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障害者の賃金が低すぎることと納税の督促などについて

VOICE NO.9365

カテゴリー:福祉(高齢・障害・生活保護)

市民の声131/07 2026年01月20日受付

詳細情報

ご意見・ご提案
 息子が、一昨年ストレス等で退職後、自宅から出られなかったのですが、昨年から就労継続支援B型の就労施設で働き始めました。ただ、B型での収入は月約1万円(時給換算で約200円程度)と非常に低く、市民税や国民健康保険料を支払うと生活が成り立ちません。B型の賃金の単価などを改善してほしいです。
 また、市民税は前年所得に基づくため、退職前 の収入が反映され、現在、収入が大幅に減った状況でも市民税などの請求・督促が届き、困っています。本人が対応できないため、私が納税課に相談し、分割納付となりましたが、督促状の文言や窓口での対応に非常に困惑しました。納税相談や減免の案内体制を充実させてほしいですし、猶予制度があることを事前に説明してほしかったと思います。
回答・対応
1.就労継続支援B型事業所の賃金が低いことについて
 就労継続支援B型事業所は、一般企業での雇用が難しい方に就労の機会や生産活動の場を提供するとともに、就労に必要な訓練等を支援する障害サービスとなっています。
 利用者に支払われている工賃は、生産活動に係る事業の収益等をもとに分配される仕組みであり、事業所の事業内容や受注状況等により異なり、各事業所においても工賃向上に向けて、事業の開拓や受注先の拡大等に日々取り組んでいます。
 本市としましても、就労継続支援B型事業所を含めた市内の障害サービス事業所の工賃向上につながるよう、事業所の自主製品等のカタログの作成等、周知、販売支援等を行っています。
 今後も引き続き、利用者の工賃向上に繋がるよう受注機会の拡大に努めていきます。

2.市民税の納付について
 ご子息が体調を崩され、療養と就労が続けられる中、窓口対応等によりご不安・ご不快な思いをおかけしましたこと、お詫び申し上げます。
(1)督促の文言について
 督促状は地方税法等に基づく法定文書で、納期限や延滞金、滞納処分等の記載が必要なため、事務的で強い印象になりやすい面があります。今後、必要な記載を確保しつつ、相談窓口の案内や表現の工夫を検討いたします。
(2)相談体制・減免について
 本市では、納付が難しい場合、納税相談(分割納付等)を受け付けており、来庁が難しい場合も電話やご家族からの相談が可能です。相談先が分かりにくく、ご負担を増やしてしまった点は改善が必要と受け止めています。
 減免につきましては、法律や条例で定められている要件があります。ご相談いただき、減免が可能と判断される場合は、担当課(市民税課/納税課)にて申請手続きをご案内いたします(ただし、納期限までの申請が必要です)。
(3)納税の猶予について
 一定の要件により猶予制度がありますが、今回の説明が十分でなく不安を増してしまった点をお詫びします。今後は猶予も含め選択肢を分かりやすく説明するよう運用を見直し、職員に周知します。
 市民税は前年所得に基づくため、収入急減時は負担感が大きくなりやすく、今回のようなケースでは、早めのご相談がとても重要です。納税課(納税相談担当)へご相談ください。

民生局福祉こども部障害福祉課

税務部納税課

税務部市民税課

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