○横須賀市選挙管理委員会の所管に係る横須賀市市民パブリック・コメント手続条例施行規程
平成14年4月1日
選挙管理委員会告示第12号
横須賀市選挙管理委員会の所管に係る横須賀市市民パブリック・コメント手続条例施行規程
(パブリック・コメント手続実施責任者)
第1条 横須賀市市民パブリック・コメント手続条例(平成13年横須賀市条例第31号)第12条に規定するパブリック・コメント手続実施責任者は、横須賀市選挙管理委員会規程(昭和31年横選告示第10号)第17条第2項に規定する課長をもって充てる。
(準用)
第2条 前条に定めるもののほか、横須賀市選挙管理委員会の所管に係る横須賀市市民パブリック・コメント手続条例の施行については、横須賀市市民パブリック・コメント手続条例施行規則(平成14年横須賀市規則第9号)の例による。
附則
この規程は、告示の日から施行する。