○火災予防条例施行規則

昭和45年11月25日

規則第54号

火災予防条例施行規則を次のように定める。

火災予防条例施行規則

(地震等により作動する安全装置を設ける炉等)

第1条 火災予防条例(平成28年横須賀市条例第52号。以下「条例」という。)第14条に規定する炉等のうち規則で定めるものは、液体燃料を使用する次に掲げるものとする。

(1) 動植物油、鉱物油その他これらに類する危険物又は可燃性固体類を煮沸する炉

(2) 温風暖房機

(3) ふろがま

(4) 厨房設備

(5) ボイラー

(6) ストーブ

(7) 乾燥設備

(8) 簡易湯沸設備

(9) 給湯湯沸設備

(10) 燃料電池発電設備

(昭52規則34・追加、昭55規則34・一部改正、昭60規則20・旧第1条の4繰下、平2規則15・平4規則25・一部改正、平14規則76・旧第1条の5条繰上・一部改正、平17規則87・平29規則47・一部改正)

(火を使用する設備に設けなければならない地震等により作動する安全装置の基準)

第1条の2 条例第14条に規定する規則で定める地震等により作動する安全装置の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 感震装置及び消火装置又は燃料供給停止装置により構成されていること。

(2) 前号の感震装置は、前条第3号に掲げるふろがまに設けるものにあっては日本産業規格S3018に、同条第6号に掲げるストーブに設けるものにあっては日本産業規格S2039に、その他のものにあっては日本産業規格S3021に定める振動の性能に適合するものであること。

(3) 第1号の消火装置は、前号の感震装置と連動して速やかに消火し、かつ、燃料の供給を停止するものであること。

(4) 第1号の燃料供給停止装置は、第2号の感震装置と連動して速やかに燃料の供給を遮断し、燃焼を停止させるものであること。

(5) 第1号の感震装置、消火装置及び燃料供給停止装置は、経年変化が少なく、維持管理が容易で、かつ、誤作動しないものであること。

(昭52規則34・追加、昭55規則34・一部改正、昭60規則20・旧第1条の5繰下・一部改正、平4規則25・一部改正、平14規則76・旧第1条の6繰上、平17規則87・平29規則47・令元規則2・一部改正)

(静電気除去措置)

第2条 条例第17条第2号及び第50条第2項第8号に規定する静電気を有効に除去する措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 適切な接地をすること。

(2) 帯電危険のあるものには、支障のない限り電導性のものを使用し、若しくは表面に電導性を付与すること。

(3) 室内の相対湿度を60パーセント以上になるように調整すること。

(4) 空気をイオン化すること。

(5) その他有効な方法によること。

(昭48規則68・昭52規則34・平2規則15・平17規則87・平29規則47・一部改正)

(標識及び表示板)

第3条 条例第19条第1項第7号に規定する標識(条例第13条第1項及び第3項第19条第3項第20条第2項第21条第2項及び第3項並びに第22条第2項及び第4項の規定において準用する場合を含む。)条例第26条第3号に規定する標示、条例第35条第2項第3項及び第5項に規定する標識、条例第50条第2項第1号に規定する標識(条例第39条及び第60条第3項の規定において準用する場合を含む。)条例第61条第2項第1号に規定する標識並びに条例第73条第4号に規定する表示板及び満員札(条例第77条の規定において準用する場合を含む。)は、別表第1に掲げるとおりとする。ただし、消防長が火災予防上同表に掲げるとおりの標識等と同等以上の効果があると認める標識等による場合は、この限りでない。

2 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危険物規則」という。)第18条第1項の規定は、条例第50条第2項第1号(条例第39条及び第60条第3項の規定において準用する場合を含む。)及び第61条第2項第1号の規定による掲示板について準用する。この場合において、条例第60条第1項に規定する可燃性液体類等については第4類の危険物と、綿花類等については第2類の危険物の取扱いと同様とする。

(昭48規則68・全改、昭50規則1・昭52規則34・昭55規則34・平2規則15・平4規則25・平12規則102・平14規則76・平16規則49・平17規則87・平24規則61・平29規則47・令4規則42・令5規則50・一部改正)

(変電設備等の保有空間)

第4条 条例第19条第1項第4号及び第9号(条例第13条第1項及び第3項第19条第3項第21条第2項及び第3項並びに第22条第2項及び第4項の規定において準用する場合を含む。)に規定する保有空間は、別表第2に掲げるとおりとする。

