更新日:2022年1月11日
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児童や高齢者に対する虐待や配偶者からの暴力を防止する各法律に続き、障害者が虐待によって、権利や尊厳を傷つけられることなく、安心して生活できるよう「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が平成24年10月1日に施行されました。
法では、障害者虐待を以下のとおり定義し、虐待を3つの種類に分類しています。
<参考>
神奈川県のホームページにて、障害者虐待対応事例集が公開されています。
虐待は未然に防ぎ、小さな兆候を見逃さず早期発見することが大切です。
法では虐待を受けたと思われる障害者を発見した人は市に通報しなければならないと定めています。
「虐待かもしれない」「誰かに聞いてほしい」と思ったら、以下の窓口にご相談、ご連絡ください。早めの対応や支援が、虐待されている障害者だけでなく、虐待をしている家族などがかかえる問題の解決につながります。
なお、虐待の相談・通報をした人の情報は守られますので、安心してご相談ください。
<参考>
※身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある人や、そのほかに心身の障害や社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人の方が対象となります。障害者手帳を取得していない場合も含まれます。
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