○クリーニング業法等施行取扱規則
平成12年3月31日
規則第75号
クリーニング業法等施行取扱規則を次のように定める。
クリーニング業法等施行取扱規則
(クリーニング所開設届等)
第1条 クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第1条の3第1項に規定する届出書は、クリーニング所開設届(第1号様式)による。
2 前項の届出書には、営業所の平面図を添付しなければならない。
3 第1項の届出に当たっては、クリーニング師免許証(クリーニング師のある場合に限る。)を提示しなければならない。
4 省令第1条の3第2項に規定する届出書は、無店舗取次店営業届(第2号様式)による。
5 前項の届出書には、業務用車両の構造の概要を記載した書類を添付しなければならない。
6 第4項の届出に当たっては、次に掲げる書類を提示しなければならない。
(1) 自動車検査証
(2) クリーニング師免許証(クリーニング師のある場合に限る。)
(平25規則13・全改、令2規則81・令5規則63・一部改正)
(クリーニング所検査確認通知書)
第2条 クリーニング業等の営業に関する条例(平成12年横須賀市条例第32号。以下「条例」という。)第3条第1項に規定するクリーニング所検査確認通知書(以下「確認通知書」という。)は、第3号様式による。
(平25規則13・一部改正)
(平25規則13・平30規則50・一部改正)
(届出事項変更届)
第4条 省令第1条の3第3項の規定による変更の届出は、クリーニング所(無店舗取次店営業)届出事項変更届(第5号様式)によらなければならない。この場合において、当該変更に係る事項が施設又は業務用車両の構造及び設備の変更に係るものであるときは、変更部分を明示した図面を添付しなければならない。
2 前項の届出に当たってクリーニング師を新たに雇い入れたときは、当該クリーニング師のクリーニング師免許証を提示しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による届出の内容が確認通知書の記載事項に係るものであるときは、確認通知書を書き換えて交付する。
(平25規則13・全改)
(廃止届等)
第5条 省令第1条の3第3項の規定による廃止の届出は、クリーニング所(無店舗取次店営業)廃止届(第6号様式)によらなければならない。
(平16規則59・平25規則13・一部改正)
2 前項の承継届には、確認通知書を添付しなければならない。
(平25規則13・全改、令5規則63・一部改正)
2 前項の営業報告書には、当該コインランドリーの平面図を添付しなければならない。
(平13規則55・平25規則13・一部改正)
(平13規則55・平25規則13・一部改正)
2 市長は、前項の規定による届出の内容が報告済証の記載事項に係るものであるときは、報告済証を書き換えて交付する。
(平13規則55・平25規則13・一部改正)
(平13規則55・平25規則13・一部改正)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第55号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月27日規則第59号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月1日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第50号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月10日規則第81号)
この規則は、令和2年12月15日から施行する。
附則(令和5年12月11日規則第63号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(令2規則81・一部改正)
(平25規則13・一部改正)
(平25規則13・追加、令2規則81・一部改正)
(平25規則13・追加)
(平25規則13・旧第2号様式繰下・一部改正)
(平25規則13・旧第3号様式繰下、平30規則50・一部改正)
(平25規則13・旧第4号様式繰下・一部改正)
(平25規則13・旧第5号様式繰下・一部改正)
(平25規則13・旧第6号様式繰下・一部改正)
(平25規則13・旧第7号様式繰下・一部改正)
(令5規則63・追加)
(平25規則13・旧第8号様式繰下・一部改正)
(平25規則13・旧第9号様式繰下・一部改正)
(平13規則55・追加、平25規則13・旧第10号様式繰下・一部改正)
(平25規則13・追加)
(平25規則13・追加、平30規則50・一部改正)
(平13規則55・旧第11号様式繰下、平25規則13・旧第12号様式繰下・一部改正)
(平13規則55・第12号様式繰下、平25規則13・旧第13号様式繰下、平30規則50・一部改正)
(平13規則55・旧第13号様式繰下、平25規則13・旧第14号様式繰下、平30規則50・一部改正)