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更新日:2017年11月10日

ページID:64665

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314・第5期横須賀市障害福祉計画(第1期横須賀市障害児福祉計画を含む)(案)テキスト版

テキスト版凡例

項目の先頭にはそれぞれ以下の記号を付記しています。
見出しごとに移動したい場合は、文字検索などをご活用ください。

◇ 大見出し
◆ 小見出し
■ 表

表の中の障害種別は、以下のとおり省略しています。
視覚障害   視覚
聴覚・平衡機能障害  聴覚
音声・言語・そしゃく機能障害 言語
肢体不自由   肢体
内部機能障害   内部

表の中の療育手帳の障害程度は、以下のとおり省略しています。
最重度(IQ20以下)  最重度
重度(IQ21~35)  重度
中度(IQ36~50)  中度
軽度(IQ51以上)  軽度


表の中で「平成29年度」などと表記されている部分は、一部「29年度」などの形に省略しています。

◇パブリック・コメント手続(意見募集)


第5期横須賀市障害福祉計画
(第1期横須賀市障害児福祉計画を含む)
(案)
平成30年度(2018年度)~平成32年度(2020年度)


意見募集期間

平成29年(2017年)11月10日(金)~12月1日(金)


平成29年(2017年)11月
横須賀市社会福祉審議会


問い合わせ先:横須賀市 福祉部 障害福祉課
電話 046-822-9398(直通)

 

◇パブリック・コメント手続について

市政の透明化・公正化をすすめ、市民の皆さんが市政へ参画しやすくするために、市の重要な政策の決定に当たって、次の手順で行う一連の手続をいいます。

  (1) 市の基本的な政策決定に当たり、その内容等を事前に公表します。
  (2) 公表したものに対する市民の皆さんからのご意見の提出を受け付けます。
  (3) お寄せいただいたご意見の概要とご意見に対する市の考え方、公表した内容等を変更した場合はその内容を公表します。

 


◇意見の提出方法


1.提出期間 平成29年(2017年)11月10日(金)から同年12月1日(金)まで

2.宛先 横須賀市 福祉部 障害福祉課 計画係

3.提出方法
●書式は特に定めていません。
●住所及び氏名を明記の上、日本語で提出をお願いします。
なお、市外在住の方の場合は、次の項目についても明記してください。
(1)市内在勤の場合…勤務先名・所在地
(2)市内在学の場合…学校名・所在地
(3)その他…横須賀市と関わりがあることがわかる事項
●次のいずれかの方法により提出してください。
(1)直接持ち込み
・横須賀市 福祉部 障害福祉課 計画係
 横須賀市小川町11番地 横須賀市役所 分館1階
・市政情報コーナー
 横須賀市小川町11番地 横須賀市役所 本館2号館 1階34番窓口
・各行政センター
(2)郵送
 〒238-8550 横須賀市小川町11番地
横須賀市 福祉部 障害福祉課 計画係 あて
(3)ファクシミリ
 ファクシミリ番号 046-825-6040 (障害福祉課)
(4)電子メール
 hp-hw@city.yokosuka.kanagawa.jp (障害福祉課)

4.問い合わせ先 横須賀市 福祉部 障害福祉課 計画係
 電話番号 046-822-9398

個々のご意見・ご質問等には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
いただいたご意見と、これに対する考え方は、意見募集期間終了後に公表いたします。

 

◇第5期横須賀市障害福祉計画(第1期横須賀市障害児福祉計画を含む)の概要

◆1.計画策定の概要
(1)計画策定の背景
市町村は、障害者福祉に係る施策を総合的かつ計画的に推進するために、また障害福祉サービスの提供等を円滑に実施するために、法に基づき次の2つの計画を策定しなければならないものと定められている。
 ①市町村障害者計画(障害者基本法第11条第3項)
  ⇒主に障害者施策の基本理念と施策の方向性を定める
 ②市町村障害福祉計画(障害者総合支援法第88条第1項)
  ⇒主に障害者施策の数値目標と障害福祉サービス等の必要な見込量を定める
  ⇒法律に基づく基本指針により、3年ごとに策定することになっている

 また、児童福祉法の改正に伴い、障害児通所支援等の提供等を円滑に実施するために、平成30年度から新たに次の計画を策定しなければならないものと定められた。
 ③市町村障害児福祉計画(児童福祉法第33条の20第1項(平成30年(2018年)4月1日施行))
  ⇒主に障害児施策の数値目標と障害児通所支援等の必要な見込量を定める 

  なお、②の市町村障害福祉計画と③の市町村障害児福祉計画は、一体のものとして作成することができる、と各法律で定められている。
 (障害者総合支援法第88条第6項及び児童福祉法第33条の20第6項)

  そこで、本市では、これらを一体の計画とし策定する。

(2)計画の期間
 計画期間は、平成30年度(2018年度)から平成32年度(2020年度)までの3か年とする。

(3)計画の策定方法
 横須賀市社会福祉審議会に諮問し、同審議会障害者福祉専門分科会の下に「第5期横須賀市障害福祉計画等検討部会」を設置し、計画内容を検討した。

◆2.計画の主な内容


第1章 計画策定の基本的な考え方(P1~P2)
1 計画策定の趣旨
2 計画の位置づけ
3 計画期間
第2章 障害者をとりまく現状(P4~P16)
1 人口構造の推移
2 障害者の状況
3 雇用・就労の状況
第3章 数値目標(P19~P23)
1 施設入所者の地域生活への移行
2 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
3 地域生活支援拠点等の整備
4 福祉施設から一般就労への移行等
5 障害児支援の提供体制の整備等
第4章 障害福祉サービス等の見込量(P28~P35)
1 障害福祉サービスの見込量
2 地域生活支援事業の見込量
第5章 計画の推進体制等(P37~P38)

3.今後のスケジュール
(1)社会福祉審議会から市長へ計画案の答申
平成30年(2018年)2月8日(木)
(2)議会報告・計画公表
平成30年(2018年)3月

 

 


◇第5期横須賀市障害福祉計画
(第1期横須賀市障害児福祉計画を含む)
(案)


平成29年11月
横須賀市社会福祉審議会

 

◇第1章 計画策定の基本的な考え方

◆1 計画策定の趣旨

横須賀市は、障害者基本法に基づき、障害者施策の基本理念や施策の方向性を定めるため、平成9年に第1期「よこすか障害者福祉計画」、平成15年に第2期「よこすか障害者福祉計画」、平成21年に第3期「よこすか障害者福祉計画」、平成27年に第4期「横須賀障害者福祉計画」(6か年計画)を策定しています。
そして、第4期「横須賀障害者福祉計画」から障害者と社会とのつながりの再構築を意識した「インクルージョン」の考え方に重点を置き、社会に溶け込んだ障害者が、より自分らしく過ごすことができるよう、本人の能力回復である「リハビリテーション」や本人が能力を最大限発揮できる環境を整える「エンパワメント」の3つの考え方を踏まえたうえで、「ひとりひとりの個性と命を大切にする」との基本理念のもと、「障害の有無にかかわらず、誰もが安心して暮らせるまちの実現」を目標として、障害の有無・種別・程度にかかわらず、誰もが自らの意思により住み慣れた地域で「普通の生活」を営むことができるように取り組んできました。
一方、平成25年に施行された障害者総合支援法に基づき、障害福祉サービス等の数値目標と見込量を定めるため、本市では、平成27年に「第4期横須賀市障害福祉計画」を策定しました。そして、平成29年度で計画期間の終了を迎えるため、この度、国の基本指針に基づいて「第5期横須賀市障害福祉計画」を策定することとなりました。また、この計画では児童福祉法の改正により障害児福祉サービスなどの見込量を定める障害児福祉計画を合わせて策定することとしています。
本市は、現行の「横須賀障害者福祉計画」及び、今回の「第5期横須賀市障害福祉計画」(第1期横須賀市障害児福祉計画を含む)に基づき、障害福祉サービス等の提供体制の確保や障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく業務の円滑な実施を目指します。

