更新日:2023年10月1日
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質問カードNO:8844
生産緑地の所有者が亡くなった場合の生産緑地に関する手続き
必要な手続きは、以下のとおりです。
■全ての方に共通する手続き
通常の農地として相続手続き
■該当の生産緑地が今後どう耕作(管理)されるかにより異なる手続き
1. 該当の生産緑地が今後も引き続き耕作(管理)できる場合
相続税の納税猶予を受ける場合は、税務署の指示に従い、手続き等を行ってください。
2. 該当の生産緑地が引き続き耕作(管理)できない場合
相続される方が遠方で別の仕事についている場合など畑を維持することが不可能な場合、「生産緑地買取り申出」の手続きを行ってください。この手続きにより、生産緑地地区の指定解除の可能性があります。
3. 生産緑地を貸して、別の方が引き続き耕作(管理)する場合
相続される方が畑を耕作(管理)できないが、別の方に貸して畑を維持することができる場合、「都市農地貸借法」等による貸借の手続きを行う必要があります。
どれにあたるか判断が難しい場合および「2」「3」に該当する場合は、下記までご連絡ください。
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