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更新日:2022年1月11日

ページID:36319

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障害者虐待防止法

児童や高齢者に対する虐待や配偶者からの暴力を防止する各法律に続き、障害者が虐待によって、権利や尊厳を傷つけられることなく、安心して生活できるよう「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が平成24年10月1日に施行されました。

障害者虐待とは

法では、障害者虐待を以下のとおり定義し、虐待を3つの種類に分類しています。

1.障害者虐待の定義

  • 養護者(家族等)による虐待:障害者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人による虐待。
  • 障害者福祉施設従事者等による虐待:障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待。
  • 使用者による虐待:勤務先の雇用主などによる虐待。

2.虐待の種類

  • 身体的虐待:殴る、蹴る、縛りつける、閉じ込めるなど
  • 性的虐待:裸にする、障害者にわいせつな話をする、映像を見せるなど
  • 心理的虐待:怒鳴る、ののしる、悪口を言うなど
  • 放棄・放任(ネグレクト):必要な食事、入浴や排泄などの世話をしない、必要な治療を受けさせないなど
  • 経済的虐待:必要な金銭を渡さない・使わせない、勝手に財産や預貯金を使うなど

<参考>

神奈川県のホームページにて、障害者虐待対応事例集が公開されています。

障害者虐待防止・権利擁護のために(神奈川県)(外部サイト)

虐待に気づいたら

虐待は未然に防ぎ、小さな兆候を見逃さず早期発見することが大切です。
法では虐待を受けたと思われる障害者を発見した人は市に通報しなければならないと定めています。

 

「虐待かもしれない」「誰かに聞いてほしい」と思ったら、以下の窓口にご相談、ご連絡ください。早めの対応や支援が、虐待されている障害者だけでなく、虐待をしている家族などがかかえる問題の解決につながります。

なお、虐待の相談・通報をした人の情報は守られますので、安心してご相談ください。

<参考>

※身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある人や、そのほかに心身の障害や社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人の方が対象となります。障害者手帳を取得していない場合も含まれます。

 

お問い合わせ

民生局福祉こども部障害福祉課

横須賀市小川町11番地 分館1階<郵便物:「〒238-8550 障害福祉課」で届きます>

内線:046-822-8249

ファクス:046-825-6040

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