○手数料条例

平成12年3月29日

条例第9号

手数料条例をここに公布する。

手数料条例

(総則)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料は、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(徴収する手数料)

第2条 市長は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる別表に定める手数料を徴収する。

区分

別表

税に関する事務の手数料

別表第1

経済に関する事務の手数料

別表第2

民生に関する事務の手数料

別表第3

衛生に関する事務の手数料

別表第4

環境に関する事務の手数料

別表第5

都市計画に関する事務の手数料

別表第6

建築に関する事務の手数料

別表第7

消防に関する事務の手数料

別表第8

土木に関する事務の手数料

別表第9

その他の手数料

別表第10

(平21条例10・一部改正)

(適用方法)

第3条 前条に規定する手数料は、別表に特に定めのあるもののほか、1申請又は1請求につき1件としてこれを徴収する。ただし、当該手数料の徴収が次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 複数の事項を一括した申請又は請求 1事項ごとに1件

(2) 同一事項に係る2通以上の申請若しくは請求又は2人以上列記の申請若しくは請求 1通ごとに1件

2 前項に規定するもののほか、市長が特に必要があると認める場合は、別に定める方法による。

(実費の徴収)

第4条 謄本、抄本、証明書その他の書類の交付を郵送により請求する者は、郵送料を添付しなければならない。

2 別表第10に規定する証明又は承認のため実地調査を要するものは、当該手数料のほか1件ごとに実費を徴収することができる。

(平21条例10・一部改正)

(公簿等の閲覧及び諸証明の取扱制限)

第5条 別表第10に規定する公簿、公文書及び図面の閲覧並びに諸証明で次の各号のいずれかに該当するものについては、取り扱わない。

(1) 他人の秘密に関するもの

(2) 閲覧に供して支障があると認めるもの

(3) 事実の判明しないもの

(4) その他市長が不適当と認めるもの

(平21条例10・一部改正)

(免除)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を徴収しない。

(1) 当該手数料について、無料で取り扱うことが法令に規定されているとき。

(2) 市長が手数料を納める資力がないと認める者から申請又は請求があったとき。

(3) 一般に周知を要する公簿、公文書及び図面を閲覧に供するとき。

(4) 国又は地方公共団体から職務上の請求があったとき。

(5) 別表第1第1項第2号に規定する事項について、地方税法(昭和25年法律第226号)第416条第3項又は第419条第8項の規定による縦覧期間内において、納税義務者から固定資産課税台帳の閲覧の申請があったとき。

(6) 別表第4第6項第1号から第3号まで並びに第6号及び第7号に規定する事項について、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項又は身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第3項若しくは第4項の規定の適用を受ける犬について申請があったとき。

(7) 別表第4第22項に規定する事項について、国若しくは地方公共団体から無料のプール又は更衣休憩所の設置の申請があったとき又は会社、工場等から厚生施設として無料のプール又は更衣休憩所の設置の申請があったとき。

(8) 別表第6第2項に規定する手数料について、市長が認める災害の被災者がその災害が発生した日から6月以内に、自ら居住するための住居の敷地の宅地造成について申請した場合において、当該申請者から免除の申請があったとき。

(9) 別表第7に規定する事項について、本市が建築主又は申請者である建築物について申請があったとき。

(10) 別表第7第1項第1号に規定する手数料について、市長が認める災害の被災者がその災害が発生した日から6月以内に、自ら居住するために建築する住宅(市長が指定する住宅部分又は床面積に限る。)について申請した場合において、当該申請者から免除の申請があったとき。

(11) 別表第7第1項第4号及び第7号に規定する手数料について、市長が認める災害の被災者が自ら居住するための建築する住宅(市長が指定する住宅部分又は床面積に限る。)について、その災害が発生した日から6月以内に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請をした場合又は同法第6条の2第1項の規定による確認の申請をし、確認済証の交付を受けた場合において、当該申請者から免除の申請があったとき。

(12) その他市長が手数料の徴収を不適当と認めるとき。

(平14条例38・平14条例53・平19条例20・平22条例39・平22条例43・平29条例15・令元条例33・令2条例62・一部改正)

(減額)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める額を当該手数料の額から減じた額とする。

(1) 別表第4第1項各号に規定する事項について新規に申請する場合で許可の有効期間が継続して5月以内のとき 当該号に定める額の2分の1

(2) 別表第4第1項各号に規定する事項について許可の有効期間の満了に際し引き続き同一の営業の許可を受けようとするとき 当該号に定める額の4分の1

(3) 別表第4第19項第5号に規定する事項について許可の有効期間の満了に際し引き続き同一の特定動物の飼養又は保管の許可を受けようとするとき 同号に定める額の2分の1

(4) 別表第4第20項第1号に規定する事項について許可の有効期間の満了に際し引き続き同一の営業の許可を受けようとするとき 当該号に定める額の4分の1

(5) 別表第6第2項各号に規定する事項について公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づく公営住宅又は住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)に基づく改良住宅を建築する場合の申請 当該号に定める額の5分の4

2 前項に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めるときは、手数料を減額することができる。

(平18条例12・令2条例7・令2条例62・令3条例69・一部改正)

(徴収の時期)

第8条 手数料は、申請又は請求の際に、申請者又は請求者から徴収する。ただし、当該手数料が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 試験又は検査に係る手数料で次のいずれかに該当するとき。

 試験又は検査の結果でなければ手数料を算定し難いもの

 急設を要する試験又は検査で申請の際に徴収し難いもの

(2) 一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料で市長が別に定めるもの

(3) 国又は地方公共団体からの申請又は請求に係る手数料で事務の手続きの都合により申請又は請求の際に徴収し難いもの

(4) その他市長が特別の理由があると認めたもの

(徴収の特例)

第9条 計量法(平成4年法律第51号)第20条第1項の規定により、指定定期検査機関(同項に規定する指定定期検査機関をいう。以下同じ。)が行う定期検査を受けようとする者は、別表第2第2項に規定する手数料を当該指定定期検査機関に納付しなければならない。

2 前項の規定により指定定期検査機関に納付された手数料は、当該指定定期検査機関の収入とする。

(平18条例64・追加)

(不還付)

第10条 既納の手数料は、返還しない。

(平21条例29・全改、平24条例51・平25条例59・平27条例46・一部改正)

(過料)

第11条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平18条例64・旧第10条繰下)

(その他の事項)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平18条例64・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第10条の規定は、同年7月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 手数料条例(昭和51年横須賀市条例第1号)は、廃止する。

(経過規定)

3 この条例施行の際、既に手数料が納付されたもので、当該手数料に関する事務が完了していないものについては、この条例の規定により手数料が納付されたものとみなす。

4 別表第7第4号から第6号までの規定は、平成11年5月1日以降に建築基準法第6条第1項(第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく確認の申請をしたものに適用する。

5 この条例施行の日から平成12年6月30日までの間における別表第5第1項の規定の適用については、同項第12号中「81,000円」とあるのは「79,000円」とし、同項第13号中「73,000円」とあるのは「72,000円」とし、同項第14号中「10万円」とあるのは「99,000円」とし、同項第15号中「94,000円」とあるのは「93,000円」とし、同項第16号中「71,000円」とあるのは「7万円」とし、同項第17号中「92,000円」とあるのは「9万円」とし、同項第18号中「81,000円」とあるのは「79,000円」とし、同項第19号中「74,000円」とあるのは「72,000円」とし、同項第21号中「95,000円」とあるのは「93,000円」とし、同項第22号中「72,000円」とあるのは「7万円」とし、同項第23号中「95,000円」とあるのは「94,000円」とする。

6 この条例施行の日から平成12年6月30日までの間における別表第8第1項第15号の規定の適用については、同号ア(イ)及び同号イ(イ)中「11,000円」とあるのは「「10,500円」とする。

7 この条例施行の日から平成12年6月30日までの間における別表第8第2項の規定の適用については、同項ア中「53,000円」とあるのは「5万円」と、「26,000円」とあるのは「25,000円」とし、同項イ中「38,000円」とあるのは「36,000円」と、「8,500円」とあるのは「8,000円」とし、同項ウ中「22,000円」とあるのは「21,000円」と、「4,500円」とあるのは「4,200円」とし、同項エ中「46,000円」とあるのは「43,000円」と、「8,500円」とあるのは「8,000円」と、「4,500円」とあるのは「4,200円」とする。

8 この条例施行の日から平成12年6月30日までの間における別表第8第3項第2号の規定の適用については、同号イ中「11,000円」とあるのは「10,500円」とする。

(平成12年9月26日条例第66号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年12月20日条例第86号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第7の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日条例第13号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第6第1項の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成13年5月10日規則第69号により平成13年5月18日から施行)

(平成13年9月20日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月11日条例第31号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。ただし、別表第4第13項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成14年10月1日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成14年12月20日条例第53号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表第7の改正規定は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第7号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。ただし、別表第3第2項に2号を加える改正規定は、平成15年8月25日から施行する。

(平成15年10月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第5第1項第7号の改正規定 平成15年12月1日

(2) 別表第5第1項第3号の改正規定 平成16年4月1日

(平成15年12月22日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第4第1項の改正規定は、平成16年2月27日から施行する。

(平成16年3月26日条例第12号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第4の改正規定、別表第5第1項第6号の次に1号を加える改正規定及び同項第7号の次に1号を加える改正規定 平成16年4月1日

(2) 別表第5に1項を加える改正規定(同表第4項第1号から第4号までに係る部分に限る。) 平成17年1月1日

(平成16年4月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月11日条例第29号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成16年10月1日条例第37号)

この条例は、平成16年10月4日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第4の改正規定 公布の日

(2) 別表第5の改正規定 平成17年2月1日

(平成17年3月31日条例第18号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第4第1項の改正規定は、衛生試験所条例の一部を改正する条例(平成17年横須賀市条例第34号)の施行の日から施行する。

(平成17年9月30日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第7に2号を加える改正規定は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第12号)

この条例は、平成18年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第8の改正規定 平成18年4月1日

(2) 別表第4第6項の改正規定 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第39号)の施行の日

(平成18年10月2日条例第38号)

この条例は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成18年法律第74号)の施行の日から施行する。

(平成18年12月13日条例第64号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第6第2項に1号を加える改正規定は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第20号)

この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日から施行する。

(平成19年10月3日条例第43号)

この条例は、平成19年10月20日から施行する。

(平成19年11月12日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月17日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第5中第2項を削り、第3項を第2項とし、第4項を第3項とする改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月25日条例第21号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第10号)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第10条及び別表第5第1項第2号イの改正規定並びに同号ウの改正規定中「エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫及び洗濯機」を「機械器具」に改める部分 平成21年4月1日

(2) 別表第4第16項中第11号を削り、第12号を第11号とし、第13号から第17号までを1号ずつ繰り上げる改正規定、同項第18号の改正規定、同号を同項第17号とする改正規定、同項第19号の改正規定及び同号を同項第18号とする改正規定 平成21年6月1日

(3) 第2条、第4条第2項及び第5条の改正規定並びに別表第9を別表第10とし、別表第8の次に1表を加える改正規定 規則で定める日

(平成21年規則第10号で附則ただし書第3号に規定する改正規定(別表第9第2号に係る部分を除く。)は平成21年4月1日から施行)

(平成21年規則第78号で附則第1項第3号に規定する改正規定(別表第9第2号に係る部分に限る。)は平成22年1月4日から施行)

2 薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号。以下「改正法」という。)附則第4条の規定により改正法第1条の規定による改正後の薬事法(昭和35年法律第145号)第34条第1項の卸売販売業の許可を受けた者とみなされた者のうち、改正法第1条の規定の施行の際現に改正法第1条の規定による改正前の薬事法(以下「旧法」という。)第26条第3項ただし書の許可を受けていたものについては、改正前の手数料条例別表第4第16項第18号及び第19号の規定は、旧法第26条第3項ただし書の許可の有効期間の残存期間に限り、なおその効力を有する。

(平成21年5月11日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月23日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日から平成21年7月1日までの間は、別表第7第2項第2号ア及び第4号ア中「(サ)」とあるのは「(ケ)」とする。

(平成21年9月24日条例第31号)

この条例は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。

(平成21年12月18日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月12日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年8月25日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月22日条例第43号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。ただし、第6条第7号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第22号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第3に1項を加える改正規定(第3号、第4号及び第15号から第18号までの規定に係る部分に限る。)は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第30号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月10日条例第35号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年12月19日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第32号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月26日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年8月12日条例第62号)

この条例は、平成25年9月1日から施行する。

(平成25年12月17日条例第77号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第3第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月10日条例第46号)

この条例は、平成26年11月25日から施行する。

(平成26年12月18日条例第54号)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。ただし、別表第4第16項の改正規定は、平成27年1月1日から施行する。

2 改正後の手数料条例別表第5第1項第1号イ及びウ、第4号並びに第5号の規定は、この条例施行の日以後に一般廃棄物の収集、運搬及び処分の申請があったものについて適用し、同日前に一般廃棄物の収集、運搬及び処分の申請があったものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月30日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月25日条例第41号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。ただし、別表第7第1項の改正規定は平成27年6月1日から施行する。

(平成27年6月30日条例第46号)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

2 改正後の第10条の規定は、平成27年6月1日以後に行われた確認の申請又は計画の通知について適用し、同年5月31日以前の確認の申請又は計画の通知については、なお従前の例による。

(平成27年9月18日条例第65号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第78号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月26日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第15号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月26日条例第68号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。ただし、別表第7の改正規定は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条第2号に規定する日から施行する。

(平成30年12月19日条例第78号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第6号)

この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)施行の日から施行する。ただし、別表第9の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月25日条例第2号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第3第2項第3号を同項第4号とし、同項第2号の次に1号を加え、同項に1号を加える改正規定及び別表第8第1項第3号オ(ウ)から(オ)までの改正規定は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第33号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第6条第10号及び第11号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日条例第7号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。ただし、第7条第1項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年5月25日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月30日条例第41号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年12月17日条例第62号)

1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)第1条の規定による改正後の食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条各号に掲げる営業を行っている者(当該営業について食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号。以下「改正法」という。)第2条の規定による改正前の食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「旧法」という。)第52条第1項の規定に基づく許可を受けている者に限る。)が旧法第52条第1項の規定に基づく許可の有効期間の満了に際し引き続き同一の営業について改正法第2条の規定による改正後の食品衛生法第55条第1項の規定に基づく許可を受けようとするときの当該許可の申請に対する審査に係る手数料は、第2条の規定による改正後の手数料条例別表第4第1項各号に定める額から当該額の4分の1の額を減じた額とする。

(令和3年3月29日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月25日条例第54号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年9月21日条例第56号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(令和3年12月17日条例第69号)

1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第7条第1項第4号の改正規定及び別表第7第1項第15号の改正規定 公布の日

(2) 別表第4第1項第2号の改正規定及び同号に次のように加える改正規定 令和4年6月1日

2 この条例施行の日前に登録住宅性能評価機関が長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証した書類が提出された場合の申請に対する審査に係る手数料については、改正後の別表第7第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年3月29日条例第11号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年5月31日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月20日条例第39号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第5第1項第1号及び第5号の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第7第1項の改正規定 令和5年4月1日

(令和5年5月25日条例第22号)

この条例は、令和5年5月26日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平14条例13・平14条例38・平14条例53・平15条例27・平16条例28・平16条例29・平17条例63・平19条例52・平21条例26・平22条例11・令4条例39・一部改正)

税に関する事務

1 地方税法関係

(1) 第20条の10の規定に基づく徴収金に関する事項に係る証明書の交付

ア 徴収金を納付し、又は納入すべき額として確定した額並びにその納付し、又は納入した額及び未納の額(これらの額のないことを含む。) 1事項(1年度又は1種類ごとに1事項とする。種類は税目の別とするが、市民税と県民税及び固定資産税と都市計画税は、それぞれ2税目を1種類とする。)につき300円

イ 第381条第1項から第6項までの規定により固定資産課税台帳に登録された事項 1事項(土地は2筆ごとに、家屋は2棟ごとに1事項とする。)につき300円

(2) 第382条の2の規定に基づく固定資産課税台帳の閲覧

固定資産課税台帳閲覧手数料 1事項(土地は2筆ごとに、家屋は2棟ごとに1事項とする。)につき300円

(3) 第382条の3の規定に基づく固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付

固定資産課税台帳記載事項証明手数料 1事項(土地は2筆ごとに、家屋は2棟ごとに1事項とする。)につき300円

2 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)関係

(1) 第28条の4第3項第5号イ若しくは第63条第3項第5号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

ア 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のもの 86,000円

イ 造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 13万円

ウ 造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 19万円

エ 造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 26万円

オ 造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 39万円

カ 造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 51万円

キ 造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 66万円

ク 造成宅地の面積が10ヘクタール以上のもの 87万円

(2) 第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号に規定する住宅又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅(その用に供される土地の面積が1,000平方メートル以上の場合に限る。)の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

ア 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの 6,200円

イ 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの 8,600円

ウ 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 13,000円

エ 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のもの 35,000円

オ 新築住宅の床面積の合計が1万平方メートルを超え5万平方メートル以下のもの 43,000円

カ 新築住宅の床面積の合計が5万平方メートルを超えるもの 58,000円

(3) 第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料 86,000円

(4) 第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロに規定する住宅又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅(その用に供される土地の面積が1,000平方メートル未満の場合に限る。)の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

ア 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの 6,200円

イ 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの 8,600円

ウ 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 13,000円

エ 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のもの 35,000円

オ 新築住宅の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの 43,000円

(5) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

住宅用家屋証明申請手数料 1,300円

別表第2(第2条関係)

(平14条例31・平15条例7・平16条例29・平17条例18・平18条例64・平27条例41・一部改正)

