○職員の育児休業等に関する条例

平成4年4月1日

条例第6号

職員の育児休業等に関する条例をここに公布する。

職員の育児休業等に関する条例

(総則)

第1条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第6条第3項、第7条、第8条及び第19条の規定による職員の育児休業等については、この条例の定めるところによる。

(平7条例26・平11条例46・平14条例8・平19条例55・一部改正)

(育児休業をすることができない職員)

第2条 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 法第6条第1項又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第7項の規定により任期を定めて採用された職員

(2) 職員定年等条例(昭和58年横須賀市条例第4号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員

(3) 職員定年等条例第8条第1項から第4項までの規定により異動期間(同条第1項から第4項までの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(4) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年横須賀市条例第3号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員

(5) 非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員

 次のいずれにも該当する非常勤職員

(ア) その養育する子(法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)(当該子の出生の日から第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日、第2条の4の規定に該当する場合にあっては当該子が2歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に採用されないことが明らかでない非常勤職員

(イ) 勤務日の日数を考慮して市長が定める非常勤職員

 次のいずれかに該当する非常勤職員

(ア) その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)(当該子について当該非常勤職員が第2条の3第2号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下(ア)において同じ。)において育児休業をしている非常勤職員であって、同条第3号に掲げる場合に該当して当該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(平14条例8・平19条例55・平22条例31・平24条例15・平26条例25・平28条例58・平29条例33・令4条例8・令4条例38・令4条例50・一部改正)

(法第2条第1項に規定する条例で定める者)

第2条の2 法第2条第1項に規定する条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(平28条例58・追加・一部改正)

(法第2条第1項に規定する条例で定める日)

第2条の3 法第2条第1項に規定する条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の1歳到達日

(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために法その他の法律の規定による育児休業(以下「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)

(3) 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第3条第7号に掲げる事情に該当するときは及びに掲げる場合に該当する場合、市長が定める特別の事情がある場合にあってはに掲げる場合に該当する場合) 当該子の1歳6か月到達日

 当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合

 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として市長が定める場合に該当する場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合

(平24条例15・追加、平28条例58・旧第2条の2繰下・一部改正、平29条例33・令4条例38・一部改正)

(法第2条第1項に規定する条例で定める場合)

第2条の4 法第2条第1項に規定する条例で定める場合は、1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第7号に掲げる事情に該当するときは第2号及び第3号に掲げる場合に該当する場合、市長が定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合)とする。

(1) 当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

(2) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日(当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳6か月到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6か月到達日(当該配偶者がする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳6か月到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合

(3) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として市長が定める場合に該当する場合

(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合

(平29条例33・追加、令4条例38・一部改正)

(再度の育児休業をすることができる特別の事情)

第3条 法第2条第1項ただし書に規定する条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児休業の承認が産前の休業を始め、又は出産したことにより効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 死亡した場合

 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

(2) 育児休業の承認が第5条に規定する事由に該当したことにより取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 前号ア又はに掲げる場合

 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

(3) 育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたことにより効力を失った後、当該休職又は停職が終了したこと。

(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(6) 第2条の3第3号又は第2条の4に掲げる場合に該当すること。

(7) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。

(平14条例8・平19条例55・平22条例31・平24条例15・平28条例58・平29条例33・令4条例38・一部改正)

(法第2条第1項第1号に規定する条例で定める期間)

第3条の2 法第2条第1項第1号に規定する条例で定める期間は、57日間とする。

(令4条例38・追加)

(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第4条 法第3条第2項に規定する条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。

(平19条例55・平29条例33・一部改正)

(育児休業の承認の取消事由)

第5条 法第5条第2項に規定する条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。

(平22条例31・全改)

(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)

第5条の2 任命権者は、法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(平14条例8・追加、平19条例55・一部改正)

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

第6条 職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第5号。以下「条例」という。)第18条の3第1項前段に規定するそれぞれの在職日(以下「在職日」という。)に育児休業をしている職員のうち、在職日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該在職日に係る期末手当を支給する。

2 在職日に育児休業をしている職員のうち、在職日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該在職日に係る勤勉手当を支給する。

(平11条例46・追加、平14条例49・平19条例55・一部改正)

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第7条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和33年横須賀市規則第52号)で定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(平19条例55・全改)

(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)

第8条 職員退職手当条例(昭和30年横須賀市条例第3号)第6条の2第1項及び第7条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同条例第6条の2第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとする。

(平11条例46・旧第7条繰下、平19条例19・平19条例55・一部改正)

(部分休業をすることができない職員)

