○職員給与条例

昭和26年2月20日

条例第5号

本市議会の議決を経て、職員給与条例を次のように定める。

職員給与条例

(総則)

第1条 本市職員の給与については、別に条例で定めるものを除く外、この条例の定めるところによる。

(給料)

第2条 職員の受ける給料は、その職務の内容及び責任の度に基いて定める。

(昭32条例27・全改)

第3条 給料(給料の調整額を含む。)は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、この条例に定める初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(昭32条例27・全改、昭33条例22・昭34条例7・昭46条例1・昭49条例43・平18条例4・一部改正)

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 一般職給料表(別表第1)

(2) 労務職給料表(別表第2)

(3) 医療職給料表(別表第3)

(昭46条例1・全改、平13条例8・平14条例9・平17条例73・平19条例14・平20条例4・平28条例10・令元条例30・一部改正)

(職務の級)

第5条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第4)に定めるところによる。

(令元条例30・全改)

(給与の減額)

第6条 職員が執務しないときは、その執務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除く外、その執務しない1時間につき第17条に規定する勤務1時間当りの給与額を減額する。この場合において、第17条中「給料の月額、これに対する地域手当の月額及び特殊勤務手当のうち規則で定めるものの月額の合計額」とあるのは、「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」と読み替えて同条の規定を適用する。

(昭45条例3・昭46条例1・平18条例4・一部改正)

(初任給)

第6条の2 新たに職員となった者の職務の級及び号給は、規則の定めるところによる。

(昭32条例27・追加、昭61条例2・一部改正)

(職務の級の異動等)

第6条の3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則の定めるところによる。

(昭32条例27・追加、昭61条例2・一部改正)

(昇給の基準等)

第7条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及びこれらの表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及びこれらの表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。

4 第1項の規定にかかわらず、60歳を超える職員(規則で定める職員を除く。)の昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとする。この場合において、昇給させるときの昇給の号給数は、前2項の規定にかかわらず、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

7 前各項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平19条例14・全改、平20条例4・令4条例53・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の給料)

第7条の2 職員定年等条例(昭和58年横須賀市条例第4号)第11条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年横須賀市条例第9号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平14規則9・追加、平17条例7・平22条例7・令4条例53・一部改正)

(給料の支給)

第8条 給料は、毎月1回、その月のうち規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。但し、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内の規則で定める日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。

(昭36条例3・全改)

第9条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。但し、離職した職員が即日職員になったときは、その翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月若しくは前条但書に規定する各期間(以下この項において「期間」という。)の初日から支給するとき以外のとき、又は期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

(昭36条例3・昭49条例43・一部改正)

(給料の調整額)

第9条の2 給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料の調整額を支給する。

2 前項の規定による給料の調整額は、給料月額に100分の4を乗じて得た額とする。

(昭49条例43・追加、昭61条例2・一部改正)

(初任給調整手当)

第9条の3 医療職給料表の適用を受ける職員の職のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるものに新たに採用された職員には、採用の日から35年以内の期間、月額159,100円を超えない範囲内の額を初任給調整手当として支給する。

2 前項の手当の額は、採用後規則で定める期間を経過した日から1年を経過するごとにその額を減じて支給するものとする。

3 第1項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

4 前3項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭46条例1・追加、昭47条例1・昭48条例1・昭48条例47・一部改正、昭49条例43・旧第9条の2繰下・一部改正、昭50条例52・昭51条例40・昭52条例41・昭53条例37・昭54条例28・昭55条例31・昭56条例25・昭59条例1・昭60条例3・昭61条例2・昭61条例44・昭62条例32・昭63条例28・平元条例32・平2条例22・平3条例31・平4条例44・平5条例40・平6条例41・平7条例37・平8条例56・平9条例43・平10条例45・平17条例73・平19条例14・平22条例7・一部改正)

(扶養手当)

第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員のすべてに対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で、他の生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までの扶養親族については1人につき7,700円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,100円(職員に配偶者がない場合にあってはそのうち1人については11,600円)とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,500円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(昭42条例1・昭45条例3・昭46条例50・昭47条例1・昭48条例1・昭48条例47・昭49条例43・昭50条例52・昭51条例40・昭52条例41・昭53条例37・昭54条例28・昭55条例31・昭56条例25・昭57条例30・昭59条例1・昭60条例3・昭61条例2・昭61条例44・昭63条例28・平3条例31・平4条例44・平5条例40・平6条例41・平7条例37・平8条例56・平9条例43・平10条例45・平12条例83・平14条例49・平15条例37・平17条例73・平19条例14・平19条例56・平30条例54・一部改正)

第11条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合、又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日(月の初日が勤務を要しない日であり、その日の翌日に新たに職員となった者に扶養親族がある場合には、新たに職員となった日)であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で扶養親族たる配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員について同項第3号に掲げる事実が生じた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。

4 扶養手当の支給日については、給料支給の例による。

(昭41条例2・昭45条例3・昭48条例10・昭49条例43・平5条例40・平9条例43・平30条例54・一部改正)

(地域手当)

第11条の2 地域手当は、給料表の適用を受ける職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の10を乗じて得た額とする。

3 医療職給料表の適用を受ける職員には、当分の間、前項の規定にかかわらず、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

4 地域手当の支給方法については、給料支給の例による。

(昭46条例1・追加、昭56条例25・昭61条例2・平18条例4・平19条例14・一部改正)

(住居手当)

第11条の3 住居手当は、職員のうち規則で定める者に支給する。

2 住居手当の額は、月額30,900円を超えない範囲内において規則で定める。

3 住居手当の支給方法については、規則で定める。

(昭46条例1・追加、昭47条例1・昭48条例10・昭48条例17・昭49条例43・昭50条例52・昭51条例40・昭52条例41・昭54条例28・昭56条例25・昭59条例1・昭60条例3・昭61条例2・昭62条例32・昭63条例28・平2条例22・平4条例44・平5条例40・平6条例41・平8条例56・一部改正)

(通勤手当)

第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、第3号に掲げる職員及び規則で定める地域から通勤する職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、次号に掲げる職員及び規則で定める地域から通勤する職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、規則で定める地域から通勤する職員を除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、月の1日からその月以後の月の末日までの期間として規則で定める期間(以下「支給対象期間」という。)につき、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出したその者の支給対象期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)(その額が33万円を超えるときは、33万円)

(2) 前項第2号に掲げる職員 189,600円を超えない範囲内において規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給対象期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、規則で定める額から当該額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、運賃相当額及び前号に掲げる額の合計額(その額が33万円を超えるときは、33万円)第1号に掲げる額又は前号に掲げる額

3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給について必要な事項は、規則で定める。

(昭33条例22・全改、昭37条例1・昭39条例3・昭40条例4・昭41条例2・昭42条例1・昭44条例1・昭45条例3・昭46条例1・昭48条例1・昭48条例47・昭49条例43・昭50条例52・昭51条例40・昭52条例41・昭53条例37・昭54条例28・昭55条例31・昭56条例25・昭59条例1・昭60条例3・昭61条例2・昭62条例32・平元条例32・平3条例31・平4条例44・平8条例56・平14条例9・平15条例37・平17条例7・平26条例48・令4条例53・一部改正)

(特殊勤務手当)

第13条 職員の勤務に対して特別の考慮を必要とする場合において、これを給料に組み入れることが不可能であるか、又は著しく困難な事情があるときは、その特殊性に応じ特殊勤務手当を支給することができる。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は別に定める。

(時間外勤務手当)

第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えて行う勤務(以下「時間外勤務」という。)をした職員には、その全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次に掲げる勤務の区分に応じた割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、この割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条第2項の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、時間外勤務を行った場合は、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「100分の125」とあり、及び同項第2号中「100分の135」とあるのは、それぞれ「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 時間外勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間と、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて行った勤務の時間(規則で定める時間を除く。)を合計した時間が1箇月について60時間を超えた以降の時間外勤務に対する前3項の規定の適用については、第1項第1号中「100分の125」とあり、及び同項第2号中「100分の135」とあり、並びに第2項中「100分の100」とあるのは、それぞれ「100分の150」と、第3項中「100分の25」とあるのは「100分の50」とする。

5 勤務時間条例第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項の規定により支給する時間外勤務手当の対象となる時間外勤務の時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間については、同項の規定は、適用しない。

(昭32条例27・平6条例7・平7条例10・平14条例9・平17条例7・平21条例6・平22条例7・平22条例33・令4条例53・一部改正)

(休日勤務手当)

第15条 職員には、正規の勤務日が勤務時間条例第9条に規定する休日に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。国の行事が行われる日で休日とみなされる日において勤務した職員についても同様とする。

(昭32条例27・昭36条例7・昭40条例4・平6条例7・平7条例10・平23条例2・一部改正)

(夜間勤務手当)

第16条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(昭32条例27・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 第6条及び前3条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額及び特殊勤務手当のうち規則で定めるものの月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除した額とする。

(昭32条例27・昭45条例3・昭46条例1・平元条例12・平9条例43・平18条例4・一部改正)

(宿日直手当)

第18条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき5,500円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。

(昭28条例30・全改、昭40条例4・昭43条例3・昭45条例3・昭46条例1・昭48条例1・昭48条例10・昭49条例7・昭50条例13・昭52条例6・昭53条例6・昭60条例3・昭61条例44・平3条例31・平4条例44・平6条例41・平7条例37・平8条例56・平9条例43・平10条例45・平11条例47・平23条例2・一部改正)

(管理職手当)

第18条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で指定する職にある者に対して支給する。

2 管理職手当の月額は、それぞれの給料表の職務の級ごとに最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内で規則で定める額とする。

3 前2項の規定により管理職手当を支給する職員には、第14条から第16条までに規定する給与は支給しない。

(昭34条例7・追加、昭48条例10・昭61条例2・平20条例4・一部改正)

(期末手当)

第18条の3 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下本条から第18条の5まで及び附則第30項第3号において「在職日」という。)に、それぞれ在職する職員に支給する。これらの在職日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第19条第8項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120(定年前再任用短時間勤務職員にあっては100分の67.5)を乗じて得た額(規則で定める職員にあっては100分の100を乗じて得た額)に、在職日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの在職日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第30項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 管理又は監督の地位にある職員その他の職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

5 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭28条例30・全改、昭28条例60・昭31条例2・昭31条例31・昭32条例27・昭32条例42・一部改正、昭34条例7・旧第18条の2繰下・一部改正、昭34条例28・昭35条例21・昭36条例3・昭37条例1・昭38条例2・昭39条例3・昭40条例4・昭41条例2・昭43条例39・昭44条例1・昭45条例3・昭46条例1・昭47条例1・昭49条例43・昭51条例40・昭53条例37・平元条例32・平2条例22・平3条例31・平4条例8・平5条例40・平6条例41・平9条例30・平9条例43・平11条例47・平12条例83・平13条例40・平14条例9・平14条例49・平15条例37・平18条例4・平21条例39・平22条例47・平30条例85・令元条例23・令2条例52・令3条例63・令4条例53・一部改正)

第18条の4 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の在職日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 在職日から当該在職日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 在職日から当該在職日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 在職日前1箇月以内又は在職日から当該在職日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平9条例30・追加、令元条例23・令4条例53・一部改正)

第18条の5 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の在職日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(平9条例30・追加、平28条例10・一部改正)

(勤勉手当)

第18条の6 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下本条及び附則第30項第4号において「在職日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、在職日前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。これらの在職日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの在職日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第30項第4号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に、100分の100(定年前再任用短時間勤務職員にあっては100分の47.5)を乗じて得た額(規則で定める職員にあっては100分の120を乗じて得た額)の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの在職日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第18条の3第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第18条の6第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第18条の4中「前条第1項」とあるのは「第18条の6第1項」と、同条第1号中「在職日から」とあるのは「在職日(第18条の6第1項に規定する在職日をいう。以下本条及び次条において同じ。)から」と読み替えるものとする。

(昭28条例30・全改、昭28条例60・昭32条例27・一部改正、昭34条例7・旧第18条の3繰下、昭38条例2・昭39条例3・昭40条例4・昭41条例2・昭43条例3・昭44条例1・昭46条例1・昭51条例40・平元条例32・平2条例22・一部改正、平9条例30・旧第18条の4繰下・―部改正、平9条例43・平12条例83・平14条例9・平14条例49・平17条例73・平18条例4・平19条例56・平21条例39・平22条例47・平26条例48・平28条例1・平28条例10・平28条例59・平30条例1・平30条例85・令元条例23・令元条例30・令4条例53・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当の増額)

第18条の7 任命権者は、他の地方公共団体の職員の期末手当及び勤勉手当その他の事情を考慮して、必要があると認めるときは、第18条の3及び前条の規定による期末手当及び勤勉手当の額を、予算の範囲内において増額することができる。

(昭33条例22・追加、昭34条例7・旧第18条の4繰下、昭39条例3・一部改正、平9条例30・旧第18条の5繰下、令4条例53・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第18条の8 期末手当及び勤勉手当の支給日は、市長がその都度定める。

(昭28条例60・追加、昭33条例22・旧第18条の4繰下、昭34条例7・旧第18条の5繰下、平9条例30・旧第18条の6繰下)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第18条の9 第6条の2第6条の3第7条第9条の3第10条第11条及び第11条の3の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平14条例9・追加、令元条例30・令4条例53・一部改正)

(任期付短時間勤務職員についての適用除外等)

第18条の10 第9条の3第10条第11条及び第11条の3の規定は、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年横須賀市条例第3号)第4条の規定により採用された職員には適用しない。

2 前項に規定する職員については、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の2第12条第2項及び第14条第2項の規定を適用する。この場合において、第7条の2中「第2条第2項」とあるのは、「第2条第3項」とする。

(平17条例7・追加、令4条例53・一部改正)

(休職者の給与)

第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が前項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の80並びに期末手当を支給することができる。ただし、結核性疾患にかかり休職にされたときの給与については、別に定めるところによる。

3 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

4 職員が職員分限条例(昭和26年横須賀市条例第47号)第2条第1号及び第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の100以内並びに期末手当を支給することができる。

5 職員が職員分限条例第2条第3号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の70以内(その原因である災害が公務上の災害又は通勤による災害と認められるときは、100分の100以内)並びに期末手当を支給することができる。

6 法第28条第2項又は職員分限条例第2条の規定により休職にされた職員には、別に定めがない限り、前5項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 法第55条の2第5項の規定により休職にされた職員には、その休職の期間中、いかなる給与も支給しない。

8 第2項第4項又は第5項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で期末手当の支給を受けることができる現在日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、その支給日に、第2項第4項又は第5項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

9 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第18条の4及び第18条の5の規定を準用する。この場合において、第18条の4中「前条第1項」とあるのは「第19条第8項」と読み替えるものとする。

10 第2項第4項及び第5項の期末手当の支給については、第18条の7の規定は適用しない。

(昭27条例7・追加、昭28条例14・昭32条例27・昭37条例2・昭38条例2・昭39条例3・昭43条例39・昭44条例1・昭46条例1・昭49条例7・平2条例22・平9条例30・平18条例4・平19条例14・令元条例23・一部改正)

(給与の口座振替)

第19条の2 給与は、任命権者が必要と認める場合は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(平5条例40・追加)

(給与の控除)

第20条 市長は、職員に給与を支給する際、次の各号に掲げるものについて、その給与の一部を控除して支給することができる。

(1) 横須賀市職員厚生会(以下「厚生会」という。)の会費並びに貸付金の返済金及びその利息

(2) 厚生会の団体取扱契約に係る生命保険及び損害保険の保険料並びに火災共済事業の共済掛金

(3) 厚生会の購買あっ旋事業に係る購買代金及び団体定期保険契約に係る保険料

(4) 職員団体の団体費及び当該団体が取り扱う生命共済等に係る掛金

(5) 神奈川県市町村職員共済組合の共済貯金、遺族共済年金補完事業の保険料並びに貸付金の返済金及びその利息

(6) 中央労働金庫の積立金並びに貸付金の返済金及びその利息

(7) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして市長が別に定めるもの

(昭40条例39・追加、昭44条例27・平14条例9・平23条例2・一部改正)

第21条 削除

(令3条例53)

(単純労務者の給与)

第22条 単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準については、前各条の規定を準用する。

(昭32条例27・追加、昭40条例39・旧第19条の3繰下)

(条例施行上の必要事項)

第23条 この条例施行について必要な事項は、規則で定める。

(昭27条例7・旧第19条繰下、昭40条例39・旧第20条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年1月1日から適用する。

(関係条例の廃止)

2 次に掲げる条例は廃止する。

横須賀市職員給料支給条例(昭和22年横須賀市条例第1号)

横須賀市警察消防職員給料支給条例(昭和23年横須賀市条例第64号)

横須賀市職員扶養手当支給条例(昭和23年横須賀市条例第86号)

横須賀市警察消防職員扶養手当支給条例(昭和23年横須賀市条例第89号)

横須賀市職員勤務地手当支給条例(昭和23年横須賀市条例第87号)

横須賀市警察消防職員勤務地手当支給条例(昭和23年横須賀市条例第90号)

横須賀市職員超過勤務手当休日給及び夜勤手当支給条例(昭和24年横須賀市条例第32号)

(経過規定)

3 職員のこの条例適用の日(以下「適用日」という。)における職務の級は、適用日の前日における職務の級と同一とし、その号俸は、適用日の前日における給料月額に対応する附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号俸とする。

4 適用日の前日までに職員に適用された昇給期間と、第7条第1項の規定による昇給期間とを調整する場合において特に必要があるときは、第7条第2項の規定に準じて昇給させることができる。

5 未帰還職員の給与の取扱いについては、この条例の規定にかかわらずなお従前の例による。

6 (略)

7 昭和49年度に限り、第18条の3の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「在職日」という。)に在職する職員に対して、期末手当を支給する。

(昭49条例31・追加)

8 前項の規定による期末手当の額は、在職日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第18条の3の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から在職日までの間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

1箇月26日

100分の100

1箇月5日以上1箇月26日未満

100分の70

1箇月5日未満

100分の40

(昭49条例31・追加)

9 前2項に定めるもののほか、前2項に定める期末手当の支給に関し必要な事項は、第18条の3の規定により支給される期末手当の例による。

(昭49条例31・追加)

10 平成7年3月に期末手当を支給される職員のうち、平成6年12月に期末手当を支給され、かつ、同月1日から平成7年3月1日(職員給与条例第18条の3第1項に規定する規則で定める職員にあっては、退職し、又は死亡した日)まで引き続き在職する職員に係る同月に支給される期末手当の額については、第18条の3第2項の規定にかかわらず、同項の規定による当該期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から当該職員に対して平成6年12月に支給されるべき期末手当に係る同項に規定する期末手当基礎額に100分の10を乗じて得た額に同月1日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額(当該額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。

(平6条例41・追加)

11 当分の間、第6条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)又は疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)に係る療養のための病気休暇の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額の半額を減ずる。

(平7条例10・追加、平18条例4・一部改正)

12 当分の間、別表第1に定める給料表の1級の適用を受ける職員のうち新たに同表の適用を受けることとなった職員で規則で定めるものの給料月額は、同表の規定にかかわらず、新たに職員となった日から起算して6月を超えない期間に限り、当該職員が新たに職員となった日に決定された次の表の左欄に掲げる号給に対応する同表の右欄に掲げる額とする。

新たに職員となった日に決定された号給

給料月額

 

1級33号給

188,400

1級34号給

190,000

1級35号給

191,700

1級36号給

193,300

1級37号給

194,900

1級38号給

196,500

1級39号給

198,200

1級40号給

199,900

1級41号給

201,600

1級42号給

203,400

1級43号給

205,100

1級44号給

206,900

1級45号給

208,400

1級46号給

210,100

1級47号給

211,800

1級48号給

213,500

1級49号給

215,000

1級50号給

216,800

1級51号給

218,500

1級52号給

220,300

1級53号給

221,700

1級54号給

223,300

1級55号給

224,800

1級56号給

226,200

1級57号給

227,600

1級58号給

229,100

1級59号給

230,500

1級60号給

231,900

1級61号給

233,100

1級62号給

234,400

1級63号給

235,600

1級64号給

236,700

1級65号給

238,100

1級66号給

239,100

1級67号給

240,000

1級68号給

241,000

1級69号給

242,000

1級70号給

243,000

1級71号給

243,900

1級72号給

244,700

1級73号給

245,500

1級74号給

246,700

1級75号給

247,900

1級76号給

249,200

1級77号給

250,600

1級78号給

251,900

1級79号給

253,200

1級80号給

254,400

1級81号給

255,400

1級82号給

256,600

1級83号給

257,900

1級84号給

259,000

1級85号給

260,000

(平7条例37・追加、平8条例56、平9条例43・平10条例45・平14条例49・平15条例37・平17条例73・平19条例14・平19条例56・平21条例39・平27条例2・平28条例1・平28条例10・平28条例59・平30条例1・平30条例85・令元条例30・令4条例53・一部改正)

13 規則で定める職員に平成10年3月に支給する期末手当に関する第18条の3第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平9条例43・追加)

14 平成12年3月に期末手当を支給される職員のうち、平成11年12月に期末手当を支給され、かつ、同月1日から平成12年3月1日(同日前1箇月以内に退職し、若しくは成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の法(以下「令和元年改正前法」という。)第16条第1号に該当して令和元年改正前法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)まで引き続き在職する職員に係る同月に支給される期末手当の額については、第18条の3第2項の規定にかかわらず、同項の規定による当該期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から当該職員に対して平成11年12月に支給されるべき期末手当に係る同項に規定する期末手当基礎額に100分の25を乗じて得た額に同月1日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額(当該額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。

(平11条例47・追加、令元条例23・一部改正)

15 平成12年3月に支給する期末手当に関する第18条の3第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平11条例47・追加)

16 平成13年3月に期末手当を支給される職員のうち、平成12年12月に期末手当及び勤勉手当(勤勉手当を支給されない職員にあっては、期末手当)を支給され、かつ、同月1日から平成13年3月1日(同日前1箇月以内に退職し、若しくは令和元年改正前法第16条第1号に該当して令和元年改正前法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)まで引き続き在職する職員に係る同月に支給される期末手当の額については、第18条の3第2項の規定にかかわらず、同項の規定による当該期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から当該職員に対して平成12年12月に支給されるべき期末手当に係る同項に規定する期末手当基礎額に100分の15を乗じて得た額に同月1日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額及び当該職員に対して平成12年12月に支給されるべき勤勉手当に係る第18条の6第2項に規定する勤勉手当基礎額に100分の5を乗じて得た額に同月1日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて規則の別表に定める割合を乗じて得た額の合計額(当該額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。