経済に関する事項

1 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)関係

第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査

臨時運行許可申請手数料 750円

2 計量法関係

(1) 第19条第1項の規定に基づく特定計量器の定期検査特定計量器定期検査手数料

ア 非自動はかり

(ア) 検出部が電気式のもの又は光電気のものであって、ひょう量が1トン以下のもの

ひょう量が100キログラム以下のもの

1個につき 1,400円

ひょう量が250キログラム以下のもの

1個につき 1,800円

ひょう量が500キログラム以下のもの

1個につき 2,200円

ひょう量が500キログラムを超え1トン以下のもの

1個につき 3,100円

(イ) 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの 1個につき250円

(ウ) (ア)及び(イ)に掲げるもの以外のもの

ひょう量が100キログラム以下のもの

1個につき 500円

ひょう量が250キログラム以下のもの

1個につき 900円

ひょう量が500キログラム以下のもの

1個につき 1,500円

ひょう量が1トン以下のもの

1個につき 2,100円

ひょう量が2トン以下のもの

1個につき 3,700円

ひょう量が5トン以下のもの

1個につき 6,900円

ひょう量が10トン以下のもの

1個につき 10,700円

ひょう量が20トン以下のもの

1個につき 15,000円

ひょう量が30トン以下のもの

1個につき 19,100円

ひょう量が40トン以下のもの

1個につき 21,600円

ひょう量が50トン以下のもの

1個につき 29,800円

ひょう量が50トンを超えるもの

1個につき 51,200円

(エ) (ア)から(ウ)までに掲げるもののうち最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。)がひょう量の1万分の1未満のもの 当該手数料額の2倍の額

イ 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり 1個につき10円

ウ 皮革面積計 1個につき2,500円

(2) 第127条第3項の規定に基づく適正計量管理事業所の指定のための検査

適正計量管理事業所の指定のための検査手数料 7,400円

3 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)関係

(1) 第19条第3項の規定に基づく登録票の交付

鳥獣飼養登録票交付手数料 3,400円

(2) 第19条第5項の規定に基づく鳥獣の飼養の登録の更新の申請に対する審査

鳥獣飼養登録更新手数料 3,400円

(3) 第19条第6項の規定に基づく登録票の再交付

鳥獣飼養登録票再交付手数料 3,400円

4 船員法(昭和22年法律第100号)関係

(1) 船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号。以下この項において「省令」という。)第28条第1項に基づく船員手帳の交付

船員手帳交付手数料 1,950円

(2) 省令第31条第1項に基づく船員手帳の訂正

船員手帳訂正手数料 430円

(3) 省令第32条に基づく船員手帳の再交付

船員手帳再交付手数料 1,950円

(4) 省令第34条第1項に基づく船員手帳の書換え

船員手帳書換手数料 1,950円

別表第3(第2条関係)

(平15条例7・平16条例37・平18条例38・平20条例21・平24条例20・平24条例35・平25条例77・平27条例15・平27条例65・平27条例78・平30条例11・平30条例68・令元条例14・令2条例37・令3条例54・一部改正)

民生に関する事項

1 戸籍法(昭和22年法律第224号)関係

(1) 第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

戸籍謄抄本等交付手数料 450円

(2) 第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

戸籍記載事項証明書交付手数料 証明事項1件につき350円

(3) 第12条の2において準用する第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定若しくは第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

除籍謄抄本等交付手数料 750円

(4) 第12条の2において準用する第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定又は第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

除籍記載事項証明書交付手数料 証明事項1件につき450円

(5) 第48条第1項(第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は第48条第2項(第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他の書類に記載した事項に関する証明書の交付

届出若しくは申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明書交付手数料 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いるものにあっては1,400円)

(6) 第48条第2項(第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他の書類の閲覧

届書その他の書類の閲覧手数料 書類1件につき350円

2 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)関係

(1) 第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧

住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料 1世帯につき300円(1冊につき3,750円)

(2) 第12条第5項、第12条の3第1項、第2項若しくは第8項又は第12条の4第4項の規定に基づく住民票の写しの交付

住民票の写しの交付手数料 300円

(3) 第15条の4第3項若しくは第4項又は同条第5項において準用する第12条第5項若しくは第12条の3第8項の規定に基づく除票の写しの交付

除票の写しの交付手数料 300円

(4) 第20条第1項、第3項又は第4項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付

戸籍の附票の写しの交付手数料 300円

(5) 第21条の3第3項若しくは第4項又は同条第5項において準用する第12条第5項若しくは第12条の3第8項の規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付

戸籍の附票の除票の写しの交付手数料 300円

3 地方自治法関係

第260条の2第12項の規定に基づく地縁による団体の認可に係る告示事項に関する証明書の交付

地縁による団体の認可に係る告示事項証明手数料 300円

4 介護保険法(平成9年法律第123号)関係

(1) 第70条第1項の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定の申請(訪問リハビリテーションに係る指定の申請を第94条第1項の規定に基づく介護老人保健施設の開設の許可の申請と併せて行う場合における当該指定の申請、居宅療養管理指導に係る指定の申請を訪問看護に係る指定の申請と併せて行う場合における当該居宅療養管理指導に係る指定の申請、訪問看護に係る第41条第1項本文の指定を受けている者の居宅療養管理指導に係る指定の申請及び第72条の2第1項に規定する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項の指定又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている者が当該指定の対象となる事業所に係る指定の申請を行う場合における当該申請を除く。)に対する審査

指定居宅サービス事業者指定申請手数料

ア 通所介護及び特定施設入居者生活介護に係る指定の申請に係るもの 3万円

イ ア以外の居宅サービスに係る指定の申請に係るもの 2万円

(2) 第70条の2第4項において準用する第70条第1項の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定の更新の申請(訪問リハビリテーションに係る指定の更新の申請を第94条の2第4項において準用する第94条第1項の規定に基づく介護老人保健施設の開設の許可の更新の申請と併せて行う場合における当該指定の更新の申請、居宅療養管理指導に係る指定の更新の申請を訪問看護に係る指定の更新の申請と併せて行う場合における当該居宅療養管理指導に係る指定の更新の申請、訪問看護に係る第41条第1項本文の指定を受けている者の居宅療養管理指導に係る指定の更新の申請及び第72条の2第1項に規定する児童福祉法第21条の5の3第1項の指定又は障害者総合支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている者が当該指定の対象となる事業所に係る指定の更新の申請を行う場合における当該申請を除く。)に対する審査

指定居宅サービス事業者指定更新申請手数料 1万円

(3) 第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の申請(第78条の2の2第1項に規定する児童福祉法第21条の5の3第1項の指定又は障害者総合支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている者が当該指定の対象となる事業所に係る指定の申請を行う場合における当該申請を除く。)に対する審査

指定地域密着型サービス事業者指定申請手数料

ア 夜間対応型訪問介護及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る指定の申請に係るもの 2万円

イ ア以外の指定地域密着型サービスに係る指定の申請に係るもの 3万円

(4) 第78条の12において準用する第70条の2第4項において準用する第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請(第78条の2の2第1項に規定する児童福祉法第21条の5の3第1項の指定又は障害者総合支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている者が当該指定の対象となる事業所に係る指定の更新の申請を行う場合における当該申請を除く。)に対する審査

指定地域密着型サービス事業者指定更新申請手数料 1万円

(5) 第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査

指定居宅介護支援事業者指定申請手数料 2万円

(6) 第79条の2第4項において準用する第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査

指定居宅介護支援事業者指定更新申請手数料 1万円

(7) 第86条第1項の規定に基づく指定介護老人福祉施設の指定の申請に対する審査

指定介護老人福祉施設指定申請手数料 45,000円

(8) 第86条の2第4項において準用する第86条第1項の規定に基づく指定介護老人福祉施設の指定の更新の申請に対する審査

指定介護老人福祉施設指定更新申請手数料 25,000円

(9) 第94条第1項の規定に基づく介護老人保健施設の開設の許可の申請に対する審査

介護老人保健施設開設許可手数料 63,000円

(10) 第94条第2項の規定に基づく介護老人保健施設の変更の許可(構造設備の変更を伴うものに限る。)の申請に対する審査

介護老人保健施設変更許可手数料 33,000円

(11) 第94条の2第4項において準用する第94条第1項の規定に基づく介護老人保健施設の開設の許可の更新の申請に対する審査

介護老人保健施設開設許可更新手数料 25,000円

(12) 第107条第1項の規定に基づく介護医療院の開設の許可の申請に対する審査

介護医療院開設許可手数料 63,000円

(13) 第107条第2項の規定に基づく介護医療院の変更の許可(構造設備の変更を伴うものに限る。)の申請に対する審査

介護医療院変更許可手数料 33,000円

(14) 第108条第4項において準用する第107条第1項の規定に基づく介護医療院の開設の許可の更新の申請に対する審査

介護医療院開設許可更新手数料 25,000円

(15) 第115条の2第1項の規定に基づく指定介護予防サービス事業者の指定の申請(介護予防訪問リハビリテーションに係る指定の申請を第94条第1項の規定に基づく介護老人保健施設の開設の許可の申請と併せて行う場合における当該指定の申請、介護予防居宅療養管理指導に係る指定の申請を介護予防訪問看護に係る指定の申請と併せて行う場合における当該介護予防居宅療養管理指導に係る指定の申請、介護予防訪問看護に係る第53条第1項本文の指定を受けている者の介護予防居宅療養管理指導に係る指定の申請及び第115条の2の2第1項に規定する児童福祉法第21条の5の3第1項の指定又は障害者総合支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている者が当該指定の対象となる事業所に係る指定の申請を行う場合における当該申請を除く。)に対する審査

指定介護予防サービス事業者指定申請手数料

ア 介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請に係るもの 15,000円

イ ア以外の介護予防サービスに係る指定の申請に係るもの 1万円

(16) 第115条の11において準用する第70条の2第4項において準用する第70条第1項の規定に基づく指定介護予防サービス事業者の指定の更新の申請(介護予防訪問リハビリテーションに係る指定の更新の申請を第94条の2第4項において準用する第94条第1項の規定に基づく介護老人保健施設の開設の許可の更新の申請と併せて行う場合における当該指定の更新の申請、介護予防居宅療養管理指導に係る指定の更新の申請を介護予防訪問看護に係る指定の更新の申請と併せて行う場合における当該介護予防居宅療養管理指導に係る指定の更新の申請、介護予防訪問看護に係る第53条第1項本文の指定を受けている者の介護予防居宅療養管理指導に係る指定の更新の申請及び第115条の2の2第1項に規定する児童福祉法第21条の5の3第1項の指定又は障害者総合支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている者が当該指定の対象となる事業所に係る指定の更新の申請を行う場合における当該申請を除く。)に対する審査

指定介護予防サービス事業者指定更新申請手数料 1万円

(17) 第115条の12第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請(第115条の12の2第1項に規定する児童福祉法第21条の5の3第1項の指定又は障害者総合支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている者が当該指定の対象となる事業所に係る指定の申請を行う場合における当該申請を除く。)に対する審査

指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請手数料 15,000円

(18) 第115条の21において準用する第70条の2第4項において準用する第115条の12第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請(第115条の12の2第1項に規定する児童福祉法第21条の5の3第1項の指定又は障害者総合支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている者が当該指定の対象となる事業所に係る指定の更新の申請を行う場合における当該申請を除く。)に対する審査

指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新申請手数料 1万円

(19) 第115条の22第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定の申請に対する審査

指定介護予防支援事業者指定申請手数料 2万円

(20) 第115条の31において準用する第70条の2第4項において準用する第115条の22第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定の更新の申請に対する審査

指定介護予防支援事業者指定更新申請手数料 1万円

(21) 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第107条の2第4項において準用する同法第107条第1項の規定に基づく指定介護療養型医療施設の指定の更新の申請に対する審査

指定介護療養型医療施設指定更新申請手数料 25,000円

別表第4(第2条関係)

(平12条例86・平13条例13・平14条例31・平15条例27・平15条例47・平16条例12・平16条例29・平16条例37・平17条例18・平18条例12・平18条例64・平19条例43・平21条例10・平22条例39・平22条例41・平23条例22・平24条例30・平24条例51・平25条例62・平25条例77・平26条例9・平26条例46・平26条例54・平28条例13・令元条例14・令2条例7・令2条例62・令3条例56・令3条例69・一部改正)

衛生に関する事項

1 食品衛生法(昭和22年法律第233号)関係

(1) 第26条第1項の規定に基づく製品検査

製品検査手数料 健康安全科学センター条例(昭和41年横須賀市条例第18号)別表第1項及び第2項に定める額

(2) 第55条第1項及び食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下この項において「令」という。)第35条の規定に基づく飲食店営業の許可の申請に対する審査

飲食店営業許可申請手数料

ア 屋台型臨時営業 4,000円

イ ア以外の営業 16,000円

(3) 第55条第1項及び令第35条の規定に基づく調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業の許可の申請に対する審査

調理の機能を有する自動販売機による食品販売営業許可申請手数料 9,600円

(4) 第55条第1項及び令第35条の規定に基づく食肉販売業の許可の申請に対する審査

食肉販売業許可申請手数料 9,600円

(5) 第55条第1項及び令第35条の規定に基づく魚介類販売業の許可の申請に対する審査

魚介類販売業許可申請手数料 9,600円

(6) 第55条第1項及び令第35条の規定に基づく魚介類競り売り営業の許可の申請に対する審査

魚介類競り売り営業許可申請手数料 21,000円

(7) 第55条第1項及び令第35条の規定に基づく集乳業の許可の申請に対する審査

集乳業許可申請手数料 9,600円

(8) 第55条第1項及び令第35条の規定に基づく乳処理業の許可の申請に対する審査

乳処理業許可申請手数料 21,000円

(9) 第55条第1項及び令第35条の規定に基づく特別牛乳搾取処理業の許可の申請に対する審査

特別牛乳搾取処理業許可申請手数料 21,000円

(10) 第55条第1項及び令第35条の規定に基づく食肉処理業の許可の申請に対する審査

食肉処理業許可申請手数料 21,000円

(11) 第55条第1項及び令第35条の規定に基づく食品の放射線照射業の許可の申請に対する審査

食品の放射線照射業許可申請手数料 21,000円

(12) 第55条第1項及び令第35条の規定に基づく菓子製造業の許可の申請に対する審査

菓子製造業許可申請手数料 14,000円

(13) 第55条第1項及び令第35条の規定に基づくアイスクリーム類製造業の許可の申請に対する審査

アイスクリーム類製造業許可申請手数料 14,000円

(14) 第55条第1項及び令第35条の規定に基づく乳製品製造業の許可の申請に対する審査

乳製品製造業許可申請手数料 21,000円

(15) 第55条第1項及び令第35条の規定に基づく清涼飲料水製造業の許可の申請に対する審査

清涼飲料水製造業許可申請手数料 21,000円

(16) 第55条第1項及び令第35条の規定に基づく食肉製品製造業の許可の申請に対する審査

食肉製品製造業許可申請手数料 21,000円

(17) 第55条第1項及び令第35条の規定に基づく水産製品製造業の許可の申請に対する審査

水産製品製造業許可申請手数料 16,000円

(18) 第55条第1項及び令第35条の規定に基づく氷雪製造業の許可の申請に対する審査

氷雪製造業許可申請手数料 21,000円

(19) 第55条第1項及び令第35条の規定に基づく液卵製造業の許可の申請に対する審査

液卵製造業許可申請手数料 14,000円

(20) 第55条第1項及び令第35条の規定に基づく食用油脂製造業の許可の申請に対する審査

食用油脂製造業許可申請手数料 21,000円

(21) 第55条第1項及び令第35条の規定に基づくみそ又はしょうゆ製造業の許可の申請に対する審査

みそ又はしょうゆ製造業許可申請手数料 16,000円

(22) 第55条第1項及び令第35条の規定に基づく酒類製造業の許可の申請に対する審査

酒類製造業許可申請手数料 16,000円

(23) 第55条第1項及び令第35条の規定に基づく豆腐製造業の許可の申請に対する審査

豆腐製造業許可申請手数料 14,000円

(24) 第55条第1項及び令第35条の規定に基づく納豆製造業の許可の申請に対する審査

納豆製造業許可申請手数料 14,000円

(25) 第55条第1項及び令第35条の規定に基づく麺類製造業の許可の申請に対する審査

麺類製造業許可申請手数料 14,000円

(26) 第55条第1項及び令第35条の規定に基づくそうざい製造業の許可の申請に対する審査

そうざい製造業許可申請手数料 21,000円

(27) 第55条第1項及び令第35条の規定に基づく複合型そうざい製造業の許可の申請に対する審査

複合型そうざい製造業許可申請手数料 21,000円

(28) 第55条第1項及び令第35条の規定に基づく冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査

冷凍食品製造業許可申請手数料 21,000円

(29) 第55条第1項及び令第35条の規定に基づく複合型冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査

複合型冷凍食品製造業許可申請手数料 21,000円

(30) 第55条第1項及び令第35条の規定に基づく漬物製造業の許可の申請に対する審査

漬物製造業許可申請手数料 14,000円

(31) 第55条第1項及び令第35条の規定に基づく密封包装食品製造業の許可の申請に対する審査

密封包装食品製造業許可申請手数料 21,000円

(32) 第55条第1項及び令第35条の規定に基づく食品の小分け業の許可の申請に対する審査

食品の小分け業許可申請手数料 14,000円

(33) 第55条第1項及び令第35条の規定に基づく添加物製造業の許可の申請に対する審査

添加物製造業許可申請手数料 21,000円

(34) 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第71条の規定に基づく第2号から前号までに掲げる営業の許可書の書換え