(平4規則25・全改、平14規則76・平17規則87・平29規則47・令5規則50・一部改正)

(変電設備等の測定試験)

第5条 条例第19条第1項第11号(条例第13条第1項及び第3項第19条第3項第20条第2項第21条第2項及び第3項第22条第2項及び第4項第23条第2項第24条第2項並びに第25条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定による点検、試験及び補修の結果の記録は、点検、試験等結果記録表(第1号様式)によりしなければならない。ただし、他の法令の規定による点検等の記録票で、第1号様式に定める記載事項が確認できるものにあっては、当該記録票をもってこれに代えることができる。

(昭48規則68・全改、昭52規則34・平4規則25・平14規則76・平17規則87・平24規則61・平29規則47・一部改正)

(蓄電池設備の容量等)

第6条 条例第22条第1項及び第4項に規定する蓄電池設備の容量及び電そうは、次に掲げるところにより算定するものとする。

(1) 定格容量は、10時間(アルカリ蓄電池にあっては、5時間)放電率容量とすること。

(2) 電槽の数は、単位電槽数とすること。

(昭48規則68・全改、平4規則25・平29規則47・一部改正)

(気球の掲揚綱及び構造の強度)

第7条 条例第26条第5号の規定による水素ガスを充てんする気球の掲揚綱及び構造の強度は、別表第3に掲げるとおりとする。

(昭48規則68・追加、昭52規則34・昭55規則34・平4規則25・平14規則76・平29規則47・令5規則50・一部改正)

(危険な物品)

第8条 条例第35条第1項本文の規定による危険な物品は、次に掲げるものとする。ただし、常時携帯する軽易なものを除く。

(1) 危険物及び条例第60条第2項第1号に規定する可燃性固体類等

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び同条第2項に掲げるがん具煙火

(昭50規則1・全改、平2規則15・平17規則87・平29規則47・一部改正)

(喫煙を禁止する場合の火災予防上必要な措置)

第8条の2 条例第35条第3項第1号に規定する火災予防上必要と認める措置は、次に掲げるとおりとする。ただし、防火対象物の状況から判断して、火災予防上支障がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 防火対象物の入口等の見やすい箇所に当該防火対象物内において全面的に喫煙を禁止する旨の標識の設置

(2) 定期的な館内巡視

(3) 当該防火対象物が全面的に禁煙である旨の定期的な館内放送

(4) その他防火対象物の使用形態等に応じ、消防長が必要と認める措置

2 条例第35条第5項ただし書に規定する火災予防上必要と認める措置は、次に掲げるとおりとする。ただし、防火対象物の状況から判断して、火災予防上支障がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 喫煙を禁止する階の見やすい箇所に当該階において全面的に喫煙を禁止する旨の標識の設置

(2) 定期的な館内巡視

(3) 当該階が全面的に禁煙である旨及び他の階の喫煙場所の案内の定期的な館内放送

(4) その他防火対象物の使用形態等に応じ、消防長が必要と認める措置

(平16規則49・追加、平29規則47・令5規則50・一部改正)

(劇場等の火気使用)

第8条の3 条例第35条第8項の規定による承認の申請は、禁止行為解除承認申請書(第2号様式)によらなければならない。

(平12規則60・全改、平16規則49・旧第8条の2繰下・一部改正、平29規則47・一部改正)

(玩具用煙火の消費制限の場所)

第9条 条例第38条第1項に規定する玩具用煙火の消費に際し、火災予防上支障のある場所は、次に掲げるとおりとする。

(1) 引火性、爆発性及び可燃性の物品を貯蔵し、又は取り扱っている場所及びその付近

(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第23条の規定に基づくたき火又は喫煙の禁止区域

(3) 強風時又は異常乾燥時のおける木造家屋の密集している場所及びその付近

(4) 火紛若しくは火花が落下し、又は飛散する地点に可燃性の物品のある場所

(昭48規則68・旧第8条操下・一部改正、昭52規則34・平22規則16・平26規則43・平29規則47・一部改正)

(タンクの流出防止)

第10条 条例第53条第2項第11号に規定する流出を防止するための有効な措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) タンクの周囲にタンク容量の全量以上を収容できる鉄筋コンクリート等で造られた流出止めが設けられていること。

