更新日:2024年3月29日
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建設業法の一部改正(令和2年10月1日施行分)に伴い、法第26条第3項のただし書の規定を適用した監理技術者の兼務が可能となり、政令により監理技術者の行うべき職務を補佐する者(「監理技術者補佐」という。)の要件、兼務できる件数が規定されました。
また、改正された監理技術者制度運用マニュアルにおいて、工事現場の対象範囲が例示されていること等を受け、本市における監理技術者が兼務できる工事範囲等を定めたためお知らせいたします。
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