 

◆2 計画の位置づけ

本市では、「障害者基本法」に基づいて、障害者のための施策の基本的な理念や施策の方向性を示す障害者福祉計画の計画期間を6か年として策定しています。そして、その6か年を前期と後期に分け、3か年計画として「障害者総合支援法」に基づいて障害福祉計画を定めています。また、今回からは「児童福祉法」に基づき障害児福祉サービスなどの見込量についても一体のものとして策定しています。
「障害者」とは、年齢にかかわりなく、身体障害、知的障害、精神障害、難病及び発達障害等に起因する身体または精神上の障害を有する方で、長期にわたり生活上の支障のある方とします。
この計画は本市における他の計画と整合性を併せもつものです。

 

平成27年度から平成32年度まで
現計画
「横須賀障害者福祉計画(第4期横須賀市障害福祉計画を含む)」

平成27年度から平成32年度まで
・基本理念と施策の方向性
『横須賀障害者福祉計画』(障害者基本法)


平成27年度から平成29年度まで
・数値目標と障害福祉サービス等の見込量
『第4期横須賀市障害福祉計画』
(障害者総合支援法)


平成30年度から平成32年度まで
【今回の計画】
・数値目標と障害福祉サービス等の見込量
『第5期横須賀市障害福祉計画』(障害者総合支援法)+『第1期横須賀市障害児福祉計画』(児童福祉法)

 

◆3 計画期間

この計画の期間は、平成30年度から32年度までの3か年計画とします。

 

◇第2章 障害者をとりまく現状

◆1 人口構造の推移

本市の人口構造の現状として、住民基本台帳による年齢3区分別人口の推移は、次のとおりです。
 総人口及び年齢区分別の年少人口(0~14歳)、生産年齢人口(15~64歳)は減少し、老年人口(65歳以上)が増加しています。
平成29年4月1日現在の高齢化率は30.4%です。

■ 横須賀市の人口
各年4月1日現在

  平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年
0~14歳  51,524人 50,274人 49,098人 47,906人 46,805人
15~64歳 256,789人 251,239人 246,188人 241,641人 238,652人
65歳以上 113,794人 117,108人 120,576人 122,763人 124,434人
総数  422,107人 418,621人 415,862人 412,310人 409,891人
(資料)住民基本台帳


◆2 障害者の状況
(1)身体障害者の状況
身体障害者手帳の所持者数は、平成29年4月1日現在13,650人です。平成26年度の13,969人と比較して約2.3%減少しています。これまで増加していた障害者数でしたが平成26年度を境に減少に転じています。
障害種別でみると、肢体不自由が49.6%、内部機能障害が33.5%で、この2つの障害種別で8割強となっています。また、障害種別・年齢区分別でみると、年齢区分による障害種別の顕著な差はみられませんが、年齢区分別障害者総数をみると、65歳以上が約73.5%となっています。さらに、障害種別・等級別でみると、一般的に重度障害と区分される1級及び2級が半数以上となっており、障害種別では、内部機能障害で1級の割合が高くなっています。


■ 障害種別身体障害者数の推移
各年4月1日現在
人数(構成比)

 平成25年  平成26年  平成27年  平成28年  平成29年
視覚 975人(7.0%)  943人(6.8%)  917人(6.6%)  914人(6.6%)  909人(6.7%)
聴覚 1,203人(8.7%)  1,189人(8.5%)  1,237人(8.9%)  1,239人(9.0%)  1,247人(9.1%)
言語 135人(1.0%)  150人(1.1%)  151人(1.1%)  145人(1.1%)  147人(1.1%)
肢体 7,276人(52.5%) 7,337人(52.5%) 7,217人(51.8%) 6,979人(50.6%) 6,775人(49.6%)
内部 4,268人(30.8%) 4,350人(31.1%) 4,421人(31.7%) 4,510人(32.7%) 4,572人(33.5%)
計 13,857人(100.0%) 13,969人(100.0%) 13,943人(100.0%) 13,787人(100.0%) 13,650人(100.0%)
(資料)福祉部


■ 障害種別・年齢区分別身体障害者の状況
平成29年4月1日現在
人数(構成比)

 0~17歳  18~39歳 40~64歳  65歳以上  計
視覚 5人(2.1%) 35人(6.1%) 173人(6.2%)  696人(6.9%)  909人(6.7%)
聴覚 33人(14.2%) 67人(11.6%) 196人(7.0%)  951人(9.5%)  1,247人(9.1%)
言語 2人(0.9%) 6人(1.0%) 39人(1.4%)  100人(1.0%)  147人(1.1%)
肢体 165人(70.8%) 351人(60.7%) 1,559人(55.6%) 4,700人(46.8%) 6,775人(49.6%)
内部 28人(12.0%) 119人(20.6%) 838人(29.9%)  3,587人(35.7%) 4,572人(33.5%)
計 233人(1.7%) 578人(4.2%) 2,805人(20.6%) 10,034人(73.5%) 13,650人(100.0%)

(資料)福祉部

 

■ 障害種別・等級別身体障害者の状況
平成29年4月1日現在
人数(構成比)

 1級   2級   3級   4級   5級  6級  計
視覚 323人(6.2%)  307人(13.1%)  71人 (3.8%) 59人(1.9%)  97人(19.5%) 52人(7.4%) 909人(6.7%)
聴覚 26人(0.5%)  314人(13.4%)  127人 (6.9%) 326人(10.7%)  2人(0.4%) 452人(64.1%) 1,247人(9.1%)
言語 3人(0.1%)  11人(0.5%)  75人 (4.1%) 58人(1.9%)  0人(0.0%) 0人(0.0%) 147人(1.1%)
肢体 1,411人(27.1%) 1,667人(71.1%) 1,265人 (68.5%) 1,832人(60.1%) 399人(80.1%) 201人(28.5%) 6,775人(49.6%)
内部 3,446人(66.2%) 44人(1.9%)  308人 (16.7%) 774人(25.4%)  0人(0.0%) 0人(0.0%) 4,572人(33.5%)
計 5,209人(38.2%) 2,343人(17.2%) 1,846人(13.5%) 3,049人 (22.3%) 498人(3.6%) 705人(5.2%) 13,650人(100.0%)
(資料)福祉部


(2)知的障害者の状況
療育手帳の所持者数は、平成29年4月1日現在3,166人です。平成26年度の3,000人と比較して約6%増加しており、年々増加傾向にあります。特に、軽度の知的障害者数につきましては、約24%増加しており、伸び率が大きくなっています。
また、最重度、重度、中度、軽度のそれぞれの構成比率は、少しずつ軽度の方の割合が増加する傾向にあります。

■ 知的障害者数の推移
各年4月1日現在
人数(構成比)

