更新日:2023年6月19日
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道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、令和5年7月1日から、新たに特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する規定が施行されることになりました。
一定の要件を満たす電動キックボード等は、「特定小型原動機付自転車」として定義され、新たな交通ルールが適用されます。
これにより、特定小型原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)を令和5年7月3日(月曜日)から交付を開始します。
2,000円
※令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するもの。
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
申請手続きの方法は、原動機付自転車と変わりません。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
※販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等(製品カタログ、取扱説明書、型式認定番号標、性能等確認実施機関による性能等確認シール等)を必ずお持ちください。
従来の原動機付自転車用の標識の交付を受けている車両についても、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、希望があれば特定小型原動機付自転車用の標識に交換することができます。申請手続きの際に必要なものは以下のとおりです。
【必要なもの】
※標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続き等が必要になることがあります。詳しくは、ご加入の損害保険会社、代理店等にお問い合わせください。
特定小型原動機付自転車の車両要件を確認するため、令和5年7月から従来の原動機付自転車の申請書の項目に、「長さ」・「幅」・「最高速度」が追加されます。特定小型原動機付自転車に係る手続きの際は、必ず記載してください。
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