閉じる

総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 障害者福祉 > 10.外出 > タクシー料金(自動車燃料費)の助成

更新日:2025年9月29日

ページID:2087

ここから本文です。

タクシー料金(自動車燃料費)の助成

<新着情報>

令和7年度タクシー券・自動車燃料給油券の交付について(2025年2月3日)

対象

本市の区域内に住所を有する在宅の重度障害者(住民基本台帳法における外国人住民を含む)で、以下のa~dのいずれかに該当する人

  1. 身体障害者手帳が1級または2級の人(ただし、聴覚障害のみの人を除き、「ろうあ」の人を含む)
  2. 知能指数35以下の人
  3. 身体障害者手帳が3級で、かつ知能指数50以下の人
  4. 精神障害者保健福祉手帳が1級の人

ただし、上記のいずれかに該当する方であっても、次の施設に入所されている方は、助成対象外です。

  • 養護老人ホーム
  • 特別養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム(ケアハウス)
  • 障害児者施設(グループホームを除く)等

内容

  • タクシー利用券(450円相当)を月4枚、年間48枚を上限に交付します。
  • ただし、やむを得ない理由によりタクシーを利用できない方は、自動車燃料給油利用券として助成を受けることもできます。詳しくは、「自動車燃料費の助成(タクシーに乗車できない場合)」をご覧ください。
  • タクシー利用券として申請した場合、その券を自動車燃料給油利用券として利用することはできません。同様に、自動車燃料給油利用券として申請した場合、その券をタクシー利用券として利用することはできません。
  • じん臓機能障害で通院による血液透析を受けている方には年間72枚を上限として割増して交付します。

利用できるタクシー等

神奈川県タクシー協会加盟タクシー、横須賀個人タクシー協同組合加盟タクシー、日個連東京都営業協同組合加盟タクシー、湘南個人タクシー協会加盟タクシー、個人タクシー(※)、介護タクシー(※)、福祉有償運送登録事業者の車両(※)

(※横須賀市と契約しているタクシー会社等が対象です。詳細は障害福祉課にお問い合わせください。)

窓口

  • 障害福祉課

手続

  • 身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳
  • 委任状及び代理人の本人確認書類(代理人が届出をする場合、ただし、同一世帯員が来庁する場合には委任状は不要です。)

条件(必ずお読みください)

  • 1回の乗車につき7枚まで利用できます。
  • 施設に入所している人は受けられません。
  • 利用券の換金・譲渡はできません。
  • 紛失・毀損等による利用券の再発行はできません。
  • 対象者がタクシーに乗車するときに限り利用できます。
  • 利用する際には、運転手に障害者手帳などを提示してください
  • 今年度タクシー利用券の交付実績がある方で、翌年度も引き続き支給対象になる方には、3月下旬頃から順次、簡易書留で配達されます(申請は不要です)。郵便局での保管期間が終了し障害福祉課に利用券が戻ってきた場合、再送はできませんのでご承知おきください(障害福祉課の窓口での受け渡しとなります)。なお、今年度交付実績のない方でも、上記支給対象に該当する方は、障害福祉課の窓口でご申請いただきますと次年度以降自動更新の対象となります。

 

 

お問い合わせ

民生局福祉こども部障害福祉課

横須賀市小川町11番地 分館1階<郵便物:「〒238-8550 障害福祉課」で届きます>

内線:046-822-8248

ファクス:046-825-6040

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?