 平成25年  平成26年  平成27年  平成28年  平成29年
最重度 630人(21.8%)  642人(21.4%)  641人(21.1%)  654人(20.7%)  637人(20.1%)
重度 691人(24.0%)  712人(23.7%)  689人(22.7%)  695人(22.0%)  682人(21.5%)
中度 789人(27.3%)  816人(27.2%)  811人(26.7%)  829人(26.2%)  819人(25.9%)
軽度 775人(26.9%)  830人(27.7%)  899人(29.6%)  982人(31.1%)  1,028人(32.5%)
計 2,885人(100.0%) 3,000人(100.0%) 3,040人(100.0%) 3,160人(100.0%) 3,166人(100.0%)
(資料)福祉部

 

■ 年齢区分別知的障害者の状況
平成29年4月1日現在
人数(構成比)

 0~17歳   18~39歳  40~64歳 65歳以上 計
最重度 123人(12.3%)  304人(26.1%)  192人(23.6%) 18人(9.6%) 637人(20.1%)
重度 146人(14.6%)  238人(20.5%)  237人(29.1%) 61人(32.6%) 682人(21.5%)
中度 185人(18.5%)  293人(25.2%)  252人(30.9%) 89人(47.6%) 819人(25.9%)
軽度 547人(54.6%)  328人(28.2%)  134人(16.4%) 19人(10.2%) 1,028人(32.5%)
計 1,001人(31.6%) 1,163人(36.7%) 815人(25.8%) 187人(5.9%) 3,166人(100.0%)
(資料)福祉部

(3)精神障害者の状況
  精神障害者保健福祉手帳の所持者数は、平成29年4月1日現在3,471人で、自立支援医療受給者証の発行枚数は、平成29年4月1日現在6,196枚です。
  精神障害者保健福祉手帳の所持者数は、平成26年度の2,974人と比較して約17%増加しており、年々増加傾向にあります。また、自立支援医療受給者証の発行枚数についても、平成26年度の5,547枚と比較して約12%増加しており、年々増加傾向にあります。
  なお、平成29年版障害者白書によると人口に占める精神障害者数の割合は、約3.1%と推計されており、横須賀市においても、精神障害者の全ての方が、精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証を取得されているわけではない実態が推測されます。

■ 精神障害者保健福祉手帳の所持者数の推移
各年4月1日現在

 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度
1級 384人 359人 382人 393人 399人
2級 1,747人 1,872人 1,921人 2,002人 2,128人
3級 676人 743人 819人 865人 944人
合計 2,807人 2,974人 3,122人 3,260人 3,471人
(資料)福祉部


■ 自立支援医療受給者証(精神通院)の発行状況
各年4月1日現在

自立支援医療受給者証発行数
25年度 5,349枚
26年度 5,547枚
27年度 5,736枚
28年度 5,976枚
29年度 6,196枚
(資料)福祉部

 

(4)特定医療費(指定難病)医療受給者証の交付状況
原因が不明で治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、厚生労働省が定める疾患を「指定難病」といいます。治療にかかる医療費の一部を公費で負担する指定難病医療費助成制度があり、対象者には、特定医療費(指定難病)医療受給者証が交付されます。
特定医療費(指定難病)医療受給者証の交付数は、平成29年3月31日現在3,269枚となっています。

■ 特定医療費(指定難病)医療受給者証交付件数の推移
各年度末現在

(注)平成27年1月より56疾患から110疾患へ、平成27年7月から306疾患へ、平成29年4月から330疾患へと対象疾病が拡大しています。
    平成27年1月より名称が特定疾患医療受給者証から特定医療費(指定難病)医療受給者証へと変更しています。

特定医療費(指定難病)医療受給者証交付件数
24年度 3,003枚
25年度 3,073枚
26年度 3,304枚
27年度 3,238枚
28年度 3,269枚
(資料)保健所


(5)重症心身障害児(者)の認定状況
重症心身障害児とは、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童のことをいい、児童相談所において認定されます。なお、18歳以上の方についても、18歳までに重症心身障害児の認定を受けていれば、原則として、重症心身障害児と同様のサービスを受けることができます。

■ 重症心身障害児(者)の認定者数
各年4月1日現在

(注)表中の( )は、内数で施設入所者数を表しています。
  25年度  26年度  27年度  28年度  29年度
18歳未満 59人(8人) 53人(8人) 54人(8人) 54人(6人) 59人(7人)
18歳以上 74人(29人) 81人(31人) 81人(47人) 88人(49人) 88人(51人)
合計  133人(37人) 134人(39人) 135人(55人) 142人(55人) 147人(58人)
(資料)こども育成部

 


(6)障害児の療育・教育状況
障害児には、発育過程において障害の種類や程度に応じたいろいろな療育・教育の場があります。
本市における障害児の療育、通園・通学状況は次のとおりです。

■ 18歳未満の障害児の年齢層別の内訳
平成29年4月1日現在

(注)身体障害者手帳もしくは療育手帳の所持者数
(注)両手帳を所持する児童は、身体障害児及び知的障害児のいずれの人数にも計上しています。

  0~5歳 6~14歳 15~17歳 計
身体障害児 52人 135人 46人  233人
知的障害児 151人 578人 277人  1,006人
(資料)福祉部

■ 0~5歳児の児童発達支援利用状況
平成29年3月31日現在

(注)身体障害者手帳もしくは療育手帳を所持していないが、支援を必要とする児童を含む。

利用者数実績

医療型児童発達支援   18人
福祉型児童発達支援(ひまわり園利用者) 90人
福祉型児童発達支援(ひまわり園未利用) 112人
計     220人
(資料)福祉部

■ ひまわり園の登録状況
各年度末

     24年度 25年度 26年度 27年度 28年度
医療型児童発達支援(肢体不自由児) 17人 20人 17人 18人 20人
福祉型児童発達支援(知的障害児) 78人 75人 88人 93人 91人
(資料)こども育成部

■ 親子教室等の実施状況

      24年度 25年度 26年度 27年度 28年度
親子教室・早期療育教室・療育教室 実施回数 477回 485回 502回 504回 525回
    参加延人数 2,616人 2,756人 2,909人 3,059人 3,054人
(資料)こども育成部


■ 巡回相談及び電話等の一般相談件数

   24年度 25年度 26年度 27年度 28年度
巡回相談訪問回数 164件 235件 198件 223件 200件
巡回相談相談数  281件 403件 275件 372件 287件
電話相談  1,144件 1,867件 2,545件 4,170件 5,043件
面接相談  993件 1,116件 1,179件 1,354件 1,171件
(資料)こども育成部

■ 外来療育相談実施件数

     24年度  25年度  26年度  27年度  28年度
初診     426件  471件  524件  579件  611件
再診     10,387件 11,120件 11,741件 10,958件 11,112件
総受診件数    10,813件 11,591件 12,265件 11,537件 11,723件
(内訳)各種診察(小児精神・神経科ほか)4,005件  4,303件  4,832件  5,115件  5,372件
各種療法(心理・理学ほか)  6,377件  6,609件  6,870件  6,088件  6,041件
その他(看護ほか)   431件  679件  563件  334件  310件
(資料)こども育成部