(2) 前号の流出止めは、タンクの側板からの距離がタンクの高さの5分の1以上で、かつ、0.5メートル以上離れていること。ただし、タンクの外径と同じ幅及びタンクの高さと同じ高さを有するコンクリート又はモルタル等で覆われた壁等に面し、当該タンクの点検等に支障がない場合は、この限りでない。

(昭48規則68・追加、昭52規則34・昭55規則34・平2規則15・平17規則87・平29規則47・一部改正)

(指定催しの指定通知書)

第11条 条例第78条第3項の規定による通知は、指定催しの指定通知書(第2号様式の2)によらなければならない。

(平27規則38・追加、平29規則47・旧第12条の2繰上・一部改正)

(指定催しの公示)

第12条 条例第78条第3項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) ホームページへの掲載

(2) 横須賀市役所前及び指定催し(条例第78条第1項に規定する指定催しをいう。以下同じ。)が開催される区域を管轄する消防署の掲示場への掲示

2 条例第78条第3項の規定により消防長が公示する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 指定催しの名称

(2) 指定催しの開催場所

(3) 指定催しの開催期間

(4) その他消防長が必要と認める事項

(平27規則38・追加、平29規則47・旧第12条の3繰上・一部改正)

(火災予防上必要な業務に関する計画提出書)

第13条 条例第79条第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(第3号様式)によらなければならない。

(平27規則38・追加、平29規則47・旧第12条の4繰下・一部改正)

(防火対象物の使用開始届出)

第14条 条例第80条に規定する防火対象物の使用開始又は変更の届出及び同条第2項に規定する危険物又は火気を使用する工事又は内装を変更する工事をしようとするときの届出は、防火対象物使用開始(変更)届出書(第4号様式)によらなければならない。

2 前項の届出書には、届出者の管理権原を有する棟又はテナントごとに、防火対象物の概要書(第4号様式の2)を添付しなければならない。

3 前項の防火対象物の関係者は、使用開始前に消防署長の検査を受けなければならない。

(昭48規則68・旧第9条繰下・一部改正、平29規則47・旧第13条繰下・一部改正)

(火を使用する設備等の設置の届出)

第15条 条例第81条に規定する火を使用する設備等の届出は、次に掲げる届書によらなければならない。

(1) 条例第81条第1号から第12号まで(第9号を除く。)に係るもの 火を使用する設備等の設置(変更)(第5号様式)

(2) 条例第81条第9号及び第13号から第17号までに係るもの 電気設備設置(変更)(第6号様式)

(3) 条例第81条第18号に係るもの 水素ガス充塡気球設置(変更)(第7号様式)

(昭48規則68・全改、昭60規則20・平4規則25・平17規則87・平29規則47・令2規則85・一部改正)

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第16条 条例第82条の規定による火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、次に掲げる届書によらなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合又は規模が小さく、かつ、短時間のものにあっては、当該届書によらず口頭又は電話によることができる。

(1) 条例第82条第1号に係るもの 火災とまぎらわしい行為届(第8号様式)

(2) 条例第82条第2号に係るもの 煙火打上げ・仕掛け届(第9号様式)

(3) 条例第82条第3号に係るもの 催物開催届(第10号様式)

(4) 条例第82条第4号に係るもの 水道断水・減水届(第11号様式)

(5) 条例第82条第5号に係るもの 道路工事届(第12号様式)

(6) 条例第82条第6号に係るもの 露店等の開設届(第12号様式の2)

(昭48規則68・旧第11条繰下・一部改正、昭50規則1・昭60規則20・平27規則38・平29規則47・一部改正)

(少量危険物等の貯蔵、取扱いの届出)

第17条 条例第83条第1項の規定による危険物及び指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出は、少量危険物貯蔵・取扱(変更)(第13号様式)、指定可燃物貯蔵・取扱(変更)(第14号様式)又は少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱廃止届(第14号様式の2)によらなければならない。

2 前項に規定する届出については、貯蔵(取扱)所構造設備明細書(第14号様式の3)を添えなければならない。ただし、屋外タンク、屋内タンク及び地下タンクによる貯蔵又は取扱いについては、危険物規則第4条第3項第1号に規定する構造及び設備明細書とする。

