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更新日:2023年3月17日

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受水・高置タンクを利用・設置している方へ

停電時の水道使用に関するお知らせ

地震等による停電に備え、給水・排水設備の確認をお願いします。

給水に受水槽または増圧ポンプを利用している施設の場合、停電時はポンプが停止するため、水道が使用できなくなります。

  1. 受水槽のある施設の場合、配水管から直結した蛇口が、共用の水道として設置されていることがありますので、蛇口の場所などについて日頃から確認をしてください。
  2. 高置タンクのある施設の場合、タンクの中に貯留水がある間は水道が使用できます。
  3. 直結増圧式(ブースター式)の施設の場合、加圧ポンプを使用しているため、高層階は停電と同時に給水停止となります。

また、集合住宅やビルなどでは、排水をピットと呼ばれる排水溜めからポンプを使用して公共下水道に排出しているため、停電時は排出できなくなりますのでご注意ください。(ピットに溜められる間は問題ありません。)

水道法改正に伴うお知らせ

水道法改正に伴い横須賀市水道事業給水条例が変わります

タンクを利用している方へ

タンクの利用者も、上下水道局へお問い合わせやご相談が平成15年4月1日からできるようになります。

上下水道局はお問い合わせ内容に応じて、タンクの管理基準などの情報を提供します。

利用者がタンク経由の水に不安を感じ、上下水道局に水質検査の依頼をされた場合は、じゃ口から出てくる水の簡易な水質検査(色、濁り、におい、味、残留塩素)を無料で行います。

※水質検査は平日対応となります。

タンクを設置している方へ

タンクの設置者は、水道法等により適切な管理が義務付けられています。

タンクの定期的な清掃や施設管理の不徹底による、飲料水の安全性が衛生面から問題となっています。

平成15年4月1日から、上下水道局は設置者にタンクの管理に関して指導・助言・勧告を行う事が出来るようになります。

設置者の責任については従来どおり、タンクの清掃・点検・検査を定期的に行うことです。

上下水道局の水質検査範囲が広がります(平成15年4月1日から)

タンク方式とは?
水をいったん受水タンクに貯留し、各家庭に給水する方式です。タンク方式には構造により高置タンク方式、圧力タンク方式、加圧ポンプ方式の3つがあります。
直結給水方式とは?
道路に埋められている水道本管から直接各家庭に給水する方式です。

適切な管理を!(タンクの設置者の義務)

タンクの設置者は、次の事項の管理を行うように義務付けられています。

設置者自らが管理を行わない場合には、実際に管理をする人を決め、正しい管理を行わせてください。

清掃や検査を怠ると、安全で衛生的な水が確保されません。

1.受水タンク・高置タンクの清掃

  • 1年以内ごとに1回、定期的に行ってください。
  • 清掃は専門的な知識、技能を有する者に行わせるのが望ましいとされています。

2.受水タンク・高置タンクの点検

  • 水が有害物や汚水等によって汚染されることのないように、定期的に(月1回程度)点検を行ってください。
  • その他、地震、大雨、凍結などがあったときも速やかに点検を行ってください。
  • 点検などにより欠陥を発見したときは、速やかに改善措置を行ってください。

3.水質検査の実施

  • 給水栓(じゃ口)での水質検査(色、濁り、におい、味)を随時行ってください。
  • 異常があったときには、必要な水質検査を行ってください。

4.給水停止と利用者への周知

  • 供給する水が人の健康を害する恐れがあるとわかったときは、すぐに給水を停止し、その水を飲まないよう、利用者と利用する可能性のある人に知らせなければなりません。

自主管理における注意事項

  • タンク、マンホールのふたの破損、ポンプの故障などの際の連絡先を、明確にしておいてください。
  • タンクのマンホールとタンクへの出入り口のかぎの管理者を、明確にしておいてください。
  • タンク清掃業者や水質検査機関の所在地と電話番号を、明確にしておいてください。
  • タンクに関する書類の管理を行う人やタンクの管理・点検を行う人を明確にしておいてください。
  • タンクの点検により水質に影響を与える恐れがあることを発見した場合には、保健所に連絡してください。
  • 水に異常を認めた場合の居住者への周知を速やかに行えるように、連絡網を確立しておいてください。
  • タンクを経由していないじゃ口の点検もしてください。じゃ口がないときは設置するようにしてください。

汚染事故が起きた場合は

  • 給水を停止して、すぐに利用者と利用する可能性のある人に知らせるとともに、保健所と上下水道局に連絡してください。
  • 給水停止中は、タンクを経由していないじゃ口などを利用して、飲み水の確保をしてください。
  • 水が汚染された原因の除去、消毒、給水の再開などについては、保健所か上下水道局の指導に従ってください。

定期的な検査を!

タンクの設置者は、年1回以上定期的に管理の状況についての検査を受け、その記録を3年間保存しなければなりません。

1戸の住宅のみに供給するものやタンクの有効容量が8m3以下のものは受検の義務はありませんが、タンクの利用者の安全で衛生的な飲料水を確保するために、自主的に検査をすることをお勧めします。

横須賀市の指定検査機関

社団法人 神奈川県保健協会
〒231-0032 横浜市中区山下町224-1 山下町Kビル3F
電話 045-661-0975
休日 土日・祝日
受付時間 平日 午前9時から午後6時

よりおいしい水を(直結給水方式のすすめ)

上下水道局では、8階建て(24m)までの建物に対して直結直圧方式の給水を実施しています。

15階建て(45m)までの建物に対してもブースタポンプユニットを用いた直結加圧方式の給水が可能です。(ただし、用途や立地条件によりタンク方式を採用しなければならない建物もあります。)

上下水道局では、タンクを経由しない、よりおいしい水を供給するために、可能な限り直結給水方式への変更をおすすめしています。

直結給水方式のメリット

新鮮な水の供給
タンクを経由しないので、新鮮な水が供給されて衛生面の不安がなくなります。

維持管理費の削減
タンクの設備投資、定期清掃費、点検費などがかかりません。

省スペース
タンクが必要ないため、土地の有効活用ができます。

直結給水方式 Q&A

Q.直結給水方式って何?
A.道路に埋められている水道本管から、直接各家庭に給水する方法です。

Q.賃貸・分譲マンションに住んでいるのですが?
A.直結給水方式に切り替えるには、マンションの全戸が同時に工事することが必要です。住人の皆さんやマンションの所有者である家主さんと話し合ってください。

Q.工事費用はどのくらいかかるのですか?
A.建物の規模や構造によって異なります。見積は、各指定給水装置工事事業者に依頼してください。

Q.直結給水方式には、どのような方法があるのですか?
A.「マンション等の給水方式」をご覧ください。

既存建物の給水方式を変更する場合は上下水道局給排水課へご相談ください。

 

お問い合わせ

上下水道局技術部給排水課

横須賀市小川町11番地 本館1号館8階<郵便物:「〒238-8550 給排水課」で届きます>

電話番号:046-822-8625

ファクス:046-821-4611

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