タクシー料金(自動車燃料費)の助成
<新着情報>
令和7年度タクシー券・自動車燃料給油券の交付について(2025年2月3日)
対象
以下のa~dのいずれかに該当する人
- 身体障害者手帳が1級または2級の人(ただし、聴覚障害のみの人を除き、「ろうあ」の人を含む)
- 知能指数35以下の人
- 身体障害者手帳が3級で、かつ知能指数50以下の人
- 精神障害者保健福祉手帳が1級の人
内容
- タクシー利用券(450円相当)を月4枚、年間48枚を上限に交付します。
- ただし、やむを得ない理由によりタクシーを利用できない方は、自動車燃料給油利用券として助成を受けることもできます。詳しくは、「自動車燃料費の助成(タクシーに乗車できない場合)」をご覧ください。
- タクシー利用券として申請した場合、その券を自動車燃料給油利用券として利用することはできません。同様に、自動車燃料給油利用券として申請した場合、その券をタクシー利用券として利用することはできません。
- じん臓機能障害で通院による血液透析を受けている方には年間72枚を上限として割増して交付します。
神奈川県タクシー協会加盟タクシー、横須賀個人タクシー協同組合加盟タクシー、日個連東京都営業協同組合加盟タクシー、湘南個人タクシー協会加盟タクシー、個人タクシー(※)、介護タクシー(※)、福祉有償運送登録事業者の車両(※)
(※横須賀市と契約しているタクシー会社等が対象です。詳細は障害福祉課にお問い合わせください。)
窓口
手続
- 身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳
- 委任状及び代理人の本人確認書類(代理人が届出をする場合、ただし、同一世帯員が来庁する場合には委任状は不要です。)
条件(必ずお読みください)
- 1回の乗車につき7枚まで利用できます。
- 施設に入所している人は受けられません。
- 利用券の換金・譲渡はできません。
- 紛失・毀損等による利用券の再発行はできません。
- 対象者がタクシーに乗車するときに限り利用できます。
- 利用する際には、運転手に障害者手帳などを提示してください。
- 毎年2月初旬に、対象となる人に申請書を送付します。締切までに申請書を提出または電子申請をしていただいた方には、4月1日から順次、簡易書留で配達されます。申請したにも関わらず、4月末になっても届かない場合は、障害福祉課までご連絡ください。