食品衛生関係営業許可書書換手数料 600円

(35) 食品衛生条例(平成12年横須賀市条例第21号)第4条の規定に基づく第2号から第33号までに掲げる営業の許可書の再交付

食品衛生関係営業許可書再交付手数料 600円

2 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)関係

(1) 第3条の規定に基づく食鳥処理の事業の許可の申請に対する審査

食鳥処理事業許可申請手数料 19,000円

(2) 第6条第1項の規定に基づく食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

食鳥処理場の構造又は設備変更許可申請手数料 1万円

(3) 第15条第1項から第3項までの規定に基づく食鳥検査

食鳥検査手数料 1羽につき5円

(4) 第16条第1項の規定に基づく確認規程の認定の申請に対する審査

確認規程認定申請手数料 5,500円

(5) 第16条第2項の規定に基づく確認規程の変更の認定の申請に対する審査

確認規程変更認定申請手数料 2,300円

(6) 第6条第3項の規定に基づく食鳥処理事業許可書の書換え

食鳥処理事業許可書書換手数料 600円

(7) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する条例(平成12年横須賀市条例第22号)第3条の規定に基づく食鳥処理事業許可書、構造設備変更許可書又は確認規程認定書の再交付

食鳥処理事業許可書等再交付手数料 600円

3 と畜場法(昭和28年法律第114号)関係

(1) 第4条第2項の規定に基づく一般と畜場の設置の許可の申請に対する審査

一般と畜場設置許可申請手数料 22,000円

(2) 第4条第2項の規定に基づく簡易と畜場の設置の許可の申請に対する審査

簡易と畜場設置許可申請手数料 1万円

(3) 第4条第3項の規定に基づく一般と畜場又は簡易と畜場の設置許可書の書換え

と畜場設置許可書書換手数料 600円

(4) と畜場条例(平成12年横須賀市条例第33号)第3条の規定に基づく一般と畜場又は簡易と畜場の設置許可書の再交付

と畜場設置許可書再交付手数料 600円

(5) 第14条第1項から第4項までの規定に基づく獣畜のとさつ又は解体の検査

と畜検査手数料

ア 牛又は馬 600円

イ こ牛又は豚 300円

ウ めん羊又は山羊 150円

4 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)関係

(1) 第15条第2項の規定に基づく農林水産物又は食品に係る輸出証明書の発行の申請に対する審査

農林水産物又は食品に係る輸出証明書発行申請手数料 870円

(2) 第17条第2項の規定に基づく施設認定農林水産物等の適合施設の認定の申請に対する審査

施設認定農林水産物等の適合施設認定申請手数料

ア 現地調査を要するもの 20,900円

イ ア以外のもの 10,400円

5 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)関係

(1) 第3条第1項の規定に基づく化製場の設置の許可の申請に対する審査

化製場設置許可申請手数料 25,720円

(2) 第3条第1項の規定に基づく死亡獣畜取扱場(第8条において準用する施設を含む。)の設置の許可の申請に対する審査

死亡獣畜取扱場設置許可申請手数料 17,310円

(3) 第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査

動物の飼養又は収容許可申請手数料 8,390円(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われるときは、当該数件の申請ごとに8,390円とする。)

(4) 第3条第2項及び化製場等に関する条例(平成12年横須賀市条例第34号)第4条第1項又は第9条の規定に基づく化製場等設置許可書又は飼養収容許可書の書換え

化製場等設置許可書等書換手数料 600円

(5) 化製場等に関する条例第3条又は第8条の規定に基づく化製場等設置許可書又は飼養収容許可書の再交付

化製場等設置許可書等再交付手数料 600円

6 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)関係

(1) 第4条第2項の規定に基づく犬の登録

犬の登録手数料 3,000円

(2) 第5条第1項及び第13条の規定に基づく犬の予防注射

犬の予防注射手数料 3,100円

(3) 第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

狂犬病予防注射済票交付手数料 550円

(4) 第6条第1項及び第18条第1項の規定に基づき抑留した犬の抑留中の飼養管理

犬の抑留中の飼養管理費 1日につき1,000円

(5) 第6条第1項及び第18条第1項の規定に基づき抑留した犬の返還

抑留犬返還手数料 1,500円

(6) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。次号において「令」という。)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

犬の鑑札再交付手数料 1,600円

(7) 令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

狂犬病予防注射済票再交付手数料 340円

7 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)関係

(1) 第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の申請に対する審査

衛生検査所登録申請手数料 8万円

(2) 第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の書換え交付

衛生検査所登録証明書書換手数料 8,200円

(3) 第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の再交付

衛生検査所登録証明書再交付手数料 8,200円

(4) 第20条の4第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の変更の申請に対する審査

衛生検査所登録変更申請手数料 61,000円

8 理容師法(昭和22年法律第234号)関係

(1) 第11条の2の規定に基づく理容所の検査

理容所検査手数料 16,000円

(2) 第11条第2項の規定に基づく理容所検査確認通知書の書換え

理容所検査確認通知書書換手数料 600円

(3) 理容業条例(平成12年横須賀市条例第30号)第6条の規定に基づく理容所検査確認通知書の再交付

理容所検査確認通知書再交付手数料 600円

9 美容師法(昭和32年法律第163号)関係

(1) 第12条の規定に基づく美容所の検査

美容所検査手数料 16,000円

(2) 第11条第2項の規定に基づく美容所検査確認通知書の書換え

美容所検査確認通知書書換手数料 600円

(3) 美容業条例(平成12年横須賀市条例第31号)第6条の規定に基づく美容所検査確認通知書の再交付

美容所検査確認通知書再交付手数料 600円

10 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)関係

(1) 第5条の2の規定に基づくクリーニング所の検査

クリーニング所検査手数料 16,000円

(2) 第5条第3項の規定に基づくクリーニング所検査確認通知書の書換え

クリーニング所検査確認通知書書換手数料 600円

(3) クリーニング業等の営業に関する条例(平成12年横須賀市条例第32号)第4条の規定に基づくクリーニング所検査確認通知書の再交付

クリーニング所検査確認通知書再交付手数料 600円

11 興行場法(昭和23年法律第137号)関係

(1) 第2条第1項の規定に基づく興行場の営業の許可の申請に対する審査

興行場営業許可申請手数料 22,000円

(2) 興行場条例(平成12年横須賀市条例第24号)第9条の規定に基づく興行場営業許可書の書換え

興行場営業許可書書換手数料 600円

(3) 興行場条例第8条の規定に基づく興行場営業許可書の再交付

興行場営業許可書再交付手数料 600円

12 旅館業法(昭和23年法律第138号)関係

(1) 第3条第1項の規定に基づく旅館業の許可の申請に対する審査

旅館業許可申請手数料 22,000円

(2) 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条の規定に基づく旅館業営業許可書の書換え

旅館業営業許可書書換手数料 600円

(3) 旅館業条例(平成12年横須賀市条例第25号)第8条の規定に基づく旅館業営業許可書の再交付

旅館業営業許可書再交付手数料 600円

(4) 第3条の2第1項又は第3条の3第1項の規定に基づく旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 7,400円

13 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)関係

(1) 第2条第1項の規定に基づく浴場業の許可の申請に対する審査

浴場業許可申請手数料 22,000円

(2) 公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号)第4条の規定に基づく公衆浴場営業許可書の書換え

公衆浴場営業許可書書換手数料 600円

(3) 公衆浴場条例(平成12年横須賀市条例第26号)第6条の規定に基づく公衆浴場営業許可書の再交付

公衆浴場営業許可書再交付手数料 600円

14 温泉法(昭和23年法律第125号)関係

(1) 第15条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可の申請に対する審査

温泉利用許可申請手数料 35,000円

(2) 温泉条例(平成12年横須賀市条例第27号)第4条の規定に基づく温泉利用許可書の書換え

温泉利用許可書書換手数料 600円

(3) 温泉条例第3条の規定に基づく温泉利用許可書の再交付

温泉利用許可書再交付手数料 600円

(4) 第16条第1項又は第17条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 7,400円

15 医療法(昭和23年法律第205号)関係

(1) 第7条第1項の規定に基づく病院の開設の許可の申請に対する審査

病院開設許可申請手数料 41,000円

(2) 第7条第1項の規定に基づく診療所の開設の許可の申請に対する審査

診療所開設許可申請手数料 18,000円

(3) 第7条第1項の規定に基づく助産所の開設の許可の申請に対する審査

助産所開設許可申請手数料 11,000円

(4) 第27条の規定に基づく病院の検査

病院検査手数料 43,000円

(5) 第27条の規定に基づく診療所の検査

診療所検査手数料 22,000円

(6) 第27条の規定に基づく助産所の検査

助産所検査手数料 16,000円

16 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)関係

第19条第1項の規定に基づく死体の保存の許可の申請に対する審査

死体保存許可申請手数料 3,400円

17 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)関係

(1) 第4条第1項の規定に基づく薬局開設の許可の申請に対する審査

薬局開設許可申請手数料 29,000円

(2) 第4条第4項の規定に基づく薬局開設の許可の更新の申請に対する審査

薬局開設許可更新申請手数料 11,000円

(3) 第12条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品の製造販売業許可申請手数料 7,200円

(4) 第12条第2項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品の製造販売業許可更新申請手数料 4,000円

(5) 第13条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品の製造許可申請手数料 11,000円

(6) 第13条第3項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可の更新の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品の製造業許可更新申請手数料 5,600円

(7) 第14条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売の承認の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品の製造販売承認申請手数料 90円

(8) 第14条第9項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売の承認事項の一部変更の承認の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品の製造販売承認事項一部変更承認申請手数料 90円

(9) 第24条第1項の規定に基づく医薬品の販売業(配置販売業を除く。以下この項において同じ。)の許可の申請に対する審査

医薬品販売業許可申請手数料 29,000円

(10) 第24条第2項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の更新の申請に対する審査

医薬品販売業許可更新申請手数料 11,000円

(11) 第39条第1項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の申請に対する審査

高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可申請手数料 29,000円

(12) 第39条第4項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新の申請に対する審査

高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可更新申請手数料 11,000円

(13) 第40条の5第1項の規定に基づく再生医療等製品の販売業の許可の申請に対する審査

再生医療等製品の販売業の許可申請手数料 29,000円

(14) 第40条の5第4項の規定に基づく再生医療等製品の販売業の許可の更新の申請に対する審査

再生医療等製品の販売業の許可更新申請手数料 11,000円

(15) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下この項において「令」という。)第1条の5第1項の規定に基づく薬局開設の許可証の書換え交付

薬局開設許可証の書換手数料 2,000円

(16) 令第1条の6第1項の規定に基づく薬局開設の許可証の再交付

薬局開設許可証の再交付手数料 2,900円

(17) 令第5条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可に関する証明書の書換え交付

薬局製造販売医薬品の製造販売業許可証書換手数料 2,000円

(18) 令第6条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可に関する証明書の再交付

薬局製造販売医薬品の製造販売業許可証再交付手数料 2,900円

(19) 令第12条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可に関する証明書の書換え交付

薬局製造販売医薬品の製造業許可証書換手数料 2,000円

(20) 令第13条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可に関する証明書の再交付

薬局製造販売医薬品の製造業許可証再交付手数料 2,900円

(21) 令第45条第1項の規定に基づく医薬品の販売業の許可証、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証又は再生医療等製品の販売業の許可証の書換え交付

医薬品販売業許可証、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証又は再生医療等製品の販売業の許可証の書換手数料 2,000円

(22) 令第46条第1項の規定に基づく医薬品の販売業の許可証、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証又は再生医療等製品の販売業の許可証の再交付

医薬品販売業許可証、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証又は再生医療等製品の販売業の許可証の再交付手数料 2,900円

18 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)関係

(1) 第4条第3項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の申請に対する審査

毒物劇物販売業登録申請手数料 14,700円

(2) 第4条第4項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の更新の申請に対する審査

毒物劇物販売業登録更新申請手数料 6,400円

(3) 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。次号において「令」という。)第35条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の書換え交付

毒物劇物販売業登録票書換手数料 2,400円

(4) 令第36条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の再交付

毒物劇物販売業登録票再交付手数料 4,000円

19 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)関係

(1) 第10条第1項の規定に基づく第一種動物取扱業の登録の申請に対する審査

第一種動物取扱業登録申請手数料 15,000円

(2) 第13条第1項の規定に基づく第一種動物取扱業の登録の更新の申請に対する審査

第一種動物取扱業登録更新申請手数料 7,500円

(3) 第14条第1項又は第2項の規定に基づく第一種動物取扱業の登録の変更(飼養施設の変更を伴うものに限る。)の届出に対する審査

第一種動物取扱業登録変更届出手数料 7,500円

(4) 第22条第3項の規定に基づく動物取扱責任者の業務に必要な知識及び能力に関する研修の実施

動物取扱責任者研修受講料 1,000円

(5) 第26条第1項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の許可の申請に対する審査

特定動物飼養許可申請手数料 33,320円

(6) 第28条第1項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の変更の許可の申請に対する審査

特定動物飼養変更許可申請手数料 16,660円

(6)の2 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第39号)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の動物の愛護及び管理に関する法律第28条第1項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の変更の許可の申請に対する審査

旧法の規定による特定動物飼養変更許可申請手数料 16,660円

(7) 第35条第1項の規定に基づく犬又は猫の引取り

犬又は猫の引取手数料

ア 生後91日以上の犬又は猫 1頭又は1匹につき4,000円

イ 生後91日未満の犬又は猫 1頭又は1匹につき1,000円

(8) 第35条第3項において準用する同条第1項の規定に基づく引き取った犬又は猫の保管

犬又は猫の収容中の飼養管理費 1日につき1,000円

(9) 第35条第3項において準用する同条第1項の規定に基づく引き取った犬又は猫の返還

犬又は猫の返還手数料 1,500円

(10) 第36条第2項の規定に基づく収容した犬、猫等の動物の保管

犬、猫等の動物の収容中の飼養管理費 1日につき1,000円

(11) 第36条第2項の規定に基づく収容した犬、猫等の動物の返還

犬、猫等の動物の返還手数料 1,500円

(12) 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号。次号において「省令」という。)第2条第6項の規定に基づく第一種動物取扱業の登録証の再交付

第一種動物取扱業登録証再交付手数料 600円

(13) 省令第15条第6項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の許可証の再交付

特定動物飼養許可証再交付手数料 600円

20 魚介類行商等に関する条例を廃止する等の条例(令和2年神奈川県条例第42号)関係

(1) 附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた第1条の規定による廃止前の魚介類行商等に関する条例(昭和41年神奈川県条例第42号。次号において「旧条例」という。)第3条第1項の規定に基づく魚介類加工業(魚介類を食品に加工するものに限る。)の許可の申請に対する審査

魚介類加工業許可申請手数料 6,500円

(2) 附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧条例第7条又は第8条の規定に基づく前号に掲げる営業の許可証の書換え

魚介類加工業許可証書換手数料 600円

(3) 魚介類行商等に関する条例施行規則を廃止する規則(令和3年神奈川県規則第49号)附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同規則の規定による廃止前の魚介類行商等に関する条例施行規則(昭和41年神奈川県規則第78号)第14条の規定に基づく第1号に掲げる営業の許可証の再交付

魚介類加工業許可証再交付手数料 600円

21 神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例(昭和34年神奈川県条例第26号)関係

(1) 第8条の規定に基づくふぐ営業認証の申請に対する審査

ふぐ営業認証申請手数料 8,200円

(2) 第9条第3項の規定に基づくふぐ営業認証書の書換え又は再交付

ふぐ営業認証書書換え又は再交付手数料 2,700円

22 神奈川県海水浴場等に関する条例(昭和34年神奈川県条例第4号)関係

第9条第1項の規定に基づくプール又は更衣休憩所の設置の許可の申請に対する審査

プール又は更衣休憩所設置許可申請手数料 13,590円

23 神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和54年神奈川県条例第35号)関係

(1) 第12条第1項の規定に基づく収容した野犬等の保管

野犬等の収容中の飼養管理費 1日につき1,000円

(2) 第12条第1項の規定に基づく収容した野犬等の返還

野犬等の返還手数料 1,500円

(3) 第16条第2項の規定に基づく捕獲した特定動物等の保管

特定動物等の収容中の飼養管理費 1日につき1,000円

(4) 第16条第2項の規定に基づく捕獲した特定動物等の返還

特定動物等の返還手数料 1,500円

別表第5(第2条関係)

(平12条例66・平12条例86・平13条例13・平14条例13・平15条例27・平15条例47・平16条例12・平16条例37・平19条例59・平21条例10・平21条例31・平22条例11・平23条例6・平25条例77・平26条例54・平30条例11・平30条例78・令元条例14・令元条例33・令4条例11・令4条例57・一部改正)

環境に関する事項

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)関係

(1) 第6条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物のうち、し尿の収集、運搬及び処分

し尿収集等手数料

ア 一般家庭から排出されるもの 1人につき月額260円

イ 一般家庭から排出されるし尿のうち、人員による算定が困難なもの 36リットルまでごとに310円

ウ 住民基本台帳に記載されていないもの又は便槽構造及び便槽が使用する人員に適しないため、その都度市に処理を申請するもの 36リットルまでごとに340円

(2) 第6条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物のうち、日常生活に伴い排出される一般廃棄物の収集、運搬及び処分

日常生活系一般廃棄物収集等手数料

ア 臨時収集 10キログラムまでごとに200円

イ 粗大ごみ(一般家庭から排出される一辺の長さがおおむね50センチメートル以上2メートル以下の耐久消費財等(電化製品については、1辺の長さがおおむね2メートル以下のもの)の固形廃棄物をいう。)

(ア) 1辺の長さがおおむね30センチメートル未満である小型の電化製品をまとめたもの 5個までごとに520円

(イ) スプリングマットレス 1個につき4,300円

(ウ) (ア)及び(イ)以外のもの 1個につき520円

ウ 多量又は一時的に排出されるもので、市長の指定する廃棄物処理施設又は処分地へ搬入するもの(令第1条に規定する機械器具を除く。)

