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更新日:2023年1月6日

ページID:87385

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介護保険法に基づく指定地域密着型サービス事業者等の指定の効力の全部停止処分について(2018年3月29日)

本市は、介護保険法の規定に基づき、下記により指定地域密着型サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者および指定居宅介護支援事業者の指定の全部の効力を停止することとしました。

1 事業者の名称等

事業者名 合同会社優悠

所在地 神奈川県横須賀市浦郷町二丁目69番地 浅野ビル

2 事業所の名称等

(1)事業所名 デイサービス 横須賀悠々の里

所在地 神奈川県横須賀市浦郷町二丁目69番地

サービスの種類 地域密着型通所介護および第1号通所事業

(2)事業所名 デイサービス 横須賀悠々の里

所在地 神奈川県横須賀市浦郷町二丁目69番地

サービスの種類 介護予防通所介護

(3)事業所名 ゆうゆう居宅介護支援センター

所在地 神奈川県横須賀市浦郷町二丁目69番地

サービスの種類 居宅介護支援

3 処分の内容 

(1)指定地域密着型通所介護事業所及び指定第1号通所事業所

指定の全部の効力の停止

効力を停止する期間 平成30年5月1日から平成30年7月31日まで

(2)指定介護予防通所介護事業所

指定の全部の効力の停止

効力を停止する期間 平成30年3月29日から平成30年3月31日

(3)指定居宅介護支援事業所

指定の全部の効力の停止

効力を停止する期間 平成30年5月1日から平成30年7月31日まで

4 処分通知日 平成30年3月29日

5 処分の理由 別紙のとおり

別紙

1 指定地域密着型通所介護事業所

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第20条第2項の規定により、指定の効力を失った指定通所介護事業所において、(1)に該当する違反が行われていた。

(1)不正または著しく不当な行為(介護保険法第78条の10第13号該当)

①管理者は、指定通所介護の提供に当たっては、通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うこと、および通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得、通所介護計画を作成した際には、当該通所介護計画を利用者に交付しなければならないことを認識していたにもかかわらず、平成25年11月1日から平成28年2月29日までの間にサービスを提供したもののうち、サービス提供開始後に通所介護計画の内容について、説明しているもの 利用者24名延べ151件、通所介護計画を作成していないもの 利用者6名延べ100件認められた。

②事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならないと認識していたにもかかわらず、同一法人が設置する「ゆうゆう居宅介護支援センター」の介護支援専門員に対し、利用者に対して「デイサービス 横須賀悠々の里」を利用させた場合、その対償として、介護報酬の1割の額を「業績加給」として給与に上乗せする旨の書類を取り交わし、平成27年2月から当該介護支援専門員が退職して給与の支払いが終了した同年7月まで支給しており、運営基準に違反した。

③管理者は、平成25年11月1日から平成28年2月29日までの間サービスを提供したもののうち、サービス提供開始後に通所介護計画の内容について、説明しているもの 利用者24名延べ151件、通所介護計画を作成していないもの 利用者6名延べ100件について、適正に通所介護計画を作成し、内容について利用者または家族に説明し、同意を得た場合と同様に介護報酬を請求し、受領した。

不正請求の総額(検査における確認総額): 約244万円

2 指定介護予防通所介護事業所及び指定第1号通所事業所

法令違反(介護保険法第 115条の9第1項第9号及び第 115条の45の9第6号該当)

指定介護予防通所介護事業所及び指定第1号通所事業所と一体的に運営されている指定地域密着型通所介護事業所において、介護保険法第78条の10第13号に該当する違反行為が行われていた。

3 指定居宅介護支援事業所

(1)運営基準違反(介護保険法第84条第1項第3号該当)

事業者は、利用者の居宅サービス計画の作成または変更に関し、特定の居宅サービス事業者等によるサービスを位置付け、利用させる旨の指示等を行い、またその対償として、当該居宅サービス事業者等から金品その他の財産上の利益を収受してはならないと認識していたにもかかわらず、特定の介護支援専門員に対し、「ゆうゆう居宅介護支援センター」の利用者に対して、同一法人が設置する「デイサービス 横須賀悠々の里」を利用させた場合、その対償として、「デイサービス 横須賀悠々の里」の当該利用者における保険給付額の1割の額を「業績加給」として給与に上乗せする旨の書類を取り交わし、平成27年2月から当該介護支援専門員が退職して給与の支払いが終了した同年7月まで実際に支給しており、運営基準に違反した。

お問い合わせ

民生局福祉こども部指導監査課

横須賀市小川町11番地 分館1階<郵便物:「〒238-8550 指導監査課」で届きます>

電話番号:046-822-8393

ファクス:046-827-0566

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