買取り申出手続きについて
該当事由
生産緑地の所有者が買取り申出手続きを行うことができるのは、次に該当した場合です。
- 生産緑地地区の指定の告示日から30年を経過する日以後(特定生産緑地の指定を受けていない場合)
- 生産緑地地区の指定の告示日以後において、その生産緑地の農業の主たる従事者が、
死亡または農業に従事することが不可能な状態(※)になった場合
※生産緑地法施行規則により、両目の失明、上下肢の喪失等が定められています。
手続きの流れ
上記該当事由の「1」または「2」に該当すると思われ、買取り申出手続きを希望される場合、まずは下記お問い合わせ先までご相談ください。
買取り申出の流れはこちら(PDF:64KB)です。
- 「1」に該当しても、特定生産緑地の指定を受ける場合など、生産緑地地区の指定を継続する意向である場合は買取り申出手続きを行う必要はありません。
- 「2」に該当しても、相続人等が営農を継続する場合など、生産緑地地区の指定を継続する意向である場合も、同様に買取り申出手続きを行う必要はありません。
- 「2」で、買取り申出手続きを希望する場合でも、
対象者が
・主たる従事者に該当するか
・農業に従事することが不可能な状態に該当するか
について、法令等に基づき、市や農業委員会で判断するため、該当しない場合もあります。
また、対象者以外にその生産緑地で農業に従事している方がいる場合なども該当しない可能性があります。