■ 保育園等における障害児の通園状況
各年度末現在

      24年度 25年度 26年度 27年度 28年度
市立保育園保育園数(総数)   11か所 11か所 11か所 11か所 11か所
市立保育園保育園数(障害児通園か所数)  7か所 4か所 9か所 9か所 9か所
市立保育園障害児数    9人 4人 22人 23人 28人
市立保育園障害別(知的障害児)   8人 4人 21人 22人 27人
市立保育園障害別(身体障害児)   1人 0人 1人 1人 1人
私立保育園保育園数(総数)   29か所 30か所 30か所 29か所 29か所
私立保育園保育園数(障害児通園か所数)  13か所 11か所 13か所 6か所 11か所
私立保育園障害児数    18人 17人 15人 7人 19人
私立保育園障害別(知的障害児)   15人 15人 14人 4人 12人
私立保育園障害別(身体障害児)   3人 2人 1人 3人 7人
幼保連携型認定こども園数(総数)  0か所 0か所 0か所 3か所 5か所
幼保連携型認定こども園数(障害児通園か所数) 0か所 0か所 0か所 2か所 3か所
幼保連携型認定こども園障害児数   0人 0人 0人 5人 9人
幼保連携型認定こども園障害別(知的障害児) 0人 0人 0人 4人 6人
幼保連携型認定こども園障害別(身体障害児) 0人 0人 0人 1人 3人
(資料)こども育成部

 

■ 幼稚園等における障害児の通園状況
各年5月1日現在

(注)私立幼稚園については補助金交付決定人数をもとに算出
私立幼稚園には幼稚園型認定こども園1園を含みます

      25年度 26年度 27年度 28年度 29年度
市立幼稚園総施設数    2か所 2か所 2か所 2か所 2か所
市立幼稚園受入施設数    2か所 2か所 2か所 2か所 2か所
市立幼稚園障害児数    2人 2人 9人 8人 13人
市立ろう学校幼稚部施設数   1か所 1か所 1か所 1か所 1か所
市立ろう学校幼稚部障害児数   8人 6人 5人 3人 1人
筑波大学附属久里浜特別支援学校幼稚部施設数 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所
筑波大学附属久里浜特別支援学校幼稚部障害児数 11人 14人 18人 18人 16人
私立幼稚園総施設数    37か所 37か所 36か所 35か所 
私立幼稚園受入施設数    23か所 22か所 26か所 28か所 
私立幼稚園障害児数    106人 134人 347人 194人 

(資料)こども育成部・教育委員会・久里浜特別支援学校


■ 小学校における障害児の通学状況
平成29年5月1日現在

(注)本市在住の児童のみ。( )は外数で通級を示します。
    市立養護学校については、障害名にかかわらず重度重複の障害児が通園しています。
    「聴覚・言語障害」の通級には、ことばや聞こえ等にニーズのある児童も含みます。

       学校数 低学年 高学年 児童数計
小学校特別支援学級/知的障害    44か所 70人 77人 147人
小学校特別支援学級/自閉症・情緒障害   46か所 211人 152人 363人
小学校特別支援学級/聴覚障害(通級)   3か所 (3人) (13人) (16人)
小学校特別支援学級/言語障害(通級)   3か所 (49人) (36人) (85人)
小学校特別支援学級/病弱    4か所 1人 3人 4人
小学校特別支援学級/肢体    14か所 8人 9人 17人
小学校特別支援学級/弱視    0か所 0人 0人 0人
市立養護学校/肢体不自由/通学    1か所 15人 18人 33人
市立養護学校/肢体不自由/訪問    1か所 0人 0人 0人
市立ろう学校/聴覚障害     1か所 5人 6人 11人
県立武山養護学校/知的障害    1か所 23人 19人 42人
県立武山養護学校/肢体不自由    1か所 0人 1人 1人
県立金沢養護学校/知的障害    1か所 6人 2人 8人
県立金沢養護学校/肢体不自由    1か所 1人 1人 2人
筑波大学附属久里浜特別支援学校/知的障害(自閉症) 1か所 18人 16人 34人
合計       119か所 358人 304人 662人
(通級合計)       (52人) (49人) (101人)
(資料)教育委員会、武山養護学校、金沢養護学校、久里浜特別支援学校

 


■ 中学校における障害児の通学状況
平成29年5月1日現在

(注)本市在住の生徒のみ。

     学校数 1年生 2年生 3年生 生徒数計
中学校特別支援学級/知的障害  21か所 27人 44人 32人 103人
中学校特別支援学級/自閉症・情緒障害 23か所 39人 47人 47人 133人
中学校特別支援学級/肢体不自由  5か所 1人 4人 1人 6人
中学校特別支援学級/弱視  1か所 1人 0人 0人 1人
市立養護学校/肢体不自由/通学  1か所 4人 5人 4人 13人
市立養護学校/肢体不自由/訪問  1か所 0人 0人 0人 0人
市立ろう学校/聴覚・言語障害  1か所 1人 1人 0人 2人
県立武山養護学校/知的障害  1か所 11人 16人 11人 38人
県立武山養護学校/肢体不自由  1か所 1人 1人 1人 3人
県立金沢養護学校/知的障害  1か所 1人 1人 0人 2人
県立金沢養護学校/肢体不自由  1か所 0人 0人 0人 0人
合計     54か所 86人 119人 96人 301人
(資料)教育委員会、武山養護学校、金沢養護学校

■ 高等学校における障害児の通学状況
平成29年5月1日現在

(注)本市在住の生徒のみ。
      学校数 1年生 2年生 3年生 生徒数計
市立ろう学校/聴覚・言語障害   1か所 0人 1人 1人 2人
県立武山養護学校/知的障害   1か所 19人 11人 10人 40人
県立武山養護学校/肢体不自由   1か所 1人 2人 1人 4人
県立武山養護学校津久井浜分教室/知的障害 1か所 4人 11人 7人 22人
県立金沢養護学校/知的障害   1か所 3人 7人 1人 11人
県立金沢養護学校/肢体不自由   1か所 0人 0人 0人 0人
県立岩戸養護学校/知的障害   1か所 40人 40人 44人 124人
県立岩戸養護学校/肢体不自由   1か所 0人 5人 3人 8人
合計      5か所 67人 77人 67人 211人
(資料)教育委員会、武山養護学校、金沢養護学校、岩戸養護学校

 


◆3 雇用・就労の状況
(1)民間企業における障害者雇用数及び実雇用率
 神奈川県労働局の統計による民間企業における障害者雇用数及び実雇用率は、次のとおりです。

■ 横浜南公共職業安定所における障害者雇用者数及び実雇用率等
各年度6月1日現在

(注)横浜南公共職業安定所の所管区域は、横須賀市(追浜・田浦行政センター管内)・横浜市金沢区・逗子市・葉山町です。
    重度身体障害者又は重度知的障害者については、その1人の雇用をもって、2人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとしてカウントしています。
    重度障害者でない短時間労働者については、0.5人分としてカウントしています。

横浜南公共職業安定所管内

     24年度  25年度  26年度  27年度  28年度
企業の障害者雇用率   1.96%  1.95%  1.89%  1.92%  2.00%
対象となる障害者雇用総数  556.5人  599人  594人  615人  654.5人
対象企業数(法定労働者50人以上※) 121社  134社  139社  142社  144社
法定雇用率達成企業数(達成企業割合) 74社(61.2%) 67社(50.0%) 69社(49.6%) 68社(47.9%) 77社(53.5%)
※平成24年度以前は56人以上
(資料)神奈川労働局

■ 横須賀公共職業安定所における障害者雇用者数及び実雇用率等
各年度6月1日現在

(注)横須賀公共職業安定所の所管区域は、横須賀市(本庁・衣笠・逸見・大津・浦賀・久里浜・北下浦・西行政センター管内)・三浦市です。
    重度身体障害者又は重度知的障害者については、その1人の雇用をもって、2人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとしてカウントしています。
    重度障害者でない短時間労働者については、0.5人分としてカウントしています。