3 条例第83条第2項の規定による主たる取扱者の届出は、灯油・塗料販売取扱者(変更)(第15号様式)によらなければならない。

(昭48規則68・全改、昭50規則1・昭61規則44・平2規則15・平12規則102・平17規則87・平29規則47・一部改正)

(タンクの水張検査等の申請)

第17条の2 条例第84条第1項の規定によるタンクの水張検査等を受けようとするときは、少量危険物等タンク検査申請書(第15号様式の2)により申請するものとする。

2 消防長は、タンクの検査の結果、技術上の基準に適合すると認めるときは、少量危険物等タンク検査済証(第15号様式の3)を交付するものとする。

(平2規則15・追加、平29規則47・一部改正)

(核燃料物質等の貯蔵、取扱いの届出)

第18条 条例第85条の規定による核燃料物質、放射性同位元素、毒物その他消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で消防長の指定するものの貯蔵又は取扱いの届出は、核燃料物質等の貯蔵・取扱(変更)(第16号様式)によらなければならない。

(昭48規則68・追加、平29規則47・一部改正)

(ずい道工事等にかかる災害予防計画の届出)

第19条 条例第86条の規定による地下街又はずい道(地下ずい道を含む。)の建設工事その他大規模な掘削工事をしようとする者の届出は、ずい道工事等災害予防計画(変更)(第17号様式)によらなければならない。

(昭48規則68・追加、平29規則47・一部改正)

(指定とう道等の届出)

第19条の2 条例第87条の規定による指定洞道等に通信ケーブル等を敷設しようとする者の届出は、指定洞道等敷設(変更)(第17号様式の2)によらなければならない。

(昭61規則44・追加、平29規則47・一部改正)

(消防用設備等の工事計画の届出)

第20条 条例第88条第1項の規定による消防用設備等の設置の工事計画の届出は、消防用設備等工事計画届(第17号様式の3)によらなければならない。

(昭52規則34・追加、昭60規則20・一部改正、昭61規則44・旧第19条の2繰下・一部改正、平29規則47・旧第19条の3繰下・一部改正)

(届出の期限)

第21条 条例及びこの規則の規定による届出は、条例及びこの規則で別に定めるもののほか、届出を必要とする行為を行う日の7日前までに届け出なければならない。ただし、消防長においてやむを得ない事由があると認めた場合は、この限りでない。

(昭50規則1・追加、平29規則47・旧第20条繰下・一部改正)

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第22条 条例第89条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第89条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(平29規則47・追加)

(公表の手続)

第23条 条例第89条第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、横須賀市消防局ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(平29規則47・追加)

(その他)

第24条 この規則の施行について必要な細目的事項は、消防長が定める。

(昭48規則68・追加、昭50規則1・旧第22条繰下、昭55規則34・旧第23条繰下、平29規則47・旧第24条繰上・旧第22条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月11日規則第68号)

この規則は、昭和49年2月1日から施行する。

(昭和50年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第34号)

1 この規則は、昭和52年7月1日から施行する。ただし、第1条の次に4条を加える改正規定(第1条の4及び第1条の5に係る部分に限る。)は、昭和53年7月1日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をし、又は従前の例により使用することができる。

(昭和55年6月10日規則第34号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第20号)

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第15号)

1 この規則は、平成2年5月23日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。

(平成4年4月1日規則第25号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第24号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正前の火災予防条例施行規則第19号様式、第21号様式又は第23号様式の規定に基づく修了証は、改正後の火災予防条例施行規則第19号様式、第21号様式又は第23号様式の規定に基づく修了証とみなす。

(平成9年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年9月27日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に存する別表第2に定める乾燥設備及び調理用器具(バーナーが露出している卓上型こんろ(1口以上))並びに別表第3に定める移動式ストーブ(強制対流型で温風を前方向に吹き出すものは除く。)については、改正後の規則別表第2及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年3月31日規則第60号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日規則第102号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。ただし、別表第2及び別表第3の改正規定は、平成13年2月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第28号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 (略)

(平成14年12月25日規則第76号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年6月11日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の改正規定、第3条の改正規定(「第13条第3項」を「第10条の2第1項及び第3項、第13条第3項」に改める部分を除く。)、第8条の改正規定、第10条の改正規定及び別表第1の改正規定(「第33条の2第1号」を「第33条の2第2項第1号」に、「第36条第2項」を「第36条第3項」に、「第37条第1号エ」を「第37条第2項第1号」に改める部分に限る。) 火災予防条例の一部を改正する条例(平成17年横須賀市条例第68号)附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日