(ア) スプリングマットレスを含むもの 10キログラムまでごとに150円及びスプリングマットレス1個につき2,000円を合算した額

(イ) (ア)以外のもの 10キログラムまでごとに150円

(3) 第6条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物のうち、事業系一般廃棄物の処分

事業系一般廃棄物処分手数料 市長の指定する廃棄物処理施設又は処分地へ搬入するもの 10キログラムまでごとに150円

(4) 第6条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物のうち、小動物の死体の収集、運搬及び処分

小動物の死体収集等手数料

ア 火葬手数料

(ア) 5キログラム未満のもの 1体 2,100円

(イ) 5キログラム以上10キログラム未満のもの 1体 3,150円

(ウ) 10キログラム以上20キログラム未満のもの 1体 4,200円

(エ) 20キログラム以上のもの 1体 5,250円

イ 収集手数料 1体につき 3,060円

ウ 返骨手数料 1体につき 2,040円

(5) 第6条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物のうち、浄化槽内の汚泥等の収集、運搬及び処分

浄化槽内の汚泥等の収集等手数料

ア 腐敗型の浄化槽

(ア) 1.5立方メートル未満のもの 7,450円

(イ) 1.5立方メートル以上2立方メートル未満のもの 11,300円

(ウ) 2立方メートル以上2.5立方メートル未満のもの 14,040円

(エ) 2.5立方メートルのもの 16,750円

(オ) 2.5立方メートルを超えるもの 1立方メートルまでごとに16,750円に4,980円を加算した額

(カ) (ア)から(オ)に掲げるもので、浄化槽の維持管理が適正でないため作業に困難を要したもの 当該金額の100パーセントの範囲内で別に市長が定める額を加算した額

イ ばっ気型の浄化槽(ウに掲げるものを除く。)

(ア) 0.75立方メートル以上1立方メートル未満のもの 6,350円

(イ) 1立方メートル以上1.25立方メートル未満のもの 8,830円

(ウ) 1.25立方メートル以上1.5立方メートル未満のもの 9,960円

(エ) 1.5立方メートル以上1.75立方メートル未満のもの 10,620円

(オ) 1.75立方メートル以上2立方メートル未満のもの 11,300円

(カ) 2立方メートル以上2.25立方メートル未満のもの 11,990円

(キ) 2.25立方メートル以上2.5立方メートル未満のもの 12,460円

(ク) 2.5立方メートルのもの 13,140円

(ケ) 2.5立方メートルを超えるもの 1立方メートルまでごとに13,140円に2,480円を加算した額

(コ) (ア)から(ケ)に掲げるもので、浄化槽の維持管理が適正でないため作業に困難を要したもの 当該金額の100パーセントの範囲内で別に市長が定める額を加算した額

ウ 大型合併処理浄化槽(51人槽以上のものに限る。) 36リットルまでごとに220円

(6) 第7条第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査

一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 8,000円

(6)の2 第7条第2項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査

一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 8,000円

(7) 第7条第6項の規定に基づく一般廃棄物処分業の許可の申請に対する審査

一般廃棄物処分業許可申請手数料 8,000円

(7)の2 第7条第7項の規定に基づく一般廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査

一般廃棄物処分業許可更新申請手数料 8,000円

(8) 第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更の許可の申請に対する審査

一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 6,000円

(9) 第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可の申請に対する審査

一般廃棄物処分業変更許可申請手数料 6,000円

(10) 第8条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設設置許可申請手数料 11万円(第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものにあっては13万円)

(11) 第9条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設変更許可申請手数料 10万円(第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものにあっては12万円)

(11)の2 第9条の2の4第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設が熱回収の機能を有することについての認定の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設熱回収機能認定申請手数料 33,000円

(11)の3 第9条の2の4第2項の規定に基づく一般廃棄物処理施設が熱回収の機能を有することについての認定の更新の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設熱回収機能認定更新申請手数料 2万円

(11)の4 第9条の5の規定に基づく一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設譲受け等許可申請手数料 73,000円

(11)の5 第9条の6の規定に基づく一般廃棄物処理施設設置者である法人の合併等の認可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設設置者合併等認可申請手数料 73,000円

(11)の6 第12条の7第1項の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の申請に対する審査

2以上の事業者による産業廃棄物処理の特例認定申請手数料 147,000円

(11)の7 第12条の7第7項の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定に係る事項の変更の認定の申請に対する審査

2以上の事業者による産業廃棄物処理の特例認定事項の変更申請手数料 134,000円

(12) 第14条第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査

産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料 81,000円

(13) 第14条第2項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査

産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 73,000円

(14) 第14条第6項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査

産業廃棄物処分業許可申請手数料 10万円

(15) 第14条第7項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査

産業廃棄物処分業許可更新申請手数料 94,000円

(16) 第14条の2第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更の許可の申請に対する審査

産業廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 71,000円

(17) 第14条の2第1項の規定に基づく産業廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可の申請に対する審査

産業廃棄物処分業変更許可申請手数料 92,000円

(18) 第14条の4第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料 81,000円

(19) 第14条の4第2項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 74,000円

(20) 第14条の4第6項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物処分業許可申請手数料 10万円

(21) 第14条の4第7項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物処分業許可更新申請手数料 95,000円

(22) 第14条の5第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更の許可の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 72,000円

(23) 第14条の5第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物処分業変更許可申請手数料 95,000円

(24) 第15条第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設設置許可申請手数料 12万円(第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものにあっては14万円)

(25) 第15条の2の5第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の変更の許可の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設変更許可申請手数料 11万円(第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものにあっては13万円)

(25)の2 第15条の3の3第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設が熱回収の機能を有することについての認定の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設熱回収機能認定申請手数料 33,000円

(25)の3 第15条の3の3第2項の規定に基づく産業廃棄物処理施設が熱回収の機能を有することについての認定の更新の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設熱回収機能認定更新申請手数料 2万円

(25)の4 第15条の4の規定に基づく産業廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設譲受け等許可申請手数料 73,000円

(25)の5 第15条の4の規定に基づく産業廃棄物処理施設設置者である法人の合併等の認可の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設設置者合併等認可申請手数料 73,000円

(26) 廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成5年横須賀市条例第21号。第3項において「条例」という。)第38条の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可証の再交付

一般廃棄物収集運搬業許可証又は一般廃棄物処分業許可証の再交付手数料 4,000円

2 浄化槽法(昭和58年法律第43号)関係

(1) 第35条第1項の規定に基づく浄化槽の清掃業の許可の申請に対する審査

浄化槽清掃業許可申請手数料 8,000円

(2) 条例第38条の規定に基づく浄化槽清掃業の許可証の再交付

浄化槽清掃業許可証再交付手数料 4,000円

3 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)関係

(1) 第42条第1項の規定に基づく引取業の登録の申請に対する審査

引取業登録申請手数料 4,000円

(2) 第42条第2項の規定に基づく引取業の登録の更新の申請に対する審査

引取業登録更新申請手数料 4,000円

(3) 第53条第1項の規定に基づくフロン類回収業の登録の申請に対する審査

フロン類回収業登録申請手数料 4,000円

(4) 第53条第2項の規定に基づくフロン類回収業の登録の更新の申請に対する審査

フロン類回収業登録更新申請手数料 4,000円

(5) 第60条第1項の規定に基づく解体業の許可の申請に対する審査

解体業許可申請手数料 78,000円

(6) 第60条第2項の規定に基づく解体業の許可の更新の申請に対する審査

解体業許可更新申請手数料 7万円

(7) 第67条第1項の規定に基づく破砕業の許可の申請に対する審査

破砕業許可申請手数料 84,000円

(8) 第67条第2項の規定に基づく破砕業の許可の更新の申請に対する審査

破砕業許可更新申請手数料 77,000円

(9) 第70条第1項の規定に基づく破砕業の事業範囲の変更の許可の申請に対する審査

破砕業変更許可申請手数料 67,000円

4 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)関係

(1) 第22条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査

汚染土壌処理業許可申請手数料 24万円

(2) 第22条第4項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査

汚染土壌処理業許可更新申請手数料 23万円

(3) 第23条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可事項の変更の許可の申請に対する審査

汚染土壌処理業変更許可申請手数料 22万円

(4) 第27条の2第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認の申請に対する審査

汚染土壌処理業譲渡及び譲受承認申請手数料 12万円

(5) 第27条の3第1項の規定に基づく汚染土壌処理業者である法人の合併又は分割の承認の申請に対する審査

汚染土壌処理業者合併又は分割承認申請手数料 12万円

(6) 第27条の4第1項の規定に基づく汚染土壌処理業に係る相続の承認の申請に対する審査

汚染土壌処理業相続承認申請手数料 12万円

別表第6(第2条関係)

(平13条例13・平18条例64・平27条例46・令5条例22・一部改正)

都市計画に関する事項

1 都市計画法(昭和43年法律第100号)関係

(1) 第29条の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査

開発行為許可申請手数料

ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為

(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの 8,600円

(イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 22,000円

(ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 43,000円

(エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 86,000円

(オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 13万円

(カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 17万円

(キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 22万円

(ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの 30万円

イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為

(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの 13,000円

(イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 3万円

(ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 65,000円

(エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 12万円

(オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 20万円

(カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 27万円

(キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 34万円

(ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの 48万円

ウ ア及びイ以外の開発行為

(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの 86,000円

(イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 13万円

(ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 19万円

(エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 26万円

(オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 39万円

(カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 51万円

(キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 66万円

(ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの 87万円

(2) 第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査

開発行為変更許可申請手数料 変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額(その額が87万円を超えるときは、その手数料の額は87万円)

ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額

イ 新たな土地開発区域への編入に係る第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額

ウ その他の変更については、1万円

(3) 第41条第2項ただし書(第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料 46,000円

(4) 第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 26,000円

(5) 第43条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料

ア 敷地の面積が0.1ヘクタール未満のもの 6,900円

イ 敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 18,000円

ウ 敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 39,000円

エ 敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 69,000円

オ 敷地の面積が1ヘクタール以上のもの 97,000円

(6) 第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供する目的で行うものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のもの 1,700円

イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のもの 2,700円

ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為がア及びイ以外のもの 17,000円

(7) 第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付

開発登録簿の写しの交付手数料 用紙1枚につき470円

2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法の規定による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)関係

(1) 第8条第1項の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可申請に対する審査

宅地造成工事許可申請手数料

ア 切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートル以内のもの 12,000円

イ 切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 21,000円

ウ 切土又は盛土をする土地の面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 31,000円

エ 切土又は盛土をする土地の面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 47,000円

オ 切土又は盛土をする土地の面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 67,000円

カ 切土又は盛土をする土地の面積が1万平方メートルを超え2万平方メートル以内のもの 11万円

キ 切土又は盛土をする土地の面積が2万平方メートルを超え4万平方メートル以内のもの 17万円

ク 切土又は盛土をする土地の面積が4万平方メートルを超え7万平方メートル以内のもの 25万円

ケ 切土又は盛土をする土地の面積が7万平方メートルを超え10万平方メートル以内のもの 34万円

コ 切土又は盛土をする土地の面積が10万平方メートルを超えるもの 42万円

(2) 第12条第1項の規定に基づく宅地造成に関する工事の変更許可申請に対する審査

宅地造成工事変更許可申請手数料 変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額(その額が42万円を超えるときは、42万円)

ア 宅地造成に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、切土又は盛土をする土地の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の切土又は盛土をする土地の面積、切土又は盛土をする土地の縮小を伴う場合にあっては縮小後の切土又は盛土をする土地の面積)に応じ、前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額

イ 新たに切土又は盛土をする土地に係る第9条に掲げる事項の変更については、新たに切土又は盛土をする土地の面積に応じ、前号に規定する額

別表第7(第2条関係)

(平12条例86・平13条例32・平14条例53・平17条例63・平19条例20・平21条例10・平21条例29・平24条例51・平25条例32・平25条例59・平26条例9・平27条例15・平27条例41・平27条例46・平28条例13・平29条例15・平30条例11・平30条例68・平31条例6・令元条例33・令2条例41・令3条例8・令3条例69・令4条例32・令4条例39・令4条例57・令5条例13・一部改正)

建築に関する事項

1 建築基準法関係

(1) 第6条第1項(第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する確認の申請又は第18条第2項(第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する計画の通知に対する審査

建築物に関する確認申請等手数料

ア 建築物を建築するもの(イに掲げるもの及び移転するものを除く。) 当該建築に係る部分の床面積に該当する(ア)から(サ)までに掲げる額

(ア) 床面積の合計が30平方メートル以内のもの 1万円

(イ) 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 18,000円

(ウ) 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 28,000円

(エ) 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 36,000円

(オ) 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 66,000円

(カ) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 93,000円

(キ) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 16万円

(ク) 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 28万円

(ケ) 床面積の合計が1万平方メートルを超え3万平方メートル以内のもの 37万円

(コ) 床面積の合計が3万平方メートルを超え5万平方メートル以内のもの 46万円

(サ) 床面積の合計が5万平方メートルを超えるもの 90万円

イ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築するもの(移転するものを除く。) 当該計画の変更に係る部分の2分の1の床面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)に該当するアの(ア)から(サ)までに掲げる額

ウ 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更するもの(エに掲げるものを除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の2分の1の床面積に該当するアの(ア)から(サ)までに掲げる額

エ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更するもの 当該計画の変更に係る部分の2分の1の床面積に該当するアの(ア)から(サ)に掲げる額

(2) 第87条の4において準用する第6条第1項の規定に基づく建築設備に関する確認の申請又は第87条の4において準用する第18条第2項の規定に基づく建築設備に関する計画の通知に対する審査

建築設備に関する確認申請等手数料

ア 建築設備を設置するもの(イに掲げる場合を除く。) 17,000円(小荷物専用昇降機については8,000円)

イ 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置するもの 1万円(小荷物専用昇降機については5,000円)

(3) 第88条第1項又は第2項において準用する第6条第1項の規定に基づく工作物に関する確認の申請又は第88条第1項又は第2項において準用する第18条第2項の規定に基づく工作物に関する計画の通知に対する審査

工作物に関する確認申請等手数料

ア 工作物を築造するもの(イに掲げるものを除く。) 15,000円

イ 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造するもの 9,000円

(4) 第7条第1項の規定に基づく建築物に関する完了検査の申請又は第18条第16項の規定に基づく建築物に関する完了検査の通知に対する審査

建築物に関する完了検査申請等手数料 次のア又はイに掲げる区分に応じて、当該申請に係る床面積に応じ、次に掲げる額(ただし、ウに掲げる建築物に該当する場合は、ウに掲げる額を加算した額)

ア 建築物を建築したもの(移転したものを除く。) 当該建築に係る部分の床面積に該当する(ア)から(サ)までに掲げる額

(ア) 床面積の合計が30平方メートル以内のもの 16,000円(第7号に規定する手数料を納めたものにあっては15,000円)

(イ) 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 19,000円(第7号に規定する手数料を納めたものにあっては18,000円)

(ウ) 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 25,000円(第7号に規定する手数料を納めたものにあっては24,000円)

(エ) 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 34,000円(第7号に規定する手数料を納めたものにあっては31,000円)

(オ) 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 58,000円(第7号に規定する手数料を納めたものにあっては55,000円)

(カ) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 78,000円(第7号に規定する手数料を納めたものにあっては75,000円)

(キ) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 12万円(第7号に規定する手数料を納めたものにあっては11万円)

(ク) 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 19万円(第7号に規定する手数料を納めたものにあっては18万円)

(ケ) 床面積の合計が1万平方メートルを超え3万平方メートル以内のもの 24万円(第7号に規定する手数料を納めたものにあっては23万円)

(コ) 床面積の合計が3万平方メートルを超え5万平方メートル以内のもの 30万円(第7号に規定する手数料を納めたものにあっては29万円)

(サ) 床面積の合計が5万平方メートルを超えるもの 61万円(第7号に規定する手数料を納めたものにあっては60万円)

イ 建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしたもの 当該移転、修繕又は模様替に係る部分の2分の1の床面積に該当するアの(ア)から(サ)までに掲げる額

ウ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定を要する建築物(一の建築物の用途が工場等(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)第10条第1号本文に規定するものをいう。以下同じ。)である場合を除く。) 当該建築物に係る非住宅部分の床面積に該当する(ア)から(キ)までに掲げる額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 19,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 27,000円

(ウ) 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 38,000円

(エ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 95,000円

(オ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 14万円

(カ) 床面積の合計が1万平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 18万円

(キ) 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 22万円

(5) 第87条の4において準用する第7条第1項の規定に基づく建築設備に関する完了検査の申請又は第87条の4において準用する第18条第16項の規定に基づく建築設備に関する完了検査の通知に対する審査

建築設備に関する完了検査申請等手数料 21,000円(小荷物専用昇降機については13,000円)

(6) 第88条第1項又は第2項において準用する第7条第1項の規定に基づく工作物に関する完了検査の申請又は第88条第1項又は第2項において準用する第18条第16項の規定に基づく工作物に関する完了検査の通知に対する審査

