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日本ユニセフ協会への個人住民税の寄付金税額控除について

VOICE NO.9430

カテゴリー:政策・文化(基本政策・文化・広報)

市民の声040/08 2026年06月16日受付

詳細情報

ご意見・ご提案
 本市の「個人市民税の寄附金税額控除(条例指定)」について、対象の拡大をお願いします。
 私は国際社会の子どもたちを支援するため、公益財団法人日本ユニセフ協会へ定期的に寄附しています。しかし横須賀市では、同協会が条例指定の対象ではないため、市民税分の寄附金税額控除を受けられません。
 ついては、次の理由から早期の条例改正と対象指定を要望します。

1.公平性の確保
 神奈川県内では多くの自治体が同協会を条例指定しています。寄附の内容が同じでも、住む自治体によって控除の有無が異なるのは不公平で、地域格差の解消を求めます。

2.財政影響と手続きの簡素化
 この控除は、ふるさと納税のような税流出とは性質が異なり、市内に納税している住民の控除です。市の税収への影響は限定的と考えます。現状は「県民税分は控除されるが市民税分は対象外」という分かりにくい状態で、市民の手続き負担にもなっています。

3.国際貢献を応援する都市イメージ
 横須賀市がユニセフへの寄附を税制面で後押しすることは、国際性のあるまちとしての姿勢を示し、市民の誇りにもつながると思います。
 以上を踏まえ、日本ユニセフ協会を条例指定に追加することについて、市の見解をお聞きします。
回答・対応
 本市では、市民税の寄附金税額控除の対象となる寄附先について、市税条例で「市内に事務所または事業所を有すること」を要件として定めています。
 そのため、現時点で日本ユニセフ協会は本市内に事務所または事業所を有していないことから、条例指定による控除の対象とはなっておりません。
 なお、この「所在地に関する要件」は自治体によって異なり、「市内」「県内」など様々であることは承知しています。
 本市としては、市民税額を控除するには、寄附先団体の活動が横須賀市民の福祉の増進に、より直接的に結びついていることが重要だと考えています。
 そのため、活動内容に加えて、地域との結びつきを確認できる要件として「市内に事務所または事業所を有すること」を設けています。
 例えば、条例指定の対象となり得る団体としては、市内に拠点があり教育の振興に寄与している学校法人や、市内に事業所を有し市民を対象とした福祉サービスを提供している社会福祉法人など、地域に根差して活動している団体が挙げられます。
 以上の理由から、現時点では、直ちに条例を改正する予定はありませんが、いただいたご意見は貴重なものとして真摯に受け止め、今後の検討課題とさせていただきます。

税務部市民税課

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