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更新日:2023年3月17日

ページID:88947

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水道の修理について

局が費用負担できる私有地内の給水装置修繕工事

  1. 公道・敷地境界からメーターまでの漏水修理工事
  2. 上記1.に伴うメーター移設工事
  3. メーターボックス内の給水装置及び(注)メーターボックスふた交換工事
  4. 前各号に伴う軽易な掘削及び埋戻復旧工事
  5. その他私有地内の給水装置修繕工事において、上下水道事業管理者が必要と認める工事

(注)メータボックスふた交換工事とは、Φ40mm未満のふた部分に仮で鉄製のふたをのせるもの。(原則1案件に対して1回)

局が費用負担できる私有地内の給水装置修繕工事の施行条件

確認事項

  1. お客様から上下水道局に修理依頼があること。
  2. 土地所有者の修繕工事の承諾が得られていること。
  3. お客様及び第三者の故意または過失でないこと。

施行条件

  1. 基本的に公道・敷地境界から水道メーターまでを施行範囲とします。
    ただし、メーターが建物内にある場合は、建物手前まで。
    又、親メーター(参考メーター)がある場合は、親メーターまでとします。
  2. 工事は、漏水箇所のみ(概ね1メートル程度)とし、人力で施行できる内容に限ります。
    なお、以下の部分につきましては、お客様の費用負担となります。
    • 特殊な機器類の使用に要する費用
    • 工事の妨げとなる障害物等の取壊しや特殊舗装(化粧タイル、植栽等)の復旧に要する費用
    • 布設替えを要すると判断された場合の布設替え費用
  3. 上記のほか特殊な状況がある場合の費用負担については、別途お客様と上下水道局が協議します。

上記工事は、上下水道局が局契約業者に修理依頼をしておこなうものです。お客様が直接水道工事業者に依頼し、修理された場合は、上下水道局で費用負担できませんので、ご注意ください。

給水装置の修理区分(参考とし、詳細は下記の担当課に確認してください。)

※上記の管理区分でも、公共施設及び給水管口径40mm以上(一般家屋または共同給水管を除く)は、公道境界から2m以内を上下水道局漏水処理範囲とします。

水道メーターから蛇口までの給水装置修繕工事

  1. 工事(修理)をする前に施工方法、所要時間、概算額について十分な説明を受けてください
  2. 工事(修理)中は立会い、不明な点はその場で確認してください
  3. 追加工事(水道管の交換等)が必要と言われた場合は、その理由と追加費用の概算額を必ず確認してください
  4. 請求額に納得ができない場合は、請求額の内訳の提示を求め、不明な点を確認してください。

【水道管路課 TEL:046-822-4206】

お問い合わせ

上下水道局技術部水道管路課

〒238-0046 横須賀市西逸見町2丁目10番地 

電話番号:046-823-1777

ファクス:046-822-0153

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