工作物に関する完了検査申請等手数料 15,000円

(7) 第7条の3第1項の規定に基づく建築物に関する中間検査の申請又は第18条第19項の規定に基づく建築物に関する中間検査の通知に対する審査

建築物に関する中間検査申請等手数料

ア 中間検査を行う部分の床面積の合計が30平方メートル以内のもの 15,000円

イ 中間検査を行う部分の床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 18,000円

ウ 中間検査を行う部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 23,000円

エ 中間検査を行う部分の床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 32,000円

オ 中間検査を行う部分の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 52,000円

カ 中間検査を行う部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 7万円

キ 中間検査を行う部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 10万円

ク 中間検査を行う部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 16万円

ケ 中間検査を行う部分の床面積の合計が1万平方メートルを超え3万平方メートル以内のもの 21万円

コ 中間検査を行う部分の床面積の合計が3万平方メートルを超え5万平方メートル以内のもの 26万円

サ 中間検査を行う部分の床面積の合計が5万平方メートルを超えるもの 53万円

(8) 第7条の6第1項第1号若しくは第2号(第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請又は第18条第24項第1号若しくは第2号(第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の通知に対する審査

検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請等手数料 12万円

(8)の2 第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定の申請又は変更の申請に対する審査

道路位置指定又は変更の申請手数料 5万円

(8)の3 第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定の廃止の申請に対する審査

道路位置廃止申請手数料 3万円

(9) 第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 27,000円

(9)の2 第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 33,000円

(10) 第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 33,000円

(10)の2 第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

道路内における建築認定申請手数料 27,000円

(11) 第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 16万円

(12) 第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

壁面線外における建築許可申請手数料 16万円

(13) 第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書又は第13項ただし書(第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

用途地域における建築等許可申請手数料 18万円

(14) 第51条ただし書(第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査

特殊建築物等敷地許可申請手数料 16万円

(14)の2 第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)の算定の基礎となる延べ面積に算入しない部分の認定の申請に対する審査

建築物の容積率算定不算入部分の認定申請手数料 27,000円

(15) 第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

建築物の容積率の特例許可申請手数料 16万円

(16) 第53条第4項又は第5項の規定に基づく建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)に関する特例の許可の申請に対する審査

建築物の建蔽率の特例許可申請手数料 33,000円

道路境界線等からの壁面線の指定等がある場合の建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 33,000円

(16)の2 第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 33,000円

(17) 第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査

建築物の高さの特例認定申請手数料 27,000円

(17)の2 第55条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

再生可能エネルギー源の利用に資する設備工事に係る建築物の高さの特例許可申請手数料 16万円

(18) 第55条第4項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査

建築物の高さの許可申請手数料 16万円

(19) 第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査

日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 16万円

(20) 第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 27,000円

(20)の2 第58条第2項の規定に基づく高度地区内における建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

高度地区における建築物の高さの特例許可申請手数料 16万円

(21) 第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査

高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 16万円

(22) 第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査

高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 16万円

(23) 第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 16万円

(24) 第68条の4の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 27,000円

(25) 第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例又は同条第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内における建築物の容積率に関する特例又は建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 27,000円

(26) 第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

予定道路に係る建築物の容積率の特例許可申請手数料 16万円

(27) 第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査

仮設建築物建築許可申請手数料 12万円

(27)の2 第85条第7項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査

特別仮設建築物に係る建築許可申請手数料 16万円

(28) 第86条第1項の規定に基づく1又は2以上の建築物に関する特例の認定の申請に対する審査

総合的設計による一団地の建築物の特例認定申請手数料 建築物の数が1又は2であるものにあっては78,000円、建築物の数が3以上であるものにあっては78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(29) 第86条第2項の規定に基づく複数建築物に関する特例の認定の申請に対する審査

既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1であるものにあっては78,000円、建築物の数が2以上であるものにあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(30) 第86条第3項の規定に基づく1又は2以上の建築物に関する特例の許可の申請に対する審査

総合的設計による一団地の建築物の特例許可申請手数料 建築物の数が1又は2であるものにあっては22万円、建築物の数が3以上であるものにあっては22万円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(31) 第86条第4項の規定に基づく複数建築物に関する特例の許可の申請に対する審査

既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例許可申請手数料 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1であるものにあっては22万円、建築物の数が2以上であるものにあっては22万円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(32) 第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の認定の申請に対する審査

一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定申請手数料 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1であるものにあっては78,000円、建築物の数が2以上であるものにあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(33) 第86条の2第2項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物に関する特例の許可の申請に対する審査

一敷地内認定建築物以外の建築物に関する特例許可申請手数料 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1であるものにあっては22万円、建築物の数が2以上であるものにあっては22万円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(34) 第86条の2第3項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物に関する許可の申請に対する審査

一敷地内許可建築物以外の建築物に関する許可申請手数料 建築物(一敷地内許可建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1であるものにあっては22万円、建築物の数が2以上であるものにあっては22万円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(35) 第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消しの申請に対する審査

一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消申請手数料 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

(36) 第86条の8第1項の規定に基づく全体計画の認定の申請に対する審査

全体計画の認定申請手数料 12万円

(37) 第86条の8第3項の規定に基づく全体計画の変更の認定の申請に対する審査

全体計画の変更認定申請手数料 12万円

(38) 第87条の2第1項の規定に基づく全体計画の認定の申請に対する審査

用途変更に伴う全体計画の認定申請手数料 12万円

(39) 第87条の2第2項において準用する第86条の8第3項の規定に基づく全体計画の変更の認定の申請に対する審査

用途変更に伴う全体計画の変更認定申請手数料 12万円

(40) 第87条の3第6項の規定に基づく建築物の一時的な用途変更許可の申請に対する審査

用途変更に伴う建築物の一時使用許可申請手数料 12万円

(41) 第87条の3第7項の規定に基づく用途変更の許可の申請に対する審査

用途変更に伴う建築物の一時使用特例許可申請手数料 16万円

(42) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の16第2号の規定に基づく移転の認定の申請に対する審査

移転の認定申請手数料 27,000円

2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)関係

(1) 第5条第1項から第5項までの規定に基づく新築の住宅に係る長期優良住宅建築等計画の認定の申請(第6条第2項の規定による申出をしない場合に限る。)に対する審査

新築の住宅に係る長期優良住宅建築等計画の認定申請手数料 次のア及びイに掲げる区分に応じて、当該申請に係る住宅が属する建築物の住戸の総数に応じ、次に掲げる額

ア 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第6条の2第5項に規定する確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し(以下「確認書等」という。)が提出された場合

(ア) 住戸の総数が1のもの 8,000円

(イ) 住戸の総数が2以上5以下のもの 15,000円

(ウ) 住戸の総数が6以上10以下のもの 26,000円

(エ) 住戸の総数が11以上25以下のもの 41,000円

(オ) 住戸の総数が26以上50以下のもの 71,000円

(カ) 住戸の総数が51以上100以下のもの 12万円

(キ) 住戸の総数が101以上200以下のもの 19万円

(ク) 住戸の総数が201以上300以下のもの 24万円

(ケ) 住戸の総数が301以上のもの 26万円

イ ア以外の場合

(ア) 住戸の総数が1のもの 45,000円

(イ) 住戸の総数が2以上5以下のもの 11万円

(ウ) 住戸の総数が6以上10以下のもの 17万円

(エ) 住戸の総数が11以上25以下のもの 34万円

(オ) 住戸の総数が26以上50以下のもの 60万円

(カ) 住戸の総数が51以上100以下のもの 100万円

(キ) 住戸の総数が101以上200以下のもの 190万円

(ク) 住戸の総数が201以上300以下のもの 270万円

(ケ) 住戸の総数が301以上のもの 340万円

(2) 第5条第1項から第7項までの規定に基づく既存の住宅に係る長期優良住宅建築等計画の認定の申請(第6条第2項の規定による申出をしない場合に限る。)又は長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査

既存の住宅に係る長期優良住宅建築等計画の認定申請等手数料 次のア及びイに掲げる区分に応じて、当該申請に係る住宅が属する建築物の住戸の総数に応じ、次に掲げる額

ア 確認書等が提出された場合

(ア) 住戸の総数が1のもの 12,000円

(イ) 住戸の総数が2以上5以下のもの 23,000円

(ウ) 住戸の総数が6以上10以下のもの 4万円

(エ) 住戸の総数が11以上25以下のもの 61,000円

(オ) 住戸の総数が26以上50以下のもの 11万円

(カ) 住戸の総数が51以上100以下のもの 17万円

(キ) 住戸の総数が101以上200以下のもの 29万円

(ク) 住戸の総数が201以上300以下のもの 36万円

(ケ) 住戸の総数が301以上のもの 40万円

イ ア以外の場合

(ア) 住戸の総数が1のもの 68,000円

(イ) 住戸の総数が2以上5以下のもの 16万円

(ウ) 住戸の総数が6以上10以下のもの 26万円

(エ) 住戸の総数が11以上25以下のもの 51万円

(オ) 住戸の総数が26以上50以下のもの 91万円

(カ) 住戸の総数が51以上100以下のもの 160万円

(キ) 住戸の総数が101以上200以下のもの 290万円

(ク) 住戸の総数が201以上300以下のもの 410万円

(ケ) 住戸の総数が301以上のもの 500万円

(3) 第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請(第6条第2項の規定による申出をする場合に限る。)に対する審査

長期優良住宅建築等計画の併願申請を伴う認定申請手数料 前2号に規定する手数料に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる額を加算した額

ア 建築物に関する確認の申請を併せてする場合 建築物の床面積(建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更するものに係る場合においては、当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の2分の1の床面積)に応じ、前項第1号アの(ア)から(サ)までに規定する額

イ 建築設備に関する確認の申請を併せてする場合 前項第2号アに規定する額

(4) 第8条第1項の規定に基づく新築の住宅に係る長期優良住宅建築等計画の変更認定の申請(同条第2項において準用する第6条第2項の規定による申出をしない場合に限る。)に対する審査

新築の住宅に係る長期優良住宅建築等計画の変更認定申請手数料 次のア及びイに掲げる区分に応じて、当該申請に係る住宅が属する建築物の住戸の総数に応じ、次に掲げる額を当該建築物における第6条第1項の規定による認定を受けている住戸数で除した額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に当該申請に係る住戸数を乗じて得た額

ア 確認書等が提出された場合

(ア) 住戸の総数が1のもの 4,000円

(イ) 住戸の総数が2以上5以下のもの 7,500円

(ウ) 住戸の総数が6以上10以下のもの 13,000円

(エ) 住戸の総数が11以上25以下のもの 20,500円

(オ) 住戸の総数が26以上50以下のもの 35,500円

(カ) 住戸の総数が51以上100以下のもの 6万円

(キ) 住戸の総数が101以上200以下のもの 95,000円

(ク) 住戸の総数が201以上300以下のもの 12万円

(ケ) 住戸の総数が301以上のもの 13万円

イ ア以外の場合

(ア) 住戸の総数が1のもの 22,500円

(イ) 住戸の総数が2以上5以下のもの 55,000円

(ウ) 住戸の総数が6以上10以下のもの 85,000円

(エ) 住戸の総数が11以上25以下のもの 17万円

(オ) 住戸の総数が26以上50以下のもの 30万円

(カ) 住戸の総数が51以上100以下のもの 50万円

(キ) 住戸の総数が101以上200以下のもの 95万円

(ク) 住戸の総数が201以上300以下のもの 135万円

(ケ) 住戸の総数が301以上のもの 170万円

(5) 第8条第1項の規定に基づく既存の住宅に係る長期優良住宅建築等計画の変更認定の申請(同条第2項において準用する第6条第2項の規定による申出をしない場合に限る。)又は長期優良住宅維持保全計画の変更認定の申請に対する審査

既存の住宅に係る長期優良住宅建築等計画の変更認定申請等手数料 次のア及びイに掲げる区分に応じて、当該申請に係る住宅が属する建築物の住戸の総数に応じ、次に掲げる額

ア 確認書等が提出された場合

(ア) 住戸の総数が1のもの 6,000円

(イ) 住戸の総数が2以上5以下のもの 11,500円

(ウ) 住戸の総数が6以上10以下のもの 2万円

(エ) 住戸の総数が11以上25以下のもの 30,500円

(オ) 住戸の総数が26以上50以下のもの 55,000円

(カ) 住戸の総数が51以上100以下のもの 85,000円

(キ) 住戸の総数が101以上200以下のもの 145,000円

(ク) 住戸の総数が201以上300以下のもの 18万円

(ケ) 住戸の総数が301以上のもの 20万円

イ ア以外の場合

(ア) 住戸の総数が1のもの 34,000円

(イ) 住戸の総数が2以上5以下のもの 8万円

(ウ) 住戸の総数が6以上10以下のもの 13万円

(エ) 住戸の総数が11以上25以下のもの 255,000円

(オ) 住戸の総数が26以上50以下のもの 455,000円

(カ) 住戸の総数が51以上100以下のもの 80万円

(キ) 住戸の総数が101以上200以下のもの 145万円

(ク) 住戸の総数が201以上300以下のもの 205万円

(ケ) 住戸の総数が301以上のもの250万円

(6) 第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更認定の申請(同条第2項において準用する第6条第2項の規定による申出をする場合に限る。)に対する審査

長期優良住宅建築等計画の併願申請を伴う変更認定申請手数料 前2号に規定する手数料に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる額を加算した額

ア 建築物に関する確認の申請を併せてする場合 建築物の床面積(建築物の計画の変更(移転に係るものを除く。)に係る場合においては、当該変更をする部分の2分の1の床面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)とし、建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更するもの(建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更するものを含む。)に係る場合においては、当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の2分の1の床面積とする。)に応じ、前項第1号アの(ア)から(サ)までに規定する額

イ 建築設備に関する確認の申請を併せてする場合 前項第2号ア及びイに規定する額

(7) 第9条第1項の規定に基づく譲受人を決定した場合における長期優良住宅建築等計画の変更認定の申請又は同条第3項の規定に基づく管理者等が選任された場合における長期優良住宅建築等計画の変更認定の申請に対する審査

住宅の譲受人を決定した場合又は区分所有住宅の管理者等が選任された場合における長期優良住宅建築等計画の変更認定申請手数料 2,100円

(8) 第10条の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定を受けた者の地位の承継の承認申請に対する審査

長期優良住宅建築等計画等の認定を受けた地位の承継の承認申請手数料 1,700円

(9) 第18条第1項の規定に基づく住宅の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

住宅の容積率の特例許可申請手数料 16万円

3 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)関係

(1) 第53条第1項の規定に基づく一戸建ての住宅に係る低炭素建築物新築等計画の認定の申請(第54条第2項の規定による申出をしない場合に限る。)に対する審査

一戸建ての住宅の低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料 アからウまでに掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は品確法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関等」という。)が交付する第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証した書類(以下「低炭素法基準適合証」という。)が提出された場合 4,900円

イ 低炭素法基準適合証が提出されない場合であり、かつ、基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に規定する基準による評価方法(以下「誘導仕様基準」という。)に基づきエネルギー消費量の算定を行った場合

(ア) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 17,000円

(イ) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 19,000円

ウ 低炭素法基準適合証が提出されない場合であり、かつ、誘導仕様基準以外の方法に基づきエネルギー消費量の算定を行った場合

(ア) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 34,000円

(イ) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 38,000円

(2) 第53条第1項の規定に基づく共同住宅等(共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下同じ。)に係る低炭素建築物新築等計画の認定の申請であって、低炭素法基準適合証が提出されるもの(第54条第2項の規定による申出をしない場合に限る。)に対する審査

共同住宅等の低炭素建築物新築等計画の認定(低炭素法基準適合証あり)申請手数料 次のア及びイに掲げる当該申請に係る住戸の戸数(以下この項において「申請戸数」という。)及び共同住宅等の共用部分(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令(平成28年政令第8号)第3条第3号に掲げるものをいう。以下同じ。)の面積の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額を合算した額

ア 申請戸数

(ア) 申請戸数が1のもの 4,900円

(イ) 申請戸数が2以上5以下のもの 9,600円

(ウ) 申請戸数が6以上10以下のもの 16,000円

(エ) 申請戸数が11以上25以下のもの 27,000円

(オ) 申請戸数が26以上50以下のもの 45,000円

(カ) 申請戸数が51以上100以下のもの 81,000円

(キ) 申請戸数が101以上200以下のもの 13万円

(ク) 申請戸数が201以上300以下のもの 16万円

(ケ) 申請戸数が301以上のもの 17万円

イ 共同住宅等の共用部分の面積

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 9,600円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 17,000円

(ウ) 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 27,000円

(エ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 81,000円

(オ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 13万円

(カ) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 16万円

(キ) 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 20万円

(3) 第53条第1項の規定に基づく共同住宅等に係る低炭素建築物新築等計画の認定の申請であって、低炭素法基準適合証が提出されないもの(住戸部分(住宅部分のうち、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令第3条第1号及び第2号に掲げるものをいう。以下同じ。)について誘導仕様基準に基づきエネルギー消費量の算定を行った場合であり、かつ、第54条第2項の規定による申出をしない場合に限る。)に対する審査

共同住宅等の低炭素建築物新築等計画の認定(低炭素法基準適合証なし・誘導仕様基準に基づく算定)申請手数料 次のア及びイに掲げる申請戸数及び共同住宅等の共用部分の面積の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額を合算した額

ア 申請戸数

(ア) 申請戸数が1のもの 17,000円

(イ) 申請戸数が2以上5以下のもの 33,000円

(ウ) 申請戸数が6以上10以下のもの 48,000円

(エ) 申請戸数が11以上25以下のもの 7万円

(オ) 申請戸数が26以上50以下のもの 11万円

(カ) 申請戸数が51以上100以下のもの 16万円

(キ) 申請戸数が101以上200以下のもの 23万円

(ク) 申請戸数が201以上300以下のもの 29万円

(ケ) 申請戸数が301以上のもの 33万円

イ 共同住宅等の共用部分の面積

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 11万円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 14万円

(ウ) 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 18万円

(エ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 28万円

(オ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 36万円

(カ) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 43万円

(キ) 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 50万円

(4) 第53条第1項の規定に基づく共同住宅等に係る低炭素建築物新築等計画の認定の申請であって、低炭素法基準適合証が提出されないもの(住戸部分について誘導仕様基準以外の方法に基づきエネルギー消費量の算定を行った場合であり、かつ、第54条第2項の規定による申出をしない場合に限る。)に対する審査