(平12条例83・追加、令元条例23・一部改正)

17 平成14年3月に期末手当を支給される職員のうち、平成13年12月に期末手当を支給され、かつ、同月1日から平成14年3月1日(同日前1箇月以内に退職し、若しくは令和元年改正前法第16条第1号に該当して令和元年改正前法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)まで引き続き在職する職員に係る同月に支給される期末手当の額については、第18条の3第2項の規定にかかわらず、同項の規定による当該期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から当該職員に対して平成13年12月に支給されるべき期末手当に係る同項に規定する期末手当基礎額に100分の5を乗じて得た額に同月1日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額(当該額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。

(平13条例40・追加、令元条例23・一部改正)

18 平成15年3月に支給する期末手当に関する第18条の3第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の30」とあるのは「100分の25」とする。

(平14条例49・全改)

19 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第18条の3第2項から第5項まで若しくは第19条第1項第2項第4項第5項及び第8項から第10項まで又は結核性疾患により休養を要する職員の休職に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年横須賀市条例第48号)第5条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年横須賀市条例第5号)第4条第1項若しくは第7条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(第18条の3第1項後段若しくは第19条第8項又は結核性疾患により休養を要する職員の休職に関する手続及び効果に関する条例第5条第2項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは令和元年改正前法第16条第1号に該当して令和元年改正前法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の期間で同月1日から施行日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち、給料月額、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料月額等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けた期間がある職員にあっては、当該期間について市長が定める給料月額)並びに改正後の条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料月額等の額の合計額

(平14条例49・全改、平15条例37・令元条例23・一部改正)

20 平成15年12月に支給する期末手当に関する第18条の3第2項の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは「100分の145」と、「100分の90」とあるのは「100分の75」と、「100分の150」とあるのは「100分の125」とする。

(平15条例37・追加)

21 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第18条の3第2項から第5項まで若しくは第19条第1項第2項第4項第5項及び第8項から第10項まで又は結核性疾患により休養を要する職員の休職に関する手続及び効果に関する条例第5条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第4条第1項若しくは第7条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年横須賀市条例第6号)第4条又は職員の育児休業等に関する条例(平成4年横須賀市条例第6号)第6条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮し規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。)、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び管理職手当並びに市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等特別措置条例(昭和46年横須賀市条例第51号)第3条第1項に規定する教職調整額(以下単に「教職調整額」という。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(平15条例37・追加、平17条例73・平21条例39・一部改正)

22 平成17年12月に支給する勤勉手当に関する第18条の6第2項の規定の適用については、同項中「100分の72.5」とあるのは「100分の75」と、「100分の92.5」とあるのは「100分の95」とする。

(平17条例73・追加)

23 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第18条の3第2項から第5項まで若しくは第19条第1項第2項第4項第5項及び第8項から第10項まで又は結核性疾患により休養を要する職員の休職に関する手続及び効果に関する条例第5条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第4条第1項若しくは第7条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第4条又は職員の育児休業等に関する条例第6条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮し規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。)、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び管理職手当並びに教職調整額の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(平17条例73・追加、平21条例39・一部改正)

24 平成19年12月に支給する勤勉手当に関する第18条の6第2項の規定の適用については、同項中「100分の72.5」とあるのは「100分の77.5」と、「100分の92.5」とあるのは「100分の97.5」とする。

(平19条例56・追加)

25 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第18条の3第2項及び第18条の6第2項の規定の適用については、第18条の3第2項中「6月1日に在職する職員に支給する場合においては100分の140」とあるのは「6月1日に在職する職員に支給する場合においては100分の125」と、「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、第18条の6第2項中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」とする。

(平21条例28・追加)

26 平成21年12月に支給する期末手当に関する第18条の3第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の150」と、「100分の85」とあるのは「100分の80」と、「100分の140を」とあるのは「100分の125を」とする。

(平21条例39・追加)

27 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第18条の3第2項(一般職の任期付職員の採用等に関する条例附則第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)から第5項まで若しくは第19条第1項第2項第4項第5項若しくは第8項から第10項まで又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項においてこの項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項においてこの項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(第21条に規定する職員を除く。)以外の者又は次に掲げる職員から次のいずれにも該当しない職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。)、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当並びに教職調整額の月額の合計額に100分の0.18を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 次の表の給料表欄及び職務の級欄の区分に応じ、同表の号給欄に定める号給を受ける職員

給料表

職務の級

号給

一般職給料表

1級

1号給から60号給まで

2級

1号給から40号給まで

労務職給料表

1級

1号給から60号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から4号給まで

市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例(昭和30年横須賀市条例第16号。以下「教育職員給与条例」という。)別表第1に規定する教育職給料表(再任用教育職員以外の教育職員に係る部分に限る。)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

 医療職給料表の適用を受ける職員

 一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるもの

 教育職員給与条例別表第2に規定する中学校任期付教育職給料表の適用を受ける教育職員でその号給が1号給から44号給までのもの

(2) 平成21年6月1日に減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.18を乗じて得た額

(平21条例39・追加、平22条例47・一部改正)

28 平成21年12月に支給する勤勉手当に関する第18条の6第2項の規定の適用については、同項中「100分の75」とあるのは「100分の70」とする。

(平21条例39・追加)

29 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第18条の3第2項(一般職の任期付職員の採用等に関する条例附則第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)から第5項まで若しくは第19条第1項第2項第4項第5項若しくは第8項から第10項まで若しくは附則第30項外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(第21条に規定する職員を除く。)以外の者又は次に掲げる職員(職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年横須賀市条例第47号)により改正された職員給与条例附則第30項の規定が同年4月1日から施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年横須賀市条例第73号)附則第7項、職員給与条例等の一部を改正する条例(平成19年横須賀市条例第14号)附則第6項若しくは第12項又は職員給与条例等の一部を改正する条例(平成20年横須賀市条例第4号)附則第4項の規定の適用を受けない職員に限る。)から次のいずれにも該当しない職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。)、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当並びに教職調整額の月額の合計額に100分の0.25を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 次の表の給料表欄及び職務の級欄の区分に応じ、同表の号給欄に定める号給を受ける職員

給料表

職務の級

号給

一般職給料表

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から32号給まで

4級

1号給から24号給まで

5級

1号給から16号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から24号給まで

労務職給料表

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から44号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

教育職員給与条例別表第1に規定する教育職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から40号給まで

 医療職給料表の適用を受ける職員

 教育職員給与条例別表第2に規定する中学校任期付教育職給料表の適用を受ける教育職員でその号給が1号給から84号給までのもの

(2) 平成22年6月1日に減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.25を乗じて得た額

(平22条例47・追加)

30 令和8年3月31日までの間、職員(一般職給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が5級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額(当該特定職員が附則第11項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項の規定により半額を減ぜられた給料月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額(当該特定職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該最低の号給の給料月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第32項から第34項までの規定において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第32項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(3) 期末手当 それぞれその在職日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第18条の3第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその在職日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額(同条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(4) 勤勉手当 それぞれその在職日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第18条の6第4項において準用する第18条の3第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第34項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第18条の6第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその在職日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第18条の3第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第34項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第18条の6第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(5) 第19条第1項から第5項まで又は第8項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第19条第1項 前各号に定める額

 第19条第2項 第1号及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額並びに第3号に定める額

 第19条第3項 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第19条第4項又は第5項 第1号及び第2号に定める額に、これらの項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額並びに第3号に定める額

 第19条第8項 第3号に定める額

(平22条例47・追加、平28条例10・令元条例30・令3条例6・一部改正)

31 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(平22条例47・追加)

32 附則第30項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第6条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

(平22条例47・追加)

33 附則第30項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第14条から第16条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第17条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額、これに対する地域手当の月額及び特殊勤務手当のうち規則で定めるものの月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額、これに対する地域手当の月額及び特殊勤務手当のうち規則で定めるものの月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

(平22条例47・追加)

34 附則第30項の規定が適用される間、第18条の6第2項に定める額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から、同項に掲げる職員で附則第30項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.0125(同項に規定する規則で定める職員(以下この項において「特定管理職員」という。)にあっては、100分の1.3125)を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の67.5(特定管理職員にあっては、100分の87.5)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

(平22条例47・追加・一部改正)

35 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第18条の3第2項(一般職の任期付職員の採用等に関する条例附則第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)から第5項まで若しくは第19条第1項第2項第4項第5項若しくは第8項から第10項まで若しくは附則第30項外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(第21条に規定する職員を除く。)以外の者又は次に掲げる職員(附則第30項の規定の適用を受けず、かつ、職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年横須賀市条例第73号)附則第7項、職員給与条例等の一部を改正する条例(平成19年横須賀市条例第14号)附則第6項若しくは第12項又は職員給与条例等の一部を改正する条例(平成20年横須賀市条例第4号)附則第4項の規定の適用を受けない職員に限る。)から次のいずれにも該当しない職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料の調整額を含む。)、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 次の表の給料表欄及び職務の級欄の区分に応じ、同表の号給欄に定める号給を受ける職員

給料表

職務の級

号給

一般職給料表

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から44号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から36号給まで

労務職給料表

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から52号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

 一般職給料表及び労務職給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が1級であるもの

 医療職給料表の適用を受ける職員

 一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給から3号給までであるもの

(2) 平成23年6月1日に減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(平23条例33・追加)

36 平成26年12月に支給する勤勉手当に関する第18条の6第2項の規定の適用については、第18条の6第2項中「100分の67.5」とあるのは「100分の82.5」と、「100分の32.5」とあるのは「100分の37.5」と、「100分の87.5」とあるのは「100分の102.5」とする。

(平26条例48・追加)

37 当分の間、別表第2に規定する給料表の適用を受ける職員である者のうち、令和2年3月31日において在職していた職員(同日に在職していた職員であって、その翌日以後に定年前再任用短時間勤務職員又は新たに同表に規定する給料表の適用を受ける職員となったものを含む。)の給与に係る給料表は、第4条の規定にかかわらず、次の表に規定する給料表とし、当該職員は、同表に規定する給料表の適用を受けるものとする。

令和2年度前労務職給料表

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

176,400

240,900

267,300

291,700

2

148,100

178,900

242,800

269,000

293,800

3

149,100

181,400

244,400

270,400

296,000

4

150,100

183,900

245,900

272,100

298,000

5

151,100

186,400

247,100

273,700

299,800

6

152,200

188,100

248,600

275,600

301,800

7

153,400

189,600

250,300

277,500

303,600

8

154,500

191,300

251,700

279,500

305,200

9

155,600

192,800

253,100

281,400

307,100

10

156,700

194,400

254,600

283,300

309,400

11

157,800

196,200

255,800

285,400

311,600

12

158,900

197,900

257,300

287,300

313,900

13

160,000

199,500

258,900

289,200

316,000

14

161,400

201,200

260,100

291,100

318,100

15

162,700

203,000

261,500

292,600

320,300

16

164,000

204,800

263,300

294,100

322,400

17

165,300

206,400

264,900

295,900

324,300

18

166,800

208,200

266,600

297,700

326,300

19

168,300

209,900

268,400

299,700

328,300

20

169,900

211,700

270,000

301,500

330,300

21

171,000

213,400

271,900

303,400

332,000

22

172,400

215,200

273,800

305,500

334,100

23

173,800

217,000

275,700

307,500

336,100

24

175,200

218,800

277,200

309,600

338,200

25

176,500

220,200

279,200

311,300

339,600

26

179,000

222,000

281,100

313,400

341,500

27

181,500

223,700

283,000

315,400

343,400

28

184,000

225,500

284,600

317,400

345,300

29

186,400

227,100

286,000

319,100

346,900

30

188,100

228,800

287,800

321,100

348,800

31

189,700

230,400

289,700

323,200

350,700

32

191,400

231,900

291,800

325,300

352,500

33

192,800

233,700

293,500

326,500

354,400

34

194,500

235,700

295,500

328,500

356,200

35

196,300

237,600

297,300

330,400

358,000

36

198,000

239,500

299,300

332,500

359,700

37

199,500

241,300

301,100

334,400

361,100

38

201,200

242,900

303,000

336,300

362,400

39

203,000

244,400

304,800

338,300

363,800

40

204,800

245,900

306,700

340,200

365,200

41

206,400

247,000

308,600

342,100

366,500

42

208,200

248,500

310,500

344,000

367,400

43

209,900

250,000

312,300

345,800

368,500

44

211,700

251,400

314,300

347,700

369,600

45

213,400

252,800

315,600

349,200

370,400

46

215,200

254,100

317,500

350,600

371,300

47

217,000

255,300

319,400

352,100

372,200

48

218,800

256,500

321,200

353,600

373,100

49

220,100

257,800

323,000

355,200

374,000

50

221,900

259,200

324,700

356,000

374,800

51

223,600

260,600

326,300

357,200

375,600

52

225,400

262,100

327,900

358,200

376,400

53

227,000

263,700

329,400

359,100

377,100

54

228,700

265,400

330,400

360,200

377,800

55

230,300

267,100

331,500

361,100

378,500

56

231,800

268,600

332,600

362,200

379,200

57

233,100

270,300

333,700

363,100

379,700

58

234,700

272,200

334,700

363,800

380,300

59

236,200

273,800

335,600

364,500

380,900

60

237,700

275,500

336,600

365,200

381,600

61

238,800

277,100

337,500

365,600

382,000

62

240,200

278,900

338,500

366,200

382,700

63

241,500

280,700

339,500

366,900

383,300

64

242,700

282,200

340,300

367,600

383,900

65

244,000

283,400

341,000

367,900

384,300

66

245,000

285,100

341,700

368,600

384,900

67

245,900

286,700

342,300

369,300

385,500

68

246,900

288,400

343,000

370,000

386,100

69

248,000

290,000

343,800

370,300

386,500

70

249,000

291,700

344,500

370,900

387,000

71

249,900

293,500

345,100

371,600

387,500

72

250,800

295,300

345,700

372,200

388,100

73

251,700

296,800

346,000

372,500

388,400

74

253,000

298,500

346,700

373,100

388,800

75

254,300

300,000

347,400

373,800

389,200

76

255,700

301,600

348,100

374,400

389,600

77

257,000

303,200

348,700

374,800

389,900

78

258,300

304,900

349,300

375,300

390,200

79

259,600

306,500

349,900

375,900

390,500

80

260,800

308,200

350,400

376,400

390,800

81

261,900

309,100

351,100

376,900

391,000

82

263,100

310,600

351,700

377,500

391,300

83

264,400

312,100

352,300

378,000

391,600

84

265,500

313,700

352,900

378,300

391,800

85

266,600

315,300

353,500

378,700

392,000

86


316,900

354,000

379,200

392,300

87


318,500

354,600

379,600

392,600

88


320,000

355,100

380,000

392,800

89


321,500

355,600

380,400

393,000

90


322,700

356,200

380,900

393,300

91


323,900

356,800

381,300

393,600

92


325,100

357,400

381,700

393,800

93


325,800

357,700

382,000

394,000

94


326,700

358,300

382,300

394,300

95


327,500

358,900

382,600

394,600

96


328,300

359,400

382,900

394,800

97


329,200

359,900

383,200

395,000

98


329,600

360,400

383,500

395,300

99


330,300

361,000

383,800

395,600

100


331,100

361,600

384,100

395,800

101


331,900

362,100

384,400

396,000

102


332,600

362,600

384,700


103


333,300

363,100

385,000


104


334,000

363,600

385,300


105


334,500

364,200

385,600


106


335,100

364,600



107


335,600

365,100



108


336,200

365,600



109


336,500

366,200



110


337,000

366,700



111


337,400

367,100



112


337,900

367,600



113


338,300

368,200



114


338,800

368,700



115


339,300

369,200



116


339,800

369,500



117


340,100

369,900



118


340,500




119


341,000




120


341,400




121


341,700




122


342,100




123


342,600




124


343,000




125


343,200




126


343,600




127


344,100




128


344,500




129


344,600




130


345,100




131


345,500




132


345,800




133


346,100




134


346,500




135


346,900




136


347,300




137


347,800




138


348,200




139


348,600




140


349,000




141


349,500




142


349,900




143


350,200




144


350,500




145


351,000




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

187,700

215,200

255,200

255,200

274,600

(令元条例30・追加、令4条例53・一部改正)

38 一般職給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が6級以上である職員(再任用職員を除く。)に対して令和2年12月に支給する期末手当及び勤勉手当については、第18条の3第2項及び第18条の6第2項の規定にかかわらず、期末手当の額は、第18条の3第2項の規定により算定される期末手当の額から当該額に100分の5を乗じて得た額を差し引いた額とし、勤勉手当の額は、第18条の6第2項の規定により算定される勤勉手当の額から当該額に100分の5を乗じて得た額を差し引いた額とする。

(令2条例52・追加)

39 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第41項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条の規定により当該職員の属する職務の級及び第6条の2から第7条までの規定により当該職員の受ける号給に応じた額(給料の切換えに伴う経過措置として、この条例その他の条例の規定において、給料月額とは異なる給料として支給する額の定めがある場合は、当該支給する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例53・追加)

40 前項の規定は、次に掲げる職員については、適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 職員定年等条例等の一部を改正する条例(令和4年横須賀市条例第50号)第1条の規定による改正前の職員定年等条例第2条ただし書に規定する者に相当する職員

(3) 職員定年等条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第3条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(4) 職員定年等条例第8条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第5条に規定する職を占める職員

(令4条例53・追加)

41 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第43項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第39項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額(給料の切換えに伴う経過措置として、この条例その他の条例の規定において、給料月額とは異なる給料として支給する額の定めがある場合は、当該支給する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第39項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例53・追加)

42 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例53・追加)

43 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第39項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第41項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例53・追加)

44 附則第41項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第39項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例53・追加)

45 附則第41項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第9条の2第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第41項、第43項又は第44項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令4条例53・追加)

46 附則第39項から前項までに定めるもののほか、附則第39項の規定による給料月額、附則第41項の規定による給料その他附則第39項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例53・追加)

(平成20年7月1日から平成22年6月30日までの間における給料の特例)

47 この条例の規定の適用を受ける職員(医療職給料表の適用を受ける職員を除く。)の平成20年7月1日から平成22年6月30日までの間における給料の月額は、第2条から第7条の2までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる額から、当該額に100分の2.5(第18条の2第1項に規定する管理職手当の支給を受ける職員にあっては100分の4)を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、この条例に規定する手当の額及び第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額(第6条の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額を除く。)の算出の基礎となる給料の月額並びに第9条の2に規定する給料の調整額の算出の基礎となる給料月額としての給料の月額は、この限りでない。

(平20条例24・追加、平21条例28・旧第25項繰下、平21条例39・旧第26項繰下、平22条例47・旧第29項繰下、平23条例33・旧第35項繰下、平26条例48・旧第36項繰下、令元条例30・旧第37項繰下、令2条例52・旧第38項繰下、令4条例53・旧第39項繰下)

附則別表(略)

(昭和27年2月10日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第19条以外の規定は、昭和26年10月1日から適用する。

(経過規定)

2 職員のこの条例適用の日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の条例の適用により、切替日においてその者の受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表の号俸とする。

3 前項の規定により、求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。

附則別表(略)

(昭和27年10月31日条例第39号)

この条例は、昭和27年11月1日から施行する。

(昭和28年2月17日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第7条、第12条及び別表の改正規定並びに附則第2項及び第3項の規定は、昭和27年11月1日から適用する。

(経過規定)

2 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号給とする。

3 前項の規定により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。

附則別表(略)

(昭和28年4月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年12月19日条例第60号)

1 この条例は、昭和29年1月1日から施行する。但し、条例第18条の4、附則第2項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 昭和28年12月15日に在職する職員に支給する勤勉手当については、条例第18条の3第2項中「100分の50」とあるのは「100分の75」と読み替えて同項の規定を適用する。

3 昭和28年度に限り6月15日支給の期末手当の額は、条例第18条の2第2項の規定にかかわらず同項に規定する割合に100分の150を乗じて得た額とする。

(昭和29年3月31日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号給は、この条例による改正前の職員給与条例の適用により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号給とする。

3 前項の規定により、求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。

附則別表(略)

(昭和31年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年12月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

(昭和32年11月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第1項及び第3項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第7条第1項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第7条第1項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 切替日の前日までの間において改正前の条例第7条第3項但書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第7条第1項又は第3項に規定する昇給期間を短縮することができる。

9 附則第2項又は第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、規則の定めるところによる。

10 昭和35年3月31日までは、改正後の条例第7条第3項中「36月」とあるのは、「24月」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

11 切替日からこの条例の施行の日までの期間内に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭40条例4・旧第13項繰上、昭43条例3・旧第12項繰上)

附則別表(略)

(昭和32年12月25日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。

(昭和33年7月18日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

2~4 (略)

(昭和34年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年12月15日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第1条の別表の改正規定中給料表の昇給期間欄に係る部分は、昭和35年1月1日から施行する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 職員給与条例(以下「条例」という。)別表の給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

3 昭和34年3月31日又は同年9月30日において条例第7条第3項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日又は同年10月1日における給料月額は、市長が定める。

(給与の内払)

4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日からこの条例施行の当時までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(略)

(昭和35年9月27日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の職員給与条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年3月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第1条中職員給与条例(以下「条例」という。)第8条及び第9条の改正規定は、昭和36年4月1日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給(以下「旧号給」という。)を受けていた月数(旧号給を受けていた月数が当該旧号給に係る改正前の条例に規定する昇給期間(以下「旧昇給期間」という。)の月数をこえるときは、当該旧号給に係る旧昇給期間の月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る旧昇給期間の月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とし、当該数を号給とする号給がないときは、市長が定める給料月額とする。

3 改正後の条例第7条第1項及び第3項の規定の適用については、前項の規定により切替日における号給を決定される職員にあっては同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、同項の規定により切替日における給料月額を決定される職員にあっては市長の定める月数を前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年4月1日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年3月10日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、市長が定める。

