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更新日:2022年9月30日

ページID:41939

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給与からの特別徴収

給与からの特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から市・県民税を差し引き、納入する制度で、法令により給与の支払いをする際に所得税を徴収して納付する義務があるすべての事業主(給与支払者)に義務付けられています。

個人住民税の特別徴収の推進について

横須賀市では、神奈川県及び県内市町村と連携して、県内の事業主(給与支払者)に対して個人住民税の特別徴収を推進する取組を行っています。

平成28年度からは、原則、すべての「給与の支払いをする際に所得税を徴収して納付する義務がある」事業主(給与支払者)を特別徴収義務者として指定し、市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書を送付しますので、現在、特別徴収を行っていない事業主(給与支払者)は、特別徴収の準備をお願いいたします。

給与からの特別徴収の対象者

事業主(給与支払者)は、前年中に給与の支払いを受けており、かつ4月1日において給与の支払いを受けている短期雇用者、アルバイト、パート、役員等を含むすべての従業員(納税義務者)について、給与からの特別徴収をしなければなりません。

 

【普通徴収への切替を認める基準】

県内全市町村では、従業員(納税義務者)が次の神奈川県統一基準に該当する場合は、毎年1月31日までに提出をお願いしている給与支払報告書の個人別明細書摘要欄に、該当する切替理由の符号を記入し、併せて、普通徴収切替理由書を添付することで、普通徴収を認めることとしています。

切替理由の符号の記入や普通徴収切替理由書の添付がないと普通徴収が認められない場合がありますので、ご注意ください。

eLTAX(電子申告)または光ディスク等の電子媒体により給与支払報告書を提出する場合は、普通徴収切替理由書の添付は不要ですが、該当する従業員(納税義務者)の個人別明細書の「普通徴収」欄に必ずチェック(あるいは「1」)を入力し、あわせて摘要欄に、該当する切替理由の符号を入力してください。

神奈川県統一基準※【】内は普通徴収切替理由の符号です。

1.当面普通徴収を認める従業員(納税義務者)の基準

  • 【普B】他の事業所で、特別徴収を行っている方(例:乙欄適用者)
  • 【普C】給与が少額で、特別徴収税額の引き去りができない方(例:年間の給与支給額が100万円以下)
  • 【普D】給与の支払が不定期な方(例:給与の支払が毎月でない)
  • 【普E】個人事業主の事業専従者で、専従者給与を受けている方
  • 【普F】退職または退職予定の方(5月末日まで)

2.当面、特別徴収しないことを認める事業者(給与支払者)の基準

  • 【普A】特別徴収すべき従業員の方が2人以下(上記1に該当する全ての(他市区町村分を含む)従業員数を差し引いた人数)
  • 電算システム改修等のため、直ちに特別徴収することが困難(あらかじめ「特別徴収実施困難理由届出書」の提出が必要)

法令及び上記以外の理由による普通徴収は認められません。

 

市・県民税の徴収と納付

5月31日迄に送付される「特別徴収税額の決定通知」に従って、毎月従業員(納税義務者)に支払う給与から徴収していただきます。徴収した税額は、納期限(徴収した月の翌月の10日)までに納入してください。

また、従業員(納税義務者)が常時10名未満の事業主は、申請により市長の承認を受けることによって、年12回の納期を年2回(12月10日、6月10日)にすることもできます。(納期の特例)

なお、納期限が金融機関の休業日(土・日・祝祭日)にあたる場合は、翌営業日が納期限になります。

特別徴収税額の変更

従業員の給与支払報告書の訂正、所得額や控除の内訳の調査結果により、すでに通知した月々の特別徴収税額に変更があった場合は「特別徴収税額変更通知書」が市から送付されますので、その通知に従い特別徴収する税額を変更してください。既に徴収済みの税額が減額となった場合は、多く納めすぎた額を市から従業員へ還付します。

給与所得者異動届出書の提出

従業員(納税義務者)に退職や休職または転勤等の異動があったときは、その事由が発生した日の翌月10日までに事業主(給与支払者)は、従業員(納税義務者)の住所地の市町村に「給与所得者異動届出書」を提出する必要があります。
「給与所得者異動届出書」は下記の『「税務部市民税課」の書式』よりダウンロードすることができます

また、事由発生日により特別徴収できなくなった残りの税額の徴収方法は次のとおりです。

退職等の事由発生日 特別徴収できなくなった残りの税額の徴収方法

6月1日から12月31日まで

特別徴収できなくなった残りの税額(未徴収税額)は、普通徴収に切り替え、従業員(納税義務者)から直接納付していただきます。

ただし、従業員(納税義務者)から特別徴収の方法で徴収されたい旨の申出があった場合は、未徴収税額を給与や退職金等から、一括して特別徴収していただきます。

1月1日から4月30日まで

特別徴収できなくなった残りの税額(未徴収税額)は、元の勤務先から5月31日までの間に支払う給与や退職金等から、一括して特別徴収していただきます。

なお、5月31日までの間に支払う給与や退職金等の金額が未徴収税額より少ない場合は特別徴収する必要はありません。

特別徴収を始めるには

事業主(給与支払者)には、毎年1月31日までに、市区町村へ従業員(納税義務者)の給与支払報告書(総括表・個人別明細書)をご提出いただいています。
特別徴収を開始する場合は、横須賀市が10月頃に作成しお送りする給与支払報告書(総括表)の「事業所全体の徴収方法」欄に特別徴収と記入し、「在職者」欄に特別徴収する従業員の方の人数を記入してください。
また、給与支払報告書(個人別明細書)は、特別徴収者と普通徴収者に分けて提出してください。
なお、年度の途中から特別徴収を始めるには、「特別徴収切替届出(依頼)書」を下記のお問い合わせ先に提出してください。
※「特別徴収切替届出(依頼)書」は下記の『「税務部市民税課」の書式』よりダウンロードすることができます

退職所得が支払われる場合の市・県民税の特別徴収について

退職所得に対する市・県民税については、退職手当等が支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引き、退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職日)の属する年の1月1日現在における住所地の市町村に納入します。

 

お問い合わせ

税務部市民税課

横須賀市小川町11番地 本館1号館2階<郵便物:「〒238-8550 市民税課」で届きます>

電話番号:046-822-8191

ファクス:046-822-7385

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