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総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 障害者福祉 > 10.外出 > タクシー料金(自動車燃料費)の助成 > 自動車燃料費の助成(タクシーに乗車できない場合)

更新日:2023年4月14日

ページID:2098

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自動車燃料費の助成(タクシーに乗車できない場合)

対象

以下a~dのいずれかに該当する人で、車いすを利用しているなど、やむを得ない理由によりタクシーに乗車できない方に対しては、タクシー料金の助成に代えて、自動車燃料費の一部を助成します。

  1. 身体障害者手帳が1級または2級の人(ただし、聴覚障害のみの人を除き、「ろうあ」の人を含む)
  2. 知能指数35以下の人
  3. 身体障害手帳が3級で、かつ知能指数50以下の人
  4. 精神障害者保健福祉手帳が1級の人 

助成を受けることができる自動車

助成を受けることができる車両は、次の条件を満たす自家用自動車1台に限られます。

  • 対象者本人もしくは同居の家族または本市にお住まいの2親等以内の親族及びその配偶者が所有する普通自動車または軽自動車(営業車を除く)

内容

  • 自動車燃料給油利用券(450円相当)を月4枚、年間48枚を上限に交付します。
  • タクシーを利用できない理由を申請書に記入していただきます。
  • 自動車燃料給油利用券として申請した場合、その券をタクシー利用券として利用することはできません。同様に、タクシー利用券として申請した場合、その券を自動車燃料給油利用券として利用することはできません。
  • じん臓機能障害で通院による血液透析を受けている方には年間72枚を上限として割増して交付します。

窓口

  • 障害福祉課 

手続

  • 身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳
  • 給油を受ける自動車の車検証または自動車検査事項記録証(電子車検証を取得した方のみ)※1
  • 認印
  • (代理人が届出をする場合)委任状 ※2

※1 令和5年1月4日より普通自動車の車検証が電子化され、A4サイズ紙からA6サイズ相当の車検証に順次変更となります。自動車検査証記録事項は、電子車検証に付随して発行されます(開始より3年間のみ)ので、申請の際は必ずご持参ください。

※2 同一世帯員が来庁する場合には委任状は不要です。

条件(必ずお読みください)

  • 1回の給油につき4枚まで使用できます。
  • 施設に入所している人は受けられません。
  • 利用券の換金・譲渡はできません。
  • 紛失・毀損等による利用券の再発行はできません。
  • 対象者の移動のために、本人または家族が運転する場合に限って利用できます(対象者が乗車しない自動車には給油できません)。
  • 給油する前に、障害者手帳などをガソリンスタンドの従業員に提示してください
  • 毎年2月初旬に、対象となる人に申請書を送付します。締切までに申請書を提出していただいた方には、4月1日から順次、簡易書留で配達されます。申請書を提出したにも関わらず、4月末になっても届かない場合は、障害福祉課までご連絡ください。

利用できる給油所

横須賀市が指定している横須賀市内の給油所(セルフスタンドは一部を除き使えません)(※)

横須賀市と契約している給油所については、以下をご確認ください。

 自動車燃料給油券が利用できる給油所一覧(令和5年4月1日現在)(PDF:167KB)

 

 

 

お問い合わせ

民生局福祉こども部障害福祉課

横須賀市小川町11番地 分館1階<郵便物:「〒238-8550 障害福祉課」で届きます>

内線:046-822-8248

ファクス:046-825-6040

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