更新日:2023年11月30日
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税額の計算過程において、医療費の支出や扶養親族の状況など、納税者一人ひとりの事情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことのできる金額です。
控除の要件は、前年12月31日(前年中に配偶者や親族が死亡した場合はその時点)の現況で判定します。
前年中に本人や本人と生計を一にする(注)総所得金額等(注)が48万円以下の配偶者・その他の親族が、災害や盗難、横領により一定の資産に損害を受けた場合の控除です。
控除額は、次の計算方法によって算出した金額のいずれか多い金額です。
災害関連支出とは、損失額のうち災害等に関連した住宅家財等の取壊しまたは除去などのための支出をいいます。
前年中に本人や本人と生計を一にする(注)配偶者・その他の親族の医療費を支払った場合の控除です。
控除額は、次の計算方法によって算出された金額(上限200万円)です。
健康の維持増進および疾病の予防への取組として、一定の取組を行う個人が、自己または自己と生計を一にする(注)配偶者やその他の親族に係る一定のOTC医薬品の購入費を支払った場合に選択により受けることができる控除です。
この医療費控除の特例を受ける場合は、従来の医療費控除を併せて受けることはできません。
控除額は、次の計算方法によって算出された金額(上限8万8千円)です。
前年中に本人や本人と生計を一にする(注)配偶者・その他の親族の健康保険料、介護保険料、公的年金保険料などを支払った場合の控除です。
控除額は、支払った保険料等の金額です。
※配偶者やその他の親族が受け取る年金から差し引かれている上記の保険料は、本人の控除とはなりません。
前年中に本人が小規模企業共済制度の共済契約や心身障害者扶養共済の掛金および確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金を支払った場合の控除です。
控除額は、支払った掛金等の金額です。
前年中に本人が生命保険料や個人年金保険料などを支払った場合の控除です。
控除額は次の1.~3.による各控除の合計額(上限70,000円)です。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。
支払った保険料の金額 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下の場合 |
支払った保険料の全額 |
12,000円を超え32,000円以下 |
支払った保険料×0.5+6,000円 |
32,000円を超え56,000円以下 |
支払った保険料×0.25+14,000円 |
56,000円超 |
一律28,000円 |
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく旧生命保険料と旧個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式により計算した金額です。
支払った保険料の金額 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下の場合 |
支払った保険料の全額 |
15,000円を超え40,000円以下の場合 |
支払った保険料×0.5+7,500円 |
40,000円を超え70,000円以下の場合 |
支払った保険料×0.25+17,500円 |
70,000円を超える場合 |
一律35,000円 |
新契約と旧契約の両方に加入している場合の新(旧)生命保険料または新(旧)個人年金保険料は、生命保険料または、個人年金保険料の別に、次のいずれかを選択して控除額を計算することができます。
適用する生命保険料控除 | 控除額 |
---|---|
新契約のみ生命保険料控除を適用 |
1.に基づき計算した控除額 |
旧契約のみ生命保険料控除を適用 |
2.に基づき計算した控除額 |
新契約と旧契約の両方について生命保険料控除を適用 |
1.に基づき計算した新契約の控除額と、2.に基づき計算した旧契約の控除額の合計(上限28,000円) |
本人が地震保険料や旧長期損害保険料などを支払った場合の控除です。
控除額は、保険料の支払金額から次の式により計算した額です。
支払った保険料の金額 | 控除額 |
---|---|
50,000円以下の場合 |
支払った保険料の全額×0.5 |
50,000円を超える場合 |
25,000円 |
支払った保険料の金額 | 控除額 |
---|---|
5,000円以下の場合 |
支払った保険料の全額 |
5,000円を超え15,000円以下の場合 |
支払った保険料×0.5+2,500円 |
15,000円を超える場合 |
10,000円 |
3.支払った保険料が地震保険料と旧長期損害保険料との両方である場合
上記1、2でそれぞれ計算した金額の合計額(最高限度額25,000円) |
区分 | 控除額 |
---|---|
1.障害者 |
一人につき26万円 |
2.特別障害者 (3.に該当する者を除く) |
一人につき30万円 |
3.同居特別障害者 |
一人につき53万円 |
障害者 |
障害者とは、次のいずれかに該当する人のことをいいます。
|
---|---|
特別障害者 |
