総合案内 > くらし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 市・県民税の納付方法 > 公的年金からの特別徴収
更新日:2024年12月12日
ページID:2360
ここから本文です。
公的年金からの特別徴収とは、年金保険者(年金支払者)が年金受給者(納税義務者)に代わり、年金受給者に支払う公的年金から市・県民税を差し引き、納入する制度です。
次の要件のすべてに該当する人が公的年金からの特別徴収の対象者になります。
ただし、次の人は公的年金からの特別徴収の対象者にはなりません。
種別 | 普通徴収 | 特別徴収 | |||
---|---|---|---|---|---|
徴収月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 年税額の4分の1 | 年税額の4分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 |
種別 | 特別徴収 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
仮徴収 | 本徴収 | |||||
徴収月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 |
前年度分の |
前年度分の |
前年度分の |
年税額から仮徴収した額を差し引いた金額の3分の1 | 年税額から仮徴収した額を差し引いた金額の3分の1 | 年税額から仮徴収した額を差し引いた金額の3分の1 |
次の条件のいずれかに該当する人は、公的年金からの特別徴収が中止され、残りの税額を普通徴収の方法で納めていただきます。
1.修正申告などにより、公的年金等の所得に係る税額に変更があったとき
2.市外に転出したとき
3.介護保険の特別徴収対象被保険者でなくなったとき
4.特別徴収対象となる老齢年金等の支払いを受けなくなったとき
ただし、1~3については一定の要件の下、特別徴収が継続されます。
関連ホームページ
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください