が、災害や盗難、横領により一定の資産に損害を受けた場合の控除です。

控除額は、次の計算方法によって算出した金額のいずれか多い金額です。

  • (損失額-保険などによる補てん額)-総所得金額等(注)×10%
  • 災害関連支出の金額-50,000円

災害関連支出とは、損失額のうち災害等に関連した住宅家財等の取壊しまたは除去などのための支出をいいます。

2.医療費控除

前年中に本人や本人と生計を一にする(注)配偶者・その他の親族の医療費を支払った場合の控除です。

控除額は、次の計算方法によって算出された金額(上限200万円)です。

  • (支払った医療費の額-保険金などにより補てんされる額)-{10万円または総所得金額等(注)の5%のいずれか少ない金額}

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

健康の維持増進および疾病の予防への取組として、一定の取組を行う個人が、自己または自己と生計を一にする(注)配偶者やその他の親族に係る一定のOTC医薬品の購入費を支払った場合に選択により受けることができる控除です。
この医療費控除の特例を受ける場合は、従来の医療費控除を併せて受けることはできません。

控除額は、次の計算方法によって算出された金額(上限8万8千円)です。

  • (支払った一定のOTC医薬品の購入費-保険金などにより補てんされる額)-12,000円

3.社会保険料控除

前年中に本人や本人と生計を一にする(注)配偶者・その他の親族の健康保険料、介護保険料、公的年金保険料などを支払った場合の控除です。

控除額は、支払った保険料等の金額です。
※配偶者やその他の親族が受け取る年金から差し引かれている上記の保険料は、本人の控除とはなりません。

4.小規模企業共済等掛金控除

前年中に本人が小規模企業共済制度の共済契約や心身障害者扶養共済の掛金および確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金を支払った場合の控除です。

控除額は、支払った掛金等の金額です。

5.生命保険料控除

前年中に本人が生命保険料や個人年金保険料などを支払った場合の控除です。

控除額は次の1.~3.による各控除の合計額(上限70,000円)です。

1.新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。

新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)
支払った保険料の金額 控除額

12,000円以下の場合

支払った保険料の全額

12,000円を超え32,000円以下

支払った保険料×0.5+6,000円

32,000円を超え56,000円以下

支払った保険料×0.25+14,000円

56,000円超

一律28,000円

 

2.旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額

平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく旧生命保険料と旧個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式により計算した金額です。

旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)
支払った保険料の金額 控除額

15,000円以下の場合

支払った保険料の全額

15,000円を超え40,000円以下の場合

支払った保険料×0.5+7,500円

40,000円を超え70,000円以下の場合

支払った保険料×0.25+17,500円

70,000円を超える場合

一律35,000円

 

3.新契約と旧契約の両方に加入している場合の控除額

新契約と旧契約の両方に加入している場合の新(旧)生命保険料または新(旧)個人年金保険料は、生命保険料または、個人年金保険料の別に、次のいずれかを選択して控除額を計算することができます。

新契約と旧契約の両方に加入している場合の控除額
適用する生命保険料控除 控除額

新契約のみ生命保険料控除を適用

1.に基づき計算した控除額

旧契約のみ生命保険料控除を適用

2.に基づき計算した控除額

新契約と旧契約の両方について生命保険料控除を適用

1.に基づき計算した新契約の控除額と、2.に基づき計算した旧契約の控除額の合計(上限28,000円)

 

6.地震保険料控除

本人が地震保険料や旧長期損害保険料などを支払った場合の控除です。

控除額は、保険料の支払金額から次の式により計算した額です。

1.支払った保険料が地震保険料だけの場合
支払った保険料の金額 控除額

50,000円以下の場合

支払った保険料の全額×0.5

50,000円を超える場合

25,000円

 

2.支払った保険料が旧長期損害保険料だけの場合
支払った保険料の金額 控除額

5,000円以下の場合

支払った保険料の全額

5,000円を超え15,000円以下の場合

支払った保険料×0.5+2,500円

15,000円を超える場合

10,000円

3.支払った保険料が地震保険料と旧長期損害保険料との両方である場合

上記1、2でそれぞれ計算した金額の合計額(最高限度額25,000円)

7.障害者控除

本人または控除対象配偶者や扶養親族が障害者である場合の控除です。
区分 控除額

1.障害者

一人につき26万円

2.特別障害者

(3.に該当する者を除く)

一人につき30万円

3.同居特別障害者

一人につき53万円

障害者の範囲
障害者

障害者とは、次のいずれかに該当する人のことをいいます。

  1. 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
  2. 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医の判定により、知的障害者とされた人
  3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
  4. 身体障害者手帳に身体上の障害がある旨の記載がされている人
  5. 戦傷病者手帳の交付を受けている人
  6. 原子爆弾被爆者のうち、その負傷や疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けている人
  7. 常に就床し複雑な介護を受けている人
  8. 年齢65歳以上の人で、その障害の程度が上記の1,2または4に準ずる者として市町村長等の認定を受けた人
特別障害者