共同住宅等の低炭素建築物新築等計画の認定(低炭素法基準適合証なし・誘導仕様基準以外の方法に基づく算定)申請手数料 次のア及びイに掲げる申請戸数及び共同住宅等の共用部分の面積の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額を合算した額

ア 申請戸数

(ア) 申請戸数が1のもの 34,000円

(イ) 申請戸数が2以上5以下のもの 69,000円

(ウ) 申請戸数が6以上10以下のもの 97,000円

(エ) 申請戸数が11以上25以下のもの 14万円

(オ) 申請戸数が26以上50以下のもの 20万円

(カ) 申請戸数が51以上100以下のもの 28万円

(キ) 申請戸数が101以上200以下のもの 38万円

(ク) 申請戸数が201以上300以下のもの 50万円

(ケ) 申請戸数が301以上のもの 59万円

イ 共同住宅等の共用部分の面積 前号イの(ア)から(キ)までに規定する額

(5) 第53条第1項の規定に基づく非住宅建築物に係る低炭素建築物新築等計画の認定の申請(第54条第2項の規定による申出をしない場合に限る。)に対する審査

非住宅建築物の低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料 次のアからウまでに掲げる区分に応じて、当該申請に係る非住宅建築物の床面積に応じ、それぞれ次に掲げる額

ア 低炭素法基準適合証が提出された場合

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 9,600円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 17,000円

(ウ) 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 27,000円

(エ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 81,000円

(オ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 13万円

(カ) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 16万円

(キ) 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 20万円

イ ア以外の場合において、基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に規定する基準(工場等にあっては、同号ロ(2)に規定する基準)による評価方法(以下「省エネ誘導基準モデル建物法」という。)に基づき非住宅部分についてエネルギー消費量の算定を行った場合

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 97,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 12万円

(ウ) 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 16万円

(エ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 25万円

(オ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 33万円

(カ) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 39万円

(キ) 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 46万円

ウ ア及びイ以外の場合

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 24万円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 30万円

(ウ) 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 38万円

(エ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 55万円

(オ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 67万円

(カ) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 79万円

(キ) 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 90万円

(6) 第53条第1項の規定に基づく共同住宅等と非住宅建築物との複合建築物(以下「複合建築物」という。)に係る低炭素建築物新築等計画の認定の申請(第54条第2項の規定による申出をしない場合に限る。)に対する審査

複合建築物の低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料 前各号に掲げる金額のうち、当該申請に係るものを合算した額

(7) 第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請(第54条第2項の規定による申出をする場合に限る。)に対する審査

低炭素建築物新築等計画の併願申請を伴う認定申請手数料 前各号に掲げる金額のうち、当該申請に係るものを合算した額にア及びイに掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額を加算した額

ア 建築物に関する確認の申請を併せてする場合 建築物の床面積(建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更するものに係る場合においては、当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の2分の1の床面積)に応じ、第1項第1号アの(ア)から(サ)までに規定する額

イ 建築設備に関する確認の申請を併せてする場合 第1項第2号アに規定する額

(8) 第55条第1項の規定に基づく一戸建ての住宅に係る低炭素建築物新築等計画の変更(工事の着手予定時期又は完了予定時期のみを変更するものを除く。以下この号から第14号までにおいて同じ。)の認定の申請(同条第2項において準用する第54条第2項の規定による申出をしない場合に限る。)に対する審査

一戸建ての住宅の低炭素建築物新築等計画の変更認定申請手数料 ア及びイに掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 低炭素法基準適合証が提出された場合 2,450円

イ 低炭素法基準適合証が提出されない場合であり、かつ、誘導仕様基準に基づきエネルギー消費量の算定を行った場合

(ア) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 8,500円

(イ) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 9,500円

ウ 低炭素法基準適合証が提出されない場合であり、かつ、誘導仕様基準以外の方法に基づきエネルギー消費量の算定を行った場合

(ア) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 17,000円

(イ) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 19,000円

(9) 第55条第1項の規定に基づく共同住宅等に係る低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請であって、低炭素法基準適合証が提出されるもの(同条第2項において準用する第54条第2項の規定による申出をしない場合に限る。)に対する審査

共同住宅等の低炭素建築物新築等計画の変更認定(低炭素法基準適合証あり)申請手数料 次のアからエまでに掲げる申請戸数及び共同住宅等の共用部分の面積の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額のうち当該申請に係る額を合算した額

ア 申請戸数(既に第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定を受けた部分(以下この項において「既認定部分」という。)に限る。)

(ア) 申請戸数が1のもの 2,450円

(イ) 申請戸数が2以上5以下のもの 4,800円

(ウ) 申請戸数が6以上10以下のもの 8,000円

(エ) 申請戸数が11以上25以下のもの 13,500円

(オ) 申請戸数が26以上50以下のもの 22,500円

(カ) 申請戸数が51以上100以下のもの 40,500円

(キ) 申請戸数が101以上200以下のもの 65,000円

(ク) 申請戸数が201以上300以下のもの 8万円

(ケ) 申請戸数が301以上のもの 85,000円

イ ア以外の申請戸数 第2号アの(ア)から(ケ)までに規定する額

ウ 共同住宅等の共用部分の面積(既認定部分に限る。)

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 4,800円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 8,500円

(ウ) 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 13,500円

(エ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 40,500円

(オ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 65,000円

(カ) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 8万円

(キ) 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 10万円

エ ウ以外の共同住宅等の共用部分の面積 第2号イの(ア)から(キ)までに規定する額

(10) 第55条第1項の規定に基づく共同住宅等に係る低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請であって、低炭素法基準適合証が提出されないもの(住戸部分について誘導仕様基準に基づきエネルギー消費量の算定を行った場合であり、かつ、同条第2項において準用する第54条第2項の規定による申出をしない場合に限る。)に対する審査

共同住宅等の低炭素建築物新築等計画の変更認定(低炭素法基準適合証なし・誘導仕様基準に基づく算定)申請手数料 次のアからエまでに掲げる申請戸数及び共同住宅等の共用部分の面積の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額のうち当該申請に係る額を合算した額

ア 申請戸数(既認定部分に限る。)

(ア) 申請戸数が1のもの 8,500円

(イ) 申請戸数が2以上5以下のもの 16,500円

(ウ) 申請戸数が6以上10以下のもの 24,000円

(エ) 申請戸数が11以上25以下のもの 35,000円

(オ) 申請戸数が26以上50以下のもの 55,000円

(カ) 申請戸数が51以上100以下のもの 80,000円

(キ) 申請戸数が101以上200以下のもの 115,000円

(ク) 申請戸数が201以上300以下のもの 145,000円

(ケ) 申請戸数が301以上のもの 165,000円

イ ア以外の申請戸数 第3号アの(ア)から(ケ)までに規定する額

ウ 共同住宅等の共用部分の面積(既認定部分に限る。)

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 55,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 7万円

(ウ) 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 9万円

(エ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 14万円

(オ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 18万円

(カ) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 215,000円

(キ) 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 25万円

エ ウ以外の共同住宅等の共用部分の面積 第3号イの(ア)から(キ)までに規定する額

(11) 第55条第1項の規定に基づく共同住宅等に係る低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請であって、低炭素法基準適合証が提出されないもの(住戸部分について誘導仕様基準以外の方法に基づきエネルギー消費量の算定を行った場合であり、かつ、同条第2項において準用する第54条第2項の規定による申出をしない場合に限る。)に対する審査

共同住宅等の低炭素建築物新築等計画の変更認定(低炭素法基準適合証なし・誘導仕様基準以外の方法に基づく算定)申請手数料 次のアからエまでに掲げる申請戸数及び共同住宅等の共用部分の面積の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額のうち当該申請に係る額を合算した額

ア 申請戸数(既認定部分に限る。)

(ア) 申請戸数が1のもの 17,000円

(イ) 申請戸数が2以上5以下のもの 34,500円

(ウ) 申請戸数が6以上10以下のもの 48,500円

(エ) 申請戸数が11以上25以下のもの 7万円

(オ) 申請戸数が26以上50以下のもの 10万円

(カ) 申請戸数が51以上100以下のもの 14万円

(キ) 申請戸数が101以上200以下のもの 19万円

(ク) 申請戸数が201以上300以下のもの 25万円

(ケ) 申請戸数が301以上のもの 295,000円

イ ア以外の申請戸数 第4号アの(ア)から(ケ)までに規定する額

ウ 共同住宅等の共用部分の面積(既認定部分に限る。) 前号ウの(ア)から(キ)までに規定する額

エ ウ以外の共同住宅等の共用部分の面積 第4号イに規定する額

(12) 第55条第1項の規定に基づく非住宅建築物に係る低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請(同条第2項において準用する第54条第2項の規定による申出をしない場合に限る。)に対する審査

非住宅建築物の低炭素建築物新築等計画の変更認定申請手数料 次のアからカまでに掲げる区分に応じて、当該申請に係る非住宅建築物の床面積に応じ、それぞれ当該申請に係るものを合算した額

ア 既認定部分について低炭素法基準適合証が提出された場合

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 4,800円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 8,500円

(ウ) 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 13,500円

(エ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 40,500円

(オ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 65,000円

(カ) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 8万円

(キ) 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 10万円

イ 既認定部分について低炭素法基準適合証が提出されない場合であり、かつ、省エネ誘導基準モデル建物法に基づきエネルギー消費量の算定を行った場合

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 48,500円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 6万円

(ウ) 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 8万円

(エ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 125,000円

(オ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 165,000円

(カ) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 195,000円

(キ) 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 230,000円

ウ 既認定部分について低炭素法基準適合証が提出されない場合であり、かつ、省エネ誘導基準モデル建物法以外の方法に基づきエネルギー消費量の算定を行った場合

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 12万円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 15万円

(ウ) 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 19万円

(エ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 275,000円

(オ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 335,000円

(カ) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 395,000円

(キ) 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 45万円

エ 既認定部分以外の部分について低炭素法基準適合証が提出された場合 床面積に応じ、第5号アの(ア)から(キ)までに規定する額

オ 既認定部分以外の部分について低炭素法基準適合証が提出されない場合であり、かつ、省エネ誘導基準モデル建物法に基づきエネルギー消費量の算定を行った場合 床面積に応じ、第5号イの(ア)から(キ)までに規定する額

カ 既認定部分以外の部分について低炭素法基準適合証が提出されない場合であり、かつ、省エネ誘導基準モデル建物法以外の方法に基づきエネルギー消費量の算定を行った場合 床面積に応じ、第5号ウの(ア)から(キ)までに規定する額

(13) 第55条第1項の規定に基づく複合建築物に係る低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請(同条第2項において準用する第54条第2項の規定による申出をしない場合に限る。)に対する審査

複合建築物の低炭素建築物新築等計画の変更認定申請手数料 第8号から前号までに掲げる金額のうち、当該変更申請に係るものを合算した額

(14) 第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請(同条第2項において準用する第54条第2項の規定による申出をする場合に限る。)に対する審査

低炭素建築物新築等計画の併願申請を伴う変更認定申請手数料 第8号から前号までに規定する手数料に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる額を加算した額

ア 建築物に関する確認の申請を併せてする場合 建築物の床面積(建築物の計画の変更(移転に係るものを除く。)に係る場合においては、当該変更をする部分の2分の1の床面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)とし、建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更するもの(建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更するものを含む。)に係る場合においては、当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の2分の1の床面積とする。)に応じ、第1項第1号アの(ア)から(サ)までに規定する額

イ 建築設備に関する確認の申請を併せてする場合 第1項第2号ア及びイに規定する額

(15) 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下この号において「低炭素法施行規則」という。)第46条の2の規定に基づく第55条第1項の軽微な変更(低炭素法施行規則第44条第1号に掲げるものを除く。)に該当するものであることについての証明書の交付の申請に対する審査

低炭素計画軽微変更証明申請手数料 次のアからエまでに掲げる区分に応じて、当該申請に係る建築物の床面積(当該申請が、イに該当する場合は、住戸数)に応じ、それぞれ次に掲げる額

ア 一戸建ての住宅の場合 第8号ウの(ア)及び(イ)に規定する額

イ 共同住宅等の住宅部分及び複合建築物の住宅の住宅部分の場合 住戸数に応じ、第11号アの(ア)から(ケ)までに規定する額

ウ 共同住宅等の共用部分及び複合建築物の住宅の共用部分の場合 床面積に応じ、第11号ウに規定する額

エ 非住宅建築物の部分及び複合建築物の非住宅部分の場合 床面積に応じ、第12号イの(ア)から(キ)までに規定する額

4 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)関係

(1) 第17条第1項の規定に基づく特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申請(同条第4項の規定による申出をする場合に限る。)に対する審査

特定建築物の建築等及び維持保全の計画の併願申請を伴う認定申請手数料 ア及びイに掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

ア 建築物に関する確認の申請を併せてする場合 建築物の床面積(建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更するものに係る場合においては、当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の2分の1の床面積)に応じ、第1項第1号アの(ア)から(サ)までに規定する額

イ 建築設備に関する確認の申請を併せてする場合 第1項第2号アに規定する額

(2) 第18条第1項の規定に基づく特定建築物の建築等及び維持保全の計画の変更認定の申請(同条第2項において準用する第17条第4項の規定による申出をする場合に限る。)に対する審査

特定建築物の建築等及び維持保全の計画の併願申請を伴う変更認定申請手数料 ア及びイに掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

ア 建築物に関する確認の申請を併せてする場合 建築物の床面積(建築物の計画の変更(移転に係るものを除く。)に係る場合においては、当該変更をする部分の2分の1の床面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)とし、建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更するもの(建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更するものを含む。)に係る場合においては、当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の2分の1の床面積とする。)に応じ、第1項第1号アの(ア)から(サ)までに規定する額

イ 建築設備に関する確認の申請を併せてする場合 第1項第2号ア及びイに規定する額

5 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)関係

第105条の規定に基づく要除却認定マンションに係るマンションの建替えによる容積率の特例の認定の申請に対する審査

容積率の特例認定申請手数料 16万円

6 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係

(1) 第12条第1項又は第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下単に「建築物エネルギー消費性能適合性判定」という。)の申請(当該申請に係る建築物が、第35条第1項の認定を受けた際に、第34条第3項に規定する他の建築物(以下この項において単に「他の建築物」という。)として建築物エネルギー消費性能向上計画に記載されたものである場合の申請を除く。)に対する審査

建築物エネルギー消費性能確保計画適合性判定申請手数料 次のアからエまでに掲げる区分に応じて、当該申請に係る建築物の床面積に応じ、それぞれ次に掲げる額

ア 基準省令第1条第1項第1号ロに規定する基準による評価方法(以下「省エネ基準モデル建物法」という。)に基づき工場等の非住宅部分について、エネルギー消費量の算定を行った場合

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 19,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 26,000円

(ウ) 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 38,000円

(エ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 95,000円

(オ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 14万円

(カ) 床面積の合計が1万平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 18万円

(キ) 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 22万円

イ 省エネ基準モデル建物法以外の方法に基づき工場等の非住宅部分について、エネルギー消費量の算定を行った場合

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 23,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 31,000円

(ウ) 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 43,000円

(エ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 10万円

(オ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 15万円

(カ) 床面積の合計が1万平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 19万円

(キ) 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 23万円

ウ 省エネ基準モデル建物法に基づき工場等以外の建築物の非住宅部分について、エネルギー消費量の算定を行った場合

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 87,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 11万円

(ウ) 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 15万円

(エ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 24万円

(オ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 31万円

(カ) 床面積の合計が1万平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 37万円

(キ) 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 44万円

エ 省エネ基準モデル建物法以外の方法に基づき工場等以外の建築物の非住宅部分について、エネルギー消費量の算定を行った場合

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 23万円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 29万円

(ウ) 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 37万円

(エ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 53万円

(オ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 65万円

(カ) 床面積の合計が1万平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 77万円

(キ) 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 87万円

(1)の2 建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請(当該申請に係る建築物が、他の建築物である場合の申請に限る。)に対する審査

他の建築物の建築物エネルギー消費性能確保計画適合性判定申請手数料 当該申請に係る他の建築物の床面積に応じ、それぞれ次に掲げる額

ア 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 9,600円

イ 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 17,000円

ウ 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 27,000円

エ 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 81,000円

オ 床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 13万円

カ 床面積の合計が1万平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 16万円

キ 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 20万円

(2) 第12条第2項又は第13条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更(工事の着手予定時期又は完了予定時期のみを変更するものを除く。)の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能確保計画変更適合性判定申請手数料 次のアからコまでに掲げる区分に応じて、当該申請に係る建築物の床面積に応じ、それぞれ当該申請に係るものを合算した額

ア 工場等の非住宅部分で、既に建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画の部分(以下この項において「既判定部分」という。)について、省エネ基準モデル建物法に基づきエネルギー消費量の算定を行った場合

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 9,500円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 13,000円

(ウ) 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 19,000円

(エ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 47,500円

(オ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 7万円

(カ) 床面積の合計が1万平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 9万円

(キ) 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 11万円

イ 工場等の非住宅部分で、既判定部分について、省エネ基準モデル建物法以外の方法に基づきエネルギー消費量の算定を行った場合

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 11,500円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 15,500円

(ウ) 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 21,500円

(エ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 5万円

(オ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 75,000円

(カ) 床面積の合計が1万平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 95,000円

(キ) 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 115,000円

ウ 工場等以外の建築物の非住宅部分で、既判定部分について、省エネ基準モデル建物法に基づきエネルギー消費量の算定を行った場合

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 43,500円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 55,000円