(2) 第9条の次に1条を加える改正規定 平成18年6月1日

(平成21年6月1日規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の火災予防条例施行規則第19号様式、第21号様式又は第23号様式の規定に基づく消防警備業務従事者講習修了証、避難リーダー講習修了証又は少量危険物取扱従事者講習修了証は、改正後の火災予防条例施行規則第19号様式の規定に基づく修了証とみなす。

(平成22年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月25日規則第61号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第47号)

この規則中第1条の規定は平成29年4月1日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月25日規則第2号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年12月17日規則第85号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月28日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭48規則68・追加、昭52規則34・一部改正、昭55規則34・旧別表第2繰下、平2規則15・平9規則7・平11規則59・一部改正、平14規則76・旧別表第4繰上、平16規則49・平17規則87・平24規則61・平29規則47・令5規則50・一部改正)

画像

別表第2(第4条関係)

(昭52規則34・全改、昭55規則34・旧別表第3繰下、平4規則25・旧別表第5繰下・一部改正、平14規則76・旧別表第6繰上、平17規則87・一部改正、令5規則50・旧別表第3繰上)

1 キュービクル式変電設備等の保有距離

種類

保有距離を確保する部分

保有距離

キュービクル式燃料電池発電設備、変電設備、内燃機関を原動力とする発電設備及び蓄電池設備

前面又は操作を行う面

1メートル以上

点検を行う面

0.6メートル以上

換気口を有する面

0.2メートル以上

2 上記以外の変電設備等の機器、配線、配電盤等の保有距離

種類

保有距離を確保する部分

保有距離

変電設備

配電盤

操作を行う面

1メートル以上。ただし、操作を行う面が相互に面する場合は、1.2メートル以上

点検を行う面

0.6メートル以上。ただし、点検に支障とならない部分については、この限りでない。

換気口を有する面

0.2メートル以上

変圧器、コンデンサーその他これらに類する機器

点検を行う面

0.6メートル以上。ただし、点検を行う面が相互に面する場合は、1メートル以上

その他の面

0.1メートル以上

内燃機関を原動力とする発電設備

発電機及び内燃機関

周囲

0.6メートル以上

相互間

1メートル以上

操作盤

操作を行う面

1メートル以上。ただし、操作を行う面が相互に面する場合は、1.2メートル以上

点検を行う面

0.6メートル以上。ただし、点検に支障とならない部分については、この限りでない。

換気口を有する面

0.2メートル以上

蓄電池設備

充電装置

操作を行う面

1メートル以上

点検を行う面

0.6メートル以上

換気口を有する面

0.2メートル以上

蓄電池

点検を行う面

0.6メートル以上

列の相互間

0.6メートル以上(架台等に設ける場合で、蓄電池の上端の高さが床面から1.6メートルを超えるものにあっては、1メートル以上)

その他の面

0.1メートル以上。ただし、単位電槽相互間を除く。

別表第3(第7条関係)

(昭48規則68・旧別表第3繰下・一部改正、昭52規則34・昭55規則34・旧別表第4繰下・一部改正、平4規則25・旧別表第6繰下、平11規則59・一部改正、平14規則76・旧別表第7繰上、平29規則47・一部改正、令5規則50・旧別表第4繰上)

種類

項目

気球

掲揚綱

材料(構造)

種類

ビニール樹脂又はこれに類する樹脂若しくはゴム引布等で材質が均一不変質なもの

麻又は合成繊維若しくは綿等で材質が均一不変質なもの

厚さ

ビニール樹脂については0.1ミリメートル以上、ゴム引布については0.25ミリメートル以上

綱等の太さ

掲揚綱

ミリメートル以上

6

合成繊維

4

綿

7

糸目綱

3

合成繊維

2

綿

4

強度等

拡張力及び伸び

塩化ビニールフィルム

メガパスカル

14.7

切断荷重

気球の直径が2.5メートルを超え3メートル以下のもの

キログラム以上

240

ゴム引布

26.4

気球の直径が2.5メートル以下のもの

170

引裂強さ等

塩化ビニールフィルム

エレメンドルフ引裂強さ588キロパスカル以上のもの

2個以上撚ってある素線を使用した三つ撚り以上のもの

糸目は6以上としたもの

結び目は、動圧に対し容易に解けないもの

結び目は、局部的に加重が加わらないもの

気体透過量

水素を注入し24時間おいて1平方メートルから漏れる量が5リットル以内

耐寒耐熱性

摂氏零度以上75度以下においてひびわれ等を生じないもの

その他

けい留中外圧を受け又は著しく静電気を生ずることのないもの

水、バクテリア、油、薬品等により腐食しにくいもの

日光等の影響によりその品質が著しく低下しないもの

(昭48規則68・昭52規則34・一部改正)

