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更新日:2025年4月1日
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社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された公益法人です。社会福祉法では、法人の設立、運営及び監督等について規定され、公金助成を受けられる特別な法人とされています。
社会福祉法第2条で定められている第1種または第2種社会福祉事業をいい、当該法人の事業のうち主たる地位を占めるものです。
社会福祉法人は、運営する社会福祉事業に必要なすべての資産を自己所有していることが原則となります。また、法人として運営していく場合、適度な事業規模でなければ法人としての運営経費が賄えません。
このため、横須賀市では、第2種社会福祉事業のみを行うことで社会福祉法人を設立することは、原則として認めていませんが、本市の審査の結果、例外的に認可する場合があります。
なお、実施予定の社会福祉事業は、本市の各種整備計画に沿ったものであることが要件となりますので、市役所の各事業所管課まで、ご相談ください。
社会福祉法人が定款を変更する場合には、法人の所轄庁の認可を受ける必要があります。
なお、事業の開始等に伴う定款変更の流れについては、下記の順となっています。
※以下の内容変更の場合は変更後2週間以内に登記する必要があります。(組合等登記令第2条、第6条)
社会福祉法人は、社会福祉法第59条の規定に基づき毎会計年度終了後3か月以内に、現況報告書を所轄庁に提出する必要があります。
社会福祉法人が運営する社会福祉事業用の建物及び土地は、不動産の登記の際に登録免許税の減免を受けることができます。減免を受けるためには、当該不動産が社会福祉事業を目的に使用される旨の証明を、所轄庁である横須賀市長から受ける必要があります。
基本財産は法人存立の基礎となる財産であることから、厳重な管理が要請され、これを処分する場合には、理事会の議決等定款で定める手続きを経た後、横須賀市長の承認を得て、はじめて処分することができることとされていますので、必ず処分を行う前に基本財産処分承認申請書を福祉こども部指導監査課に提出し横須賀市長の承認を得る必要があります。
基本財産の担保提供は処分と異なり定款の変更を伴うものではありませんが、基本財産の経済的価値を減少させるものであり、処分の場合と同様に理事会の議決等定款で定める手続きを経た後、あらかじめ横須賀市長の承認を得ることが必要とされています。基本財産を担保に供する場合には、基本財産担保提供承認申請を福祉こども部指導監査課に提出し横須賀市長の承認を得る必要があります。なお、次に掲げる場合の担保提供については、定款に横須賀市長の承認を必要としない旨が定められている時は承認を得る必要はありません。
※担保提供が認められる範囲
承認にあたっては、担保提供の理由がやむを得ないものであり、当該内容が妥当なものでなければなりません。なお、公益事業や収益事業に伴う債務、あるいは理事長個人や理事長が経営する会社等の債務の担保等、当該法人の本来の事業に充てられるものでない場合は認められません。また、担保提供には具体的な必要性がなければなりませんので、根抵当権を設定することは認められません。
申請・届出に必要な書類等は、以下に記載の書式情報をご覧ください。
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