(ウ) 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 75,000円

(エ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 12万円

(オ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 155,000円

(カ) 床面積の合計が1万平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 185,000円

(キ) 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 22万円

エ 工場等以外の建築物の非住宅部分で、既判定部分について、省エネ基準モデル建物法以外の方法に基づきエネルギー消費量の算定を行った場合

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 115,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 145,000円

(ウ) 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 185,000円

(エ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 265,000円

(オ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 325,000円

(カ) 床面積の合計が1万平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 385,000円

(キ) 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 435,000円

オ 工場等の非住宅部分で、既判定部分以外の部分について、省エネ基準モデル建物法に基づきエネルギー消費量の算定を行った場合 床面積に応じ、第1号アの(ア)から(キ)までに規定する額

カ 工場等の非住宅部分で、既判定部分以外の部分について、省エネ基準モデル建物法以外の方法に基づきエネルギー消費量の算定を行った場合 床面積に応じ、第1号イの(ア)から(キ)までに規定する額

キ 工場等以外の建築物の非住宅部分で、既判定部分以外の部分について、省エネ基準モデル建物法に基づきエネルギー消費量の算定を行った場合 床面積に応じ、第1号ウの(ア)から(キ)までに規定する額

ク 工場等以外の建築物の非住宅部分で、既判定部分以外の部分について、省エネ基準モデル建物法以外の方法に基づきエネルギー消費量の算定を行った場合 床面積に応じ、第1号エの(ア)から(キ)までに規定する額

ケ アからエまでに掲げる区分においてエネルギー消費量の算定を行う部分が他の建築物である場合

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 4,800円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 8,500円

(ウ) 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 13,500円

(エ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 40,500円

(オ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 65,000円

(カ) 床面積の合計が1万平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 8万円

(キ) 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 10万円

コ オからクまでに掲げる区分においてエネルギー消費量の算定を行う部分が他の建築物である場合 床面積に応じ第1号の2アからキまでに規定する額

(3) 第12条第2項に規定する軽微な変更に該当していることの証明書の交付の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更証明申請手数料 当該申請に係る建築物の床面積に応じ、前号アからエまでに掲げる額

(4) 第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(以下「性能向上計画認定」という。)の申請(当該申請に係る建築物が非住宅建築物であり、かつ、第35条第2項の規定による申出をしない場合に限る。)に対する審査

非住宅建築物の建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請手数料 次のアからウまでに掲げる区分に応じて、当該申請に係る建築物の床面積に応じ、それぞれ次に掲げる額

ア 非住宅部分について、省エネ誘導基準適合証(登録建築物エネルギー消費性能判定機関等が第35条第1項第1号に掲げる基準(以下「省エネ誘導基準」という。)に適合していることを証して交付する書類又は品確法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(日本住宅性能評価基準に基づく断熱等性能等級及び一次エネルギー消費量等級に係る評価のものであって、住宅部分が省エネ誘導基準に適合していることが確認できるものに限る。)をいう。以下同じ。)の写しが提出された場合

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 9,600円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 17,000円

(ウ) 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 27,000円

(エ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 81,000円

(オ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 13万円

(カ) 床面積の合計が1万平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 16万円

(キ) 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 20万円

イ 省エネ誘導基準モデル建物法に基づきエネルギー消費量の算定を行った非住宅部分について、省エネ誘導基準適合証の写しが提出されない場合

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 87,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 11万円

(ウ) 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 15万円

(エ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 24万円

(オ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 31万円

(カ) 床面積の合計が1万平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 37万円

(キ) 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 44万円

ウ 省エネ誘導基準モデル建物法以外の方法に基づきエネルギー消費量の算定を行った非住宅部分について、省エネ誘導基準適合証の写しが提出されない場合

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 23万円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 29万円

(ウ) 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 37万円

(エ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 53万円

(オ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 65万円

(カ) 床面積の合計が1万平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 77万円

(キ) 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 87万円

(5) 性能向上計画認定の申請(当該申請に係る建築物が一戸建ての住宅であり、かつ、第35条第2項の規定による申出をしない場合に限る。)に対する審査

一戸建ての住宅の建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請手数料 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

ア 省エネ誘導基準適合証の写しが提出された場合 第3項第1号アに規定する額

イ 省エネ誘導基準適合証の写しが提出されない場合であり、かつ、誘導仕様基準に基づきエネルギー消費量の算定を行った場合 床面積に応じ、第3項第1号イの(ア)及び(イ)に規定する額

ウ 省エネ誘導基準適合証の写しが提出されない場合であり、かつ、誘導仕様基準以外の方法に基づきエネルギー消費量の算定を行った場合 床面積に応じ、第3項第1号ウの(ア)及び(イ)に規定する額

(6) 性能向上計画認定の申請であって、省エネ誘導基準適合証の写しが提出されるもの(当該申請に係る建築物が一戸建ての住宅以外の住宅であり、かつ、第35条第2項の規定による申出をしない場合に限る。)に対する審査

一戸建ての住宅以外の住宅の建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(省エネ誘導基準適合証あり)申請手数料 次のア及びイに掲げる一戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分の住戸数(以下この項において「住戸数」という。)及び共用部分の面積の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額のうち当該申請に係る額を合算した額

ア 住戸数 第3項第2号アの(ア)から(ケ)までに規定する額

イ 共用部分の面積 第3項第2号イの(ア)から(キ)までに規定する額

(6)の2 性能向上計画認定の申請であって、省エネ誘導基準適合証の写しが提出されないものであり、住戸部分について誘導仕様基準に基づき基準省令第4条第3項第1号に規定する数値によりエネルギー消費量の算定を行ったもの(当該申請に係る建築物が一戸建ての住宅以外の住宅であり、かつ、第35条第2項の規定による申出をしない場合に限る。)に対する審査

一戸建ての住宅以外の住宅の建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(省エネ誘導基準適合証なし・誘導仕様基準に基づく共用部分ありの算定)申請手数料 次のア及びイに掲げる住戸数及び共用部分の面積の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額のうち当該申請に係る額を合算した額

ア 住戸数 第3項第3号アの(ア)から(ケ)までに規定する額

イ 共用部分の面積 第3項第3号イの(ア)から(キ)までに規定する額

(6)の3 性能向上計画認定の申請であって、省エネ誘導基準適合証の写しが提出されないものであり、住戸部分について誘導仕様基準に基づき基準省令第4条第3項第2号に規定する数値によりエネルギー消費量の算定を行ったもの(当該申請に係る建築物が一戸建ての住宅以外の住宅であり、かつ、第35条第2項の規定による申出をしない場合に限る。)に対する審査

一戸建ての住宅以外の住宅の建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(省エネ誘導基準適合証なし・誘導仕様基準に基づく共用部分なしの算定)申請手数料 次のア及びイに掲げる住戸数及び共用部分の面積の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額のうち当該申請に係る額を合算した額

ア 住戸数 第3項第3号アの(ア)から(ケ)までに規定する額

イ 共用部分の面積 第3項第2号イの(ア)から(キ)までに規定する額

(7) 性能向上計画認定の申請であって、省エネ誘導基準適合証の写しが提出されないものであり、住戸部分について誘導仕様基準以外の方法に基づき基準省令第4条第3項第1号に規定する数値によりエネルギー消費量の算定を行ったもの(当該申請に係る建築物が一戸建ての住宅以外の住宅であり、かつ、第35条第2項の規定による申出をしない場合に限る。)に対する審査

一戸建ての住宅以外の住宅の建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(省エネ誘導基準適合証なし・誘導仕様基準以外の方法に基づく共用部分ありの算定)申請手数料 次のア及びイに掲げる住戸数及び共用部分の面積の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額のうち当該申請に係る額を合算した額

ア 住戸数 第3項第4号アの(ア)から(ケ)までに規定する額

イ 共用部分の面積 第3項第4号イの(ア)から(キ)までに規定する額

(8) 性能向上計画認定の申請であって、省エネ誘導基準適合証の写しが提出されないものであり、住戸部分について誘導仕様基準以外の方法に基づき基準省令第4条第3項第2号に規定する数値によりエネルギー消費量の算定を行ったもの(当該申請に係る建築物が一戸建ての住宅以外の住宅であり、かつ、第35条第2項の規定による申出をしない場合に限る。)に対する審査

一戸建ての住宅以外の住宅の建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(省エネ誘導基準適合証なし・誘導仕様基準以外の方法に基づく共用部分なしの算定)申請手数料 次のア及びイに掲げる住戸数及び共用部分の面積の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額のうち当該申請に係る額を合算した額

ア 住戸数 第3項第4号アの(ア)から(ケ)までに規定する額

イ 共用部分の面積 第3項第2号イの(ア)から(キ)までに規定する額

(9) 非住宅部分と住宅部分とが存する複合建築物(以下「省エネ誘導基準複合建築物」という。)に係る性能向上計画認定の申請(第35条第2項の規定による申出をしない場合に限る。)に対する審査

省エネ誘導基準複合建築物の建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請手数料 第4号から前号までに掲げる金額のうち、当該申請に係るものを合算した額

(10) 性能向上計画認定の申請(建築物エネルギー消費性能向上計画に第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合に限る。)に対する審査

複数棟の建築物に係る建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請手数料 申請建築物に係る第4号から前号までに規定する手数料に、当該申請に係る他の建築物1棟につき第4号から前号までに掲げる額を合算した額

(11) 性能向上計画認定の申請(第35条第2項の規定による申出をする場合に限る。)に対する審査

建築物エネルギー消費性能向上計画の併願申請を伴う認定申請手数料 第4号から前号までに規定する手数料に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる額を加算した額

ア 建築物に関する確認の申請を併せてする場合 建築物の床面積(建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更するものに係る場合においては、当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の2分の1の床面積)に応じ、第1項第1号アの(ア)から(サ)までに規定する額

イ 建築設備に関する確認の申請を併せてする場合 第1項第2号アに規定する額

(12) 第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定(以下「性能向上計画変更認定」という。)の申請(当該申請に係る建築物が非住宅建築物であり、かつ、第36条第2項の規定において準用する第35条第2項の規定による申出をしない場合に限る。)に対する審査

非住宅建築物の建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定申請手数料 次のアからカまでに掲げる区分に応じて、当該申請に係る建築物の床面積に応じ、それぞれ当該申請に係るものを合算した額

ア 非住宅部分で、既に性能向上計画認定を受けた部分(以下この項において「既認定部分」という。)について、省エネ誘導基準適合証の写しが提出された場合

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 4,800円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 8,500円

(ウ) 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 13,500円

(エ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 40,500円

(オ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 65,000円

(カ) 床面積の合計が1万平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 8万円

(キ) 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 10万円

イ 非住宅部分で、既認定部分以外の部分について、省エネ誘導基準適合証の写しが提出された場合 床面積に応じ、第3項第5号アの(ア)から(キ)までに規定する額

ウ 非住宅部分で、既認定部分について、省エネ誘導基準モデル建物法に基づきエネルギー消費量の算定を行った場合であり、かつ、省エネ誘導基準適合証の写しが提出されない場合

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 43,500円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 55,000円

(ウ) 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 75,000円

(エ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 12万円

(オ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 155,000円

(カ) 床面積の合計が1万平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 185,000円

(キ) 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 22万円

エ 非住宅部分で、既認定部分以外の部分について、省エネ誘導基準モデル建物法に基づきエネルギー消費量の算定を行った場合であり、かつ、省エネ誘導基準適合証の写しが提出されない場合 床面積に応じ、第4号イの(ア)から(キ)までに規定する額

オ 非住宅部分で、既認定部分について、省エネ誘導基準モデル建物法以外の方法に基づきエネルギー消費量の算定を行った場合であり、かつ、省エネ誘導基準適合証の写しが提出されない場合

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 115,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 145,000円

(ウ) 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 185,000円

(エ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 265,000円

(オ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 325,000円

(カ) 床面積の合計が1万平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 385,000円

(キ) 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 435,000円

カ 非住宅部分で、既認定部分以外の部分について、省エネ誘導基準モデル建物法以外の方法に基づきエネルギー消費量の算定を行った場合であり、かつ、省エネ誘導基準適合証の写しが提出されない場合 床面積に応じ、第4号ウの(ア)から(キ)までに規定する額

(13) 性能向上計画変更認定の申請(当該申請に係る建築物が一戸建ての住宅であり、かつ、第36条第2項において準用する第35条第2項の規定による申出をしない場合に限る。)に対する審査

一戸建ての住宅の建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定申請手数料 次のア及びイに掲げる区分に応じて、当該申請に係る建築物の床面積に応じ、それぞれ次に掲げる額

ア 省エネ誘導基準適合証の写しが提出された場合 第3項第8号アに規定する額

イ 省エネ誘導基準適合証の写しが提出されない場合であり、かつ、誘導仕様基準に基づきエネルギー消費量の算定を行った場合 床面積に応じ、第3項第8号イの(ア)及び(イ)に規定する額

ウ 省エネ誘導基準適合証の写しが提出されない場合であり、かつ、誘導仕様基準以外の方法に基づきエネルギー消費量の算定を行った場合 床面積に応じ、第3項第8号ウの(ア)及び(イ)に規定する額

(14) 性能向上計画変更認定の申請であって、省エネ誘導基準適合証が提出されるもの(当該申請に係る建築物が一戸建ての住宅以外の住宅であり、かつ、第36条第2項において準用する第35条第2項の規定による申出をしない場合に限る。)に対する審査

一戸建ての住宅以外の住宅の建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定(省エネ誘導基準適合証あり)申請手数料 次のアからエまでに掲げる住戸数及び共用部分の面積の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額のうち当該申請に係る額を合算した額

ア 住戸数(既認定部分に限る。) 第3項第9号アの(ア)から(ケ)までに規定する額

イ ア以外の住戸数 第3項第9号イに規定する額

ウ 共用部分の面積(既認定部分に限る。) 第3項第9号ウの(ア)から(キ)までに規定する額

エ ウ以外の共用部分の面積 第3項第9号エに規定する額

(14)の2 性能向上計画変更認定の申請であって、省エネ誘導基準適合証が提出されないもの(当該申請に係る建築物が一戸建ての住宅以外の住宅であり、住戸部分について誘導仕様基準に基づきエネルギー消費量の算定を行った場合であり、かつ、第36条第2項において準用する第35条第2項の規定による申出をしない場合に限る。)に対する審査

一戸建ての住宅以外の住宅の建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定(省エネ誘導基準適合証なし・誘導仕様基準に基づく算定)申請手数料 次のアからエまでに掲げる住戸数及び共用部分の面積の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額のうち当該申請に係る額を合算した額

ア 住戸数(既認定部分に限る。) 第3項第10号アの(ア)から(ケ)までに規定する額

イ ア以外の住戸数 第3項第10号イに規定する額

ウ 共用部分の面積(既認定部分に限る。) 第3項第10号ウの(ア)から(キ)までに規定する額

エ ウ以外の共用部分の面積 第3項第10号エに規定する額

(15) 性能向上計画変更認定の申請であって、省エネ誘導基準適合証が提出されないもの(当該申請に係る建築物が一戸建ての住宅以外の住宅であり、住戸部分について誘導仕様基準以外の方法に基づきエネルギー消費量の算定を行った場合であり、かつ、第36条第2項において準用する第35条第2項の規定による申出をしない場合に限る。)に対する審査

一戸建ての住宅以外の住宅の建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定(省エネ誘導基準適合証なし・誘導仕様基準以外の方法に基づく算定)申請手数料 次のアからエまでに掲げる住戸数及び共用部分の面積の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額のうち当該申請に係る額を合算した額

ア 住戸数(既認定部分に限る。) 第3項第11号アの(ア)から(ケ)までに規定する額

イ ア以外の住戸数 第3項第11号イに規定する額

ウ 共用部分の面積(既認定部分に限る。) 第3項第11号ウの(ア)から(キ)までに規定する額

エ ウ以外の共用部分の面積 第3項第11号エに規定する額

(16) 省エネ誘導基準複合建築物に係る性能向上計画変更認定の申請(第36条第2項の規定において準用する第35条第2項の規定による申出をしない場合に限る。)に対する審査

省エネ誘導基準複合建築物の建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定申請手数料 第12号から前号までに掲げる金額のうち、当該申請に係るものを合算した額

(17) 性能向上計画変更認定の申請(建築物エネルギー消費性能向上計画に第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合に限る。)に対する審査

複数棟の建築物に係る建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定申請手数料 申請建築物に係る第12号から前号までに規定する手数料に、当該申請に係る他の建築物1棟につき第12号から前号までに掲げる額(性能向上計画認定を受けていない建築物を他の建築物として新たに認定する場合にあっては、当該他の建築物1棟につき第4号から第9号までに掲げる額)を合算した額

(18) 性能向上計画変更認定の申請(第36条第2項の規定において準用する第35条第2項の規定による申出をする場合に限る。)に対する審査

建築物エネルギー消費性能向上計画の併願申請を伴う変更認定申請手数料 第12号から前号までに規定する手数料に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる額を加算した額

ア 建築物に関する確認の申請を併せてする場合 建築物の床面積(建築物の計画の変更(移転に係るものを除く。)に係る場合においては、当該変更をする部分の2分の1の床面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)とし、建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更するもの(建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更するものを含む。)に係る場合においては、当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の2分の1の床面積とする。)に応じ、第1項第1号アの(ア)から(サ)までに規定する額

イ 建築設備に関する確認の申請を併せてする場合 第1項第2号ア及びイに規定する額

(19) 第36条第1項に規定する軽微な変更(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第26条第2号に規定するものに限る。)に該当していることの証明書の交付の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能向上計画軽微変更証明申請手数料 次のアからオまでに掲げる区分に応じて、当該申請に係る建築物の床面積(当該申請が、エに該当する場合は、住戸数)に応じ、それぞれ次に掲げる額