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(昭48規則68・全改、昭50規則1・昭52規則34・平13規則28・平16規則49・一部改正)

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(平27規則38・追加、平29規則47・旧第2号様式の4繰上・一部改正)

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(平27規則38・追加、平29規則47・旧第2号様式の5繰下・一部改正)

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(平29規則47・全改)

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(平29規則47・追加)

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(昭48規則68・全改、昭52規則34・平4規則25・平11規則59・平17規則87・一部改正)

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(昭48規則68・全改、昭52規則34・平4規則25・平13規則28・平21規則56・令2規則85・一部改正)

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(昭48規則68・旧第8号様式繰上・一部改正、昭52規則34・平13規則28・平21規則56・令2規則85・一部改正)

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(昭48規則68・旧第9号様式繰上・一部改正、昭52規則34・平13規則28・平21規則56・一部改正)

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(昭48規則68・旧第10号様式繰上・一部改正、昭52規則34・平13規則28・平21規則56・一部改正)

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(昭48規則68・旧第11号様式繰上・一部改正、昭52規則34・平13規則28・平21規則56・一部改正)

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(昭48規則68・旧第12号様式繰上・一部改正、昭52規則34・平13規則28・平21規則56・一部改正)

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(昭48規則68・旧第13号様式繰上・一部改正、昭52規則34・平13規則28・平21規則56・一部改正)

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(平27規則38・追加)

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(昭48規則68・追加、昭52規則34・平2規則15・平13規則28・平21規則56・一部改正)

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(昭48規則68・追加、昭52規則34・平2規則15・平13規則28・平21規則56・一部改正)

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(平2規則15・追加、平13規則28・平21規則56・一部改正)

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(昭50規則1・追加、昭52規則34・一部改正、昭61規則44・旧第14号の2様式・一部改正、平2規則15・旧第14号様式の2繰下、平21規則56・一部改正)

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(昭48規則68・追加、昭52規則34・平13規則28・平17規則87・平21規則56・平29規則47・一部改正)

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(平2規則15・追加、平13規則28・平21規則56・一部改正)

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(平2規則15・追加、平21規則56・一部改正)

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(昭48規則68・追加、昭52規則34・平13規則28・平21規則56・一部改正)

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(昭48規則68・追加、昭52規則34・平13規則28・平21規則56・一部改正)

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(昭61規則44・追加、平13規則28・平21規則56・一部改正)

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(昭52規則34・追加、昭61規則44・旧第17号の2様式繰下・一部改正、平13規則28・平21規則56・平29規則47・一部改正)

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火災予防条例施行規則

昭和45年11月25日 規則第54号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第15類 防/第2章
沿革情報
昭和45年11月25日 規則第54号
昭和48年10月11日 規則第68号
昭和50年1月20日 規則第1号
昭和52年4月1日 規則第34号
昭和55年6月10日 規則第34号
昭和58年4月1日 規則第20号
昭和60年4月1日 規則第20号
昭和61年4月1日 規則第44号
平成2年3月31日 規則第15号
平成4年4月1日 規則第25号
平成7年3月31日 規則第24号
平成9年4月1日 規則第7号
平成11年9月27日 規則第59号
平成12年3月31日 規則第60号
平成12年12月25日 規則第102号
平成13年3月30日 規則第28号
平成14年12月25日 規則第76号
平成16年6月11日 規則第49号
平成17年9月30日 規則第87号
平成21年6月1日 規則第56号
平成22年4月1日 規則第16号
平成24年10月25日 規則第61号
平成26年4月1日 規則第43号
平成27年4月1日 規則第38号
平成29年3月31日 規則第47号
令和元年6月25日 規則第2号
令和2年12月17日 規則第85号
令和4年4月1日 規則第42号
令和5年6月28日 規則第50号