本市では、できるだけ多くの市民の皆さまに広報紙をお届けするため、市から町内会に対し、会員の方に限らず非会員の方にも配布いただくよう協力をお願いしています。
また、配布にあたり、部数に応じて町内会へ配布手数料をお支払いしています。
なお、町内会の考え方や事情によって、非会員の方への配布を行っていない地区があることは承知しています。
令和7年11月、当該マンションの居住者の方から、広報紙の配布に関して「町内会において会員のみの配布となった。マンション内の非会員の方に配布するため、マンションへ配送してほしい」とのご相談がありました。市からは「マンション管理組合の代表者および町内会長の了承が得られる場合は、マンションへの配送が可能である」とお伝えしました。
後日、居住者の方から「マンションの管理組合の代表者および町内会長の了承が得られた」とのご連絡がありました。これを受けて、市から町内会長に連絡をし、確認ができたことから、マンション宛てに配送を行いました。
町内会以外に配送する場合は、例えばマンションであれば、管理組合の代表者に市が直接、受領可否等の確認を行ったうえで、配送するのが通常の運用です。
ただ、今回の件では、居住者の方から「マンションの管理組合の代表者および町内会長の了承が得られた」とのご連絡を受けたため、直接、配送を行いました。
広報紙は、町内会単位で配布をお願いしています。したがいまして、単に一居住者の方のご意見・ご要望だけで対応することはしておりません。
今回の件では、配送事業者から「広報紙を配布できなかった」との連絡を受け、早期に状況の確認と対応が必要と判断したため、職員が直接現地に赴き、状況を確認させていただきました。ただ、事前に代表者や管理員の方にアポイントの連絡を行ったうえで訪問すべきでした。お詫び申し上げます。
今回のように居住者の申し出が事実と異なる場合があるため、今後、同様の配送を行う際には、マンション管理組合等の代表者への事前確認も徹底してまいります。
今後ともよろしくお願いいたします。