施行地区となるべき区域の公告と借地権の申告について※終了しました
横須賀市では、令和4年11月25日付で追浜駅前第2街区について、市街地再開発事業の施行地区となるべき区域の公告をしました。
区域内(下記添付ファイル「施行地区となるべき区域を表示する図面」参照)に、未登記の借地権を有する方は、この公告の日から起算して30日以内に横須賀市長に対し、借地権の種類及び内容の申告をお願いします。
なお、令和4年12月9日まで、市役所本館1号館4階まちづくり政策課で、市街地再開発事業の施行地区となるべき区域を表示する図面を縦覧しています。
※図面の縦覧期間は、令和4年12月9日をもって終了しました。
※借地権の申告期間は、令和4年12月26日をもって終了しました。
施行地区となるべき区域を表示する図面の縦覧※終了しました
- 令和4年11月25日(金曜日)から令和4年12月9日(金曜日)まで
※土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時
- 縦覧場所
横須賀市役所 経営企画部 まちづくり政策課(本館1号館4階)
- 区域名称(地番)
横須賀市追浜町3丁目2番2の一部、2番4の一部、3番6、3番17、3番19の一部、7番4地先の一部、8番1から8番5まで、8番7、8番8の一部、8番11、8番12、8番13の一部、8番14から8番18まで、9番1、9番2、9番3の一部、9番4の一部、9番5、9番6、9番8、9番8地先の一部、9番9、11番1、11番4、11番6、11番10、11番11、11番13、11番14、11番17、11番23、11番26、12番1から12番3まで、13番1、13番3、13番4の一部、13番5の一部、13番6の一部、13番10から13番14まで及び16番1から16番4まで
借地権の申告期間※終了しました
- 令和4年11月25日(金曜日)から令和4年12月26日(月曜日)まで
地権申告の提出書類
- 借地権申告書 (下記添付ファイル「借地権申告書」参照)
- 借地権申告書に署名したものの本人確認書類
※個人の場合:運転免許証、個人番号カード、旅券の写し
その他その者が本人であることを確認するに足りる書類
※法人の場合:印鑑登録証明書
その他その者が本人であることを確認するに足りる書類
- 見取図
※方位を記載
- 借地権を証する書面
※借地権申告書で土地所有者や転貸者から連署が得られない場合のみ
(例:借地契約書、毎月の地代の領収書等、借地権を証明できるもの)
※市が借地権を証明するに足りないと判断した場合、更に必要な書類の提出を求める場合があります。
提出先
- 持参の場合:横須賀市役所 経営企画部 まちづくり政策課(本館1号館4階)
※縦覧場所と同じ
※土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時
- 郵送の場合
〒238-8550 神奈川県横須賀市小川町11番地
横須賀市 経営企画部 まちづくり政策課あて
※当日消印有効
添付ファイル
- 施行地区となるべき区域を表示する図面(PDF:74KB)
- 借地権申告書(PDF:121KB)