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更新日:2022年5月13日

ページID:2176

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社会福祉法人の許認可等

社会福祉法人について

(1)社会福祉法人

社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された公益法人です。社会福祉法では、法人の設立、運営及び監督等について規定され、公金助成を受けられる特別な法人とされています。

(2)社会福祉事業

社会福祉法第2条で定められている第1種または第2種社会福祉事業をいい、当該法人の事業のうち主たる地位を占めるものです。

(3)法人の設立

社会福祉法人は、運営する社会福祉事業に必要なすべての資産を自己所有していることが原則となります。また、法人として運営していく場合、適度な事業規模でなければ法人としての運営経費が賄えません。
このため、横須賀市では、第2種社会福祉事業のみを行うことで社会福祉法人を設立することは、原則として認めていませんが、本市の審査の結果、例外的に認可する場合があります。
なお、実施予定の社会福祉事業は、本市の各種整備計画に沿ったものであることが要件となりますので、市役所の各事業所管課まで、ご相談ください。

<事業所管課>

  1. 保育所(福祉こども部子育て支援課)
  2. 児童福祉施設等(福祉こども部こども家庭支援センター、こども家庭支援課)
  3. 障害者施設等(福祉こども部障害福祉課)
  4. 老人福祉施設等(福祉こども部介護保険課、福祉施設課、指導監査課)
  5. 生活保護施設等(福祉こども部生活福祉課)

その他主な申請・届出関係手続きについて

(1)定款変更認可申請

社会福祉法人が定款を変更する場合には、法人の所轄庁の認可を受ける必要があります。
なお、事業の開始等に伴う定款変更の流れについては、下記の順となっています。

  1. 事業所管課との事前協議
    ⇒当該事業開始の見通しが立つ
  2. 法人所管課(福祉こども部指導監査課)へ定款変更申請
    ⇒定款変更認可完了

※以下の内容変更の場合は変更後2週間以内に登記する必要があります。(組合等登記令第2条、第6条)

  1. 目的及び業務
  2. 法人名称
  3. 事務所の所在地
  4. 代表権の範囲または制限に関する定め

(2)定款変更届出

  1. 事務所所在地の変更(登記簿の住所表示変更)
  2. 基本財産の増加(基本財産の新築、増改築の場合を除く)
  3. 公告の方法を変更した場合には社会福祉法第43条第3項に基づき社会福祉法施行規則第4条第1項に示された届出が必要となります。

(3)社会福祉充実計画に係る申請

  1. 社会福祉充実計画の策定及び承認申請について
    社会福祉法人は、毎会計年度、その保有する財産について、事業継続に必要は財産を控除した上、再投下可能な財産(社会福祉充実残額)を算定しなければならないこととされています。
    その結果、社会福祉充実残額が生じる場合には承認社会福祉充実計画の期間中である場合を除き、社会福祉充実計画を策定し事業を実施しなければならないこととされています。
    また、社会福祉充実計画を策定する必要がある法人は、毎会計年度終了後3か月以内に、現況報告書等と併せて所轄庁へ申請することが必要です。
  2. 社会福祉充実計画の変更申請等について
    既に本市の承認を受けて計画を策定されている場合、計画上の社会福祉充実残額と、毎会計年度における社会福祉充実残額に大幅な乖離が生じた場合には、再投下可能な事業費にも大きな影響を及ぼすことから、原則として社会福祉充実計画の変更を行う必要があります。
    承認社会福祉充実計画の変更については、軽微な変更を除き、変更承認申請を行ってください。なお、軽微な変更については、変更届を提出してください。
  3. 社会福祉充実計画の終了申請について
    やむを得ない事由により、社会福祉充実計画の実施期間中に当該計画に従って事業を実施することが困難である場合には、終了の手続を行ってください。

(4)現況報告書の提出

社会福祉法人は、社会福祉法第59条の規定に基づき毎会計年度終了後3か月以内に、現況報告書を所轄庁に提出する必要があります。

(5)登録免許税減免申請

社会福祉法人が運営する社会福祉事業用の建物及び土地は、不動産の登記の際に登録免許税の減免を受けることができます。減免を受けるためには、当該不動産が社会福祉事業を目的に使用される旨の証明を、所轄庁である横須賀市長から受ける必要があります。

(6)基本財産処分承認申請

基本財産は法人存立の基礎となる財産であることから、厳重な管理が要請され、これを処分する場合には、理事会の議決等定款で定める手続きを経た後、横須賀市長の承認を得て、はじめて処分することができることとされていますので、必ず処分を行う前に基本財産処分承認申請書を福祉部指導監査課に提出し横須賀市長の承認を得る必要があります。

(7)基本財産担保提供承認申請

基本財産の担保提供は処分と異なり定款の変更を伴うものではありませんが、基本財産の経済的価値を減少させるものであり、処分の場合と同様に理事会の議決等定款で定める手続きを経た後、あらかじめ横須賀市長の承認を得ることが必要とされています。基本財産を担保に供する場合には、基本財産担保提供承認申請を福祉部指導監査課に提出し横須賀市長の承認を得る必要があります。なお、次に掲げる場合の担保提供については、定款に横須賀市長の承認を必要としない旨が定められている時は承認を得る必要はありません。

  1. 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
  2. 独立行政法人福祉医療機構と協調融資に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

※担保提供が認められる範囲

承認にあたっては、担保提供の理由がやむを得ないものであり、当該内容が妥当なものでなければなりません。なお、公益事業や収益事業に伴う債務、あるいは理事長個人や理事長が経営する会社等の債務の担保等、当該法人の本来の事業に充てられるものでない場合は認められません。また、担保提供には具体的な必要性がなければなりませんので、根抵当権を設定することは認められません。

 

申請・届出に必要な書類等は、以下に記載の書式情報をご覧ください。

お問い合わせ

民生局福祉こども部指導監査課 担当:法人・障害係

横須賀市小川町11番地 分館1階<郵便物:「〒238-8550 指導監査課」で届きます>

電話番号:046-822-8411

ファクス:046-827-0566

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