ご自宅周辺の危険木や斜面地について、長年にわたりご不安を感じておられることと存じます。
ご相談につきましては、以下の通りご回答させていただきます。
土地の維持管理は土地基本法や民法に基づき、土地の所有者または占有者(借主など)が行うこととされています。
本市でも、私有地内の斜面対策や樹木の倒木については、市民の皆様から多くのご意見・ご要望をいただいておりますが、行政としての対応には限界があり、苦慮している状況です。
今回、現地を確認させていただき、一部に倒木を確認いたしました。
しかしながら、私有地内の倒木や土砂崩落等の危険性を市が直接判断することは、申し訳ございませんがいたしかねますのでご了承ください。
一方で、神奈川県では、所有者等のご要望(同意)を踏まえたうえで、一定の条件を満たす斜面地について急傾斜地法に基づいた対策工事を行っており、斜面下部についても、すでに実施済みです。
なお、残斜面の管理につきましては、所有者または地域の皆様からご要望がありましたら、急傾斜地法に基づく対策工事の対象となる条件を満たしているか確認するため、神奈川県及び所有者等の立会いのもと、現地を確認いたします。ご希望の場合は、宅地審査防災課までお問い合わせください。
また、所有者との連絡等につきましては、当該土地に隣接している横須賀市所有の土地や施設がない以上、本市としての対応がいたしかねますこと、ご理解をお願いします。
横須賀市では、倒木が発生した場合に、その処理に対する助成制度があります。助成対象となるかどうかについて確認いたしますので、こちらは宅地審査防災課までご相談ください。
なお、お申し出の箇所周辺につきましては、指定区域の内外がございますので、詳細は以下のホームページ、もしくは神奈川県横須賀土木事務所および宅地審査防災課の窓口でご確認ください。
また、防災上のリスクマップ等は危機管理課や行政センターでもお配りしております。
市としましては、当然、関係部署間での連携は行ってまいりますが、前述のとおり、行政としての対応に限界がありますことをご理解ください。
大雨や台風などの影響で危険を感じられた場合は、すぐに消防局(119番)へご連絡ください。
ご要望に沿えることが少なく誠に申し訳ありませんが、ご理解いただきますようお願いいたします。
なお、皆さまが隣接斜面地及び危険木の所有者に対して、どのような法的措置を取ることが出来るかについては、市民相談室で実施している弁護士の法律相談でのご相談をお願いします。
市長室危機管理課
都市部宅地審査防災課
民生局地域支援部市民相談室