総合案内 > くらし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 特別徴収事業者・給与支払報告書提出者へのお知らせ > 個人住民税における、租税条約の適用について
更新日:2021年10月22日
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租税条約とは、所得税、住民税などの税目に対し国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止を目的として、日本と諸外国との間で締結されるものです。
締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など定めている内容が異なります。
租税条約に基づいて住民税の課税免除を受けるためには所定の届出が必要です。
以下の提出書類を期限までに提出してください。
給与の支払者が給与支払報告書を提出する際には、以下の提出書類に加えて、該当者の個人別明細書の摘要欄に「日○租税条約 第○○条該当」などと明記し提出してください。
※記載内容から租税条約の適用条文が確認できない場合は、課税免除を受けられないことがあります。
なお、所得税の課税免除の届出を税務署へ提出するだけでは、住民税の課税免除の適用は受けられませんのでご注意ください。所得税の免除を受けるための届出や租税条約の詳しい内容については、国税庁ホームページ(外部サイト)でご確認ください。
1. 税務署へ提出した「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受付印があるもの)
2. 以下に該当する人は、1に加えそれぞれ該当する資料(写し可)
毎年3月15日(土曜日、日曜日の場合は翌月曜日)までに提出してください。
※届出書は毎年提出が必要です。提出のなかった年は免除を受けられません。
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