ア 省エネ誘導基準モデル建物法に基づき非住宅建築物の部分及び複合建築物の非住宅部分について、エネルギー消費量の算定を行った場合 床面積に応じ、第12号ウの(ア)から(キ)までに規定する額

イ 省エネ誘導基準モデル建物法以外の方法に基づき非住宅建築物の部分及び複合建築物の非住宅部分について、エネルギー消費量の算定を行った場合 床面積に応じ、第12号オの(ア)から(キ)までに規定する額

ウ 省エネ誘導基準に基づき一戸建ての住宅について、エネルギー消費量の算定を行った場合 床面積に応じ、第3項第15号アに規定する額

エ 省エネ誘導基準に基づき住宅の住戸部分及び複合建築物の住宅の住戸部分について、エネルギー消費量の算定を行った場合 床面積に応じ、第3項第15号イに規定する額

オ 省エネ誘導基準に基づき住宅の共用部分及び複合建築物の住宅の共用部分について、エネルギー消費量の算定を行った場合 住戸数に応じ、第3項第15号ウに規定する額

(20) 第41条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定(以下「基準適合認定」という。)の申請(当該申請に係る建築物が非住宅建築物である場合に限る。)に対する審査

非住宅建築物の建築物エネルギー消費性能基準の認定申請手数料 次のアからウまでに掲げる区分に応じて、当該申請に係る建築物の床面積に応じ、それぞれ次に掲げる額

ア 非住宅部分について、省エネ基準適合証等(登録建築物エネルギー消費性能判定機関等が第2条第1項第3号に掲げる基準(以下「省エネ基準」という。)に適合していることを証して交付する書類又は省エネ基準に適合していることが確認できる図書(第12条第6項に規定する適合判定通知書又は第13条第4項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定の結果を記載した通知書(以下「適合判定通知書」という。)及び検査済証(建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項及び第18条第18項に規定する検査済証をいう。以下同じ。)、性能向上計画認定の通知書及び検査済証、都市の低炭素化の促進に関する法律(以下「低炭素法」という。)第54条第1項の規定に基づく認定通知書及び検査済証又は品確法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書(日本住宅性能評価基準に基づく断熱等性能等級及び一次エネルギー消費量等級に係る評価のものであって、住宅部分が省エネ基準に適合していることが確認できるものに限る。)をいう。)をいう。以下同じ。)の写しが提出された場合 床面積に応じ、第4号アの(ア)から(キ)までに規定する額

イ 省エネ基準モデル建物法に基づきエネルギー消費量の算定を行った非住宅部分について、省エネ基準適合証等の写しが提出されない場合 床面積に応じ、第4号イの(ア)から(キ)までに規定する額

ウ 省エネ基準モデル建物法以外の方法に基づきエネルギー消費量の算定を行った非住宅部分について、省エネ基準適合証等の写しが提出されない場合 床面積に応じ、第4号ウの(ア)から(キ)までに規定する額

(21) 基準適合認定の申請(当該申請に係る建築物が一戸建ての住宅である場合に限る。)に対する審査

一戸建ての住宅の建築物エネルギー消費性能基準の認定申請手数料 次のアからウまでに掲げる区分に応じて、当該申請に係る建築物の床面積に応じ、それぞれ次に掲げる額

ア 省エネ基準に基づきエネルギー消費量の算定を行った一戸建ての住宅について、省エネ基準適合証等の写しが提出された場合 第5号アに規定する額

イ 基準省令第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)に規定する基準による評価方法(以下この項において「仕様基準」という。)に基づきエネルギー消費量の算定を行った一戸建ての住宅について、省エネ基準適合証等の写しが提出されない場合 床面積に応じ、第5号イに規定する額

ウ 仕様基準以外の方法でエネルギー消費量の算定を行った一戸建ての住宅について、省エネ基準適合証等の写しが提出されない場合 床面積に応じ、第5号ウに規定する額

(22) 基準適合認定の申請であって、省エネ基準適合証等が提出されるもの(当該申請に係る建築物が一戸建ての住宅以外の住宅である場合に限る。)に対する審査

一戸建ての住宅以外の住宅の建築物エネルギー消費性能基準の認定(省エネ基準適合証等あり)申請手数料 次のア及びイに掲げる住戸数及び共用部分の面積の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額のうち当該申請に係る額を合算した額

ア 住戸数 第6号アに規定する額

イ 共用部分の面積 第6号イに規定する額

(23) 基準適合認定の申請であって、省エネ基準適合証等が提出されないもの(当該申請に係る建築物が一戸建ての住宅以外の住宅である場合に限る。)に対する審査

一戸建ての住宅以外の住宅の建築物エネルギー消費性能基準の認定(省エネ基準適合証等なし)申請手数料 次のアからウまでに掲げる住戸数及び共用部分の面積の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額のうち当該申請に係る額を合算した額

ア 住戸数(仕様基準に基づきエネルギー消費量の算定を行ったものに限る。) 第6号の2アに規定する額

イ 住戸数(仕様基準以外の方法でエネルギー消費量の算定を行ったものに限る。) 第7号アに規定する額

ウ 共用部分の面積 第6号の2イに規定する額

(24) 省エネ基準複合建築物に係る基準適合認定の申請に対する審査

省エネ基準複合建築物の建築物エネルギー消費性能基準の認定申請手数料 第20号から前号までに掲げる金額のうち、当該申請に係るものを合算した額

別表第8(第2条関係)

(平17条例18・平18条例12・平21条例45・平22条例43・平24条例20・平26条例9・平28条例13・平28条例52・平30条例11・令元条例14・一部改正)

消防に関する事項

1 消防法(昭和23年法律第186号)関係

(1) 第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査

指定数量以上の危険物の仮貯蔵又は取扱承認申請手数料 5,400円

(2) 第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査

製造所設置許可申請手数料

ア 指定数量の倍数が10以下のもの 39,000円

イ 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 52,000円

ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 66,000円

エ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 77,000円

オ 指定数量の倍数が200を超えるもの 92,000円

(3) 第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

貯蔵所設置許可申請手数料

ア 屋内貯蔵所

(ア) 指定数量の倍数が10以下のもの 2万円

(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 26,000円

(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 39,000円

(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 52,000円

(オ) 指定数量の倍数が200を超えるもの 66,000円

イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

(ア) 指定数量の倍数が100以下のもの 2万円

(イ) 指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの 26,000円

(ウ) 指定数量の倍数が1万を超えるもの 39,000円

ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) 57万円

エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下この項において「規則」という。)第20条の4第2項第3号に定める構造を有する特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち規則第22条の2第1号ハに定める構造を有する特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの 88万円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの 107万円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの 120万円

(エ) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの 152万円

(オ) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの 178万円

(カ) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの 407万円

(キ) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの 534万円

(ク) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの 649万円

オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの 118万円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの 141万円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの 159万円

(エ) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの 195万円

(オ) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの 227万円

(カ) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの 455万円

(キ) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの 582万円

(ク) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの 707万円

カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの 593万円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの 747万円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの 1,090万円

キ 屋内タンク貯蔵所 26,000円

ク 地下タンク貯蔵所

(ア) 指定数量の倍数が100以下のもの 26,000円

(イ) 指定数量の倍数が100を超えるもの 39,000円

ケ 簡易タンク貯蔵所 13,000円

コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。) 26,000円

サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 39,000円

シ 屋外貯蔵所 13,000円

(4) 第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査

取扱所設置許可申請手数料

ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) 52,000円

イ 屋内給油取扱所 66,000円

ウ 第1種販売取扱所 26,000円

エ 第2種販売取扱所 33,000円

オ 移送取扱所

(ア) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 21,000円

(イ) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの 87,000円

(ウ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルを満たない端数を増すごとに22,000円を加算した額

カ 一般取扱所

(ア) 指定数量の倍数が10以下のもの 39,000円

(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 52,000円

(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 66,000円

(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 77,000円

(オ) 指定数量の倍数が200を超えるもの 92,000円

(5) 第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

製造所の位置、構造又は設備の変更許可申請手数料 第2号に掲げる区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

(6) 第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

貯蔵所の位置、構造又は設備の変更許可申請手数料

ア イに掲げるもの以外の申請に係るもの 第3号に掲げる区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

イ 特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)のうち、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(規則第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(規則第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(規則第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更の申請に係るもの、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更の申請に係るもの、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(同項第1号に掲げるものに限る。)にあっては、平成21年12月31日(その日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日の前日。6年政令附則第7項第1号括弧書に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該貯蔵所の構造及び設備が6年新基準に適合することとなった日の前日)までに行われた変更の申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのもの、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係るもの並びに浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の浮き蓋に係るものを除く。)に係るもの、6年政令附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(同項第2号に掲げるものに限る。)にあっては、平成25年12月31日(その日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年新基準に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日の前日。6年政令附則第7項第2号括弧書に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該貯蔵所の構造及び設備が6年新基準に適合することとなった日の前日)までに行われた変更の申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのもの、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係るもの並びに浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の浮き蓋に係るものを除く。)に係るもの及び危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(同項第1号に掲げるものに限る。)にあっては、平成29年3月31日(その日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日の前日。11年政令附則第2項第1号括弧書に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該貯蔵所の構造及び設備が11年新基準に適合することとなった日の前日)までに行われた変更の申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)に係るもの 第3号イに掲げる区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

(7) 第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

取扱所の位置、構造又は設備の変更許可申請手数料 第4号に掲げる区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

(8) 第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査

製造所の設置許可に係る完成検査手数料 第2号に掲げる区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

(9) 第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査

貯蔵所の設置許可に係る完成検査手数料

ア 屋外タンク貯蔵所 第3号イに掲げる区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

イ その他の貯蔵所 第3号に掲げる区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

(10) 第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査

取扱所の設置許可に係る完成検査手数料 第4号に掲げる区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

(11) 第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

製造所の位置、構造又は設備の変更許可に係る完成検査手数料 第2号に掲げる区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額

(12) 第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

貯蔵所の位置、構造又は設備の変更許可に係る完成検査手数料

ア 屋外タンク貯蔵所 第3号イに掲げる区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額

イ その他の貯蔵所 第3号に掲げる区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額

(13) 第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

取扱所の位置、構造又は設備の変更許可に係る完成検査手数料 第4号に掲げる区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額

(14) 第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査

製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用承認申請手数料 5,400円

(15) 第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査

製造所、貯蔵所又は取扱所の設置許可に係る完成検査前検査手数料

ア 水張検査

(ア) 容量1万リットル以下のタンク 6,000円

(イ) 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク 11,000円

(ウ) 容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク 15,000円

(エ) 容量200万リットルを超えるタンク 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加算した額

イ 水圧検査

(ア) 容量600リットル以下のタンク 6,000円

(イ) 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク 11,000円

(ウ) 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク 15,000円

(エ) 容量2万リットルを超えるタンク 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加算した額

ウ 基礎・地盤検査

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 42万円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 56万円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 73万円

(エ) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 96万円

(オ) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 109万円

(カ) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 166万円

(キ) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 190万円

(ク) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 212万円

エ 溶接部検査

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 53万円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 68万円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 103万円

(エ) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 141万円

(オ) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 178万円

(カ) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 343万円

(キ) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 419万円

(ク) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 480万円

オ 岩盤タンク検査

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 932万円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,260万円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 1,730万円

(16) 第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査

製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更許可に係る完成検査前検査手数料

ア 水張検査 第15号アに掲げる区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額

イ 水圧検査 第15号イに掲げる区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額

ウ 基礎・地盤検査 第15号ウに掲げる区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

エ 溶接部検査 第15号エに掲げる区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

オ 岩盤タンク検査 第15号オに掲げる区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

(17) 第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査

特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安検査手数料

ア 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所を除く。)

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの 32万円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの 46万円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの 75万円

(エ) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの 102万円

(オ) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの 130万円

(カ) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの 315万円

(キ) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの 387万円

(ク) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの 446万円

イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上40万キロリットル未満のもの 269万円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの 323万円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの 483万円

ウ 移送取扱所

(ア) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 7万円

(イ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 7万円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加算した額

(1) 第84条第1項の規定に基づくタンクの水張検査

少量危険物等タンク水張検査手数料 6,000円

(2) 第84条第1項の規定に基づくタンクの水圧検査

少量危険物等タンク水圧検査手数料

ア 600リットル以下のタンク 6,000円

イ 600リットルを超えるタンク 11,000円

3 水難救護法(明治32年法律第95号)関係

第10条第2項の規定に基づく船難報告書の認証

船難報告書認証手数料 300円

別表第9(第2条関係)

(平21条例10・追加、平31条例6・一部改正)

土木に関する事項

(1) 道路台帳図の写しの交付手数料 1枚につき100円

(2) 市道等境界確定平面図の写しの交付手数料 1枚につき300円

(3) 河川等境界確定平面図の写しの交付手数料 1枚につき300円

(4) 市が管理する公共基準点に関する図面等の写しの交付手数料

ア 基準点網図 1枚につき100円

イ 基準点成果表 1枚につき50円

別表第10(第2条関係)

(平14条例53・一部改正、平21条例10・旧別表第9繰下、平28条例13・令元条例2・一部改正)

(1) 公簿、公文書に基づく証明手数料

ア 税に関するもの(別表第1第1項に掲げるものを除く。) 1納税義務者について1年度1税目(市民税及び県民税については、2税目で1税目とする。)につき300円

イ 保険料に関するもの 1件につき300円

ウ その他のもの 1件につき300円

(2) 土地の境界に関する承認又は証明手数料 1事項(土地は2筆ごとに1事項とする。)につき300円

(3) 公簿、公文書の謄本又は抄本の交付手数料 1枚につき300円

(4) 図面の謄本又は抄本の交付手数料 日本産業規格A列3番(以下この号において「産業規格」という。)まで及びその大きさを超える部分について産業規格以内ごとに1枚につき300円

(5) 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下この号において「法」という。)第38条第6項の規定により読み替えて適用される同条第4項(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条第1項の規定により読み替えて準用する場合及び地方自治法第258条第1項(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第8条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定により準用する場合を含む。)及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項に規定する書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面(法第9条第3項の規定により読み替えて適用される法第38条第1項の規定により、審査庁が交付を求められた書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面を含む。)の交付手数料

ア モノクロ単色刷りで日本産業規格A列4番又はA列3番の用紙 1枚(両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚とする。イ及びウにおいて同じ。)につき 10円

イ 多色刷りで日本産業規格A列4番の用紙 1枚につき 50円

ウ 多色刷りで日本産業規格A列3番の用紙 1枚につき 80円

エ 日本産業規格A列3番を超える大きさの用紙 実費相当額

(6) 公簿の閲覧手数料 1冊につき300円

(7) 公文書の閲覧手数料 1事件につき300円

(8) 図面の閲覧手数料 1枚につき300円

(9) その他の証明手数料 300円

手数料条例

平成12年3月29日 条例第9号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第8類 税・税外収入/第2章 使用料・手数料
沿革情報
平成12年3月29日 条例第9号
平成12年9月26日 条例第66号
平成12年12月20日 条例第86号
平成13年3月30日 条例第13号
平成13年9月20日 条例第32号
平成14年3月29日 条例第13号
平成14年6月11日 条例第31号
平成14年10月1日 条例第38号
平成14年12月20日 条例第53号
平成15年3月31日 条例第7号
平成15年10月1日 条例第27号
平成15年12月22日 条例第47号
平成16年3月26日 条例第12号
平成16年4月1日 条例第28号
平成16年6月11日 条例第29号
平成16年10月1日 条例第37号
平成17年3月31日 条例第18号
平成17年9月30日 条例第63号
平成18年3月28日 条例第12号
平成18年10月2日 条例第38号
平成18年12月13日 条例第64号
平成19年3月29日 条例第20号
平成19年10月3日 条例第43号
平成19年11月12日 条例第52号
平成19年12月17日 条例第59号
平成20年4月25日 条例第21号
平成21年3月27日 条例第10号
平成21年5月11日 条例第26号
平成21年6月23日 条例第29号
平成21年9月24日 条例第31号
平成21年12月18日 条例第45号
平成22年3月31日 条例第11号
平成22年7月12日 条例第39号
平成22年8月25日 条例第41号
平成22年9月22日 条例第43号
平成23年3月28日 条例第6号
平成23年3月31日 条例第22号
平成24年3月29日 条例第20号
平成24年3月30日 条例第30号
平成24年5月10日 条例第35号
平成24年12月19日 条例第51号
平成25年3月29日 条例第32号
平成25年6月26日 条例第59号
平成25年8月12日 条例第62号
平成25年12月17日 条例第77号
平成26年3月28日 条例第9号
平成26年11月10日 条例第46号
平成26年12月18日 条例第54号
平成27年3月30日 条例第15号
平成27年5月25日 条例第41号
平成27年6月30日 条例第46号
平成27年9月18日 条例第65号
平成27年12月18日 条例第78号
平成28年3月30日 条例第13号
平成28年9月26日 条例第52号
平成29年3月29日 条例第15号
平成30年3月29日 条例第11号
平成30年9月26日 条例第68号
平成30年12月19日 条例第78号
平成31年3月29日 条例第6号
令和元年6月25日 条例第2号
令和元年9月25日 条例第14号
令和元年12月18日 条例第33号
令和2年3月24日 条例第7号
令和2年5月25日 条例第37号
令和2年6月30日 条例第41号
令和2年12月17日 条例第62号
令和3年3月29日 条例第8号
令和3年8月25日 条例第54号
令和3年9月21日 条例第56号
令和3年12月17日 条例第69号
令和4年3月29日 条例第11号
令和4年5月31日 条例第32号
令和4年9月20日 条例第39号
令和4年12月19日 条例第57号
令和5年3月29日 条例第13号
令和5年5月25日 条例第22号