総合案内 > くらし・手続き > 便利な手続き(DX・オンラインサービス) > 申請書ダウンロード > 「民生局福祉こども部指導監査課」の書式 > 介護保険(事業者・施設)・第1号事業者 指定申請・届出関係 > 3.加算届 > 0 介護職員等処遇改善加算 > 令和7年度介護職員等処遇改善加算 > 令和7年度介護職員等処遇改善加算等について(届出)
更新日:2025年3月12日
ページID:109614
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令和7年4月及び5月から、介護職員等処遇改善加算を算定する事業所は、提出期限までに、以下により計画書等を提出してください。なお、令和7年度から新たに介護職員等処遇改善加算を算定する場合や、令和6年度と異なる区分の加算を算定する場合は、加算届出書の提出が必要となりますのでご注意ください。
<横須賀市からの事務連絡>
令和7年度介護職員等処遇改善加算の届出に係る処遇改善計画書の提出について(通知)(PDF:102KB)
<厚生労働省の通知>
介護保険最新情報Vol.1353(令和7年2月7日)
「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」(PDF:847KB)
「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(PDF:260KB)
厚生労働省のホームページに、計画書の記入方法の説明動画が公開されていますので、ご確認お願いします。
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/index.html(外部サイト)
来庁:令和7年4月15日(火曜日)17時まで
郵送:令和7年4月15日(火曜日)当日消印有効
各種提出は郵送または来庁による持込みにてお願いします。なお、提出先は下記のとおりです。
郵送の場合は封筒の表に「処遇改善加算計画書」と記載してください。
〒238-8550
横須賀市小川町11番地
横須賀市役所分館1階 指導監査課 あて
計画書様式・記入例 |
厚生労働省ホームページからダウンロードしてください。 |
提出書類 |
介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書
|
新たに介護職員等処遇改善加算を算定する場合、または当該加算の区分を変更する場合は、事業所ごとに、加算届及び体制等状況一覧表を処遇改善計画書とあわせて提出してください。
なお、使用する様式はサービスごとに異なりますので、該当するサービスを確認の上、使用してください。
年度途中に、処遇改善加算を算定する際に提出した処遇改善計画書の内容に変更があった場合(以下の変更事項に該当する場合)は、「変更届出書」の提出が必要です。
<変更事項>
【法人等に関する事項】
会社法(平成17年法律第86号)に基づく吸収合併、新設合併等による計画書の作成単位の変更
【対象事業所に関する事項】
複数の介護サービス事業者等について一括して申請を行う事業者において、当該届出に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)
【キャリアパス要件1~3に関する変更】
キャリアパス要件1~3に関する適合状況の変更
【キャリアパス要件5に関する変更】
キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合
【区分変更及び新規算定に関する変更】
算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合、処遇改善加算を新規に算定する場合
【就業規則に関する事項】
就業規則の改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)
<提出書類>
2.その他必要な書類(詳細は厚生労働省の通知をご確認ください。)
<提出期限>
居宅系サービス:変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の前月15日
施設系サービス:変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の1日
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」の提出が必要です。
厚生労働省では、処遇改善加算に関する相談窓口を設置しています。
処遇改善計画書の作成についてやご不明点など相談したいことがある場合は、以下の相談窓口をご利用ください。
厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)
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