第9条 法第19条第1項に規定する条例で定める職員は、勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して市長が定める非常勤職員以外の非常勤職員とする。

(平24条例15・追加、令4条例8・一部改正)

(部分休業の承認)

第10条 部分休業の承認は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年横須賀市条例第9号)第2条第1項に規定する正規の勤務時間(非常勤職員(職員定年等条例第11条の規定により採用された職員を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間 (職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条の2第1項に規定する介護時間又は労働基準法第67条第1項の規定による育児時間の承認を受けて勤務しない職員については、2時間から当該介護時間又は当該育児時間を減じた時間)を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。

2 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員が当該育児時間又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第61条第32項において読み替えて準用する同条第29項の規定による介護をするための時間(以下「介護をするための時間」という。)の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から当該育児時間又は当該介護をするための時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。

(平7条例9・一部改正、平11条例46・旧第9条繰下、平19条例55・一部改正、平22条例31・旧第10条繰上、平24条例15・旧第9条繰下・一部改正、平26条例25・平28条例58・令4条例50・一部改正)

(部分休業をしている職員の給与の取扱い)

第11条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、条例第6条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除した額の給与額を減額する。

(平11条例46・旧第10条繰下・一部改正、平18条例4・平19条例55・一部改正、平22条例31・旧第11条繰上、平24条例15・旧第10条繰下)

(部分休業の承認の取消事由)

第12条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(平11条例46・旧第11条繰下、平19条例55・一部改正、平22条例31・旧第12条繰上、平24条例15・旧第11条繰下)

(その他の事項)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、任命権者が定める。

(平11条例46・旧第12条繰下、平22条例31・旧第13条繰上、平24条例15・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 育児休業職員給与等取扱条例(昭和51年横須賀市条例第22号)は、廃止する。

(経過規定)

3 義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づく育児休業の期間のうち、この条例施行の日前の期間に係る給与及び退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。

(平7条例26・旧第6項繰上)

(職員給与条例附則第30項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

4 条例附則第30項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第11条の規定の適用については、同条中「給与額」とあるのは、「給与額から、給料月額(当該職員が条例附則第11項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項の規定により半額を減ぜられた給料月額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(条例附則第30項第1号に規定する最低号給に達しない場合にあっては、同項に規定する給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額」とする。

(平22条例47・全改、令4条例38・一部改正)

(平成7年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月12日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月22日条例第46号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第8号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下この項において「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の法第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)に対する改正法の規定による改正後の法第2条第1項ただし書の規定の適用については、同項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。

3 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。

(平成14年12月20日条例第49号)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第18条の3及び第18条の6の改正規定並びに附則第7項の規定による職員の育児休業等に関する条例の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第4号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第19号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月17日条例第55号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定は、育児休業をした職員が平成19年8月1日以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が同日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。

3 平成19年8月1日において現に育児休業をしていた職員が、同日以後に職務に復帰した場合における改正後の条例第7条の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。

(平成22年6月25日条例第31号)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

2 改正前の職員の育児休業等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第5号及び第6号に規定する職員並びに改正後の職員の育児休業等に関する条例第2条の2に規定する期間内に育児休業をした職員からの育児休業の承認の請求並びに改正前の条例第9条に規定する職員からの部分休業の承認の請求は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成22年11月30日条例第47号)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月16日条例第58号)

この条例中第1条の規定は平成29年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成29年9月29日条例第33号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月20日条例第38号)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第2条の3第3号イの改正規定(「とし」を「として」に改める部分に限る。)、第2条の4第2号の改正規定(「とし」を「として」に改める部分に限る。)及び附則第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に育児休業等計画書により申し出た職員に対するこの条例による改正前の第3条(第5号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和4年12月19日条例第50号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

27 暫定再任用短時間勤務職員については、第8条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第10条第1項に規定する職員定年等条例第11条の規定により採用された職員とみなして、同項の規定を適用する。

職員の育児休業等に関する条例

平成4年4月1日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第4章
沿革情報
平成4年4月1日 条例第6号
平成7年3月31日 条例第9号
平成7年6月12日 条例第26号
平成11年12月22日 条例第46号
平成14年3月29日 条例第8号
平成14年12月20日 条例第49号
平成18年3月28日 条例第4号
平成19年3月29日 条例第19号
平成19年12月17日 条例第55号
平成22年6月25日 条例第31号
平成22年11月30日 条例第47号
平成24年3月29日 条例第15号
平成26年7月1日 条例第25号
平成28年12月16日 条例第58号
平成29年9月29日 条例第33号
令和4年3月29日 条例第8号
令和4年9月20日 条例第38号
令和4年12月19日 条例第50号