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更新日:2026年3月26日
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軽自動車などの廃車・名義変更はお早めに!

概要
軽自動車税は、毎年4月1日にバイクや軽自動車などを所有している人に課税されます。 廃車や譲渡などで車両を所有しなくなった場合は、必ず手続をお願いします。 ※未手続の場合、課税対象となります。
納税義務者
毎年4月1日現在の所有者(使用者)が納税義務者となり、その年1年分の税金を納めていただきます。
そのため4月2日以降に軽自動車等を取得した方はその年度の税金の負担はなく、翌年度から税金を納めていただきます。
また、軽自動車税(種別割)は普通自動車と違い月割制度がありません。よって年度の途中で譲渡や廃車をしても納めていただいた税金をお返しすることはなく、新しい所有者に本年度の税金を納めていただくこともありません。
- 4月1日にAからBへ譲渡した場合
Bが納税義務者で1年分の税金を納めていただきます。 - 4月1日に廃車した場合
課税されません。 - 4月1日に新規に取得した場合
新規に取得した方が納税義務者で1年分の税金を納めていただきます。
納期
市役所から送付する納税通知書によって5月末日までに納めてください。
その他
2輪の小型自動車および3輪と4輪の軽自動車の納税通知書には、継続検査用(車検用)の納税証明書がついています。この納税証明書は、みなさんが銀行や郵便局などの窓口で税金を払い込み、領収印が押されると証明書として使用できるようになっています。車検を受けるときは、この納税証明書が必要ですから、車検証とあわせて保管しておいてください。
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