3 改正前の職員給与条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年3月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。

(昭和38年3月20日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条中職員給与条例第19条第2項の改正規定及び第3条の規定を除き昭和37年10月1日から適用する。

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員給与条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において職員給与条例第7条第1項本文の規定の適用を受けなかった職員又は同項ただし書若しくは同条第3項本文の規定の適用を受けた職員にあっては、市長が定める期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員給与条例第7条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

5 切替日の前日において改正前の職員給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

6 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

7 切替日から昭和38年6月30日までの間は、職員給与条例第6条の2中「号給」とあるのは、「号給又は職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和38年横須賀市条例第2号)附則第3項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。

8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなった号給又は給料月額に対応する職員給与条例の一部を改正する条例(昭和32年横須賀市条例第27号。以下「昭和32年改正条例」という。)附則第11項の規定による暫定手当の月額が、改正前の職員給与条例の規定により受けていた号給又は給料月額に対応する改正前の同項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和32年改正条例附則第12項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもって、その者のその期間に係る同項の規定による暫定手当の月額とみなす。

9 改正前の職員給与条例の規定に基づいて既に職員に支払われた切替日から施行日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭40条例4・旧第10項繰上)

附則別表第1 (略)

附則別表第2 (略)

(昭和38年12月28日条例第42号)

この条例は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和39年3月17日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員給与条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

3 昭和37年9月30日において職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和38年横須賀市条例第2号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員に対する切替日以降における最初の条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

4 改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた切替日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給

1~16

1~17

5~22

13~27

21~29

備考 本表中「1~16」等とあるのは、「1号給から16号給まで」等を示す。

(昭和40年3月15日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員給与条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(条例第7条の規定をいう。以下同じ。)の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

5 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた切替日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給

1~16

1~17

9~22

17~27

備考 本表中「1~16」等とあるのは、「1号給から16号給まで」等を示す。

(昭和40年11月25日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、昭和44年11月30日限り、その効力を失う。

(昭42条例31・一部改正)

(昭和41年3月15日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項及び附則第7項の規定は、昭和41年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員給与条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(職員給与条例(以下「条例」という。)第7条の規定をいう。以下同じ。)の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

5 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた切替日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、同条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

6 昭和41年4月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に条例第11条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

7 第2条の規定による改正後の条例第18条の3及び第18条の4の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第18条の3第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第18条の4第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

附則別表

職務の等級

3等級

4等級

5等級

号給

2~8

10~16

18~20

備考 本表中「2~8」等とあるのは、「2号給から8号給まで」等を示す。

(昭和42年3月13日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 改正前の職員給与条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和41年9月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年10月11日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月14日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による職員給与条例第18条の改正規定は、昭和43年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。ただし、本項において同条例第18条を除く。)の規定、第2条の規定による改正後の職員給与条例の一部を改正する条例の規定、附則第6項の規定による改正後の結核性疾患により休養を要する職員の休職に関する手続及び効果に関する条例の規定、附則第7項の規定による改正後の結核性疾患により休養を要する職員の休職に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の規定、附則第8項の規定による改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定、附則第9項の規定による改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の規定、附則第10項の規定による改正後の職員退職手当条例の規定及び附則第11項の規定による改正後の職員退職手当条例の一部を改正する条例の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

4 削除

(昭46条例1)

5 第1条の規定による改正前の職員給与条例及び改正前の昭和32年改正条例の規定に基づいて既に職員に支払われた切替日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

6~11 (略)

(昭和43年12月27日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月18日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による職員給与条例第18条の3、第18条の4及び第19条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。ただし、本項において同条例第18条の3、第18条の4及び第19条を除く。)第12条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表の規定及び第2条の規定による改正後の職員給与条例の一部を改正する条例の規定は同年7月1日から適用する。

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

4 第1条の規定による改正前の職員給与条例の規定に基づいて既に職員に支払われた切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年3月16日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による職員給与条例第6条、第17条、第18条、第18条の3及び附則第9項の改正規定は、昭和45年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第10条、第12条及び別表の規定並びに第2条の規定による改正後の職員給与条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

4 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で、第1条の規定による改正前の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

5 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

6 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における改正前の条例第11条第1項第2号又は附則第4項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

7 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条の3及び第18条の4の規定の適用については、同条例第18条の3第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和45年横須賀市条例第3号)第1条の規定による改正前の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第18条の4第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年3月13日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による職員給与条例第3条(初任給調整手当に係る部分)、第4条(医療職給料表に係る部分)及び第18条の改正規定並びに第9条の次に1条を加える改正規定並びに別表第1に次の表を加える改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る規定を除く。)による改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の職員給与条例等の一部を改正する条例の規定、附則第7項の規定による改正後の結核性疾患により休養を要する職員の休職に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の規定及び附則第8項の規定による改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

4 昭和46年3月31日において改正後の条例の一般職給料表の適用を受ける職員で、昭和46年4月1日に医療職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の等級及び号給又は給料月額並びにこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

5 改正後の条例別表第1の適用を受ける職員のうち、附則別表に掲げる者の切替日から昭和47年3月31日までの間における適用については、この給料表に掲げる給料月額は、いずれも、切替日から昭和46年3月31日までの間においては附則別表第1欄に掲げる額を、昭和46年4月1日から昭和47年3月31日までの間においては同表第2欄に掲げる額を、給料月額からそれぞれ減じた額に読み替えるものとし、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日、昭和46年4月1日又は昭和47年4月1日における給料月額は、市長が定める。

6 改正前の職員給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

7.8 (略)

附則別表(略)

(昭和46年12月25日条例第50号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年3月14日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の3の改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。

2 改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)は、昭和46年5月1日から適用する。

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

4 改正前の職員給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年1月10日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条の規定は、昭和48年1月1日から適用する。

3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

4 改正前の職員給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月15日条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から附則別表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する附則別表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する附則別表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する附則別表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

7 改正前の職員給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表

一般職給料表の職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

2等級甲

17

17

3

6

177,200

18

18

6

9

180,500

19

18

 

 

 

20

19

3

6

186,200

2等級乙

17

17

3

6

156,400

18

18

6

9

158,700

19

18

 

 

 

20

19

3

6

164,000

21

20

6

9

166,100

22

20

 

 

 

23

21

3

6

171,100

3等級

19

19

3

6

140,400

20

20

6

9

143,100

21

20

 

 

 

22

21

3

6

147,800

23

22

6

9

149,800

24

22

 

 

 

25

23

3

6

154,300

4等級

23

23

3

6

121,700

24

24

6

9

123,400

25

24

 

 

 

26

25

3

6

127,000

27

26

6

9

128,300

28

26

 

 

 

29

27

3

6

131,300

5等級

25

25

3

6

94,100

26

26

6

9

95,700

27

26

 

 

 

28

27

3

6

98,900

29

28

6

9

100,200

30

28

 

 

 

31

29

3

6

102,800

(昭和49年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月10日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月14日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員給与条例及び市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の職員給与条例等」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

3 昭和49年4月1日(以下「適用日」という。)において、改正前の職員給与条例及び市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の職員給与条例等」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の職員給与条例等の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、職員給与条例の適用を受ける職員については市長が、市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例の適用を受ける職員については教育委員会がそれぞれ定める。

4 改正前の職員給与条例等の規定に基づいて適用日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の職員給与条例等の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年12月24日条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第11条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条の3の規定は、昭和49年11月1日から適用する。

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

4 次に掲げる者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者のある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

5 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,700円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については4,000円)」とあるのは、「1,700円」とする。

6 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第4項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和50年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月25日条例第52号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和51年1月10日規則第1号により昭和51年1月10日から施行)

2 改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

4 改正前の職員給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年12月25日条例第40号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和51年12月25日規則第59号により昭和51年12月25日から施行)

2 改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

4 昭和51年12月に改正前の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)第18条の3の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の3の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

5 昭和51年6月に改正前の条例第18条の4の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第18条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第18条の3第2項又は附則第4項、勤勉手当については改正後の条例第18条の4第2項又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月26日条例第41号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和52年12月26日規則第52号により昭和52年12月26日から施行)

2 改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

4 改正前の職員給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月26日条例第37号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和53年12月26日規則第52号により昭和53年12月26日から施行)

2 改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第18条の3第2項の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

4 改正前の職員給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和54年12月26日条例第28号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和54年12月26日規則第36号により昭和54年12月26日から施行)

2 改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

4 改正前の職員給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和55年12月24日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

4 改正前の職員給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和56年12月25日条例第25号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第11条の2第2項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和56年12月25日規則第28号により昭和56年12月25日から施行)

2 改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)は、昭和56年4月1日から適用する。

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

4 改正前の職員給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和57年4月1日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日の前日までに係る職員給与条例第18条の3及び第18条の4の規定による期末手当及び勤勉手当の支給については、改正後の職員給与条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和57年10月9日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月19日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

4 改正前の職員給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和60年3月15日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)は、昭和59年4月1日から適用する。

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

4 改正前の職員給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和61年3月12日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の2の改正規定は昭和61年4月1日から、第10条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。

2 改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)は、昭和60年7月1日から適用する。

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給(職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を含む。)の切替日における職務の級及び号給(職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を含む。)並びにこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

4 切替日からこの条例施行の日の前日までの間において、改正前の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和61年12月25日条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。

2 改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)は、昭和61年4月1日から適用する。

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

4 改正前の職員給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和62年12月24日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

4 改正前の職員給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和63年12月23日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項第2号及び第4号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

(平元条例3・一部改正)

2 改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)は、昭和63年4月1日から適用する。

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

4 改正前の職員給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成元年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日条例第12号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成元年4月1日規則第8号により平成元年6月4日から施行)

(平成元年12月22日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

4 改正前の職員給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成2年12月21日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項及び第5項の改正規定並びに附則第5項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)は、平成2年4月1日から適用する。

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

4 改正前の職員給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

5 改正後の条例第19条第1項及び第5項の規定は、平成3年1月1日以後に発生した事故に起因する通勤による負傷又は疾病について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による負傷又は疾病については、なお従前の例による。

(平成3年12月24日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第4項を削る改正規定及び第18条の改正規定は、平成4年1月1日から、第9条の3第1項(「94,000円」を「97,000円」に改める部分を除く。)及び第2項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

2 改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)は、平成3年4月1日から適用する。

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

4 改正前の職員給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成4年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月22日条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成5年1月1日から、第9条の3第1項の改正規定(「97,000円」を「99,000円」に改める部分を除く。)は、同年4月1日から施行する。

2 改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)は、平成4年4月1日から適用する。

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

4 改正前の職員給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成5年12月20日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第18条の3第2項及び第19条の2の規定を除く。)は、平成5年4月1日から適用する。

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

4 改正前の職員給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成6年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月22日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第18条、第18条の3第2項及び附則第10項の規定を除く。)は、平成6年4月1日から適用する。

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

4 改正前の職員給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成7年3月31日条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月21日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)は、平成7年4月1日から適用する。

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

4 改正前の職員給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成8年12月25日条例第56号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は平成9年1月1日から、第11条の3第2項の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)は、平成8年4月1日から適用する。

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

4 改正前の職員給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成9年9月29日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (略)

(平成9年12月25日条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は平成10年1月1日から、第9条の3第1項(医療職給料表4級の適用を受ける職員に係る部分に限る。)、第10条第3項及び第4項並びに第11条第3項(一般職給料表8級及び医療職給料表4級の適用を受ける職員に係る部分に限る。)、第17条、別表第1(8級に係る部分に限る。)及び別表第2(4級に係る部分に限る。)の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第18条の3第2項、第18条の6第2項及び附則第13項の規定並びに前項ただし書に係る改正規定を除く。)は、平成9年4月1日から適用する。

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

4 改正前の職員給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

5 (略)

(平成10年12月22日条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は平成11年1月1日から施行する。

2 改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)は、平成10年4月1日から適用する。

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

4 改正前の職員給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成11年3月30日条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第18条の3第2項、附則第14項及び附則第15項の規定並びに前項ただし書に係る改正規定を除く。)は、平成11年4月1日から適用する。

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

4 改正前の職員給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成12年12月20日条例第83号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員給与条例の規定(第18条の3第2項、第18条の6第2項及び附則第16項の規定に係る改正規定を除く。)は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日条例第8号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 (略)

(平成13年12月21日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員給与条例の規定(第18条の3第2項及び附則第17項の規定に係る改正規定を除く。)、次項の規定による改正後の結核性疾患により休養を要する職員の休職に関する手続及び効果に関する条例の規定及び附則第4項の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

3・4 (略)

(平成14年3月29日条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第49号)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第18条の3及び第18条の6の改正規定並びに附則第7項の規定による職員の育児休業等に関する条例の規定は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

3 平成15年6月に支給する期末手当については、第18条の3第2項第1号の規定中「6箇月」とあるのは「3箇月」とし、同項第2号の規定中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」とし、同項第3号の規定中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」とし、同項第4号の規定中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年11月28日条例第37号)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第12条第2項及び第18条の3第2項の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成15年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(平成17年3月31日条例第7号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日条例第73号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成17年11月30日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の同年12月1日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

3 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日に第2条の規定による改正前の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられている職務の級であった職員の切替日における第2条の規定による改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2つ以上の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

4 前項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までの間、改正後の条例別表第1の適用を受ける職員(昇格した職員を除く。)は、改正後の条例別表第2の適用を受けるものとする。この場合において、当該職員の切替日における号給は、旧級、切替日の前日において当該職員が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及び当該職員が旧号給を受けていた期間に応じて定める号給とする。

(平19条例14・一部改正)

5 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間に改正後の条例別表第1の適用を受けることとなった職員の新級における号給は、当該職員が昇格した日の前日に受けていた号給に応じて規則で定める基準に従い決定する。

(平19条例14・一部改正)

6 平成20年4月1日において改正後の条例別表第1の適用を受けることとなった職員の新級における号給は、同表の適用を受ける前日に支給されていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する号給とし、同表に対応する号給がないときは旧給料月額の直近下位の額の給料月額に対応する号給とする。

(平19条例14・一部改正)

7 旧給料月額が前項の規定に基づいて支給される給料月額(以下「新給料月額」という。)を超える職員(旧給料月額が平成19年3月31日に支給されていた給料月額を超える職員に限る。)には、新給料月額が旧給料月額に達するまでの間、同月に支給されるべき給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平20条例4・平22条例47・一部改正)

8 前項の規定による給料を支給される職員に関する職員給与条例第9条の2第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年横須賀市条例第73号)附則第7項の規定による給料の額との合計額」とする。

(平19条例14・平20条例4・令4条例53・一部改正)

9 第7項の規定による給料を支給される職員に対する職員特殊勤務手当支給条例(昭和28年横須賀市条例第37号)第4条第3項の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と改正条例附則第7項の規定による給料の額との合計額」とする。

10 旧給料月額が新給料月額を超える職員に対する職員退職手当条例(昭和30年横須賀市条例第3号)第3条第1項の適用については、同項中「給料月額に給料の調整額を加えた額」とあるのは「給料月額と職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年横須賀市条例第73号)附則第7項の規定による給料の額との合計額に給料の調整額を加えた額」とする。

(平20条例4・一部改正)

11 新級において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例別表第1の適用を受けることとなった日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(平22条例7・旧第12項繰上)

12 第7項の規定による給料を支給される職員に関する職員給与条例附則第25項の規定の適用については、同項中「第7条の2まで」とあるのは「第7条の2まで及び職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年横須賀市条例第73号)附則第7項」とする。

(平20条例24・追加、平22条例7・旧第13項繰上)

附則別表

旧級

新級

8級

8級

7級

7級

6級

6級

6級

5級

4級

5級

4級

3級

4級

4級

3級

3級

2級

2級

2級

1級

1級

(平成18年3月28日条例第4号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第14号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第22項の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日に第1条の規定による改正前の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)別表第2においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における第1条の規定による改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する附則別表第1の新級の欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2つ以上の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

3 改正前の条例別表第1から別表第4までのいずれかの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次に掲げる場合を除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあっては、規則の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(1) 前項後段の規定により新級を決定される職員(次号に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。

(2) 改正前の条例別表第1から別表第4までのいずれかの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

5 第2項及び第3項の規定にかかわらず、改正前の条例別表第2の適用を受けていた職員のうち、改正後の条例別表第1の適用を受ける職員(昇格した職員を除く。)は、切替日から平成20年3月31日までの間は、改正後の条例別表第2の適用を受けるものとする。この場合において、当該職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。

6 市長は、次のいずれかに該当する場合は、切替日以後に支給される給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達するまでの間、同月に支給されるべき給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないとき(規則で定める場合を除く。)

(2) 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前号に規定する職員を除く。)について、同号の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるとき。

(3) 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員の給料月額を任用の事情等を考慮して前2号の規定による給料を支給される職員との権衡上、増額する必要があると認められるとき。

(平22条例47・一部改正)

7 前項の規定による給料を支給される職員に関する一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年横須賀市条例第3号)第7条第4項及び附則第5項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成19年横須賀市条例第14号)附則第6項の規定による給料の額との合計額」とする。

(平20条例23・一部改正)

8 第6項の規定による給料を支給される職員に関する職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第5号)第9条の2第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成19年横須賀市条例第14号)附則第6項の規定による給料の額との合計額」とする。

(平20条例4・令4条例53・一部改正)

9 切替日から平成20年3月31日までの間に改正後の条例別表第1の適用を受けることとなった職員の新級における号給は、当該職員が昇格した日の前日に受けていた号給に応じて規則で定める基準に従い決定する。

10 平成20年3月31日に第2条の規定による改正前の職員給与条例別表第3の2においてその者が属していた職務の級(以下「別表第3の2における職務の級」という。)が附則別表第4に掲げられている職務の級であった職員の同年4月1日における第2条の規定による改正後の職員給与条例別表第3における職務の級(以下「別表第3における職務の級」という。)は、別表第3の2における職務の級に対応する附則別表第4の別表第3における職務の級の欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2つ以上の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

11 平成20年4月1日において改正後の条例別表第1又は別表第3の適用を受けることとなった職員の新級又は別表第3における職務の級における号給は、これらの表の適用を受ける前日に支給されていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する号給とし、同表に対応する号給がないときは旧給料月額の直近下位の額の給料月額に対応する号給とする。

12 旧給料月額が前項の規定に基づいて支給される給料月額(以下「新給料月額」という。)を超える職員(旧給料月額が平成19年3月31日に支給されていた給料月額を超える職員に限る。)には、新給料月額が旧給料月額に達するまでの間、同月に支給されるべき給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平20条例4・平22条例47・一部改正)

13 前項の規定による給料を支給される職員に関する職員給与条例第9条の2第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成19年横須賀市条例第14号)附則第12項の規定による給料の額との合計額」とする。

(平20条例4・令4条例53・一部改正)

14 旧給料月額が新給料月額を超える職員に対する職員退職手当条例(昭和30年横須賀市条例第3号)第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額に給料の調整額を加えた額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成19年横須賀市条例第14号)附則第12項の規定による給料の額との合計額に給料の調整額を加えた額」とする。

(平20条例4・一部改正)

15 平成23年3月31日までの間における、職員給与条例の適用を受ける職員(規則で定める職員を除く。)に係る職員給与条例第7条の規定の適用については、同条第2項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」とし、同条第3項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、「2号給」とあるのは「1号給」とする。

16 平成24年3月31日までの間における、市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例(昭和30年横須賀市条例第16号)の適用を受ける職員に係る同条例第4条で準用する職員給与条例第7条の規定の適用については、同条第2項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」とし、同条第3項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、「2号給」とあるのは「1号給」とする。

17 平成23年3月31日(別表第4の給料表の適用を受ける職員にあっては、平成26年3月31日)までの間は、職員給与条例第7条第3項の規定にかかわらず、規則で定める年齢に達した職員は、当該年齢に達した日後における最初の4月1日以後は昇給しない。

(平20条例4・一部改正)

18 新級又は別表第3における職務の級において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例別表第1又は別表第3の適用を受けることとなった日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

19 この条例施行の際、現に休職中の職員については、改正後の職員給与条例第19条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

20 第6項又は第12項の規定による給料を支給される職員に関する職員給与条例附則第25項の規定の適用については、同項中「第7条の2まで」とあるのは「第7条の2まで並びに職員給与条例等の一部を改正する条例(平成19年横須賀市条例第14号)附則第6項及び第12項」とする。

(平20条例24・追加、平22条例7・旧第21項繰上)

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

8級

8級

7級

7級

6級

6級

6級

5級

4級

5級

4級

3級

4級

4級

3級

3級

2級

2級

2級

1級

1級

附則別表第2 職員の号給の切替表(附則第3項関係)