横須賀公共職業安定所管内
     24年度  25年度  26年度  27年度  28年度
企業の障害者雇用率   1.67%  1.74%  1.74%  1.91%  2.03%
対象となる障害者雇用総数  267人  267.5人  273人  342.5人  366.5人
対象企業数(法定労働者50人以上※) 100社  108社  112社  121社  121社
法定雇用率達成企業数(達成企業割合) 52社(52.0%) 60社(55.6%) 59社(52.7%) 69社(57.0%) 68社(56.2%)
※平成24年度以前は56人以上
(資料)神奈川労働局


(2)よこすか就労援助センターにおける状況
 よこすか就労援助センターの利用状況と登録者・就労者の状況は、次のとおりです。利用者数は毎年増加の傾向にあります。
 また、登録者数は平成24年度と比較して28年度において1.76倍となっており、特に知的障害者と精神障害者の登録者数が増加しています。

■ よこすか就労援助センターの利用状況

   24年度 25年度 26年度 27年度 28年度
利用者(来所)  727件 999件 1,039件 1,260件 1,616件
利用者(電話)  3,048件 4,014件 4,080件 4,427件 4,437件
企業等(来所)  117件 129件 102件 128件 172件
企業等(電話)  300件 334件 289件 440件 520件
企業巡回  400件 471件 491件 747件 865件
職場開拓(訪問) 47件 87件 96件 86件 107件
職場開拓(電話) 51件 86件 50件 65件 62件
(資料)よこすか就労援助センター

■ よこすか就労援助センターにおける登録者・就労者の状況

(注)登録者のその他は、手帳のない発達障害者です。

   24年度 25年度 26年度 27年度 28年度
登録者数  731人 847人 977人 1,129人 1,285人
登録者内訳/身体障害者 54人 64人 82人 95人 115人
登録者内訳/知的障害者 450人 494人 548人 617人 664人
登録者内訳/精神障害者 226人 288人 346人 416人 505人
登録者内訳/その他 1人 1人 1人 1人 1人
登録廃止  9人 5人 5人 13人 19人
新規登録  112人 121人 135人 165人 175人
実習   27人 27人 40人 33人 53人
就労者数  41人 64人 61人 55人 82人
就労者内訳/身体障害者 2人 9人 5人 6人 4人
就労者内訳/知的障害者 23人 31人 30人 22人 24人
就労者内訳/精神障害者 16人 24人 26人 27人 54人
(資料)よこすか就労援助センター


(3)横須賀市役所における障害者の雇用状況

■ 横須賀市役所における障害者の雇用状況
各年度6月1日現在

(注1)職員数は、市長部局(消防局等を除く)、教育委員会、上下水道局の計です。
(注2)障害種別は、すべて身体障害です。
(注3)短時間勤務職員とは下記の①かつ②の要件に該当する職員のことです。
  ①1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満であること。
  ②1年を超えて引き続き雇用されることが見込まれること。

     25年度  26年度 27年度 28年度 29年度
①A 職員の数(短時間勤務職員を除く) 2,734人  2,760人 2,767人 2,790人 2,810人
①B 短時間勤務職員の数   33人  26人 30人 28人 24人
①C 計[A+B×0.5]   2,750.5人 2,773人 2,782人 2,804人 2,822人

②障害者数    43人  44人 46人 46人 70人
②(うち障害者募集枠の採用者数) (18人)  (21人) (23人) (23人) (24人)
②D 重度障害者(常用)   21人  22人 22人 22人 23人
②E 重度障害者(常用)以外の障害者 22人  22人 24人 24人 24人
②F 計 [D×2+E]   64人  66人 68人 *68.5人 70人

③実雇用率 [F÷C×100]  2.33%  2.38% 2.44% 2.44% 2.48%

※表中D、Eには算定されない短時間勤務職員の障害者が1名いるため、障害者数の合計は+0.5となっている。
(資料)総務部


(4)障害者雇用奨励金の支給状況
本市では、知的障害者及び精神障害者を3か月以上継続して雇用しようとする事業主に対して、障害者雇用奨励金を支給しています。

■ 障害者雇用奨励金の支給実績状況

(注1)表の雇用者数は、1年間の延べ人数。例えば、1人の方が1年間に12か月勤務した場合は、「12人」となる。
(注2)表中の人数は、雇用奨励金の支給者数のみを示しており、実際に雇用されている障害者であっても雇用奨励金が支給されていない方の人数は含まれていません。

   24年度 25年度 26年度 27年度 28年度
知的障害者の雇用者数 2,086人 2,124人 2,166人 2,228人 2,287人
精神障害者の雇用者数 456人 458人 441人 480人 545人
計   2,542人 2,582人 2,607人 2,708人 2,832人
(資料)福祉部

 

 


◇第3章 数値目標 用語の説明

施設入所者の地域生活への移行

 入所施設
 障害や家庭の事情など様々な理由により自宅で生活できない方に、生活の場及び日中活動の場を提供するとともに、介護、食事、入浴、その他必要な支援を提供する施設

 地域生活への移行
 障害者支援施設等の施設に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者が、グループホーム、一般住宅などを利用して、暮らしたいと望む地域で、自らの意思で選択・決定し、地域社会の一員として自分らしい暮らしをすること

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

 地域包括ケアシステム
 障害者や高齢者、子どもを含む、地域のすべての住民の関りによる、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される体制のこと

地域生活支援拠点等の整備
 地域生活支援拠点等
 入所等からの地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応したサービスの提供体制を整備して行われる「相談」「一人暮らしやグループホーム等の体験の機会・場」「ショートステイによる緊急時受け入れ体制」などの地域生活支援の機能をさらに強化するため、一定の地域内に、それらの機能を集約し、グループホーム又は障害者支援施設に付加した拠点のこと。あるいは、前述の機能を地域における複数の機関が分担して担う体制のこと

福祉施設から一般就労への移行
 福祉施設
 ここで言う福祉施設とは、主に日中活動を行う施設(生活介護、自立訓練(機能訓練、生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)など)のこと

 一般就労
 一般の事業所(いわゆる企業や官公庁など)や特例子会社、重度障害者多数雇用事業所などで働くこと

障害児支援の提供体制の整備等
 保育所等訪問支援障害児が障害児以外の児童との集団生活に適応することができるよう、当該施設を訪問し、障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うサービス

 重症心身障害
 児童福祉法に規定されている重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複している状態のこと
 児童発達支援
 未就学の障害児に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識や技能の付与、集団生活への適応訓練などを提供するサービス(主に、知的障害児が対象)

 放課後等デイサービス
 就学している障害児に、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供し、自立を促進するとともに、居場所づくりを行うサービス


◇第3章 数値目標 平成32年度の数値目標
 
◆1 施設入所者の地域生活への移行
 本市の平成29年4月の入所施設利用者数は332人です。
 平成30年度から32年度までの数値目標については、平成29年4月の入所施設利用者数332人から12人が地域生活への移行することを目標とします。
 また、入所施設利用者の減少見込みは、多くの入所待機者がおり、施設入所者の人数を減らすことは困難であることから、平成32年度末時点で、平成28年度末のの入所施設利用者数を上回らないことを目標とします。
 
■ 施設入所者の地域生活への移行

(注)入所施設利用者の減少見込数は、地域生活移行者数に新規入所や地域生活移行以外の退所などの増減を加味した数値です。

平成28年4月時点の入所施設利用者数(①)  332人
平成32年度末時点の入所施設利用者数(②)  332人
【目標】入所施設利用者の減少見込数(①-②)  ±0人(0%)
【目標】地域生活移行者数  12人(3.6%)