特別障害者とは、障害者のうち精神または身体に重度の障害がある人で次のいずれかに該当する人のことをいいます。
|
同居特別障害者
控除対象配偶者または扶養親族が特別障害者に該当し、かつ本人または配偶者もしくは本人と生計を一にする(注)その他の親族のいずれかとの同居を常況としている人のことをいいます。
区分 | 控除額 |
---|---|
1.夫と死別・離婚した後再婚していない人や夫が生死不明の人で、扶養親族を有しており、かつ、前年の合計所得金額(注)が500万円以下の人 |
26万円 |
2.夫と死別した後再婚していない人や夫が生死不明の人で、前年の合計所得金額(注)が500万円以下の人 |
26万円 |
区分 | 控除額 |
---|---|
婚姻歴や性別にかかわらず、前年の総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子(他の人の控除対象配偶者や扶養親族でない)を有している人で、かつ、前年の合計所得金額が500万以下の人 |
30万円 |
区分 | 控除額 |
---|---|
大学や高校などの学生や生徒で、合計所得金額(注)が75万円以下で、かつ、当該金額のうち自己の勤労によらない所得が10万円以下の人 |
26万円 |
控除対象配偶者(注)がいる場合に、配偶者の合計所得金額(注)に応じて受けられる控除です。
ただし、一人の人を複数の納税義務者が、同一生計配偶者(注)や扶養親族にすることはできません。
配偶者の合計所得金額 | 納税者の合計所得金額 900万円以下 |
納税者の合計所得金額 900万円超950万円以下 |
納税者の合計所得金額 950万円超1000万円以下 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48万円以下 |
配偶者が 70歳未満 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
||||||||||||
配偶者が 70歳以上 |
38万円 |
26万円 |
13万円 |
合計所得金額(注)が1,000万円を超える納税義務者は、配偶者控除の適用を受けることはできません。
ただし、配偶者の合計所得金額(注)が48万円以下の場合は、「同一生計配偶者(注)」として扶養の人数に含まれます。その場合、配偶者が障害者であれば障害者控除の対象になります。
生計を一にする(注)配偶者がいる場合に、配偶者の合計所得金額(注)に応じて受けられる控除です。次の条件のいずれにも該当することが必要です。
1.本人の合計所得金額(注)が1,000万円以下である。
2.配偶者が事業専従者ではない。
3.配偶者が本人を対象として配偶者特別控除を受けていない。
配偶者の合計所得金額 | 納税者の合計所得金額 900万円以下 |
納税者の合計所得金額 900万円超950万円以下 |
納税者の合計所得金額 950万円超1000万円以下 |
|
---|---|---|---|---|
48万円超100万円以下 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
|
100万円超105万円以下 |
31万円 |
21万円 |
11万円 |
|
105万円超110万円以下 |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
|
110万円超115万円以下 |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
|
115万円超120万円以下 |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
|
120万円超125万円以下 |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
|
125万円超130万円以下 |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
|
130万円超133万円以下 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
|
133万円超 |
対象外 |
扶養親族(注)がいる場合の控除です。
また、一人の人を複数の納税義務者が、同一生計配偶者(注)や扶養親族(注)にすることはできません。
区分 | 控除額 |
---|---|
年少扶養親族(注)(16歳未満) |
0円 |
特定扶養親族(注)(19歳以上23歳未満) |
1人につき45万円 |
老人扶養親族(注)(70歳以上) |
1人につき38万円 |
同居老親等扶養親族(注) |
1人につき45万円 |
上記以外の扶養親族 |
1人につき33万円 |
※令和6年度より国外居住親族の場合は、原則として30歳以上70歳未満の者が除外されます。
ただし、以下の者は扶養控除の対象とすることができます。
合計所得金額によって異なる基礎控除を受けられます。
合計所得金額 |
2400万円以下 | 2400万円超~2450万円以下 | 2450万円超~2500万円以下 |
2500万円超 |
---|---|---|---|---|
基礎控除 |
43万円 |
29万円 |
15万円 |
0円 |
※(注)のついた各用語の意味については、下記の「個人市民税で使用する用語」をご覧下さい。
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