ア 一般職給料表(甲)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

切替日の前日においてその者が属していた職務の級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

12月以上

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

2

1

1

1

1

2

1

9月以上12月未満

1

3

1

1

1

1

3

1

12月以上

1

4

1

1

1

1

4

1

3

3月未満

1

4

1

1

1

1

4

1

3月以上6月未満

1

5

1

1

1

1

5

1

6月以上9月未満

1

6

1

1

1

1

6

1

9月以上12月未満

1

7

1

1

1

1

7

1

12月以上

1

8

1

1

1

1

8

1

4

3月未満

1

8

1

1

1

1

8

1

3月以上6月未満

1

9

1

1

1

1

9

1

6月以上9月未満

2

10

1

1

1

1

10

1

9月以上12月未満

3

11

1

1

1

1

11

1

12月以上

4

12

1

1

1

1

12

1

5

3月未満

4

12

1

1

1

1

12

1

3月以上6月未満

5

13

1

1

1

1

13

1

6月以上9月未満

6

14

1

1

1

1

14

1

9月以上12月未満

7

15

1

1

1

1

15

1

12月以上

8

16

1

1

1

1

16

1

6

3月未満

8

16

1

1

1

1

16

1

3月以上6月未満

9

17

1

1

1

1

17

1

6月以上9月未満

10

18

1

1

1

1

18

1

9月以上12月未満

11

19

1

1

1

1

19

1

12月以上

12

20

1

1

1

1

20

1

7

3月未満

12

20

1

1

1

1

20

1

3月以上6月未満

13

21

1

1

1

1

21

1

6月以上9月未満

14

22

1

2

1

1

22

1

9月以上12月未満

15

23

1

3

1

1

23

1

12月以上

16

24

1

4

1

1

24

1

8

3月未満

16

24

1

4

1

1

24

1

3月以上6月未満

17

25

1

5

1

1

25

1

6月以上9月未満

18

26

2

6

2

2

26

1

9月以上12月未満

19

27

3

7

3

3

27

1

12月以上

20

28

4

8

4

4

28

1

9

3月未満

20

28

4

8

4

4

28

1

3月以上6月未満

21

29

5

9

5

5

29

1

6月以上9月未満

22

30

6

10

6

6

30

1

9月以上12月未満

23

31

7

11

7

7

31

1

12月以上

24

32

8

12

8

8

32

1

10

3月未満

24

32

8

12

8

8

32

1

3月以上6月未満

25

33

9

13

9

9

33

1

6月以上9月未満

26

34

10

14

10

10

34

1

9月以上12月未満

27

35

11

15

11

11

35

1

12月以上

28

36

12

16

12

12

36

1

11

3月未満

28

36

12

16

12

12

36

1

3月以上6月未満

29

37

13

17

13

13

37

1

6月以上9月未満

30

38

14

18

14

14

38

1

9月以上12月未満

31

39

15

19

15

15

39

1

12月以上

32

40

16

20

16

16

40

1

12

3月未満

32

40

16

20

16

16

40

1

3月以上6月未満

33

41

17

21

17

17

41

1

6月以上9月未満

34

42

18

22

18

18

42

1

9月以上12月未満

35

43

19

23

19

19

43

1

12月以上

36

44

20

24

20

20

44

1

13

3月未満

36

44

20

24

20

20

44

1

3月以上6月未満

37

45

21

25

21

21

45

1

6月以上9月未満

38

46

22

26

22

22

47

1

9月以上12月未満

39

47

23

27

23

23

49

1

12月以上

40

48

24

28

24

24

50

1

14

3月未満

40

48

24

28

24

24

50

1

3月以上6月未満

41

49

25

29

25

25

51

1

6月以上9月未満

42

50

26

30

26

26

53

2

9月以上12月未満

43

51

27

31

27

27

55

3

12月以上

44

52

28

32

28

28

56

4

15

3月未満

44

52

28

32

28

28

56

4

3月以上6月未満

45

53

29

33

29

29

57

5

6月以上9月未満

46

54

30

34

30

30

59

6

9月以上12月未満

47

55

31

35

31

31

61

7

12月以上

48

56

32

36

32

32

62

8

16

3月未満

48

56

32

36

32

32

62

8

3月以上6月未満

49

57

33

37

33

33

63

9

6月以上9月未満

50

58

34

38

34

34

65

10

9月以上12月未満

51

59

35

39

35

35

67

11

12月以上

52

60

36

40

36

36

68

12

17

3月未満

52

60

36

40

36

36

68

12

3月以上6月未満

53

61

37

41

37

37

69

13

6月以上9月未満

54

62

38

42

38

38

71

14

9月以上12月未満

55

63

39

43

39

39

73

15

12月以上

56

64

40

44

40

40

74

16

18

3月未満

56

64

40

44

40

40

74

16

3月以上6月未満

57

65

41

45

41

41

75

17

6月以上9月未満

58

66

42

46

42

42

77

18

9月以上12月未満

59

67

43

47

43

43

79

19

12月以上

60

68

44

48

44

44

80

20

19

3月未満

60

68

44

48

44

44

80

20

3月以上6月未満

61

69

45

49

45

45

81

21

6月以上9月未満

62

70

46

50

46

46

83

22

9月以上12月未満

63

71

47

51

47

47

85

23

12月以上

64

72

48

52

48

48

86

24

20

3月未満

64

72

48

52

48

48

86

24

3月以上6月未満

65

73

49

53

49

49

87

25

6月以上9月未満

66

74

50

54

50

50

89

26

9月以上12月未満

67

75

51

55

51

51

91

27

12月以上

68

76

52

56

52

52

92

28

21

3月未満

68

76

52

56

52

52

92

28

3月以上6月未満

69

77

53

57

53

53

93

29

6月以上9月未満

70

78

54

58

54

54

95

30

9月以上12月未満

71

79

55

59

55

55

97

31

12月以上

72

80

56

60

56

56

98

32

22

3月未満

72

80

56

60

56

56

98

32

3月以上6月未満

73

81

57

61

57

57

99

33

6月以上9月未満

74

82

58

62

58

58

101

34

9月以上12月未満

75

83

59

63

59

59

103

35

12月以上

76

84

60

64

60

60

104

36

23

3月未満

76

84

60

64

60

60

 

 

3月以上6月未満

77

85

61

65

61

61

 

 

6月以上9月未満

78

86

62

66

62

62

 

 

9月以上12月未満

79

87

63

67

63

63

 

 

12月以上

80

88

64

68

64

64

 

 

24

3月未満

80

88

64

68

64

64

 

 

3月以上6月未満

81

89

65

69

65

65

 

 

6月以上9月未満

82

90

66

70

66

66

 

 

9月以上12月未満

83

91

67

71

67

67

 

 

12月以上

84

92

68

72

68

68

 

 

25

3月未満

84

92

68

72

68

68

 

 

3月以上6月未満

85

93

69

73

69

69

 

 

6月以上9月未満

85

94

70

74

70

70

 

 

9月以上12月未満

85

95

71

75

71

71

 

 

12月以上

85

96

72

76

72

72

 

 

26

3月未満

 

96

72

76

72

72

 

 

3月以上6月未満

 

97

73

77

73

73

 

 

6月以上9月未満

 

98

74

78

74

74

 

 

9月以上12月未満

 

99

75

79

75

75

 

 

12月以上

 

100

76

80

76

76

 

 

27

3月未満

 

100

76

80

76

76

 

 

3月以上6月未満

 

101

77

81

77

77

 

 

6月以上9月未満

 

102

78

82

78

78

 

 

9月以上12月未満

 

103

79

83

79

79

 

 

12月以上

 

104

80

84

80

80

 

 

28

3月未満

 

104

80

84

80

80

 

 

3月以上6月未満

 

105

81

85

81

81

 

 

6月以上9月未満

 

106

82

86

82

82

 

 

9月以上12月未満

 

107

83

87

83

83

 

 

12月以上

 

108

84

88

84

84

 

 

29

3月未満

 

108

84

88

84

84

 

 

3月以上6月未満

 

109

85

89

85

85

 

 

6月以上9月未満

 

110

86

90

86

86

 

 

9月以上12月未満

 

111

87

91

87

87

 

 

12月以上

 

112

88

92

88

88

 

 

30

3月未満

 

112

88

92

88

88

 

 

3月以上6月未満

 

113

89

93

89

89

 

 

6月以上9月未満

 

114

90

94

90

89

 

 

9月以上12月未満

 

115

91

95

91

89

 

 

12月以上

 

116

92

96

92

89

 

 

31

3月未満

 

116

92

 

92

 

 

 

3月以上6月未満

 

117

93

 

93

 

 

 

6月以上9月未満

 

118

94

 

94

 

 

 

9月以上12月未満

 

119

95

 

95

 

 

 

12月以上

 

120

96

 

96

 

 

 

32

3月未満

 

120

96

 

96

 

 

 

3月以上6月未満

 

121

97

 

97

 

 

 

6月以上9月未満

 

122

98

 

97

 

 

 

9月以上12月未満

 

123

99

 

97

 

 

 

12月以上

 

124

100

 

97

 

 

 

33

3月未満

 

124

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

126

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

127

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

128

 

 

 

 

 

 

イ 一般職給料表(乙)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

切替日の前日においてその者が属していた職務の級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

12月以上

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

2

1

1

1

1

2

1

9月以上12月未満

1

3

1

1

1

1

3

1

12月以上

1

4

1

1

1

1

4

1

3

3月未満

1

4

1

1

1

1

4

1

3月以上6月未満

1

5

1

1

1

1

5

1

6月以上9月未満

1

6

1

1

1

1

6

1

9月以上12月未満

1

7

1

1

1

1

7

1

12月以上

1

8

1

1

1

1

8

1

4

3月未満

1

8

1

1

1

1

8

1

3月以上6月未満

1

9

1

1

1

1

9

1

6月以上9月未満

2

10

1

1

1

1

10

1

9月以上12月未満

3

11

1

1

1

1

11

1

12月以上

4

12

1

1

1

1

12

1

5

3月未満

4

12

1

1

1

1

12

1

3月以上6月未満

5

13

1

1

1

1

13

1

6月以上9月未満

6

14

1

1

1

1

14

1

9月以上12月未満

7

15

1

1

1

1

15

1

12月以上

8

16

1

1

1

1

16

1

6

3月未満

8

16

1

1

1

1

16

1

3月以上6月未満

9

17

1

1

1

1

17

1

6月以上9月未満

10

18

1

1

1

1

18

1

9月以上12月未満

11

19

1

1

1

1

19

1

12月以上

12

20

1

1

1

1

20

1

7

3月未満

12

20

1

1

1

1

20

1

3月以上6月未満

13

21

1

1

1

1

21

1

6月以上9月未満

14

22

1

2

1

1

22

1

9月以上12月未満

15

23

1

3

1

1

23

1

12月以上

16

24

1

4

1

1

24

1

8

3月未満

16

24

1

4

1

1

24

1

3月以上6月未満

17

25

1

5

1

1

25

1

6月以上9月未満

18

26

2

6

2

2

26

1

9月以上12月未満

19

27

3

7

3

3

27

1

12月以上

20

28

4

8

4

4

28

1

9

3月未満

20

28

4

8

4

4

28

1

3月以上6月未満

21

29

5

9

5

5

29

1

6月以上9月未満

22

30

6

10

6

6

30

1

9月以上12月未満

23

31

7

11

7

7

31

1

12月以上

24

32

8

12

8

8

32

1

10

3月未満

24

32

8

12

8

8

32

1

3月以上6月未満

25

33

9

13

9

9

33

1

6月以上9月未満

26

34

10

14

10

10

34

1

9月以上12月未満

27

35

11

15

11

11

35

1

12月以上

28

36

12

16

12

12

36

1

11

3月未満

28

36

12

16

12

12

36

1

3月以上6月未満

29

37

13

17

13

13

37

1

6月以上9月未満

30

38

14

18

14

14

38

1

9月以上12月未満

31

39

15

19

15

15

39

1

12月以上

32

40

16

20

16

16

40

1

12

3月未満

32

40

16

20

16

16

40

1

3月以上6月未満

33

41

17

21

17

17

41

1

6月以上9月未満

34

42

18

22

18

18

42

1

9月以上12月未満

35

43

19

23

19

19

43

1

12月以上

36

44

20

24

20

20

44

1

13

3月未満

36

44

20

24

20

20

44

1

3月以上6月未満

37

45

21

25

21

21

45

1

6月以上9月未満

38

46

22

26

22

22

47

1

9月以上12月未満

39

47

23

27

23

23

49

1

12月以上

40

48

24

28

24

24

50

1

14

3月未満

40

48

24

28

24

24

50

1

3月以上6月未満

41

49

25

29

25

25

51

1

6月以上9月未満

42

50

26

30

26

26

53

2

9月以上12月未満

43

51

27

31

27

27

55

3

12月以上

44

52

28

32

28

28

56

4

15

3月未満

44

52

28

32

28

28

56

4

3月以上6月未満

45

53

29

33

29

29

57

5

6月以上9月未満

46

54

30

34

30

30

59

6

9月以上12月未満

47

55

31

35

31

31

61

7

12月以上

48

56

32

36

32

32

62

8

16

3月未満

48

56

32

36

32

32

62

8

3月以上6月未満

49

57

33

37

33

33

63

9

6月以上9月未満

50

58

34

38

34

34

65

10

9月以上12月未満

51

59

35

39

35

35

67

11

12月以上

52

60

36

40

36

36

68

12

17

3月未満

52

60

36

40

36

36

68

12

3月以上6月未満

53

61

37

41

37

37

69

13

6月以上9月未満

54

62

38

42

38

38

71

14

9月以上12月未満

55

63

39

43

39

39

73

15

12月以上

56

64

40

44

40

40

74

16

18

3月未満

56

64

40

44

40

40

74

16

3月以上6月未満

57

65

41

45

41

41

75

17

6月以上9月未満

58

66

42

46

42

42

77

18

9月以上12月未満

59

67

43

47

43

43

79

19

12月以上

60

68

44

48

44

44

80

20

19

3月未満

60

68

44

48

44

44

80

20

3月以上6月未満

61

69

45

49

45

45

81

21

6月以上9月未満

62

70

46

50

46

46

83

22

9月以上12月未満

63

71

47

51

47

47

85

23

12月以上

64

72

48

52

48

48

86

24

20

3月未満

64

72

48

52

48

48

86

24

3月以上6月未満

65

73

49

53

49

49

87

25

6月以上9月未満

66

74

50

54

50

50

89

26

9月以上12月未満

67

75

51

55

51

51

91

27

12月以上

68

76

52

56

52

52

92

28

21

3月未満

68

76

52

56

52

52

92

28

3月以上6月未満

69

77

53

57

53

53

93

29

6月以上9月未満

70

78

54

58

54

54

95

30

9月以上12月未満

71

79

55

59

55

55

97

31

12月以上

72

80

56

60

56

56

98

32

22

3月未満

72

80

56

60

56

56

98

32

3月以上6月未満

73

81

57

61

57

57

99

33

6月以上9月未満

74

82

58

62

58

58

101

34

9月以上12月未満

75

83

59

63

59

59

103

35

12月以上

76

84

60

64

60

60

104

36

23

3月未満

76

84

60

64

60

60

 

 

3月以上6月未満

77

85

61

65

61

61

 

 

6月以上9月未満

78

86

62

66

62

62

 

 

9月以上12月未満

79

87

63

67

63

63

 

 

12月以上

80

88

64

68

64

64

 

 

24

3月未満

80

88

64

68

64

64

 

 

3月以上6月未満

81

89

65

69

65

65

 

 

6月以上9月未満

82

90

66

70

66

66

 

 

9月以上12月未満

83

91

67

71

67

67

 

 

12月以上

84

92

68

72

68

68

 

 

25

3月未満

84

92

68

72

68

68

 

 

3月以上6月未満

85

93

69

73

69

69

 

 

6月以上9月未満

85

94

70

74

70

70

 

 

9月以上12月未満

85

95

71

75

71

71

 

 

12月以上

85

96

72

76

72

72

 

 

26

3月未満

 

96

72

76

72

72

 

 

3月以上6月未満

 

97

73

77

73

73

 

 

6月以上9月未満

 

98

74

78

74

74

 

 

9月以上12月未満

 

99

75

79

75

75

 

 

12月以上

 

100

76

80

76

76

 

 

27

3月未満

 

100

76

80

76

76

 

 

3月以上6月未満

 

101

77

81

77

77

 

 

6月以上9月未満

 

102

78

82

78

78

 

 

9月以上12月未満

 

103

79

83

79

79

 

 

12月以上

 

104

80

84

80

80

 

 

28

3月未満

 

104

80

84

80

80

 

 

3月以上6月未満

 

105

81

85

81

81

 

 

6月以上9月未満

 

106

82

86

82

82

 

 

9月以上12月未満

 

107

83

87

83

83

 

 

12月以上

 

108

84

88

84

84

 

 

29

3月未満

 

 

84

88

84

84

 

 

3月以上6月未満

 

 

85

89

85

85

 

 

6月以上9月未満

 

 

86

90

86

86

 

 

9月以上12月未満

 

 

87

91

87

87

 

 

12月以上

 

 

88

92

88

88

 

 

30

3月未満

 

 

88

92

88

88

 

 

3月以上6月未満

 

 

89

93

89

89

 

 

6月以上9月未満

 

 

90

94

90

89

 

 

9月以上12月未満

 

 

91

95

91

89

 

 

12月以上

 

 

92

96

92

89

 

 

31

3月未満

 

 

92

 

92

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

93

 

93

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

94

 

94

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

95

 

95

 

 

 

12月以上

 

 

96

 

96

 

 

 

32

3月未満

 

 

96

 

96

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

97

 

97

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

98

 

98

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

99

 

99

 

 

 

12月以上

 

 

100

 

100

 

 

 

33

3月未満

 

 

100

 

100

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

101

 

101

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

102

 

101

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

103

 

101

 

 

 

12月以上

 

 

104

 

101

 

 

 

34

3月未満

 

 

104

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

105

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

106

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

107

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

108

 

 

 

 

 

35

3月未満

 

 

108

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

109

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

110

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

111

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

112

 

 

 

 

 

36

3月未満

 

 

112

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

116

 

 

 

 

 

37

3月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

ウ 労務職給料表(乙)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

切替日の前日においてその者が属していた職務の級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

1

12月以上

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

2

1

1

9月以上12月未満

1

3

1

1

12月以上

1

4

1

1

3

3月未満

1

4

1

1

3月以上6月未満

1

5

1

1

6月以上9月未満

1

6

1

1

9月以上12月未満

1

7

1

1

12月以上

1

8

1

1

4

3月未満

1

8

1

1

3月以上6月未満

1

9

1

1

6月以上9月未満

2

10

1

1

9月以上12月未満

3

11

1

1

12月以上

4

12

1

1

5

3月未満

4

12

1

1

3月以上6月未満

5

13

1

1

6月以上9月未満

6

14

1

1

9月以上12月未満

7

15

1

1

12月以上

8

16

1

1

6

3月未満

8

16

1

1

3月以上6月未満

9

17

1

1

6月以上9月未満

10

18

1

1

9月以上12月未満

11

19

1

1

12月以上

12

20

1

1

7

3月未満

12

20

1

1

3月以上6月未満

13

21

1

1

6月以上9月未満

14

22

1

2

9月以上12月未満

15

23

1

3

12月以上

16

24

1

4

8

3月未満

16

24

1

4

3月以上6月未満

17

25

1

5

6月以上9月未満

18

26

2

6

9月以上12月未満

19

27

3

7

12月以上

20

28

4

8

9

3月未満

20

28

4

8

3月以上6月未満

21

29

5

9

6月以上9月未満

22

30

6

10

9月以上12月未満

23

31

7

11

12月以上

24

32

8

12

10

3月未満

24

32

8

12

3月以上6月未満

25

33

9

13

6月以上9月未満

26

34

10

14

9月以上12月未満

27

35

11

15

12月以上

28

36

12

16

11

3月未満

28

36

12

16

3月以上6月未満

29

37

13

17

6月以上9月未満

30

38

14

18

9月以上12月未満

31

39

15

19

12月以上

32

40

16

20

12

3月未満

32

40

16

20

3月以上6月未満

33

41

17

21

6月以上9月未満

34

42

18

22

9月以上12月未満

35

43

19

23

12月以上

36

44

20

24

13

3月未満

36

44

20

24

3月以上6月未満

37

45

21

25

6月以上9月未満

38

46

22

26

9月以上12月未満

39

47

23

27

12月以上

40

48

24

28

14

3月未満

40

48

24

28

3月以上6月未満

41

49

25

29

6月以上9月未満

42

50

26

30

9月以上12月未満

43

51

27

31

12月以上

44

52

28

32

15

3月未満

44

52

28

32

3月以上6月未満

45

53

29

33

6月以上9月未満

46

54

30

34

9月以上12月未満

47

55

31

35

12月以上

48

56

32

36

16

3月未満

48

56

32

36

3月以上6月未満

49

57

33

37

6月以上9月未満

50

58

34

38

9月以上12月未満

51

59

35

39

12月以上

52

60

36

40

17

3月未満

52

60

36

40

3月以上6月未満

53

61

37

41

6月以上9月未満

54

62

38

42

9月以上12月未満

55

63

39

43

12月以上

56

64

40

44

18

3月未満

56

64

40

44

3月以上6月未満

57

65

41

45

6月以上9月未満

58

66

42

46

9月以上12月未満

59

67

43

47

12月以上

60

68

44

48

19

3月未満

60

68

44

48

3月以上6月未満

61

69

45

49

6月以上9月未満

62

70

46

50

9月以上12月未満

63

71

47

51

12月以上

64

72

48

52

20

3月未満

64

72

48

52

3月以上6月未満

65

73

49

53

6月以上9月未満

66

74

50

54

9月以上12月未満

67

75

51

55

12月以上

68

76

52

56

21

3月未満

68

76

52

56

3月以上6月未満

69

77

53

57

6月以上9月未満

70

78

54

58

9月以上12月未満

71

79

55

59

12月以上

72

80

56

60

22

3月未満

72

80

56

60

3月以上6月未満

73

81

57

61

6月以上9月未満

74

82

58

62

9月以上12月未満

75

83

59

63

12月以上

76

84

60

64

23

3月未満

76

84

60

64

3月以上6月未満

77

85

61

65

6月以上9月未満

78

86

62

66

9月以上12月未満

79

87

63

67

12月以上

80

88

64

68

24

3月未満

80

88

64

68

3月以上6月未満

81

89

65

69

6月以上9月未満

82

90

66

70

9月以上12月未満

83

91

67

71

12月以上

84

92

68

72

25

3月未満

84

92

68

72

3月以上6月未満

85

93

69

73

6月以上9月未満

85

94

70

74

9月以上12月未満

85

95

71

75

12月以上

85

96

72

76

26

3月未満

 

96

72

76

3月以上6月未満

 

97

73

77

6月以上9月未満

 

98

74

78

9月以上12月未満

 

99

75

79

12月以上

 

100

76

80

27

3月未満

 

100

76

80

3月以上6月未満

 

101

77

81

6月以上9月未満

 

102

78

82

9月以上12月未満

 

103

79

83

12月以上

 

104

80

84

28

3月未満

 

104

80

84

3月以上6月未満

 

105

81

85

6月以上9月未満

 

106

82

86

9月以上12月未満

 

107

83

87

12月以上

 

108

84

88

29

3月未満

 

 

84

88

3月以上6月未満

 

 

85

89

6月以上9月未満

 

 

86

90

9月以上12月未満

 

 

87

91

12月以上

 

 

88

92

30

3月未満

 

 

88

92

3月以上6月未満

 

 

89

93

6月以上9月未満

 

 

90

94

9月以上12月未満

 

 

91

95

12月以上

 

 

92

96

31

3月未満

 

 

92

 

