市街地再開発事業施行区域における土地の先買い等に関する公告および届出制度について※終了しました
令和3年2月25日付で「追浜駅前第一種市街地再開発事業」の都市計画を変更しました。これに伴い、都市計画法第57条第1項の規定による市街地再開発事業施行区域内の土地の先買い等に関する公告を行いました。
つきましては、施行区域で土地を有償で譲渡しようとする場合は、下記のとおり横須賀市長への届出が必要となります。
土地を有償譲渡する場合の制限(都市計画法第57条)
- 市街地再開発事業予定地内の土地を有償で譲渡しようとする方は、横須賀市長への届出が必要となります。届出後30日間または横須賀市長から届出に係る通知(その土地を買い取る旨、または買い取らない旨のいずれかの回答)があるまでは、その土地を譲渡することができません。
市街地再開発事業の種類及び名称
- 横須賀都市計画第一種市街地再開発事業
- 追浜駅前第一種市街地再開発事業
届出の相手方の氏名及び住所
- 横須賀市長 上 地 克 明
- 横須賀市小川町11番地
届出をすべき土地の所在(届出の対象となる区域)
- 横須賀市追浜町3丁目3番6、3番15の一部、3番16の一部、3番17、3番18の一部、3番19、8番1、8番2、8番5、8番11、8番12、8番13の一部、8番14から8番18まで、9番1、9番2、9番5、9番6、9番8、9番9、11番1、11番4、11番6、11番10、11番11、11番13、11番14、11番17、11番23、11番26、12番1から12番3まで、13番1、13番3、13番10から13番14まで及び16番1から16番4まで
届出様式及び添付書類
届出対象者
届出先
- 横須賀市役所 経営企画部 まちづくり政策課(本館1号館4階)