閉じる

総合案内 > よくある質問 > 産業・まちづくり > 経済 > 農水産業 > 生産緑地の所有者が亡くなった場合の生産緑地に関する手続き

更新日:2023年10月1日

ページID:104021

ここから本文です。

生産緑地の所有者が亡くなった場合の生産緑地に関する手続き

質問カードNO:8844

質問

生産緑地の所有者が亡くなった場合の生産緑地に関する手続き

回答

必要な手続きは、以下のとおりです。

■全ての方に共通する手続き
通常の農地として相続手続き

■該当の生産緑地が今後どう耕作(管理)されるかにより異なる手続き
1. 該当の生産緑地が今後も引き続き耕作(管理)できる場合
相続税の納税猶予を受ける場合は、税務署の指示に従い、手続き等を行ってください。
2. 該当の生産緑地が引き続き耕作(管理)できない場合
相続される方が遠方で別の仕事についている場合など畑を維持することが不可能な場合、「生産緑地買取り申出」の手続きを行ってください。この手続きにより、生産緑地地区の指定解除の可能性があります。
3. 生産緑地を貸して、別の方が引き続き耕作(管理)する場合
相続される方が畑を耕作(管理)できないが、別の方に貸して畑を維持することができる場合、「都市農地貸借法」等による貸借の手続きを行う必要があります。

どれにあたるか判断が難しい場合および「2」「3」に該当する場合は、下記までご連絡ください。

お問い合わせ

経済部農水産業振興課 担当:農水産業振興課

横須賀市小川町11番地 本館1号館5階<郵便物:「〒238-8550 農水産業振興課」で届きます>

電話番号:046-822-8296

ファクス:046-822-7795

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?