3月以上6月未満

 

 

93

 

6月以上9月未満

 

 

94

 

9月以上12月未満

 

 

95

 

12月以上

 

 

96

 

32

3月未満

 

 

96

 

3月以上6月未満

 

 

97

 

6月以上9月未満

 

 

98

 

9月以上12月未満

 

 

99

 

12月以上

 

 

100

 

33

3月未満

 

 

100

 

3月以上6月未満

 

 

101

 

6月以上9月未満

 

 

102

 

9月以上12月未満

 

 

103

 

12月以上

 

 

104

 

34

3月未満

 

 

104

 

3月以上6月未満

 

 

105

 

6月以上9月未満

 

 

106

 

9月以上12月未満

 

 

107

 

12月以上

 

 

108

 

35

3月未満

 

 

108

 

3月以上6月未満

 

 

109

 

6月以上9月未満

 

 

110

 

9月以上12月未満

 

 

111

 

12月以上

 

 

112

 

36

3月未満

 

 

112

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

6月以上9月未満

 

 

114

 

9月以上12月未満

 

 

115

 

12月以上

 

 

116

 

37

3月未満

 

 

116

 

3月以上6月未満

 

 

117

 

6月以上9月未満

 

 

117

 

9月以上12月未満

 

 

117

 

12月以上

 

 

117

 

エ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

切替日の前日においてその者が属していた職務の級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

2

2

2

6月以上9月未満

1

3

3

3

9月以上12月未満

1

4

4

4

12月以上

1

5

5

5

2

3月未満

1

5

5

5

3月以上6月未満

1

6

6

6

6月以上9月未満

1

7

7

7

9月以上12月未満

1

8

8

8

12月以上

1

9

9

9

3

3月未満

1

9

9

9

3月以上6月未満

1

10

10

10

6月以上9月未満

1

11

11

11

9月以上12月未満

1

12

12

12

12月以上

1

13

13

13

4

3月未満

1

13

13

13

3月以上6月未満

1

14

14

14

6月以上9月未満

1

15

15

15

9月以上12月未満

1

16

16

16

12月以上

1

17

17

17

5

3月未満

1

17

17

17

3月以上6月未満

1

18

18

18

6月以上9月未満

1

19

19

19

9月以上12月未満

1

20

20

20

12月以上

1

21

21

21

6

3月未満

1

21

21

21

3月以上6月未満

2

22

22

22

6月以上9月未満

3

23

23

23

9月以上12月未満

4

24

24

24

12月以上

5

25

25

25

7

3月未満

5

25

25

25

3月以上6月未満

6

26

26

26

6月以上9月未満

7

27

27

27

9月以上12月未満

8

28

28

28

12月以上

9

29

29

29

8

3月未満

9

29

29

29

3月以上6月未満

10

30

30

30

6月以上9月未満

11

31

31

31

9月以上12月未満

12

32

32

32

12月以上

13

33

33

33

9

3月未満

13

33

33

33

3月以上6月未満

14

34

34

34

6月以上9月未満

15

35

35

35

9月以上12月未満

16

36

36

36

12月以上

17

37

37

37

10

3月未満

17

37

37

37

3月以上6月未満

18

38

38

38

6月以上9月未満

19

39

39

39

9月以上12月未満

20

40

40

40

12月以上

21

41

41

41

11

3月未満

21

41

41

41

3月以上6月未満

22

42

42

42

6月以上9月未満

23

43

43

43

9月以上12月未満

24

44

44

44

12月以上

25

45

45

45

12

3月未満

25

45

45

45

3月以上6月未満

26

46

46

46

6月以上9月未満

27

47

47

47

9月以上12月未満

28

48

48

48

12月以上

29

49

49

49

13

3月未満

29

49

49

49

3月以上6月未満

30

50

50

50

6月以上9月未満

31

51

51

51

9月以上12月未満

32

52

52

52

12月以上

33

53

53

53

14

3月未満

33

53

53

53

3月以上6月未満

34

54

54

54

6月以上9月未満

35

55

55

55

9月以上12月未満

36

56

56

56

12月以上

37

57

57

57

15

3月未満

37

57

57

57

3月以上6月未満

38

58

58

58

6月以上9月未満

39

59

59

59

9月以上12月未満

40

60

60

60

12月以上

41

61

61

61

16

3月未満

41

61

61

61

3月以上6月未満

42

62

62

62

6月以上9月未満

43

63

63

63

9月以上12月未満

44

64

64

64

12月以上

45

65

65

65

17

3月未満

45

65

65

 

3月以上6月未満

46

66

66

 

6月以上9月未満

47

67

67

 

9月以上12月未満

48

68

68

 

12月以上

49

69

69

 

18

3月未満

49

69

69

 

3月以上6月未満

50

70

70

 

6月以上9月未満

51

71

71

 

9月以上12月未満

52

72

72

 

12月以上

53

73

73

 

19

3月未満

53

73

73

 

3月以上6月未満

54

74

74

 

6月以上9月未満

55

75

75

 

9月以上12月未満

56

76

76

 

12月以上

57

77

77

 

20

3月未満

57

77

77

 

3月以上6月未満

58

78

78

 

6月以上9月未満

59

79

79

 

9月以上12月未満

60

80

80

 

12月以上

61

81

81

 

21

3月未満

61

81

81

 

3月以上6月未満

62

82

82

 

6月以上9月未満

63

83

83

 

9月以上12月未満

64

84

84

 

12月以上

65

85

85

 

22

3月未満

65

85

 

 

3月以上6月未満

66

86

 

 

6月以上9月未満

67

87

 

 

9月以上12月未満

68

88

 

 

12月以上

69

89

 

 

23

3月未満

69

89

 

 

3月以上6月未満

70

90

 

 

6月以上9月未満

71

91

 

 

9月以上12月未満

72

92

 

 

12月以上

73

93

 

 

24

3月未満

73

93

 

 

3月以上6月未満

73

94

 

 

6月以上9月未満

73

95

 

 

9月以上12月未満

73

96

 

 

12月以上

73

97

 

 

附則別表第3 附則別表第1の適用を受ける職員の号給の切替表(附則第3項関係)

ア 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2以上の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

8級

1

3月未満

1

1

53

1

3月以上6月未満

1

1

53

1

6月以上9月未満

1

1

53

1

9月以上12月未満

1

1

53

1

12月以上

1

1

53

1

2

3月未満

1

1

53

1

3月以上6月未満

1

1

53

1

6月以上9月未満

1

2

53

1

9月以上12月未満

1

3

53

1

12月以上

1

4

53

1

3

3月未満

1

4

53

1

3月以上6月未満

1

5

53

1

6月以上9月未満

1

6

53

1

9月以上12月未満

1

7

53

1

12月以上

1

8

53

1

4

3月未満

1

8

53

1

3月以上6月未満

1

9

53

1

6月以上9月未満

2

10

53

1

9月以上12月未満

3

11

53

1

12月以上

4

12

53

1

5

3月未満

4

12

53

1

3月以上6月未満

5

13

53

1

6月以上9月未満

6

14

53

1

9月以上12月未満

7

15

53

1

12月以上

8

16

53

1

6

3月未満

8

16

53

1

3月以上6月未満

9

17

53

1

6月以上9月未満

10

18

53

1

9月以上12月未満

11

19

53

1

12月以上

12

20

53

1

7

3月未満

12

20

53

1

3月以上6月未満

13

21

53

1

6月以上9月未満

14

22

53

1

9月以上12月未満

15

23

53

1

12月以上

16

24

53

1

8

3月未満

16

24

53

1

3月以上6月未満

17

25

53

1

6月以上9月未満

18

26

55

1

9月以上12月未満

19

27

56

1

12月以上

20

28

57

1

9

3月未満

20

28

57

1

3月以上6月未満

21

29

58

1

6月以上9月未満

22

30

59

1

9月以上12月未満

23

31

60

1

12月以上

24

32

61

1

10

3月未満

24

32

61

1

3月以上6月未満

25

33

62

1

6月以上9月未満

26

34

63

1

9月以上12月未満

27

35

65

1

12月以上

28

36

66

1

11

3月未満

28

36

66

1

3月以上6月未満

29

37

67

1

6月以上9月未満

30

38

68

1

9月以上12月未満

31

39

69

1

12月以上

32

40

70

1

12

3月未満

32

40

70

1

3月以上6月未満

33

41

71

1

6月以上9月未満

34

42

73

1

9月以上12月未満

35

43

74

1

12月以上

36

44

75

1

13

3月未満

36

44

75

1

3月以上6月未満

37

45

76

1

6月以上9月未満

38

46

78

1

9月以上12月未満

39

47

79

1

12月以上

40

48

80

1

14

3月未満

40

48

80

1

3月以上6月未満

41

49

81

1

6月以上9月未満

42

50

83

2

9月以上12月未満

43

51

84

3

12月以上

44

52

85

4

15

3月未満

44

52

85

4

3月以上6月未満

45

53

86

5

6月以上9月未満

46

54

88

6

9月以上12月未満

47

55

89

7

12月以上

48

56

91

8

16

3月未満

48

56

91

8

3月以上6月未満

49

57

93

9

6月以上9月未満

50

58

95

10

9月以上12月未満

51

59

97

11

12月以上

52

60

100

12

17

3月未満

52

60

100

12

3月以上6月未満

53

61

102

13

6月以上9月未満

54

62

106

14

9月以上12月未満

55

63

110

15

12月以上

56

64

114

16

18

3月未満

56

64

114

16

3月以上6月未満

57

65

117

17

6月以上9月未満

58

66

121

18

9月以上12月未満

59

67

126

19

12月以上

60

68

130

20

19

3月未満

60

68

130

20

3月以上6月未満

61

69

134

21

6月以上9月未満

62

70

138

22

9月以上12月未満

63

71

142

23

12月以上

64

72

145

24

20

3月未満

64

72

145

24

3月以上6月未満

65

73

145

25

6月以上9月未満

66

74

145

26

9月以上12月未満

67

75

145

27

12月以上

68

76

145

28

21

3月未満

68

76

145

28

3月以上6月未満

69

77

145

29

6月以上9月未満

70

78

145

30

9月以上12月未満

71

79

145

31

12月以上

72

80

145

32

22

3月未満

72

80

145

32

3月以上6月未満

73

81

145

33

6月以上9月未満

74

82

145

34

9月以上12月未満

75

83

145

35

12月以上

76

84

145

36

23

3月未満

76

84

145

 

3月以上6月未満

77

85

145

 

6月以上9月未満

78

86

145

 

9月以上12月未満

79

87

145

 

12月以上

80

88

145

 

24

3月未満

80

88

145

 

3月以上6月未満

81

89

145

 

6月以上9月未満

82

90

145

 

9月以上12月未満

83

91

145

 

12月以上

84

92

145

 

25

3月未満

84

92

145

 

3月以上6月未満

85

93

145

 

6月以上9月未満

85

94

145

 

9月以上12月未満

85

95

145

 

12月以上

85

96

145

 

26

3月未満

 

96

145

 

3月以上6月未満

 

97

145

 

6月以上9月未満

 

98

145

 

9月以上12月未満

 

99

145

 

12月以上

 

100

145

 

27

3月未満

 

100

145

 

3月以上6月未満

 

101

145

 

6月以上9月未満

 

102

145

 

9月以上12月未満

 

103

145

 

12月以上

 

104

145

 

28

3月未満

 

104

145

 

3月以上6月未満

 

105

145

 

6月以上9月未満

 

106

145

 

9月以上12月未満

 

107

145

 

12月以上

 

108

145

 

29

3月未満

 

 

145

 

3月以上6月未満

 

 

145

 

6月以上9月未満

 

 

145

 

9月以上12月未満

 

 

145

 

12月以上

 

 

145

 

30

3月未満

 

 

145

 

3月以上6月未満

 

 

145

 

6月以上9月未満

 

 

145

 

9月以上12月未満

 

 

145

 

12月以上

 

 

145

 

31

3月未満

 

 

145

 

3月以上6月未満

 

 

145

 

6月以上9月未満

 

 

145

 

9月以上12月未満

 

 

145

 

12月以上

 

 

145

 

32

3月未満

 

 

145

 

3月以上6月未満

 

 

145

 

6月以上9月未満

 

 

145

 

9月以上12月未満

 

 

145

 

12月以上

 

 

145

 

33

3月未満

 

 

145

 

3月以上6月未満

 

 

145

 

6月以上9月未満

 

 

145

 

9月以上12月未満

 

 

145

 

12月以上

 

 

145

 

34

3月未満

 

 

145

 

3月以上6月未満

 

 

145

 

6月以上9月未満

 

 

145

 

9月以上12月未満

 

 

145

 

12月以上

 

 

145

 

35

3月未満

 

 

145

 

3月以上6月未満

 

 

145

 

6月以上9月未満

 

 

145

 

9月以上12月未満

 

 

145

 

12月以上

 

 

145

 

36

3月未満

 

 

145

 

3月以上6月未満

 

 

145

 

6月以上9月未満

 

 

145

 

9月以上12月未満

 

 

145

 

12月以上

 

 

145

 

37

3月未満

 

 

145

 

3月以上6月未満

 

 

145

 

6月以上9月未満

 

 

145

 

9月以上12月未満

 

 

145

 

12月以上

 

 

145

 

イ 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2以上の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表

