更新日:2024年4月11日
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指名停止に係る行為があった場合について、次の指定様式(指名停止該当事案届出書)により事業者が自主的に届出をしていただきます。
届出は、「指名停止等措置規則別表」で指定した指名停止に係る行為に該当する場合は、一定の期間内での提出が必要になります。期限を過ぎますと指名停止期間が加算されますので、ご留意ください。
「指名停止等措置規則別表第2の第15項第1号または第3号」に基づく指名停止に係る事案が解消された場合は、次の指定様式(指名停止該当事案消滅届出書)で事業者が自主的に届出をすることにより指名停止が解除されます。
届出をしない限り指名停止措置は継続しますので、ご注意ください。
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