◆2 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
 精神病床における長期入院患者の地域生活への移行を進めるに当たっては、精神科病院や地域援助事業者による努力だけでは限界があり、自治体を中心とした地域精神保健医療福祉の一体的な取組の推進に加え、地域住民の協力を得ながら、差別や偏見のない、あらゆる人が共生できる包摂的(インクルーシブ)な社会の実現に向けた取組の推進が必要です。これを踏まえ、精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む)にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進めるため、地域での保健、医療、福祉等の関係者による協議の場を設置することを目標とします。

■精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
【目標】平成32年度末までに、保健・医療・福祉関係者による協議の場を設置

◆3 地域生活支援拠点等の整備
 障害者等の地域での暮らしを担保し、自立を希望する方への支援を進めるため、自立等に関する相談や、1人暮らし、グループホームへの入居等の体験の機会及び場の提供、緊急時の受け入れ態勢の確保、人材の確保・養成・連携等による専門性の確保、サービス拠点の整備や地域の体制づくりを行うなどの機能を担う体制が求められています。
 こうした体制を実現するため、平成32年度末までに、地域生活支援拠点(地域における複数の機関が分担して機能を担う体制を含む)について関係施設と調整のうえ、整備を行うことを目標とします。

■ 地域生活支援拠点等の整備
【目標】平成32年度末までに、障害者の地域での生活を支援する拠点等を1つ整備


◆4 福祉施設から一般就労への移行等

 本市の福祉施設利用者の中で、平成28年度に一般就労に移行した方は44人です。平成32年度(年間)に福祉施設から一般就労へ移行する方についての数値目標は、平成28年度に施設から一般就労した人数の1.75倍(77人)とします。
 また、平成32年度末における就労移行支援事業の利用者数を、平成28年度末の利用者数100人から120人に増やすことを目指します。
 加えて、就労移行支援事業所について、平成32年度末における、就労移行率が3割を超える事業所の割合が、全事業所の50%以上となることを目指します。
 更に、各年度における新たに創設された就労定着支援による支援開始から1年後の職場定着率を80%以上となることを目標とします。

■ 福祉施設から一般就労への移行
(注)ここで言う「福祉施設」とは、障害福祉サービス(生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援)を提供する施設が、対象となります。

【目標】平成32年度における年間一般就労移行者数 77人
【目標】就労移行支援事業の利用者数 120人
【目標】就労移行率が3割を超える就労移行支援事業所の割合 50%以上
【目標】各年度における就労定着支援による支援開始から1年後の職場定着率 80%以上


◆5 障害児支援の提供体制の整備等

 障害児については教育、保育等の利用状況を踏まえ、居宅介護や短期入所等の障害福祉サービス、障害児通所支援等の専門的な支援の確保及び共生社会の形成促進の観点から、保健、医療、保育、教育、就労支援等の関係機関とも連携を図った上で、障害児及びその家族に対して、乳幼児期から学校卒業まで一貫した効果的な支援を身近な場所で提供する体制の構築を図ることが重要です。そのための方策として、地域支援体制の構築、保育・保健医療・教育・就労支援等の関係機関と連携した支援、地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進、特別な支援が必要な障害児に対する支援体制の整備、障害児相談支援の提供体制の確保などが考えられます。
 そこで、障害児支援の提供体制の整備等について、以下の目標を定めました。

■ 障害児支援の提供体制の整備等
【目標】平成32年度末までに、児童発達支援センターを1か所設置
【目標】平成30年度末までに、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設置
【目標】平成32年度末までに、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築
【目標】平成32年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を1か所以上確保


◇第4章 障害福祉サービス等の見込量 用語の説明

◆1 障害福祉サービスについて

訪問系サービス
 〔主として自宅において提供される支援サービス〕 

居宅介護
 自宅で、入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の支援を行うサービス

重度訪問介護
 重度の肢体不自由で常に介護が必要な方に、入浴・排せつ・食事の介護、外出時の移動支援など総合的な支援を行うサービス

行動援護
 知的障害・精神障害により行動に著しい困難のある方に、行動の際の危険回避、その他の支援を行うサービス

重度障害者等包括支援
 常に介護を必要とし、その介護の必要性がとても高い方に、居宅介護など複数のサービスを包括的に提供するサービス

同行援護
 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者の方の外出に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護などを提供するサービス

 

日中活動系サービス
 〔施設などを利用し、主として昼間に提供される支援サービス〕

生活介護
 常に介護を必要とする方に、日中活動の場を提供するとともに、入浴・排せつ・食事の介護などを行うサービス

自立訓練(機能訓練)
 身体障害の方に、一定期間、身体機能の向上のために、必要な訓練やその他の支援を提供するサービス

自立訓練(生活訓練)
 知的障害・精神障害の方に、一定期間、日常生活能力の向上のために、必要な訓練やその他の支援を提供するサービス

就労移行支援
 就労希望の方に、一定期間、就労に必要な知識・能力の向上に必要な訓練などを提供するとともに、一般就労への移行に向けた支援を行うサービス

就労継続支援(A型)
 一般の事業所で働くことが困難な方に、主に雇用契約により働く場を提供するとともに、一般就労への移行に向けた支援を行うサービス

就労継続支援(B型)
 一般の事業所で働くことが困難な方に、雇用契約なしで、職業訓練を中心とした働く場を提供するとともに、一般就労への移行に向けた支援を行うサービス

就労定着支援
 就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障害者で、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている方に対し、相談や連絡調整等、課題解決に向けて必要となる支援を行うサービス

療養介護
 医療と常時の介護を必要とする方に、病院などで、機能訓練、療養上の管理、その他必要な支援を提供するサービス

短期入所(ショートステイ)
 一時的な諸事情により自宅での生活が困難な方に、短期間、夜間も含め施設などで、生活の場やその他必要な介護などを提供するサービス

 

居住系サービス
 〔施設などにおいて、主として夜間や休日に提供される支援サービス〕


自立生活援助
 施設やグループホームを利用していた障害者で一人暮らしをする方に対して、定期的な訪問を行い、生活面での課題はないか、体調に変化はないかなどについて確認を行い、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行うサービス


施設入所支援
 施設に入所している方に、入浴・排せつ・食事の介護など、その他日常生活に必要な支援を提供するサービス

共同生活援助(グループホーム)
 共同生活を行う住居で、相談、その他日常生活に必要な支援を提供するサービス

 

計画相談支援等
 〔障害福祉サービスの利用計画の作成、地域生活への移行や定着を支援するサービス〕

計画相談支援
 サービス利用支援及び継続サービス利用支援をいい、障害福祉サービス等の利用の開始や継続に際して、障害者の心身の状況、その置かれている環境等を勘案し、サービスの利用計画を作成するサービス

地域移行支援
 障害者支援施設等の施設に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の支援を提供するサービス

地域定着支援
 居宅において単身等の状況において生活する障害者につき、当該障害者との常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態において相談その他の支援を提供するサービス


障害児通所支援系サービス
 〔障害児を対象に、施設などを利用し昼間に提供される支援サービス〕

児童発達支援
 未就学の障害児に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識や技能の付与、集団生活への適応訓練などを提供するサービス(主に、知的障害児が対象)