(ア) 旧級が一般職給料表(乙)の7級である職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

6級

7級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

2

9月以上12月未満

1

3

12月以上

1

4

3

3月未満

1

4

3月以上6月未満

1

5

6月以上9月未満

3

6

9月以上12月未満

4

7

12月以上

5

8

4

3月未満

5

8

3月以上6月未満

6

9

6月以上9月未満

7

10

9月以上12月未満

8

11

12月以上

9

12

5

3月未満

9

12

3月以上6月未満

10

13

6月以上9月未満

11

14

9月以上12月未満

13

15

12月以上

14

16

6

3月未満

14

16

3月以上6月未満

15

17

6月以上9月未満

16

18

9月以上12月未満

17

19

12月以上

18

20

7

3月未満

18

20

3月以上6月未満

19

21

6月以上9月未満

20

22

9月以上12月未満

21

23

12月以上

22

24

8

3月未満

22

24

3月以上6月未満

23

25

6月以上9月未満

24

26

9月以上12月未満

25

27

12月以上

26

28

9

3月未満

26

28

3月以上6月未満

27

29

6月以上9月未満

28

30

9月以上12月未満

29

31

12月以上

30

32

10

3月未満

30

32

3月以上6月未満

32

33

6月以上9月未満

33

34

9月以上12月未満

34

35

12月以上

35

36

11

3月未満

35

36

3月以上6月未満

36

37

6月以上9月未満

38

38

9月以上12月未満

39

39

12月以上

41

40

12

3月未満

41

40

3月以上6月未満

43

41

6月以上9月未満

45

42

9月以上12月未満

46

43

12月以上

48

44

13

3月未満

48

44

3月以上6月未満

50

45

6月以上9月未満

55

47

9月以上12月未満

60

49

12月以上

63

50

14

3月未満

63

50

3月以上6月未満

65

51

6月以上9月未満

70

53

9月以上12月未満

74

55

12月以上

76

56

15

3月未満

76

56

3月以上6月未満

78

57

6月以上9月未満

82

59

9月以上12月未満

85

61

12月以上

86

62

16

3月未満

86

62

3月以上6月未満

87

63

6月以上9月未満

89

65

9月以上12月未満

89

67

12月以上

89

68

17

3月未満

89

68

3月以上6月未満

89

69

6月以上9月未満

89

71

9月以上12月未満

89

73

12月以上

89

74

18

3月未満

89

74

3月以上6月未満

89

75

6月以上9月未満

89

77

9月以上12月未満

89

79

12月以上

89

80

19

3月未満

89

80

3月以上6月未満

89

81

6月以上9月未満

89

83

9月以上12月未満

89

85

12月以上

89

86

20

3月未満

89

86

3月以上6月未満

89

87

6月以上9月未満

89

89

9月以上12月未満

89

91

12月以上

89

92

21

3月未満

89

92

3月以上6月未満

89

93

6月以上9月未満

89

95

9月以上12月未満

89

97

12月以上

89

98

22

3月未満

89

98

3月以上6月未満

89

99

6月以上9月未満

89

101

9月以上12月未満

89

103

12月以上

89

104

(イ) 旧級が一般職給料表(乙)の6級である職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

4級

5級

6級

1

3月未満

22

8

1

3月以上6月未満

22

8

1

6月以上9月未満

22

8

1

9月以上12月未満

22

8

1

12月以上

22

8

1

2

3月未満

22

8

1

3月以上6月未満

22

8

1

6月以上9月未満

22

8

1

9月以上12月未満

22

8

1

12月以上

22

8

1

3

3月未満

22

8

1

3月以上6月未満

22

8

1

6月以上9月未満

22

8

1

9月以上12月未満

22

8

1

12月以上

22

8

1

4

3月未満

22

8

1

3月以上6月未満

22

8

1

6月以上9月未満

22

8

1

9月以上12月未満

22

8

1

12月以上

22

8

1

5

3月未満

22

8

1

3月以上6月未満

22

8

1

6月以上9月未満

22

8

1

9月以上12月未満

22

8

1

12月以上

22

8

1

6

3月未満

22

8

1

3月以上6月未満

22

8

1

6月以上9月未満

22

8

1

9月以上12月未満

22

8

1

12月以上

22

8

1

7

3月未満

22

8

1

3月以上6月未満

22

8

1

6月以上9月未満

22

8

1

9月以上12月未満

22

8

1

12月以上

22

8

1

8

3月未満

22

8

1

3月以上6月未満

22

8

1

6月以上9月未満

23

9

2

9月以上12月未満

24

10

3

12月以上

26

11

4

9

3月未満

26

11

4

3月以上6月未満

27

12

5

6月以上9月未満

28

13

6

9月以上12月未満

30

15

7

12月以上

31

16

8

10

3月未満

31

16

8

3月以上6月未満

32

17

9

6月以上9月未満

34

18

10

9月以上12月未満

35

19

11

12月以上

36

21

12

11

3月未満

36

21

12

3月以上6月未満

38

22

13

6月以上9月未満

40

23

14

9月以上12月未満

42

24

15

12月以上

44

26

16

12

3月未満

44

26

16

3月以上6月未満

47

27

17

6月以上9月未満

50

28

18

9月以上12月未満

53

30

19

12月以上

56

31

20

13

3月未満

56

31

20

3月以上6月未満

60

33

21

6月以上9月未満

65

34

22

9月以上12月未満

69

36

23

12月以上

73

38

24

14

3月未満

73

38

24

3月以上6月未満

77

40

25

6月以上9月未満

81

42

26

9月以上12月未満

84

44

27

12月以上

88

47

28

15

3月未満

88

47

28

3月以上6月未満

91

50

29

6月以上9月未満

95

53

30

9月以上12月未満

98

56

31

12月以上

101

59

32

16

3月未満

101

59

32

3月以上6月未満

101

62

33

6月以上9月未満

101

65

34

9月以上12月未満

101

68

35

12月以上

101

71

36

17

3月未満

101

71

36

3月以上6月未満

101

75

37

6月以上9月未満

101

77

38

9月以上12月未満

101

79

39

12月以上

101

82

40

18

3月未満

101

82

40

3月以上6月未満

101

85

41

6月以上9月未満

101

87

42

9月以上12月未満

101

89

43

12月以上

101

91

44

19

3月未満

101

91

44

3月以上6月未満

101

93

45

6月以上9月未満

101

95

46

9月以上12月未満

101

97

47

12月以上

101

97

48

20

3月未満

101

97

48

3月以上6月未満

101

97

49

6月以上9月未満

101

97

50

9月以上12月未満

101

97

51

12月以上

101

97

52

21

3月未満

101

97

52

3月以上6月未満

101

97

53

6月以上9月未満

101

97

54

9月以上12月未満

101

97

55

12月以上

101

97

56

22

3月未満

101

97

56

3月以上6月未満

101

97

57

6月以上9月未満

101

97

58

9月以上12月未満

101

97

59

12月以上

101

97

60

23

3月未満

101

97

60

3月以上6月未満

101

97

61

6月以上9月未満

101

97

62

9月以上12月未満

101

97

63

12月以上

101

97

64

24

3月未満

101

97

64

3月以上6月未満

101

97

65

6月以上9月未満

101

97

66

9月以上12月未満

101

97

67

12月以上

101

97

68

25

3月未満

101

97

68

3月以上6月未満

101

97

69

6月以上9月未満

101

97

70

9月以上12月未満

101

97

71

12月以上

101

97

72

26

3月未満

101

97

72

3月以上6月未満

101

97

73

6月以上9月未満

101

97

74

9月以上12月未満

101

97

75

12月以上

101

97

76

27

3月未満

101

97

76

3月以上6月未満

101

97

77

6月以上9月未満

101

97

78

9月以上12月未満

101

97

79

12月以上

101

97

80

28

3月未満

101

97

80

3月以上6月未満

101

97

81

6月以上9月未満

101

97

82

9月以上12月未満

101

97

83

12月以上

101

97

84

29

3月未満

101

97

84

3月以上6月未満

101

97

85

6月以上9月未満

101

97

86

9月以上12月未満

101

97

87

12月以上

101

97

88

30

3月未満

101

97

88

3月以上6月未満

101

97

89

6月以上9月未満

101

97

89

9月以上12月未満

101

97

89

12月以上

101

97

89

(ウ) 旧級が一般職給料表(乙)の5級である職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

3級

4級

1

3月未満

29

14

3月以上6月未満

29

14

6月以上9月未満

29

14

9月以上12月未満

29

14

12月以上

29

14

2

3月未満

29

14

3月以上6月未満

29

14

6月以上9月未満

29

14

9月以上12月未満

29

14

12月以上

29

14

3

3月未満

29

14

3月以上6月未満

29

14

6月以上9月未満

29

14

9月以上12月未満

29

14

12月以上

29

14

4

3月未満

29

14

3月以上6月未満

29

14

6月以上9月未満

29

14

9月以上12月未満

29

14

12月以上

29

14

5

3月未満

29

14

3月以上6月未満

29

14

6月以上9月未満

29

14

9月以上12月未満

29

14

12月以上

29

14

6

3月未満

29

14

3月以上6月未満

29

14

6月以上9月未満

29

14

9月以上12月未満

29

14

12月以上

29

14

7

3月未満

29

14

3月以上6月未満

29

14

6月以上9月未満

29

14

9月以上12月未満

29

14

12月以上

29

14

8

3月未満

29

14

3月以上6月未満

29

14

6月以上9月未満

30

15

9月以上12月未満

31

17

12月以上

32

18

9

3月未満

32

18

3月以上6月未満

33

19

6月以上9月未満

34

20

9月以上12月未満

35

21

12月以上

36

22

10

3月未満

36

22

3月以上6月未満

37

23

6月以上9月未満

39

24

9月以上12月未満

40

25

12月以上

41

26

11

3月未満

41

26

3月以上6月未満

42

27

6月以上9月未満

43

28

9月以上12月未満

44

29

12月以上

45

31

12

3月未満

45

31

3月以上6月未満

47

32

6月以上9月未満

48

33

9月以上12月未満

49

34

12月以上

51

35

13

3月未満

51

35

3月以上6月未満

53

36

6月以上9月未満

55

37

9月以上12月未満

57

39

12月以上

60

40

14

3月未満

60

40

3月以上6月未満

63

42

6月以上9月未満

66

43

9月以上12月未満

69

45

12月以上

72

48

15

3月未満

72

48

3月以上6月未満

75

50

6月以上9月未満

79

52

9月以上12月未満

82

55

12月以上

85

58

16

3月未満

85

58

3月以上6月未満

88

60

6月以上9月未満

90

63

9月以上12月未満

93

66

12月以上

96

68

17

3月未満

96

68

3月以上6月未満

98

71

6月以上9月未満

100

73

9月以上12月未満

102

74

12月以上

104

76

18

3月未満

104

76

3月以上6月未満

105

78

6月以上9月未満

105

80

9月以上12月未満

105

82

12月以上

105

84

19

3月未満

105

84

3月以上6月未満

105

85

6月以上9月未満

105

86

9月以上12月未満

105

87

12月以上

105

89

20

3月未満

105

89

3月以上6月未満

105

90

6月以上9月未満

105

91

9月以上12月未満

105

92

12月以上

105

93

21

3月未満

105

93

3月以上6月未満

105

94

6月以上9月未満

105

95

9月以上12月未満

105

96

12月以上

105

97

22

3月未満

105

97

3月以上6月未満

105

98

6月以上9月未満

105

99

9月以上12月未満

105

101

12月以上

105

101

23

3月未満

105

101

3月以上6月未満

105

101

6月以上9月未満

105

101

9月以上12月未満

105

101

12月以上

105

101

24

3月未満

105

101

3月以上6月未満

105

101

6月以上9月未満

105

101

9月以上12月未満

105

101

12月以上

105

101

25

3月未満

105

101

3月以上6月未満

105

101

6月以上9月未満

105

101

9月以上12月未満

105

101

12月以上

105

101

26

3月未満

105

101

3月以上6月未満

105

101

6月以上9月未満

105

101

9月以上12月未満

105

101

12月以上

105

101

27

3月未満

105

101

3月以上6月未満

105

101

6月以上9月未満

105

101

9月以上12月未満

105

101

12月以上

105

101

28

3月未満

105

101

3月以上6月未満

105

101

6月以上9月未満

105

101

9月以上12月未満

105

101

12月以上

105

101

29

3月未満

105

101

3月以上6月未満

105

101

6月以上9月未満

105

101

9月以上12月未満

105

101

12月以上

105

101

30

3月未満

105

101

3月以上6月未満

105

101

6月以上9月未満

105

101

9月以上12月未満

105

101

12月以上

105

101

31

3月未満

105

101

3月以上6月未満

105

101

6月以上9月未満

105

101

9月以上12月未満

105

101

12月以上

105

101

32

3月未満

105

101

3月以上6月未満

105

101

6月以上9月未満

105

101

9月以上12月未満

105

101

12月以上

105

101

33

3月未満

105

101

3月以上6月未満

105

101

6月以上9月未満

105

101

9月以上12月未満

105

101

12月以上

105

101

(エ) 旧級が一般職給料表(乙)の4級である職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

3級

4級

1

3月未満

14

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

14

1

9月以上12月未満

14

1

12月以上

14

1

2

3月未満

14

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

14

1

9月以上12月未満

14

1

12月以上

14

1

3

3月未満

14

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

14

1

9月以上12月未満

14

1

12月以上

14

1

4

3月未満

14

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

14

1

9月以上12月未満

14

1

12月以上

14

1

5

3月未満

14

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

14

1

9月以上12月未満

14

1

12月以上

14

1

6

3月未満

14

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

14

1

9月以上12月未満

14

1

12月以上

14

1

7

3月未満

14

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

2

9月以上12月未満

16

3

12月以上

17

4

8

3月未満

17

4

3月以上6月未満

18

5

6月以上9月未満

19

6

9月以上12月未満

20

7

12月以上

21

8

9

3月未満

21

8

3月以上6月未満

22

9

6月以上9月未満

23

10

9月以上12月未満

24

11

12月以上

26

12

10

3月未満

26

12

3月以上6月未満

27

13

6月以上9月未満

28

14

9月以上12月未満

29

15

12月以上

30

16

11

3月未満

30

16

3月以上6月未満

31

17

6月以上9月未満

32

18

9月以上12月未満

33

19

12月以上

34

20

12

3月未満

34

20

3月以上6月未満

35

21

6月以上9月未満

36

22

9月以上12月未満

37

23

12月以上

38

24

13

3月未満

38

24

3月以上6月未満

39

25

6月以上9月未満

40

26

9月以上12月未満

41

27

12月以上

42

28

14

3月未満

42

28

3月以上6月未満

43

29

6月以上9月未満

44

30

9月以上12月未満

45

31

12月以上

46

32

15

3月未満

46

32

3月以上6月未満

48

33

6月以上9月未満

49

34

9月以上12月未満

50

35

12月以上

52

36

16

3月未満

52

36

3月以上6月未満

54

37

6月以上9月未満

55

38

9月以上12月未満

57

39

12月以上

59

40

17

3月未満

59

40

3月以上6月未満

61

41

6月以上9月未満

63

42

9月以上12月未満

65

43

12月以上

66

44

18

3月未満

66

44

3月以上6月未満

68

45

6月以上9月未満

69

46

9月以上12月未満

71

47

12月以上

72

48

19

3月未満

72

48

3月以上6月未満

74

49

6月以上9月未満

75

50

9月以上12月未満

76

51

12月以上

78

52

20

3月未満

78

52

3月以上6月未満

79

53

6月以上9月未満

80

54

9月以上12月未満

81

55

12月以上

82

56

21

3月未満

82

56

3月以上6月未満

84

57

6月以上9月未満

85

58

9月以上12月未満

86

59

12月以上

87

60

22

3月未満

87

60

3月以上6月未満

88

61

6月以上9月未満

89

62

9月以上12月未満

90

63

12月以上

91

64

23

3月未満

91

64

3月以上6月未満

92

65

6月以上9月未満

93

66

9月以上12月未満

94

67

12月以上

95

68

24

3月未満

95

68

3月以上6月未満

96

69

6月以上9月未満

97

70

9月以上12月未満

98

71

12月以上

99

72

25

3月未満

99

72

3月以上6月未満

100

73

6月以上9月未満

101

74

9月以上12月未満

102

75

12月以上

104

76

26

3月未満

104

76

3月以上6月未満

104

77

6月以上9月未満

105

78

9月以上12月未満

105

79

12月以上

105

80

27

3月未満

105

80

3月以上6月未満

105

81

6月以上9月未満

105

82

9月以上12月未満

105

83

12月以上

105

84

28

3月未満

105

84

3月以上6月未満

105

85

6月以上9月未満

105

86

9月以上12月未満

105

87

12月以上

105

88

29

3月未満

105

88

3月以上6月未満

105

89

6月以上9月未満

105

90

9月以上12月未満

105

91

12月以上

105

92

30

3月未満

105

92

3月以上6月未満

105

93

6月以上9月未満

105

94

9月以上12月未満

105

95

12月以上

105

96

附則別表第4(附則第10項関係)

職務の級の切替表

別表第3の2における職務の級

別表第3における職務の級

4級

5級

4級

3級

3級

2級

2級

2級

1級

1級

(平成19年12月17日条例第56号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員給与条例第18条の6第2項の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の職員給与条例の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)及び改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。

3 改正前の職員給与条例又は改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて平成19年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例又は改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成20年3月28日条例第4号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 平成20年4月1日(以下「切替日」という。)の前日に第1条の規定による改正前の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)別表第2においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられている職務の級であった職員の切替日における第1条の規定による改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する附則別表の新級の欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2つ以上の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

3 切替日において改正後の条例別表第1の適用を受けることとなった職員の新級における号給は、同表の適用を受ける前日に支給されていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する号給とし、同表に対応する号給がないときは旧給料月額の直近下位の額の給料月額に対応する号給とする。

4 旧給料月額が前項の規定に基づいて支給される給料月額(以下「新給料月額」という。)を超える職員(旧給料月額が平成19年3月31日に支給されていた給料月額を超える職員に限る。)には、新給料月額が旧給料月額に達するまでの間、同月に支給されるべき給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平22条例47・一部改正)

5 前項の規定による給料を支給される職員に関する職員給与条例第9条の2第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成20年横須賀市条例第4号)附則第4項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令4条例53・一部改正)

6 旧給料月額が新給料月額を超える職員に対する職員退職手当条例(昭和30年横須賀市条例第3号)第3条第1項の適用については、同項中「給料月額に給料の調整額を加えた額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成20年横須賀市条例第4号)附則第4項の規定による給料の額との合計額に給料の調整額を加えた額」とする。

7 平成22年3月31日までの間における第4項の規定による給料、職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年横須賀市条例第73号)附則第7項の規定による給料又は職員給与条例等の一部を改正する条例(平成19年横須賀市条例第14号)附則第6項若しくは第12項の規定による給料を支給されている職員のうち、これらの給料の額と当該職員に係る給料月額の合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員に対する改正後の条例第18条の2第2項の適用については、次の各号に掲げる区分に応じ、同項中「給料月額」とあるのは、当該各号に掲げる額に読み替えるものとする。

(1) 平成19年3月31日に支給されていた給料月額が切替日の前日おいて受けていた給料月額を超えるとき 給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成19年横須賀市条例第14号)附則第6項の規定による給料の額との合計額

(2) 前号以外のとき 給料月額と職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年横須賀市条例第73号)附則第7項の規定による給料、職員給与条例等の一部を改正する条例(平成19年横須賀市条例第14号)附則第12項の規定による給料又は職員給与条例等の一部を改正する条例(平成20年横須賀市条例第4号)附則第4項の規定による給料の額との合計額

(平22条例7・旧第8項繰上)

9 第4項の規定による給料を支給される職員に関する職員給与条例附則第25項の規定の適用については、同項中「第7条の2まで」とあるのは「第7条の2まで及び職員給与条例等の一部を改正する条例(平成20年横須賀市条例第4号)附則第4項」とする。

(平20条例24・追加、平22条例7・旧第10項繰上)

附則別表(附則第2項関係)

旧級

新級

8級

8級

7級

7級

6級

6級

6級

5級

4級

5級

4級

3級

4級

4級

3級

3級

2級

2級

2級

1級

1級

(平成20年6月23日条例第23号)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年6月23日条例第24号)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第6号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

4 第2項に規定する期間の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対する時間外勤務手当については、改正後の職員給与条例第14条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年5月29日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第39号)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条中職員給与条例第18条の3第2項及び第18条の6第2項の改正規定並びに第2条中一般職の任期付職員の採用等に関する条例附則第3項の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

2 職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年横須賀市条例第73号。以下「平成17年改正条例」という。)附則第7項に規定する給料を支給されている職員(以下「平成17年差額支給職員」という。)のうち、平成21年12月1日において次の表の給料表欄及び職務の級欄の区分に応じ、同表の号給欄に定める号給を受けているもの以外のものにあっては、給料月額が平成20年3月31日に受けていた給料月額(以下「平成20年給料月額」という。)に100分の99.82を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。以下「改定後の平成20年給料月額」という。)を超えるまでの間、給料月額のほか、改定後の平成20年給料月額から給料月額を差し引いた額を給料として支給する。

給料表

職務の級

号給

一般職給料表

1級

1号給から60号給まで

2級

1号給から40号給まで

3 平成17年差額支給職員のうち、平成21年12月1日において前項の表の給料表欄及び職務の級欄の区分に応じ、同表の号給欄に定める号給を受けているものにあっては、給料月額が平成20年給料月額を超えるまでの間、給料月額のほか平成20年給料月額から給料月額を差し引いた額を給料として支給する。

4 第2項の規定による給料を支給される職員に関する職員給与条例第7条の2及び第9条の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年横須賀市条例第39号)附則第2項の規定による給料の額との合計額」とする。

5 第3項の規定による給料を支給される職員に関する職員給与条例第7条の2及び第9条の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年横須賀市条例第39号)附則第3項の規定による給料の額との合計額」とする。

6 第2項の規定による給料を支給される職員に関する職員給与条例附則第29項の規定の適用については、同項中「第7条の2まで」とあるのは「第7条の2まで及び職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年横須賀市条例第39号)附則第2項」とする。

7 第3項の規定による給料を支給される職員に関する職員給与条例附則第29項の規定の適用については、同項中「第7条の2まで」とあるのは「第7条の2まで及び職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年横須賀市条例第39号)附則第3項」とする。

8 改定後の平成20年給料月額が給料月額を超える職員(平成17年改正条例附則第6項の規定により号給が決定された職員で、かつ、平成21年12月1日において第2項の表の給料表欄及び職務の級欄の区分に応じ、同表の号給欄に定める号給を受けている職員以外の職員に限る。)に対する職員退職手当条例(昭和30年横須賀市条例第3号)第3条第1項の適用については、同項中「給料月額に給料の調整額を加えた額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年横須賀市条例第39号)附則第2項の規定による給料の額との合計額に給料の調整額を加えた額」とする。

9 平成20年給料月額が給料月額を超える職員(平成17年改正条例附則第6項の規定により号給が決定された職員で、かつ、平成21年12月1日において第2項の表の給料表欄及び職務の級欄の区分に応じ、同表の号給欄に定める号給を受けている職員に限る。)に対する職員退職手当条例第3条第1項の適用については、同項中「給料月額に給料の調整額を加えた額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年横須賀市条例第39号)附則第3項の規定による給料の額との合計額に給料の調整額を加えた額」とする。

10 職員給与条例等の一部を改正する条例(平成19年横須賀市条例第14号。以下「平成19年改正条例」という。)附則第6項に規定する給料を支給されている職員(以下「差額支給職員」という。)のうち、平成21年12月1日において次のいずれにも該当しないものにあっては、給料月額が平成19年3月31日に受けていた給料月額(以下「平成19年給料月額」という。)に100分の99.82を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。以下「改定後の平成19年給料月額」という。)を超えるまでの間、給料月額のほか、改定後の平成19年給料月額から給料月額を差し引いた額を給料として支給する。

(1) 附則別表の給料表欄及び職務の級欄の区分に応じ、同表の号給欄に定める号給を受けている職員

(2) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるもの

11 差額支給職員のうち、平成21年12月1日において前項各号のいずれかに該当するものにあっては、給料月額が平成19年給料月額を超えるまでの間、給料月額のほか、平成19年給料月額から給料月額を差し引いた額を給料として支給する。

12 第10項の規定による給料を支給される職員に関する職員給与条例第7条の2及び第9条の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年横須賀市条例第39号)附則第10項の規定による給料の額との合計額」とする。

13 第11項の規定による給料を支給される職員に関する職員給与条例第7条の2及び第9条の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年横須賀市条例第39号)附則第11項の規定による給料の額との合計額」とする。

14 第10項の規定による給料を支給される職員に関する職員給与条例附則第29項の規定の適用については、同項中「第7条の2まで」とあるのは「第7条の2まで及び職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年横須賀市条例第39号)附則第10項」とする。

15 第11項の規定による給料を支給される職員に関する職員給与条例附則第29項の規定の適用については、同項中「第7条の2まで」とあるのは「第7条の2まで及び職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年横須賀市条例第39号)附則第11項」とする。

16 第10項の規定による給料を支給される職員に関する一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第4項及び附則第7項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年横須賀市条例第39号)附則第10項の規定による給料の額との合計額」とする。

17 第11項の規定による給料を支給される職員に関する一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第4項及び附則第7項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年横須賀市条例第39号)附則第11項の規定による給料の額との合計額」とする。

18 平成19年改正条例附則第12項に規定する給料を支給されている職員(以下「平成19年差額支給職員」という。)のうち、平成21年12月1日において附則別表の給料表欄及び職務の級欄の区分に応じ、同表の号給欄に定める号給を受けているもの以外のものにあっては、給料月額が改定後の平成20年給料月額を超えるまでの間、給料月額のほか、改定後の平成20年給料月額から給料月額を差し引いた額を給料として支給する。

19 平成19年差額支給職員のうち、平成21年12月1日において附則別表の給料表欄及び職務の級欄の区分に応じ、同表の号給欄に定める号給を受けているものにあっては、給料月額が平成20年給料月額を超えるまでの間、給料月額のほか、平成20年給料月額から給料月額を差し引いた額を給料として支給する。

20 第18項の規定による給料を支給される職員に関する職員給与条例第7条の2及び第9条の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年横須賀市条例第39号)附則第18項の規定による給料の額との合計額」とする。

21 第19項の規定による給料を支給される職員に関する職員給与条例第7条の2及び第9条の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年横須賀市条例第39号)附則第19項の規定による給料の額との合計額」とする。

22 第18項の規定による給料を支給される職員に関する職員給与条例附則第29項の規定の適用については、同項中「第7条の2まで」とあるのは「第7条の2まで及び職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年横須賀市条例第39号)附則第18項」とする。

23 第19項の規定による給料を支給される職員に関する職員給与条例附則第29項の規定の適用については、同項中「第7条の2まで」とあるのは「第7条の2まで及び職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年横須賀市条例第39号)附則第19項」とする。

24 改定後の平成20年給料月額が給料月額を超える職員(平成19年改正条例附則第11項の規定により号給が決定された職員で、かつ、平成21年12月1日において附則別表の給料表欄及び職務の級欄の区分に応じ、同表の号給欄に定める号給を受けている職員以外の職員に限る。)に対する職員退職手当条例第3条第1項の適用については、同項中「給料月額に給料の調整額を加えた額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年横須賀市条例第39号)附則第18項の規定による給料の額との合計額に給料の調整額を加えた額」とする。

25 平成20年給料月額が給料月額を超える職員(平成19年改正条例附則第11項の規定により号給が決定された職員で、かつ、平成21年12月1日において附則別表の給料表欄及び職務の級欄の区分に応じ、同表の号給欄に定める号給を受けている職員に限る。)に対する職員退職手当条例第3条第1項の適用については、同項中「給料月額に給料の調整額を加えた額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年横須賀市条例第39号)附則第19項の規定による給料の額との合計額に給料の調整額を加えた額」とする。

26 職員給与条例等の一部を改正する条例(平成20年横須賀市条例第4号。以下「平成20年改正条例」という。)附則第4項に規定する給料を支給されている職員(以下「平成20年差額支給職員」という。)のうち、平成21年12月1日において次の表の給料表欄及び職務の級欄の区分に応じ、同表の号給欄に定める号給を受けているもの以外のものにあっては、給料月額が改定後の平成20年給料月額を超えるまでの間、給料月額のほか、改定後の平成20年給料月額から給料月額を差し引いた額を給料として支給する。

給料表

職務の級

号給

一般職給料表

1級

1号給から60号給まで

2級

1号給から40号給まで

27 平成20年差額支給職員のうち、平成21年12月1日において前項の表の給料表欄及び職務の級欄の区分に応じ、同表の号給欄に定める号給を受けているものにあっては、給料月額が平成20年給料月額を超えるまでの間、給料月額のほか平成20年給料月額から給料月額を差し引いた額を給料として支給する。

28 第26項の規定による給料を支給される職員に関する職員給与条例第7条の2及び第9条の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年横須賀市条例第39号)附則第26項の規定による給料の額との合計額」とする。

29 第27項の規定による給料を支給される職員に関する職員給与条例第7条の2及び第9条の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年横須賀市条例第39号)附則第27項の規定による給料の額との合計額」とする。

30 第26項の規定による給料を支給される職員に関する職員給与条例附則第29項の規定の適用については、同項中「第7条の2まで」とあるのは「第7条の2まで及び職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年横須賀市条例第39号)附則第26項」とする。

31 第27項の規定による給料を支給される職員に関する職員給与条例附則第29項の規定の適用については、同項中「第7条の2まで」とあるのは「第7条の2まで及び職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年横須賀市条例第39号)附則第27項」とする。

32 改定後の平成20年給料月額が給料月額を超える職員(平成20年改正条例附則第3項の規定により号給が決定された職員で、かつ、平成21年12月1日において第26項の表の給料表欄及び職務の級欄の区分に応じ、同表の号給欄に定める号給を受けている職員以外の職員に限る。)に対する職員退職手当条例第3条第1項の適用については、同項中「給料月額に給料の調整額を加えた額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年横須賀市条例第39号)附則第26項の規定による給料の額との合計額に給料の調整額を加えた額」とする。

33 平成20年給料月額が給料月額を超える職員(平成20年改正条例附則第3項の規定により号給が決定された職員で、かつ、平成21年12月1日において第26項の表の給料表欄及び職務の級欄の区分に応じ、同表の号給欄に定める号給を受けている職員に限る。)に対する職員退職手当条例第3条第1項の適用については、同項中「給料月額に給料の調整額を加えた額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年横須賀市条例第39号)附則第27項の規定による給料の額との合計額に給料の調整額を加えた額」とする。

34 平成22年3月31日までの間における第2項、第3項、第10項、第11項、第18項、第19項、第26項又は第27項の規定による給料を支給されている職員のうち、これらの給料の額と当該職員に係る給料月額の合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員に対する職員給与条例第18条の2第2項の適用については、次の各号に掲げる区分に応じ、同項中「給料月額」とあるのは、当該各号に掲げる額に読み替えるものとする。

