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更新日:2022年4月18日

ページID:2328

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社会福祉法人・施設の指導監査

  • 指導監査の目的
    社会福祉事業の円滑な実施を確保するために、社会福祉法人等の社会福祉事業を経営する者が、法令・通知等を遵守し、適正な事業運営を実施しているか個別に精査し、必要に応じて是正・改善を求めるとともに、更なる運営水準の向上を目的とした指導及び助言を行うことを目的としています。
  • 指導監査の対象
    (1)法人に対する指導監査
    横須賀市所管(横須賀市内でのみ下記(2)の事業を行う)社会福祉法人に対して実施します。
    (2)施設に対する指導監査
    社会福祉事業を行う施設に対して実施します。(神奈川県が指導監査を実施している施設を除きます。)
  • 指導監査の種類
    (1)一般監査
    問題なく運営されていると認められる横須賀市所管の社会福祉法人については原則として3年に1回、市内社会福祉施設には2年に1回、監査の対象となる事業者の施設に出向いて実施します。
    (2)特別監査
    正当な理由なく一般監査を拒否した場合、不祥事等が発生した場合および法人・施設の運営等に重大な支障が生じていると認められる場合に必要に応じて随時実施します。
  • 指導監査後の措置
    監査の結果、改善を要する事項については、文書をもって指導するとともに、問題点の改善について相当の期限を定めて法人・施設から報告書を提出していただくこととなっています。

お問い合わせ

民生局福祉こども部指導監査課 担当:法人・障害係

横須賀市小川町11番地 分館1階<郵便物:「〒238-8550 指導監査課」で届きます>

電話番号:046-822-8411

ファクス:046-827-0566

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