更新日:2023年6月27日
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原動機付自転車(125CC以下)の廃車の手続きに必要なものは下記のとおりです。(※小型特殊自動車も同じです。)
※1紛失した場合は、窓口にその旨お申出ください。ただし、申告の際にご記入いただいた所有者名が登録された所有者と異なると申告手続きができませんので、ご注意ください。
※2本市で廃車申告されなくても、転出先(または相手方)の市区町村で一括手続きできる場合もありますので、転出先(または相手方)の市区町村の軽自動車税担当課へお問い合わせください。
本人が申告に来られない場合は、申告書に登録者本人の住所・氏名・生年月日・電話番号と代理人の住所・氏名を記入のうえ、上記の必要なものを揃えて申告できます。
各行政センター、各市民サービスセンター(役所屋)での手続きはできません。
<開庁時間>午前8時30分から午後5時まで
<開庁日>月曜日から金曜日(祝日・休日・年末年始を除く)
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