(1) 第10項又は第11項の規定による給料を支給されたとき 給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年横須賀市条例第39号)附則第10項又は第11項の規定による給料の額との合計額

(2) 前号以外のとき 給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年横須賀市条例第39号)附則第2項、第3項、第18項、第19項、第26項又は第27項の規定による給料の額との合計額

附則別表(附則第10項、附則第18項、附則第19項関係)

給料表

職務の級

号給

一般職給料表

1級

1号給から60号給まで

2級

1号給から40号給まで

労務職給料表

1級

1号給から60号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から4号給まで

(平成22年3月31日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

2 改正前の職員給与条例の規定に基づいて平成22年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支給された給与は、改正後の職員給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成22年11月30日条例第47号)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第7条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

2 職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年横須賀市条例第73号。以下「平成17年改正条例」という。)附則第7項に規定する給料を支給されている職員(以下「平成17年差額支給職員」という。)のうち、平成21年12月1日において附則第27項第1号に規定する減額改定対象職員(以下単に「減額改定対象職員」という。)であるものにあっては、給料月額が平成20年3月31日に受けていた給料月額(以下「平成20年給料月額」という。)に100分の99.65を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。以下「2項改定の平成20年給料月額」という。)に達するまでの間、給料月額のほか、2項改定の平成20年給料月額から給料月額を差し引いた額(改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)附則第30項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

3 平成17年差額支給職員のうち、平成21年12月1日において減額改定対象職員以外の職員であるものにあっては、平成20年給料月額に100分の99.83を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。以下「3項改定の平成20年給料月額」という。)に達するまでの間、給料月額のほか、3項改定の平成20年給料月額から給料月額を差し引いた額(改正後の条例附則第30項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

4 第2項の規定による給料を支給される職員に関する職員給与条例第7条の2及び第9条の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年横須賀市条例第47号)附則第2項の規定による給料の額との合計額」とする。

5 第3項の規定による給料を支給される職員に関する職員給与条例第7条の2及び第9条の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年横須賀市条例第47号)附則第3項の規定による給料の額との合計額」とする。

6 2項改定の平成20年給料月額が給料月額を超える職員(平成17年改正条例附則第6項の規定により号給が決定された職員で、かつ、減額改定対象職員であるものに限る。)に対する職員退職手当条例(昭和30年横須賀市条例第3号)第3条第1項の規定の適用については、当該職員に支給される給料月額が2項改定の平成20年給料月額に達するまでの間、同項中「給料月額に給料の調整額を加えた額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年横須賀市条例第47号)附則第2項の規定による給料の額との合計額に給料の調整額を加えた額」とする。

7 3項改定の平成20年給料月額が給料月額を超える職員(平成17年改正条例附則第6項の規定により号給が決定された職員で、かつ、減額改定対象職員以外の職員であるものに限る。)に対する職員退職手当条例第3条第1項の規定の適用については、当該職員に支給される給料月額が3項改定の平成20年給料月額に達するまでの間、同項中「給料月額に給料の調整額を加えた額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年横須賀市条例第47号)附則第3項の規定による給料の額との合計額に給料の調整額を加えた額」とする。

8 職員給与条例等の一部を改正する条例(平成19年横須賀市条例第14号。以下「平成19年改正条例」という。)附則第6項に規定する給料を支給されている職員(以下「差額支給職員」という。)のうち、平成21年12月1日において減額改定対象職員であるものにあっては、給料月額が平成19年3月31日に受けていた給料月額(以下「平成19年給料月額」という。)に100分の99.65を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。以下「8項改定の平成19年給料月額」という。)に達するまでの間、給料月額のほか、8項改定の平成19年給料月額から給料月額を差し引いた額(改正後の条例附則第30項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

9 差額支給職員のうち、平成21年12月1日において減額改定対象職員以外の職員であるものにあっては、平成19年給料月額に100分の99.83を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。以下「9項改定の平成19年給料月額」という。)に達するまでの間、給料月額のほか、9項改定の平成19年給料月額から給料月額を差し引いた額(改正後の条例附則第30項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

10 第8項の規定による給料を支給される職員に関する職員給与条例第7条の2及び第9条の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年横須賀市条例第47号)附則第8項の規定による給料の額との合計額」とする。

11 第9項の規定による給料を支給される職員に関する職員給与条例第7条の2及び第9条の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年横須賀市条例第47号)附則第9項の規定による給料の額との合計額」とする。

12 第8項の規定による給料を支給される職員に関する一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年横須賀市条例第47号)附則第8項の規定による給料の額との合計額」とする。

13 第9項の規定による給料を支給される職員に関する一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年横須賀市条例第47号)附則第9項の規定による給料の額との合計額」とする。

14 平成19年改正条例附則第12項に規定する給料を支給されている職員(以下「平成19年差額支給職員」という。)のうち、平成21年12月1日において減額改定対象職員であるものにあっては、給料月額が2項改定の平成20年給料月額に達するまでの間、給料月額のほか、2項改定の平成20年給料月額から給料月額を差し引いた額(改正後の条例附則第30項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

15 平成19年差額支給職員のうち、平成21年12月1日において減額改定対象職員以外の職員であるものにあっては、給料月額が3項改定の平成20年給料月額に達するまでの間、給料月額のほか、3項改定の平成20年給料月額から給料月額を差し引いた額(改正後の条例附則第30項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

16 第14項の規定による給料を支給される職員に関する職員給与条例第7条の2及び第9条の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年横須賀市条例第47号)附則第14項の規定による給料の額との合計額」とする。

17 第15項の規定による給料を支給される職員に関する職員給与条例第7条の2及び第9条の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年横須賀市条例第47号)附則第15項の規定による給料の額との合計額」とする。

18 2項改定の平成20年給料月額が給料月額を超える職員(平成19年改正条例附則第11項の規定により号給が決定された職員で、かつ、減額改定対象職員であるものに限る。)に対する職員退職手当条例第3条第1項の規定の適用については、当該職員に支給される給料月額が2項改定の平成20年給料月額に達するまでの間、同項中「給料月額に給料の調整額を加えた額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年横須賀市条例第47号)附則第14項の規定による給料の額との合計額に給料の調整額を加えた額」とする。

19 3項改定の平成20年給料月額が給料月額を超える職員(平成19年改正条例附則第11項の規定により号給が決定された職員で、かつ、減額改定対象職員以外の職員であるものに限る。)に対する職員退職手当条例第3条第1項の規定の適用については、当該職員に支給される給料月額が3項改定の平成20年給料月額に達するまでの間、同項中「給料月額に給料の調整額を加えた額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年横須賀市条例第47号)附則第15項の規定による給料の額との合計額に給料の調整額を加えた額」とする。

20 職員給与条例等の一部を改正する条例(平成20年横須賀市条例第4号。以下「平成20年改正条例」という。)附則第4項に規定する給料を支給されている職員(以下「平成20年差額支給職員」という。)のうち、平成21年12月1日において減額改定対象職員であるものにあっては、給料月額が2項改定の平成20年給料月額に達するまでの間、給料月額のほか、2項改定の平成20年給料月額から給料月額を差し引いた額(改正後の条例附則第30項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

21 平成20年差額支給職員のうち、平成21年12月1日において減額改定対象職員以外の職員であるものにあっては、給料月額が3項改定の平成20年給料月額に達するまでの間、給料月額のほか3項改定の平成20年給料月額から給料月額を差し引いた額(改正後の条例附則第30項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

22 第20項の規定による給料を支給される職員に関する職員給与条例第7条の2及び第9条の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年横須賀市条例第47号)附則第20項の規定による給料の額との合計額」とする。

23 第21項の規定による給料を支給される職員に関する職員給与条例第7条の2及び第9条の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年横須賀市条例第47号)附則第21項の規定による給料の額との合計額」とする。

24 2項改定の平成20年給料月額が給料月額を超える職員(平成20年改正条例附則第3項の規定により号給が決定された職員で、かつ、減額改定対象職員であるものに限る。)に対する職員退職手当条例第3条第1項の規定の適用については、当該職員に支給される給料月額が2項改定の平成20年給料月額に達するまでの間、同項中「給料月額に給料の調整額を加えた額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年横須賀市条例第47号)附則第20項の規定による給料の額との合計額に給料の調整額を加えた額」とする。

25 3項改定の平成20年給料月額が給料月額を超える職員(平成20年改正条例附則第3項の規定により号給が決定された職員で、かつ、減額改定対象職員以外の職員であるものに限る。)に対する職員退職手当条例第3条第1項の規定の適用については、当該職員に支給される給料月額が3項改定の平成20年給料月額に達するまでの間、同項中「給料月額に給料の調整額を加えた額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年横須賀市条例第47号)附則第21項の規定による給料の額との合計額に給料の調整額を加えた額」とする。

26 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の条例附則第30項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年横須賀市条例第47号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年3月28日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日条例第33号)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の職員給与条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員のうち、その者の同日における号給が附則別表旧号給の欄に掲げられている号給であった職員の施行日における号給は、その者の施行日の前日における号給に対応する同表新号給の欄に定める号給とする。

3 職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年横須賀市条例第73号。以下「平成17年改正条例」という。)附則第7項に規定する給料を支給されている職員(以下「平成17年差額支給職員」という。)のうち、平成21年12月1日において職員給与条例附則第27項第1号に規定する減額改定対象職員(以下単に「減額改定対象職員」という。)であるものにあっては、給料月額が平成20年3月31日に受けていた給料月額(以下「平成20年給料月額」という。)に100分の99.16を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。以下「3項改定の平成20年給料月額」という。)に達するまでの間、給料月額のほか、3項改定の平成20年給料月額から給料月額を差し引いた額(職員給与条例附則第30項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

4 平成17年差額支給職員のうち、平成21年12月1日において減額改定対象職員以外の職員であるものにあっては、平成20年給料月額に100分の99.34を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。以下「4項改定の平成20年給料月額」という。)に達するまでの間、給料月額のほか、4項改定の平成20年給料月額から給料月額を差し引いた額(職員給与条例附則第30項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

5 第3項の規定による給料を支給される職員に関する職員給与条例第7条の2及び第9条の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成23年横須賀市条例第33号)附則第3項の規定による給料の額との合計額」とする。

6 第4項の規定による給料を支給される職員に関する職員給与条例第7条の2及び第9条の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成23年横須賀市条例第33号)附則第4項の規定による給料の額との合計額」とする。

7 3項改定の平成20年給料月額が給料月額を超える職員(平成17年改正条例附則第6項の規定により号給が決定された職員で、かつ、減額改定対象職員であるものに限る。)に対する職員退職手当条例(昭和30年横須賀市条例第3号)第3条第1項の規定の適用については、当該職員に支給される給料月額が3項改定の平成20年給料月額に達するまでの間、同項中「給料月額に給料の調整額を加えた額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成23年横須賀市条例第33号)附則第3項の規定による給料の額との合計額に給料の調整額を加えた額」とする。

8 4項改定の平成20年給料月額が給料月額を超える職員(平成17年改正条例附則第6項の規定により号給が決定された職員で、かつ、減額改定対象職員以外の職員であるものに限る。)に対する職員退職手当条例第3条第1項の規定の適用については、当該職員に支給される給料月額が4項改定の平成20年給料月額に達するまでの間、同項中「給料月額に給料の調整額を加えた額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成23年横須賀市条例第33号)附則第4項の規定による給料の額との合計額に給料の調整額を加えた額」とする。

9 職員給与条例等の一部を改正する条例(平成19年横須賀市条例第14号。以下「平成19年改正条例」という。)附則第6項に規定する給料を支給されている職員(以下「差額支給職員」という。)のうち、平成21年12月1日において減額改定対象職員であるものにあっては、給料月額が平成19年3月31日に受けていた給料月額(以下「平成19年給料月額」という。)に100分の99.16を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。以下「9項改定の平成19年給料月額」という。)に達するまでの間、給料月額のほか、9項改定の平成19年給料月額から給料月額を差し引いた額(職員給与条例附則第30項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

10 差額支給職員のうち、平成21年12月1日において減額改定対象職員以外の職員であるものにあっては、平成19年給料月額に100分の99.34を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。以下「10項改定の平成19年給料月額」という。)に達するまでの間、給料月額のほか、10項改定の平成19年給料月額から給料月額を差し引いた額(職員給与条例附則第30項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

11 第9項の規定による給料を支給される職員に関する職員給与条例第7条の2及び第9条の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成23年横須賀市条例第33号)附則第9項の規定による給料の額との合計額」とする。

12 第10項の規定による給料を支給される職員に関する職員給与条例第7条の2及び第9条の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成23年横須賀市条例第33号)附則第10項の規定による給料の額との合計額」とする。

13 第9項の規定による給料を支給される職員に関する一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成23年横須賀市条例第33号)附則第9項の規定による給料の額との合計額」とする。

14 第10項の規定による給料を支給される職員に関する一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成23年横須賀市条例第33号)附則第10項の規定による給料の額との合計額」とする。

15 平成19年改正条例附則第12項に規定する給料を支給されている職員(以下「平成19年差額支給職員」という。)のうち、平成21年12月1日において減額改定対象職員であるものにあっては、給料月額が3項改定の平成20年給料月額に達するまでの間、給料月額のほか、3項改定の平成20年給料月額から給料月額を差し引いた額(職員給与条例附則第30項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

16 平成19年差額支給職員のうち、平成21年12月1日において減額改定対象職員以外の職員であるものにあっては、給料月額が4項改定の平成20年給料月額に達するまでの間、給料月額のほか、4項改定の平成20年給料月額から給料月額を差し引いた額(職員給与条例附則第30項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

17 第15項の規定による給料を支給される職員に関する職員給与条例第7条の2及び第9条の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成23年横須賀市条例第33号)附則第15項の規定による給料の額との合計額」とする。

18 第16項の規定による給料を支給される職員に関する職員給与条例第7条の2及び第9条の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成23年横須賀市条例第33号)附則第16項の規定による給料の額との合計額」とする。

19 3項改定の平成20年給料月額が給料月額を超える職員(平成19年改正条例附則第11項の規定により号給が決定された職員で、かつ、減額改定対象職員であるものに限る。)に対する職員退職手当条例第3条第1項の規定の適用については、当該職員に支給される給料月額が3項改定の平成20年給料月額に達するまでの間、同項中「給料月額に給料の調整額を加えた額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成23年横須賀市条例第33号)附則第15項の規定による給料の額との合計額に給料の調整額を加えた額」とする。

20 4項改定の平成20年給料月額が給料月額を超える職員(平成19年改正条例附則第11項の規定により号給が決定された職員で、かつ、減額改定対象職員以外の職員であるものに限る。)に対する職員退職手当条例第3条第1項の規定の適用については、当該職員に支給される給料月額が4項改定の平成20年給料月額に達するまでの間、同項中「給料月額に給料の調整額を加えた額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成23年横須賀市条例第33号)附則第16項の規定による給料の額との合計額に給料の調整額を加えた額」とする。

21 職員給与条例等の一部を改正する条例(平成20年横須賀市条例第4号。以下「平成20年改正条例」という。)附則第4項に規定する給料を支給されている職員(以下「平成20年差額支給職員」という。)のうち、平成21年12月1日において減額改定対象職員であるものにあっては、給料月額が3項改定の平成20年給料月額に達するまでの間、給料月額のほか、3項改定の平成20年給料月額から給料月額を差し引いた額(職員給与条例附則第30項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

22 平成20年差額支給職員のうち、平成21年12月1日において減額改定対象職員以外の職員であるものにあっては、給料月額が4項改定の平成20年給料月額に達するまでの間、給料月額のほか4項改定の平成20年給料月額から給料月額を差し引いた額(職員給与条例附則第30項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

23 第21項の規定による給料を支給される職員に関する職員給与条例第7条の2及び第9条の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成23年横須賀市条例第33号)附則第21項の規定による給料の額との合計額」とする。

24 第22項の規定による給料を支給される職員に関する職員給与条例第7条の2及び第9条の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成23年横須賀市条例第33号)附則第22項の規定による給料の額との合計額」とする。

25 3項改定の平成20年給料月額が給料月額を超える職員(平成20年改正条例附則第3項の規定により号給が決定された職員で、かつ、減額改定対象職員であるものに限る。)に対する職員退職手当条例第3条第1項の規定の適用については、当該職員に支給される給料月額が3項改定の平成20年給料月額に達するまでの間、同項中「給料月額に給料の調整額を加えた額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成23年横須賀市条例第33号)附則第21項の規定による給料の額との合計額に給料の調整額を加えた額」とする。

26 4項改定の平成20年給料月額が給料月額を超える職員(平成20年改正条例附則第3項の規定により号給が決定された職員で、かつ、減額改定対象職員以外の職員であるものに限る。)に対する職員退職手当条例第3条第1項の規定の適用については、当該職員に支給される給料月額が4項改定の平成20年給料月額に達するまでの間、同項中「給料月額に給料の調整額を加えた額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成23年横須賀市条例第33号)附則第22項の規定による給料の額との合計額に給料の調整額を加えた額」とする。

附則別表(附則第2項関係)

職務の級

旧号給

新号給

2級

110

109

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

(平成26年11月28日条例第48号)

1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第1条中職員給与条例第18条の6第2項の改正規定及び第2条中一般職の任期付職員の採用等に関する条例附則第3項の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)第12条第2項第2号の規定は、平成26年4月1日から適用する。

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月5日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の職員給与条例(以下この項において「改正後の職員給与条例」という。)の規定又は第2条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例の規定又は第2条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月4日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定又は第2条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例の規定又は第2条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月30日条例第10号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、令和8年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(職員給与条例附則第30項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(令3条例6・一部改正)

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

5 前3項の規定による給料を支給される職員に関する職員給与条例第9条の2第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年横須賀市条例第10号)附則第2項から第4項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(令4条例53・一部改正)

(平成28年12月16日条例第59号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)は、平成28年4月1日から適用する。

3 改正後の職員給与条例の規定又は改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例の規定又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月5日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)は、平成29年4月1日から適用する。

3 改正後の職員給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例の規定又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年6月27日条例第54号)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

2 平成30年7月1日から平成31年6月30日までの間は、改正後の職員給与条例第10条第3項並びに第11条第1項及び第3項の規定の適用については、第10条第3項中「前項第1号及び第3号から第6号までの扶養親族については1人につき7,700円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,100円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(次条において「扶養親族たる配偶者」という。)については11,200円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,300円(職員に配偶者がない場合にあってはそのうち1人については11,600円)、同項第3号から第6号までの扶養親族(次条において「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき7,700円」と、「11,600円」とあるのは「9,200円」と、第11条第1項第3号及び第4号中「扶養親族たる子」とあるのは「扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等」と、同条第3項中「を除く。)及び」とあるのは「並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、」と、「改定について」とあるのは「改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののいないものについて同項第3号に掲げる事実が生じた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定について」とする。

(平成30年12月19日条例第85号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)は、平成30年4月1日から適用する。

3 改正後の職員給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例の規定又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月10日条例第23号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月18日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員給与条例第18条の6第2項、附則第12項及び別表第1から別表第3までの規定(以下「改正後の職員給与条例の規定」という。)並びに第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

3 改正後の職員給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例の規定又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月25日条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年7月28日条例第53号)

この条例は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第53号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条(職員給与条例第18条の7の改正規定を除く。)、第4条及び附則第4項から第14項までの規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員給与条例(次項において「改正後の職員給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)は、令和4年4月1日から適用する。

3 改正後の職員給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例の規定又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

4 第2条の規定による改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)附則第39項から第46項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項又は職員定年等条例等の一部を改正する条例(令和4年横須賀市条例第50号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第2項の規定により勤務している職員には、適用しない。

5 令和4年改正条例附則第5項又は第6項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が改正後の条例第7条の2に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下単に「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される改正後の条例第4条に規定する給料表(改正後の条例附則第37項に規定する職員にあっては、同項の表に規定する給料表)の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、改正後の条例第5条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

6 令和4年改正条例附則第22項に規定する暫定再任用短時間勤務職員(以下単に「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の条例第4条に規定する給料表(改正後の条例附則第37項に規定する職員にあっては、同項の表に規定する給料表)の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、改正後の条例第5条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、令和4年改正条例附則第26項の規定により適用される職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年横須賀市条例第9号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

7 暫定再任用短時間勤務職員については、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の条例第12条第2項及び第14条第2項の規定を適用する。

8 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員については、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の条例第18条の3第2項、第18条の6第2項及び第18条の9の規定を適用する。

9 附則第5項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員の給与に関し必要な事項は、規則で定める。

10 附則第1項ただし書に規定する日(以下この項において「切替日」という。)の前日において第2条の規定による改正前の職員給与条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって、当該職員の属する職務の級が4級又は7級であるものの切替日における号給は、市長が定める。

(令5条例8・一部改正)

(令和5年3月29日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令4条例53・全改・一部改正、令5条例8・一部改正)