特別障害者とは、障害者のうち精神または身体に重度の障害がある人で次のいずれかに該当する人のことをいいます。

  1. 障害者の1に当たる人
  2. 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医の判定により、重度の知的障害者とされた人
  3. 障害者の3に掲げる人のうち、精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害等級が1級である人
  4. 身体障害者手帳に記載されている身体上の障害の程度が1級または2級である人
  5. 戦傷病者手帳に記載されている精神上または身体上の障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までである人
  6. 障害者の6または7に当たる人
  7. 障害者の8に当たる人のうち、その障害の程度が1,2または4の特別障害者に準じる者として市町村長等の認定を受けている人

同居特別障害者
控除対象配偶者または扶養親族が特別障害者に該当し、かつ本人または配偶者もしくは本人と生計を一にする(注)その他の親族のいずれかとの同居を常況としている人のことをいいます。

8.寡婦控除

本人が寡婦(注)である場合の控除です。(「9.ひとり親控除」に該当する人を除きます。)

区分 控除額

1.夫と死別・離婚した後再婚していない人や夫が生死不明の人で、扶養親族を有しており、かつ、前年の合計所得金額(注)が500万円以下の人

26万円

2.夫と死別した後再婚していない人や夫が生死不明の人で、前年の合計所得金額(注)が500万円以下の人

26万円

 

9.ひとり親控除

本人がひとり親(注)である場合の控除です。
区分 控除額
婚姻歴や性別にかかわらず、前年の総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子(他の人の控除対象配偶者や扶養親族でない)を有している人で、かつ、前年の合計所得金額が500万以下の人

30万円

 

10.勤労学生控除

本人が勤労学生である場合の控除です。
区分 控除額

大学や高校などの学生や生徒で、合計所得金額(注)が75万円以下で、かつ、当該金額のうち自己の勤労によらない所得が10万円以下の人

26万円

11.配偶者控除

控除対象配偶者(注)がいる場合に、配偶者の合計所得金額(注)に応じて受けられる控除です。
ただし、一人の人を複数の納税義務者が、同一生計配偶者(注)や扶養親族にすることはできません。

配偶者の合計所得金額 納税者の合計所得金額
900万円以下
納税者の合計所得金額
900万円超950万円以下
納税者の合計所得金額
950万円超1000万円以下

48万円以下

配偶者が

70歳未満

33万円

22万円

11万円

配偶者が

70歳以上

38万円

26万円

13万円

合計所得金額(注)が1,000万円を超える納税義務者は、配偶者控除の適用を受けることはできません。
ただし、配偶者の合計所得金額(注)が48万円以下の場合は、「同一生計配偶者(注)」として扶養の人数に含まれます。その場合、配偶者が障害者であれば障害者控除の対象になります。

12.配偶者特別控除

生計を一にする(注)配偶者がいる場合に、配偶者の合計所得金額(注)に応じて受けられる控除です。次の条件のいずれにも該当することが必要です。
1.本人の合計所得金額(注)が1,000万円以下である。
2.配偶者が事業専従者ではない。
3.配偶者が本人を対象として配偶者特別控除を受けていない。

配偶者の合計所得金額 納税者の合計所得金額
900万円以下
納税者の合計所得金額
900万円超950万円以下
納税者の合計所得金額
950万円超1000万円以下

48万円超100万円以下

33万円

22万円

11万円

100万円超105万円以下

31万円

21万円

11万円

105万円超110万円以下

26万円

18万円

9万円

110万円超115万円以下

21万円

14万円

7万円

115万円超120万円以下

16万円

11万円

6万円

120万円超125万円以下

11万円

8万円

4万円

125万円超130万円以下

6万円

4万円

2万円

130万円超133万円以下

3万円

2万円

1万円

133万円超

対象外

 

13.扶養控除

扶養親族(注)がいる場合の控除です。
また、一人の人を複数の納税義務者が、同一生計配偶者(注)や扶養親族(注)にすることはできません。

区分 控除額

年少扶養親族(注)(16歳未満)

0円

特定扶養親族(注)(19歳以上23歳未満)

1人につき45万円

老人扶養親族(注)(70歳以上)

1人につき38万円

同居老親等扶養親族(注)

1人につき45万円

上記以外の扶養親族

1人につき33万円

令和6年度より国外居住親族の場合は、原則として30歳以上70歳未満の者が除外されます。
ただし、以下の者は扶養控除の対象とすることができます。

  • 留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
  • 障害者
  • その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

 

14.基礎控除

合計所得金額によって異なる基礎控除を受けられます。

合計所得金額

2400万円以下 2400万円超~2450万円以下 2450万円超~2500万円以下

2500万円超

基礎控除

43万円

29万円

15万円

0円

 

※(注)のついた各用語の意味については、下記の「個人市民税で使用する用語」をご覧下さい。

お問い合わせ

税務部市民税課 担当:個人市民税

横須賀市小川町11番地 本館1号館2階<郵便物:「〒238-8550 市民税課」で届きます>

電話番号:046-822-8192

ファクス:046-822-7385

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?