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更新日:2018年3月28日

ページID:66382

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介護保険法に基づく指定地域密着型サービス事業者等の指定の取消処分について(2018年3月27日)

本市は、介護保険法第78条の10、第115条の9第1項及び第115条の45の9の規定に基づき、下記により指定地域密着型サービス事業者、指定介護予防サービス事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定を取り消すこととしました。

1 事業者の名称等

事業者名 ランディング株式会社 代表取締役 鈴木 アイ子

所在地 神奈川県横浜市神奈川区六角橋6-18-10

2 事業所の名称等

事業所名 ハンズ久里浜デイサービス

サービスの種類 地域密着型通所介護、介護予防通所介護及び第1号通所事業

3 処分の内容 指定の取消し

4 処分通知日 平成30年3月27日

5 取消年月日 平成30年3月27日

6 処分の理由 別紙のとおり

別紙

(1)不正又は著しく不当な行為(介護保険法第78条の10第13号該当)

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第20条第2項の規定により、指定の効力を失った指定通所介護事業所において、(ア)から(エ)までに該当する違反が行われていた。

(ア)著しい人員基準違反

① 平成26年8月1日から平成27年6月30日までの間、管理者を配置することなく、指定通所介護事業を行っていた。

② 平成27年10月10日から平成27年10月31日までの間、管理者を配置することなく、指定通所介護事業を行っていた。

③ 平成26年1月1日から平成27年11月17日までの間、生活相談員を1名も配置していなかった。

④ 平成26年7月1日から平成28年3月31日までの間、機能訓練指導員を1名も配置していなかった。

(イ)著しい運営基準違反

① 平成25年4月1日から平成26年7月31日までの間、利用者計18名につき、通所介護計画を作成することなく指定通所介護の提供を行っていた。

② 平成26年8月1日から平成27年6月30日までの間、利用者計16名につき、管理者以外の従業者が通所介護計画を作成し、当該従業者がその内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得、当該通所介護計画を利用者に交付していた。

③ 平成26年5月1日から平成27年12月10日までの間、計26日間につき、利用定員を超過して指定通所介護を提供していた。

④ 管理者は、従業者及び業務の一元的管理並びに従業者に運営基準を遵守させるための指揮命令を行わなければならないことを認識していたにもかかわらず、①から③までのとおり事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行っていなかったこと及び事業所の従業者に運営基準を遵守させるために必要な指揮命令を行っていなかった。

(ウ)虚偽の変更届の提出

① (ア)①につき、管理者である「A」が平成26年7月31日付けで退職し、平成26年8月1日から平成27年7月1日に「B」が管理者となるまでの間、管理者が不在であることを認識していたにもかかわらず、平成27年6月26日、横須賀市長宛て、「A」が平成27年6月30日まで勤務し、平成27年7月1日付けで「B」と管理者を変更した旨の虚偽の届出を行った。

② (ア)②につき、管理者である「B」が平成27年10月9日付けで退職し、平成27年10月10日から平成27年11月1日に「C」が管理者となるまでの間、管理者が不在であることを認識していたにもかかわらず、平成27年11月2日、横須賀市長宛て、「B」が平成27年10月31日まで勤務し、平成27年11月1日付けで「C」と管理者を変更した旨の虚偽の届出を行った。

(エ)不正請求

① 平成26年8月1日から平成27年6月30日までの間、管理者を配置せず、人員基準を満たしていないにもかかわらず不正に介護報酬を請求し、実際に受領した。

② 平成27年10月10日から平成27年10月31日までの間、管理者を配置せず、人員基準を満たしていないにもかかわらず不正に介護報酬を請求し、実際に受領した。

③ 平成26年1月1日から平成27年11月17日までの間、生活相談員を1名も配置せず、人員基準を満たしていないにもかかわらず不正に介護報酬を請求し、実際に受領した。

④ 平成26年7月1日から平成28年3月31日までの間、機能訓練指導員を1名も配置せず、人員基準を満たしていないにもかかわらず不正に介護報酬を請求し、実際に受領した。

(2)人員基準違反 (介護保険法第78条の10第4号)

平成28年4月1日から平成29年1月31日までの間、機能訓練指導員を1名も配置していなかった。

(3)虚偽の答弁 (介護保険法第78条の10第10号)

ランディング株式会社代表取締役鈴木アイ子氏は、平成29年3月24日付け提出した「監査における確認調書」において、「D」を平成27年1月1日から当該事業所の管理者としたとする虚偽の答弁を行い、検査を妨害した。

(4)虚偽の指定申請(介護保険法第78条の10第11号)

平成28年4月21日、指定地域密着型サービス事業者指定更新申請書において、勤務予定のない「E」を当該事業所の機能訓練指導員とする虚偽の書類を作成のうえ、横須賀市長宛て申請し、不正に指定の更新を受けた。

(5)不正請求(介護保険法第78条の10第8号)

平成28年4月1日から平成29年1月31日までの間、機能訓練指導員を1名も配置せず、人員基準を満たしていないにもかかわらず不正に介護報酬を請求し、実際に受領した。

(6)法令違反(介護保険法第 115条の9第1項第9号及び第 115条の45の9第6号該当)

指定介護予防通所介護事業所及び指定第1号通所事業所と一体的に運営されている指定地域密着型通所介護事業所において、介護保険法第78条の10第4号、第8号、第10号、第11号及び第13号に該当する違反行為が行われていた。

お問い合わせ

民生局福祉こども部指導監査課

横須賀市小川町11番地 分館1階<郵便物:「〒238-8550 指導監査課」で届きます>

電話番号:046-822-8393

ファクス:046-827-0566

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