一般職給料表

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

176,400

267,300

316,000

320,200

334,800

347,200

459,400

2

148,100

178,900

269,000

318,100

322,400

337,200

349,900

462,500

3

149,100

181,400

270,400

320,300

324,700

339,700

352,600

465,500

4

150,100

183,900

272,100

322,400

326,900

342,100

355,400

468,500

5

151,100

186,400

273,700

324,300

329,100

344,500

358,000

471,500

6

152,200

188,100

275,600

326,300

331,100

346,900

360,800

474,500

7

153,400

189,600

277,500

328,300

333,300

349,400

363,500

477,500

8

154,500

191,300

279,500

330,300

335,500

351,800

366,300

480,600

9

155,600

192,800

281,400

332,000

337,400

354,200

368,900

483,300

10

156,700

194,400

283,300

334,100

339,600

356,600

371,700

486,400

11

157,800

196,200

285,400

336,100

341,600

359,100

374,300

489,400

12

158,900

197,900

287,300

338,200

343,800

361,600

377,100

492,500

13

160,000

199,500

289,200

339,600

345,600

363,800

379,600

495,200

14

161,400

201,200

291,100

341,500

347,600

366,400

382,200

497,500

15

162,700

203,000

292,600

343,400

349,600

368,900

384,700

499,800

16

164,000

204,800

294,100

345,300

351,600

371,500

387,300

502,100

17

165,300

206,400

295,900

346,900

353,300

373,300

389,600

504,200

18

166,800

208,200

297,700

348,800

355,300

375,800

392,100

505,600

19

168,300

209,900

299,700

350,700

357,100

378,100

394,500

507,100

20

169,900

211,700

301,500

352,500

359,000

380,600

397,000

508,500

21

171,000

213,400

303,400

354,400

360,900

383,100

399,400

509,700

22

172,400

215,200

305,500

356,200

362,800

385,800

402,000

511,100

23

173,800

217,000

307,500

358,000

364,800

388,400

404,400

512,600

24

175,200

218,800

309,600

359,700

366,700

391,100

406,800

514,100

25

176,500

220,200

311,300

361,100

368,700

393,500

409,100

515,200

26

179,000

222,000

313,400

362,400

370,600

395,800

411,500

516,300

27

181,500

223,700

315,400

363,800

372,600

398,000

414,000

517,500

28

184,000

225,500

317,400

365,200

374,600

400,400

416,400

518,700

29

186,400

227,100

319,100

366,500

376,100

402,200

418,300

519,700

30

188,100

228,800

321,100

367,400

377,900

404,200

420,600

520,600

31

189,700

230,400

323,200

368,500

379,700

406,100

422,700

521,500

32

191,400

231,900

325,300

369,600

381,300

407,900

424,900

522,400

33

192,800

233,700

326,500

370,400

383,100

409,800

426,900

523,200

34

194,500

235,700

328,500

371,300

384,500

411,600

429,000

524,100

35

196,300

237,600

330,400

372,200

386,000

413,400

431,100

524,800

36

198,000

239,500

332,500

373,100

387,600

415,300

433,200

525,300

37

199,500

241,300

334,400

374,000

389,000

417,100

434,900

526,000

38

201,200

242,900

336,300

374,800

390,200

418,600

436,700

526,600

39

203,000

244,400

338,300

375,600

391,400

420,100

438,700

527,400

40

204,800

245,900

340,200

376,400

392,500

421,700

440,700

528,000

41

206,400

247,000

342,100

377,100

393,600

423,300

442,600

528,500

42

208,200

248,500

344,000

377,800

394,800

424,600

444,400


43

209,900

250,000

345,800

378,500

396,000

425,900

446,200


44

211,700

251,400

347,700

379,200

397,100

427,100

447,900


45

213,400

252,800

349,200

379,700

397,800

428,300

449,700


46

215,200

254,100

350,600

380,300

398,500

429,600

451,200


47

217,000

255,300

352,100

380,900

399,200

430,900

452,600


48

218,800

256,500

353,600

381,600

399,900

432,100

454,100


49

220,100

257,800

355,200

382,000

400,500

433,300

455,500


50

221,900

259,200

356,000

382,700

401,100

434,100

456,800


51

223,600

260,600

357,200

383,300

401,600

434,900

458,100


52

225,400

262,100

358,200

383,900

402,000

435,700

459,300


53

227,000

263,700

359,100

384,300

402,400

436,300

460,300


54

228,700

265,400

360,200

384,900

402,700

437,000

461,000


55

230,300

267,100

361,100

385,500

403,000

437,700

461,800


56

231,800

268,600

362,200

386,100

403,300

438,400

462,500


57

233,100

270,300

363,100

386,500

403,600

439,200

463,200


58

234,700

272,200

363,800

387,000

403,900

440,000

464,000


59

236,200

273,800

364,500

387,500

404,200

440,400

464,700


60

237,700

275,500

365,200

388,100

404,500

441,100

465,300


61

238,800

277,100

365,600

388,400

404,800

441,600

465,800


62

240,200

278,900

366,200

388,800

405,100

442,000

466,400


63

241,500

280,700

366,900

389,200

405,400

442,400

467,000


64

242,700

282,200

367,600

389,600

405,700

442,800

467,600


65

244,000

283,400

367,900

389,900

406,000

443,200

468,100


66

245,000

285,100

368,600

390,200

406,300

443,600

468,600


67

245,900

286,700

369,300

390,500

406,600

444,000

469,000


68

246,900

288,400

370,000

390,800

406,900

444,300

469,300


69

248,000

290,000

370,300

391,000

407,100

444,600

469,600


70

249,000

291,700

370,900

391,300

407,400

445,000

469,900


71

249,900

293,500

371,600

391,600

407,700

445,300

470,200


72

250,800

295,300

372,200

391,800

408,000

445,600

470,500


73

251,700

296,800

372,500

392,000

408,200

445,900

470,800


74

253,000

298,500

373,100

392,300

408,500

446,200

471,100


75

254,300

300,000

373,800

392,600

408,800

446,500

471,400


76

255,700

301,600

374,400

392,800

409,000

446,800

471,700


77

257,000

303,200

374,800

393,000

409,200

447,100

472,000


78

258,300

304,900

375,300

393,300

409,500

447,400

472,300


79

259,600

306,500

375,900

393,600

409,800

447,700

472,600


80

260,800

308,200

376,400

393,800

410,000

448,000

472,900


81

261,900

309,100

376,900

394,000

410,200

448,300

473,200


82

263,100

310,600

377,500

394,300

410,500

448,600

473,500


83

264,400

312,100

378,000

394,600

410,800

448,900

473,800


84

265,500

313,700

378,300

394,800

411,000

449,200

474,100


85

266,600

315,300

378,700

395,000

411,200

449,500

474,400


86


316,900

379,200

395,300

411,500

449,800


87


318,500

379,600

395,600

411,800

450,100


88


320,000

380,000

395,800

412,000

450,400


89


321,500

380,400

396,000

412,200

450,700


90


322,700

380,900


412,500



91


323,900

381,300


412,800



92


325,100

381,700


413,000



93


325,800

382,000


413,200



94


326,700

382,300


413,500




95


327,500

382,600


413,800




96


328,300

382,900


414,000




97


329,200

383,200


414,200




98


329,600

383,500






99


330,300

383,800






100


331,100

384,100






101


331,900

384,400






102


332,600

384,700






103


333,300

385,000






104


334,000

385,300






105


334,500

385,600






106


335,100







107


335,600







108


336,200







109


336,500







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

356,800

389,900

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

(令4条例53・全改・一部改正)

労務職給料表

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

136,200

187,400

208,500

254,100

281,000

2

137,100

188,700

209,700

255,300

282,900

3

138,100

190,100

211,100

256,300

284,500

4

139,000

191,300

212,300

257,400

286,200

5

140,000

192,300

213,600

258,300

287,900

6

141,000

193,800

215,000

259,300

289,400

7

142,000

195,200

216,400

260,400

290,600

8

143,000

196,500

217,800

261,300

291,800

9

143,800

197,900

219,100

262,200

293,300

10

144,800

198,900

220,700

262,900

295,100

11

145,800

200,200

222,300

263,800

296,800

12

146,900

201,200

223,700

264,700

298,600

13

147,700

202,400

224,900

265,700

300,000

14

148,700

203,500

226,400

266,700

301,700

15

149,800

204,600

227,900

267,600

303,300

16

150,800

205,700

229,200

268,500

304,800

17

151,900

206,600

230,000

269,400

306,300

18

153,300

207,700

230,700

270,500

307,900

19

154,500

208,700

231,600

271,500

309,500

20

155,700

209,700

232,600

272,300

311,200

21

156,800

210,600

233,200

273,200

312,200

22

158,000

211,700

234,700

274,100

313,600

23

159,200

212,800

236,000

275,100

315,000

24

160,400

213,700

237,000

275,900

316,500

25

161,500

214,600

238,300

276,500

317,600

26

163,000

215,500

239,500

277,300

319,100

27

164,500

216,200

240,800

278,200

320,500

28

166,000

217,100

242,000

279,100

321,900

29

167,400

217,900

242,800

280,000

323,500

30

168,800

219,100

244,000

281,100

324,700

31

170,300

220,100

245,200

282,100

326,000

32

171,800

220,900

246,300

283,100

327,200

33

173,100

221,500

247,400

283,800

328,300

34

174,800

222,500

248,400

284,700

329,200

35

176,500

223,600

249,500

285,600

330,300

36

178,200

224,700

250,500

286,700

331,400

37

179,900

225,200

251,600

287,300

332,500

38

181,300

226,300

252,500

288,200

333,600

39

183,000

227,400

253,500

289,100

334,600

40

184,500

228,400

254,500

290,000

335,600

41

185,800

229,200

255,500

290,600

336,600

42

187,200

230,200

256,700

291,600

337,600

43

188,500

231,200

257,600

292,600

338,600

44

189,900

232,100

258,900

293,500

339,600

45

191,400

233,000

259,600

294,200

340,500

46

192,700

233,900

260,600

295,100

341,500

47

194,100

234,700

261,700

296,000

342,500

48

195,500

235,400

262,600

296,900

343,500

49

196,800

236,300

263,700

297,600

344,400

50

197,900

237,300

264,700

298,200

345,300

51

199,000

238,300

265,800

298,900

346,200

52

200,200

239,300

266,500

299,700

347,000

53

201,300

240,300

267,200

300,300

347,800

54

202,400

241,300

268,000

301,100

348,600

55

203,300

242,000

269,000

301,800

349,400

56

204,400

242,700

270,000

302,500

350,100

57

205,500

243,500

270,800

303,200

350,800

58

206,400

244,400

271,800

303,900

351,600

59

207,400

245,300

272,900

304,700

352,400

60

208,400

246,000

273,900

305,400

353,100

61

209,500

246,800

274,900

306,000

353,800

62

210,400

247,600

276,000

306,700

354,500

63

211,300

248,500

276,800

307,400

355,200

64

212,200

249,200

277,900

308,100

355,900

65

212,800

250,000

278,700

308,600

356,500

66

213,600

250,600

279,500

309,100

357,000

67

214,300

251,300

280,300

309,700

357,500

68

215,000

251,800

281,100

310,300

358,000

69

215,400

252,500

281,700

310,900

358,400

70

215,800

253,100

282,500

311,300


71

216,100

253,500

283,300

311,800


72

216,400

253,900

284,000

312,300


73

216,600

254,100

284,800

312,600


74

217,000

254,500

285,500

313,100


75

217,400

255,000

286,300

313,600


76

218,000

255,500

287,100

314,000


77

218,200

255,800

287,700

314,200


78

218,700

256,200

288,200

314,500


79

219,100

256,700

288,700

314,800


80

219,500

257,200

289,100

315,100


81

220,000

257,500

289,500

315,400


82

220,300

257,800

289,900

315,700


83

220,600

258,100

290,400

316,000


84

221,000

258,400

290,900

316,300


85

221,500

258,600

291,300

316,500


86

221,900

258,800

291,900

316,900


87

222,300

259,100

292,500

317,200


88

223,000

259,400

293,100

317,400


89

223,400

259,600

293,400

317,600


90

223,900

259,800

293,900

317,900


91

224,400

260,200

294,400

318,200


92

224,800

260,400

294,800

318,500


93

225,100

260,700

295,200

318,700


94

225,500

261,100

295,700

319,000


95

225,900

261,400

296,200

319,300


96

226,200

261,700

296,700

319,500


97

226,500

261,900

297,000

319,700


98

226,900

262,200

297,400

320,000


99

227,300

262,400

297,900

320,300


100

227,700

262,700

298,400

320,500


101

228,100

263,000

298,800

320,700


102

228,500

263,200

299,200



103

228,900

263,500

299,500



104

229,300

263,800

299,800



105

229,700

264,000

300,100



106

230,200

264,200

300,500



107

230,500

264,500

300,900



108

230,900

264,700

301,300



109

231,100

265,000

301,600



110

231,500

265,300

302,000



111

232,000

265,600

302,400



112

232,400

265,800

302,700



113

232,600

266,000

302,900



114

233,100

266,300

303,200



115

233,600

266,500

303,500



116

234,100

266,700

303,700



117

234,400

267,000

303,900



118

234,800

267,300

304,200



119

235,200

267,600

304,500



120

235,600

267,900

304,700



121

236,000

268,100

304,900



122


268,300

305,200



123


268,600

305,500



124


268,900

305,700



125


269,100

305,900



126


269,300

306,200



127


269,600

306,500



128


269,900

306,700



129


270,100

306,900



130


270,300

307,200



131


270,600

307,500



132


270,900

307,700



133


271,100

307,900



134


271,300




135


271,600




136


271,900




137


272,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,600

204,700

223,200

244,000

274,700

備考 この表は、機器の運転操作その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で、規則で定めるものに適用する。

別表第3(第4条関係)

(令4条例53・全改)

医療職給料表

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

272,000

330,800

406,200

447,400

2

274,900

333,700

408,900

450,100

3

277,800

336,600

411,400

452,800

4

280,700

339,400

413,900

455,500

5

283,600

342,100

415,800

458,000

6

286,500

344,800

417,700

460,700

7

289,400

347,700

420,400

463,400

8

292,200

350,200

423,200

466,100

9

294,900

352,700

425,900

468,800

10

297,800

355,400

428,700

471,600

11

300,600

357,800

431,600

474,300

12

303,400

359,900

434,300

477,100

13

306,200

362,400

437,000

479,600

14

309,000

364,800

439,400

482,600

15

311,900

367,200

442,100

485,600

16

314,800

369,600

444,900

488,300

17

317,600

372,200

446,700

491,300

18

320,300

374,900

449,300

494,600

19

323,200

377,100

451,900

497,900

20

326,000

379,600

454,500

501,200

21

328,500

382,200

456,700

504,300

22

331,100

384,800

459,200

507,600

23

333,800

387,400

461,600

510,900

24

336,600

390,200

464,100

514,100

25

338,800

392,600

466,500

517,200

26

341,500

395,100

469,000

520,100

27

343,900

397,800

471,400

523,000

28

346,200

399,600

473,800

525,900

29

348,500

401,400

476,300

528,500

30

350,600

403,800

478,800

531,400

31

353,000

406,500

481,300

534,100

32

355,700

409,300

483,800

537,000

33

358,000

412,000

486,300

539,800

34

360,600

414,500

488,800

542,400

35

363,100

416,800

491,300

544,900

36

365,700

419,200

493,800

547,500

37

368,200

421,300

496,100

550,200

38

370,600

423,500

498,500

552,500

39

373,200

426,000

501,000

554,900

40

374,800

428,300

503,500

557,200

41

376,200

430,700

505,800

559,600

42

378,700

433,200

507,900

561,900

43

381,200

435,400

510,300

564,300

44

383,800

437,900

512,700

566,500

45

386,000

440,300

514,700

568,900

46

388,000

442,700

516,900

571,000

47

390,200

445,200

519,000

573,100

48

392,100

447,600

521,300

575,200

49

394,300

449,800

523,400

577,100

50

396,600

452,200

525,500

579,200

51

398,900

454,700

527,700

581,300

52

401,300

457,200

529,700

583,400

53

403,700

459,500

531,600

585,300

54

405,900

461,900

533,700

587,300

55

408,100

464,300

535,800

589,300

56

410,300

466,600

537,900

591,300

57

412,400

469,000

540,000

593,100

58

414,600

471,100

541,800

594,900

59

416,800

473,400

543,600

596,700

60

419,000

475,700

545,400

598,500

61

421,100

477,900

547,100

600,100

62

423,200

479,900

548,700

601,900

63

425,200

481,800

550,300

603,700

64

427,300

483,900

551,900

605,500

65

429,500

486,200

553,400

607,100

66

431,300

488,400

554,900

608,700

67

433,100

490,600

556,400

610,300

68

434,900

492,800

557,900

611,900

69

436,500

495,000

559,400

613,500

70

438,000

497,200

560,900

615,100

71

439,500

499,400

562,400

616,700

72

440,900

501,600

563,900

618,300

73

442,300

503,800

565,400

619,900

74


505,500

566,900

621,500

75


507,200

568,400

623,100

76


508,900

569,900

624,700

77


510,400

571,400

626,300

78


512,000

572,900


79


513,600

574,400


80


515,200

575,900


81


516,600

577,400


82


518,200

578,900


83


519,800

580,400


84


521,400

581,900


85


522,800

583,400


86


524,400

584,800


87


526,000

586,200


88


527,600

587,600


89


529,000

589,000


90


530,500

590,400


91


532,000

591,800


92


533,500

593,200


93


534,800

594,600


94


536,300

595,900


95


537,800

597,200


96


539,300

598,500


97


540,600

599,600


98


541,900

600,900


99


543,200

602,200


100


544,500

603,500


101


545,800

604,600


102


547,100



103


548,400



104


549,700



105


551,000



106


552,200



107


553,400



108


554,600



109


555,600



110


556,800



111


558,000



112


559,200



113


560,200



114


561,200



115


562,200



116


563,200



117


564,200



118


565,200



119


566,200



120


567,200



121


568,200



備考 この表は、保健所等に勤務する医師及び歯科医師に適用する。

別表第4(第5条関係)

(平28条例10・全改、令元条例30・令3条例53・一部改正)

1 一般職給料表等級別基準職務表

職務の級

職務の内容

1級

補助的又は定型的な業務を行う担当者の職務

2級

担当者の職務

3級

相当高度な知識経験を必要とする担当者の職務

4級

係長及び主査の職務

5級

相当高度な知識経験を必要とする係長及び主査の職務

6級

課長の職務

7級

相当高度な知識経験を必要とする課長の職務

8級

局長又は部長の職務

2 労務職給料表等級別基準職務表

職務の級

職務の内容

1級

技能職又は労務職の担当者の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする技能職又は労務職の担当者の職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする技能職又は労務職の担当者の職務

4級

班長の職務

5級

業務主査の職務

3 医療職給料表等級別基準職務表

職務の級

職務の内容

1級

医師又は歯科医師の職務

2級

医長又は課長の職務

3級

保健所長の職務

特に高度な知識経験を必要とする医長又は課長の職務

4級

極めて困難な職務を行う保健所長の職務

職員給与条例

昭和26年2月20日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章
沿革情報
昭和26年2月20日 条例第5号
昭和27年2月10日 条例第7号
昭和27年10月31日 条例第39号
昭和28年2月17日 条例第14号
昭和28年4月1日 条例第30号
昭和28年12月19日 条例第60号
昭和29年3月31日 条例第6号
昭和31年4月1日 条例第2号
昭和31年12月25日 条例第31号
昭和32年11月25日 条例第27号
昭和32年12月25日 条例第42号
昭和33年7月18日 条例第22号
昭和34年4月1日 条例第7号
昭和34年12月15日 条例第28号
昭和35年9月27日 条例第21号
昭和36年3月1日 条例第3号
昭和36年4月1日 条例第7号
昭和37年3月10日 条例第1号
昭和37年3月10日 条例第2号
昭和38年3月20日 条例第2号
昭和38年12月28日 条例第42号
昭和39年3月17日 条例第3号
昭和40年3月15日 条例第4号
昭和40年11月25日 条例第39号
昭和41年3月15日 条例第2号
昭和42年3月13日 条例第1号
昭和42年10月11日 条例第31号
昭和43年3月14日 条例第3号
昭和43年12月27日 条例第39号
昭和44年3月18日 条例第1号
昭和44年12月25日 条例第27号
昭和45年3月16日 条例第3号
昭和46年3月13日 条例第1号
昭和46年12月25日 条例第50号
昭和47年3月14日 条例第1号
昭和48年1月10日 条例第1号
昭和48年3月31日 条例第10号
昭和48年10月15日 条例第47号
昭和49年4月1日 条例第7号
昭和49年5月10日 条例第31号
昭和49年6月14日 条例第35号
昭和49年12月24日 条例第43号
昭和50年4月1日 条例第13号
昭和50年12月25日 条例第52号
昭和51年12月25日 条例第40号
昭和52年4月1日 条例第6号
昭和52年12月26日 条例第41号
昭和53年4月1日 条例第6号
昭和53年12月26日 条例第37号
昭和54年12月26日 条例第28号
昭和55年12月24日 条例第31号
昭和56年12月25日 条例第25号
昭和57年4月1日 条例第27号
昭和57年10月9日 条例第30号
昭和59年3月19日 条例第1号
昭和60年3月15日 条例第3号
昭和61年3月12日 条例第2号
昭和61年12月25日 条例第44号
昭和62年12月24日 条例第32号
昭和63年12月23日 条例第28号
平成元年3月25日 条例第3号
平成元年4月1日 条例第12号
平成元年12月22日 条例第32号
平成2年12月21日 条例第22号
平成3年12月24日 条例第31号
平成4年4月1日 条例第8号
平成4年12月22日 条例第44号
平成5年12月20日 条例第40号
平成6年4月1日 条例第7号
平成6年12月22日 条例第41号
平成7年3月31日 条例第10号
平成7年12月21日 条例第37号
平成8年12月25日 条例第56号
平成9年9月29日 条例第30号
平成9年12月25日 条例第43号
平成10年12月22日 条例第45号
平成11年3月30日 条例第9号
平成11年12月22日 条例第47号
平成12年12月20日 条例第83号
平成13年3月30日 条例第8号
平成13年12月21日 条例第40号
平成14年3月29日 条例第9号
平成14年12月20日 条例第49号
平成15年11月28日 条例第37号
平成17年3月31日 条例第7号
平成17年12月1日 条例第73号
平成18年3月28日 条例第4号
平成19年3月29日 条例第14号
平成19年12月17日 条例第56号
平成20年3月28日 条例第4号
平成20年6月23日 条例第23号
平成20年6月23日 条例第24号
平成21年3月27日 条例第6号
平成21年5月29日 条例第28号
平成21年11月30日 条例第39号
平成22年3月31日 条例第7号
平成22年6月25日 条例第33号
平成22年11月30日 条例第47号
平成23年3月28日 条例第2号
平成23年11月30日 条例第33号
平成26年11月28日 条例第48号
平成27年3月5日 条例第2号
平成28年3月4日 条例第1号
平成28年3月30日 条例第10号
平成28年12月16日 条例第59号
平成30年3月5日 条例第1号
平成30年6月27日 条例第54号
平成30年12月19日 条例第85号
令和元年12月10日 条例第23号
令和元年12月18日 条例第30号
令和2年3月25日 条例第28号
令和2年11月30日 条例第52号
令和3年3月29日 条例第6号
令和3年7月28日 条例第53号
令和3年11月30日 条例第63号
令和4年12月19日 条例第53号
令和5年3月29日 条例第8号