医療型児童発達支援
 上肢、下肢または体幹の機能の障害のある児童に対する児童発達支援及び治療を行うサービス

放課後等デイサービス
 就学している障害児に、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供し、自立を促進するとともに、居場所づくりを行うサービス

保育所等訪問支援
 障害児が障害児以外の児童との集団生活に適応することができるよう、当該施設を訪問し、障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うサービス

居宅訪問型児童発達支援
 重度の障害等の状態にある障害児であって、障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な障害児に発達支援が提供できるよう、障害児の居宅を訪問して発達支援を行うサービス
福祉型、障害児入所支援
 障害のある児童を入所させて、保護、日常生活の指導及び自活に必要な知識や技能の付与を行うサービス

医療型障害児入所支援
 医療的なケアを必要とする児童に対する障害児入所支援及び治療を行うサービス

障害児相談支援
 障害児通所支援等の利用を希望する方に、障害児支援利用計画を作成し、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行うサービス


◆2 地域生活支援事業等について

地域生活支援事業
 〔地域の特性や利用者の状況に応じて、自治体の創意工夫により実施する事業〕

相談支援事業
 地域の障害のある方などの総合的な相談に応じ、必要な情報の提供や権利擁護に必要な支援、関係機関との連絡調整などを行い、相談支援体制やネットワークの構築を行う事業

基幹相談支援センター
 身体障害者、知的障害者、精神障害者の総合的な相談や、地域の相談支援事業者間の連絡調整、関係機関の連携の支援を行う、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関

住宅入居等支援事業
 賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な障害者に対し、入居に必要な調整等に係る支援を行うとともに、家主等への相談・助言を通じて障害者の地域生活を支援する事業

理解促進・研修啓発事業
 障害者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するため、障害者等の理解を深める研修・啓発を通じて地域住民への働きかけを強化することにより、共生社会の実現を図る事業

自発的活動支援事業
 障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者等、その家族、地域住民等による地域における自発的な取り組みを支援することにより、共生社会の実現を図る事業

成年後見制度利用支援事業
 身寄りがないなど、親族などによる後見等開始の審判の申立てができない障害者について、市長が代わりに申立てを行ったり、成年後見制度を利用したりするための費用負担が困難な障害者に対して、審判の申立てにかかる費用及び後見人等への報酬の助成を行う事業

成年後見制度法人後見支援事業
 成年後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援することで、障害者の権利擁護を図る事業

意思疎通支援事業
 聴覚・言語機能などの障害のため、意思の疎通を図ることが困難な方に、手話通訳や要約筆記者の派遣、手話通訳の設置などを行う事業

日常生活用具給付事業
 在宅の障害のある方に、その方に適した自立生活支援用具など日常生活用具を給付又は貸与する事業

移動支援事業
 単独での外出が困難な方が円滑に外出できるよう移動を支援する事業

地域活動支援センター
 日中活動の場の提供や社会との交流などを行う施設地域作業所一般の事業所では働くことが困難な在宅の障害のある方に、働く場や活動の場を提供し、作業指導、生活訓練などを行う施設

障害児等療育支援事業
 在宅の障害がある方に対し、身近な地域で療育指導、相談等が受けられる療育機能の充実を図る事業


◇第4章 障害福祉サービス等の見込量

◆1 障害福祉サービスの見込量
(1)訪問系サービスの見込量
 訪問系サービスに分類される「居宅介護」「重度訪問介護」「行動援護」「重度障害者等包括支援」「同行援護」の見込量については、次の通り、平成30年度から32年度までのサービス量を見込んでいます。
 
■ 訪問系サービスの見込量

( 注 )数値は1か月あたり。

居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援、同行援護

   30年度 31年度 32年度
見込量(時間)  14,150 14,261 14,372
見込利用者数(人) 683 688 693

(内訳)
   30年度 31年度 32年度
居宅介護
 見込量(時間) 11,637 11,544 11,451
 見込利用者数(人) 599 597 595
重度訪問介護
 見込量(時間)  1,496 1,634 1,772
 見込利用者数(人) 11 12 13
行動援護
 見込量(時間)  7 7 7
 見込利用者数(人) 1 1 1
重度障害者等包括支援
 見込量(時間)  0 0 0
 見込利用者数(人) 0 0 0
同行援護
 見込量(時間) 1,010 1,076 1,142
 見込利用者数(人) 72 78 84

 

(2)日中活動系サービスの見込量
 日中活動系サービスに分類される「生活介護」「自立訓練(機能訓練・生活訓練)」「就労移行支援」「就労継続支援(A型・B型)」「療養介護」及び「短期入所」の見込量については、次のとおり、平成30年度から32年度までのサービス量を見込んでいます。
 
■ 日中活動系サービスの見込量
( 注1 )数値は1か月あたり。

   30年度 31年度 32年度
生活介護
 見込量(人日) 20,328 21,216 22,104
 見込利用者数(人) 1,090 1,129 1,168
自立訓練(機能訓練)
 見込量(人日) 226 244 262
 見込利用者数(人) 23 24 25
自立訓練(生活訓練)
 見込量(人日) 274 276 278
 見込利用者数(人) 14 14 14
就労移行支援
 見込量(人日) 2,177 2,437 2,697
 見込利用者数(人) 136 154 172
就労継続支援(A型)
 見込量(人日) 1,000 1,101 1,202
 見込利用者数(人) 49 54 59
就労継続支援(B型)
 見込量(人日) 8,234 8,808 9,382
 見込利用者数(人) 460 491 522
就労定着支援
 見込利用者数(人) 8 13 16
療養介護
 見込利用者数(人)  68 74 80
短期入所(福祉型)
 見込量(人日) 1,915 2,201 2,487
 見込利用者数(人) 403 470 537
短期入所(医療型)
 見込量(人日) 48 56 64
 見込利用者数(人) 36 47 58

 

(3)居住系サービスの見込量
 居住系サービスについては、次のとおり、平成30年度から32年度までのサービス量を見込んでいます。
 
■ 居住系サービスの見込量
(注)数値は1か月あたり。

     30年度 31年度 32年度
自立生活援助 見込利用者数(人) 1 1 1
施設入所支援 見込量(人分)  332 332 332
共同生活援助 見込量(人分)   308 328 348


(4)計画相談支援等の見込量
 計画相談支援等については、次のとおり、平成30年度から32年度までのサービス量を見込んでいます。

■ 計画相談支援等の見込量の表
(注)数値は1か月あたり。

    30年度 31年度 32年度
計画相談支援 見込量(人分) 289 331 373
地域移行支援 見込量(人分) 1 1 1
地域定着支援 見込量(人分)  1 1 1

 

(5)障害児通所支援、障害児入所支援、障害児相談支援等の見込量
 障害児通所支援・入所支援・相談支援等については、次のとおり、平成30年度から32年度までのサービス量を見込んでいます。これらは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスとは異なり、児童福祉法に基づくサービスとなります。
  福祉型障害児入所施設については、1施設確保することとします。
 
■ 障害児通所支援・障害児入所支援・障害児相談支援等の見込量
( 注1 )数値は1か月あたり。

   30年度 31年度 32年度
児童発達支援
 見込量(人日)  1,249 1,313 1,377
 見込利用者数(人)  240 259 278
医療型児童発達支援
 見込量(人日)  158 158 158
 見込利用者数(人)  17 17 17
放課後等デイサービス
 見込量(人日)  8,713 9,857 11,001
 見込利用者数(人)  877 989 1,101
保育所等訪問支援
 見込量(人日)  0 34 34
 見込利用者数(人) 0 17 17
居宅訪問型児童発達支援
 見込量(人日) 0 16 16
 見込利用者数(人)  0 4 4
福祉型障害児入所支援
 見込量(人日)  682 682 682
 見込利用者数(人)  22 22 22
医療型障害児入所支援
 見込量(人日)  321 321 321
 見込利用者数(人)  11 11 11
障害児相談支援
見込利用者数(人)  178 226 274
医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数
 見込配置数(人) 0 0 1

