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マイナンバーカードの個人番号の取扱いについて

VOICE NO.9354

カテゴリー:政策・文化(基本政策・文化・広報)

市民の声120/07 2026年01月05日受付

詳細情報

ご意見・ご提案
 最近、マイナンバーカードを更新しました。
 その際、軟質ビニール製の透明ケースに入れられていました(部分的な目隠しあり)。以前使用していたビニール製ケースですと裏面の「個人番号(12桁の数字)」の部分にも目隠し処理がされていましたが、今回は何もなくビニール製ケースに入れた状態で他人から個人番号の読み取りが可能です。
 私の記憶では当初個人番号は必要がないかぎり、他人には秘匿するようにアナウンスされていたはずです。時代の経過から特に「秘匿する必要がない」と行政側として判断されたと理解してもよろしいのでしょうか。
回答・対応
 マイナンバーカードのビニールケースは、総務省より各自治体に配布されているものです。
 令和5年5月1日、総務省より以下の内容が通知されました。
「マイナンバーを他人に知られたとしても、その利用には厳格な本人確認が求められ悪用は困難であることや、マスキングがマイナンバーへの誤解や不安を招くおそれがあるとの声を踏まえ(中略)今後は、マイナンバーのマスキングを行わないカードケースに変更することとしましたのでお知らせします。」
 以降、国から提供されるカードケースは、マイナンバーのマスキングがなされないものに変更されました。
 マイナンバーカードをお渡しした際に、従来のカードケースからの変更についてご案内が足りず、申し訳ございませんでした。
 なお、今回いただきましたご意見は、個人情報を除いた形で総務省へ情報提供させていただきます。

民生局地域支援部窓口サービス課

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