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更新日:2022年10月27日

ページID:2360

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公的年金からの特別徴収

公的年金からの特別徴収とは、年金保険者(年金支払者)が年金受給者(納税義務者)に代わり、年金受給者に支払う公的年金から市・県民税を差し引き、納入する制度です。

公的年金からの特別徴収の対象者

次の要件のすべてに該当する人が公的年金からの特別徴収の対象者になります。

  • 前年中に公的年金等の支払いを受けた人
  • 当該年度の4月1日時点で、老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の人

ただし、次の人は公的年金からの特別徴収の対象者にはなりません。

  • 当該年度の4月1日に市内に住所のない人
  • 老齢基礎年金等の支払いを受けなくなった人
  • 老齢基礎年金等の支払いの年額が18万円未満の人など介護保険の特別徴収対象被保険者でない人
  • 公的年金等所得に係る特別徴収税額が老齢年金給付の年額を超える人

公的年金からの特別徴収の方法

あらたに特別徴収の対象となった人(前年度以前に停止となり、再開される人を含む)

  • 年度前半は公的年金等に係る所得に係る税額の半分を6月・8月に普通徴収の方法により徴収します。
  • 年度後半(10月・12月・2月)は残りの額を10月・12月・2月の老齢年金等の支払いごとに特別徴収の方法により徴収します。
あらたに特別徴収の対象になった人の徴収方法(公的年金等の収入のみの場合)
種別 普通徴収 特別徴収
徴収月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 年税額の4分の1 年税額の4分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1

 

前年度から特別徴収の対象となっている人

  • 年度前半(4月・6月・8月)は、前年度分の公的年金等に係る所得に係る税額の6分の1の額を、引き続き老齢年金等の支払いごとに特別徴収の方法により徴収します。(仮徴収)
  • 年度後半(10月・12月・2月)は、前年の公的年等の所得に係る税額から年度前半に仮徴収した額を差し引き、残りの額を10月・12月・2月の老齢年金等の支払いごとに特別徴収の方法により徴収します。(本徴収)
    このため、多くの人が10月以降、月割額が変更になります。
前年度から特別徴収の対象となっている人の徴収方法(公的年金等の収入のみの場合)
種別 特別徴収
仮徴収 本徴収
徴収月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額

前年度分の
年税額の
6分の1

前年度分の
年税額の
6分の1

前年度分の
年税額の
6分の1

年税額から仮徴収した額を差し引いた金額の3分の1 年税額から仮徴収した額を差し引いた金額の3分の1 年税額から仮徴収した額を差し引いた金額の3分の1

公的年金からの特別徴収の中止

次の条件のいずれかに該当する人は、公的年金からの特別徴収が中止され、残りの税額を普通徴収の方法で納めていただきます。

1.修正申告などにより、公的年金等の所得に係る税額に変更があったとき
2.市外に転出したとき
3.介護保険の特別徴収対象被保険者でなくなったとき
4.特別徴収対象となる老齢年金等の支払いを受けなくなったとき

ただし、1~3については一定の要件の下、特別徴収が継続されます。

お問い合わせ

税務部市民税課 担当:個人市民税

横須賀市小川町11番地 本館1号館2階<郵便物:「〒238-8550 市民税課」で届きます>

電話番号:046-822-8192

ファクス:046-822-7385

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