 


◆2 地域生活支援事業の見込量
(1)相談支援事業等の見込み
 相談支援事業等については、次のとおり、平成30年度から32年度までのサービス量を見込んでいます。
 
■ 相談支援事業等の見込み
( 注 )数値は1年あたり。

 30年度 31年度 32年度
理解促進・研修啓発事業
 見込 実施 実施 実施
自発的活動支援事業
 見込 実施 実施 実施
障害者相談支援事業
 見込量(か所)
 4 平成31年度・平成32年度は平成30年度に関係機関等と協議して決めていきます。
基幹相談支援センター等の設置
 見込 ― 平成31年度平成32年度は平成30年度に関係機関等と協議して決めていきます。
基幹相談支援センター等機能強化事業
 見込 ― 平成31年度平成32年度は平成30年度に関係機関等と協議して決めていきます。
住宅入居等支援事業
 見込 ― ― ―
成年後見制度利用支援事業
 見込量(人)
  5 5 5
成年後見制度法人後見支援制度事業
 見込 実施 実施 実施


(2)意思疎通支援事業の見込み
 意思疎通支援事業については、次のとおり、平成30年度から32年度までのサービス量を見込んでいます。
 
■ 意思疎通支援事業の見込み
( 注 )数値は1年あたり。

   30年度 31年度 32年度
手話通訳者派遣事業
 見込量(件)  1,043 1,043 1,043
要約筆記者派遣事業
 見込量(件)  273 273 273
手話通訳者設置事業
 設置見込者数(人) 2 2 2
手話奉仕員養成研修事業
 修了見込者数(人) ― ― ―
手話通訳者・要約筆記者養成研修事業
 修了見込者数(人) 46 46 46
盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業
 見込量(件)  0 0 0
盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業
 修了見込者数(人) 9 9 9

 

(3)日常生活用具給付事業の見込み
 日常生活用具給付事業については、次のとおり、平成30年度から32年度までのサービス量を見込んでいます。
 
■ 日常生活用具給付事業の見込み
( 注 )数値は1年あたり。
  30年度 31年度 32年度
介護・訓練支援用具
 見込量(件) 27 27 27
自立生活支援用具
 見込量(件) 56 56 56
在宅療養等支援用具
 見込量(件) 66 66 66
情報・意思疎通支援用具
 見込量(件) 57 57 57
排せつ管理支援用具
 見込量(件) 5,129 5,194 5,259
居宅生活動作補助用具
 見込量(件) 15 15 15
合計
 見込量(件) 5,350 5,415 5,480

 

(4)移動支援事業の見込み
 移動支援事業については、次のとおり、平成30年度から32年度までのサービス量を見込んでいます。
 
■ 移動支援事業の見込み
( 注 )数値は1か月あたり。

   30年度 31年度 32年度
移動支援事業(障害児)
 見込利用者(人)  408 410 412
 見込時間数(時間)  6,639 6,671 6,704
移動支援事業(障害者)
 見込利用者(人)  691 695 699
 見込時間数(時間)  12,106 12,541 12,976
移動支援事業(合計)
 見込利用者(人) 1,099 1,105 1,111
 見込時間数(時間)  18,745 19,212 19,680

(5)地域活動支援センター(地域作業所を含む)の見込み
 地域作業所を含む地域活動支援センターについては、平成28年度実績(27か所)をもとにした数値となっています。
 
■ 地域活動支援センター(地域作業所を含む)の見込み

地域活動支援センター(地域作業所を含む)
( 注 )見込利用者数は1か月あたり。
   30年度 31年度 32年度
 見込量(か所)  27 27 27
 見込利用者数(人)  340 340 340


(6)障害児等療育支援事業の見込み
 障害児等療育支援事業については、次のとおり、平成30年度から32年度までのサービス量を見込んでいます。
 
■障害児等療育支援事業の見込み

   30年度 31年度 32年度
 障害児等療育支援事業
 見込量(か所) 0 0 1

 

◇第5章 計画の推進体制等

 この計画を着実に推進するためには、本市のみならず関係機関・団体との連携を図りながら、計画の進捗状況の定期的な評価を実施し、必要に応じて計画の見直し等を行うなど、PDCAサイクルの考えを取り入れながら積極的に取り組んでいく必要があります。
 本章では、この計画を実行するにあたっての推進体制等を明らかにします。
 
(1)実施体制
 この計画は、障害者基本法に基づく「横須賀障害者福祉計画」と併せて、本市の障害福祉施策の基本計画であり、両計画に含まれる分野は、地域生活支援、保健・医療、相談支援・情報提供、療育教育、働く場・活動の場、バリアフリーの推進、権利擁護システムなどの様々な分野にわたっています。
 このため、福祉部が中心となり、関係部局、関係機関・団体、障害当事者などと連携をとりながら、総合的かつ効果的な計画の実施を図ります。
 
(2)進行管理体制・評価方法
 横須賀市社会福祉審議会障害者福祉専門分科会において、両計画の推進に関する必要な事項の検討や着実な進行管理・評価を行います。なお、進行管理・評価結果については、市政情報コーナーにて公表し、透明性を高めます。

■ PDCAサイクル

図です。
説明 PDCAの循環図で、
Plan(計画)、矢印、Do(実行)、矢印、Check(評価)、矢印、Act(改善)、矢印、Plan(計画)と反時計方向に書かれています。
説明終わり。

■ 計画の推進体制等

図です。
説明。
横須賀市の障害福祉施設に関する2つの計画
横須賀障害者福祉計画(障害者基本法)<平成27年~平成32年>と
第5期横須賀市障害福祉計画(第1期横須賀市障害児福祉計画を含む)(障害者総合支援法・児童福祉法)<平成30年~平成32年>です。
2つの計画には「相互に関連」の矢印があります。

横須賀障害者福祉計画の6つの基本的視点は、
①地域での生活と生活の質の向上
②ライフステージに応じた切れ目のない支援
③安全な暮らしの確保
④働く場の確保
⑤権利を守る社会の仕組みづくり
⑥施策の企画・推進への障害者の参画
です。

第5期横須賀市障害福祉計画の平成32年度における目標は、
①施設入所者の地域生活への移行
②精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
③地域生活支援拠点等の整備
④福祉施設から一般就労への移行等
⑤障害児支援の提供体制の整備等
です。
2つの計画の基本理念は、ひとりひとりの個性と命を大切にする。
基本理念を支える3つの考え方は、
①「インクルージョン」
②「リハビリテーション」
③「エンパワメント」
です。
計画の推進は、4つです。上から順に
・横須賀市、関係機関・団体、障害当事者との連携
・地域の役割(民生委員、社会福祉推進委員、障害福祉相談委員等の役割や連携)
・計画の進捗状況の定期的な評価
・必要に応じた計画の見直し
です。
説明終わり。

お問い合わせ

民生局福祉こども部障害福祉課

横須賀市小川町11番地 分館1階<郵便物:「〒238-8550 障害福祉課」で届きます>

電話番号:046-822-8248

ファクス:046-825-6040

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