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総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 障害者福祉 > 10.外出 > タクシー料金(自動車燃料費)の助成

更新日:2024年4月10日

ページID:2087

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タクシー料金(自動車燃料費)の助成

対象

以下のa~dのいずれかに該当する人

  1. 身体障害者手帳が1級または2級の人(ただし、聴覚障害のみの人を除き、「ろうあ」の人を含む)
  2. 知能指数35以下の人
  3. 身体障害者手帳が3級で、かつ知能指数50以下の人
  4. 精神障害者保健福祉手帳が1級の人

内容

  • タクシー利用券(450円相当)を月4枚、年間48枚を上限に交付します。
  • ただし、やむを得ない理由によりタクシーを利用できない方は、自動車燃料給油利用券として助成を受けることもできます。詳しくは、「自動車燃料費の助成(タクシーに乗車できない場合)」をご覧ください。
  • タクシー利用券として申請した場合、その券を自動車燃料給油利用券として利用することはできません。同様に、自動車燃料給油利用券として申請した場合、その券をタクシー利用券として利用することはできません。
  • じん臓機能障害で通院による血液透析を受けている方には年間72枚を上限として割増して交付します。

利用できるタクシー等

神奈川県タクシー協会加盟タクシー、横須賀個人タクシー協同組合加盟タクシー、日個連東京都営業協同組合加盟タクシー、湘南個人タクシー協会加盟タクシー、個人タクシー(※)、介護タクシー(※)、福祉有償運送登録事業者の車両(※)

(※横須賀市と契約しているタクシー会社等が対象です。詳細は障害福祉課にお問い合わせください。)

窓口

  • 障害福祉課

手続

  • 身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳
  • 委任状及び代理人の本人確認書類(代理人が届出をする場合、ただし、同一世帯員が来庁する場合には委任状は不要です。)

条件(必ずお読みください)

  • 1回の乗車につき7枚まで利用できます。
  • 施設に入所している人は受けられません。
  • 利用券の換金・譲渡はできません。
  • 紛失・毀損等による利用券の再発行はできません。
  • 対象者がタクシーに乗車するときに限り利用できます。
  • 利用する際には、運転手に障害者手帳などを提示してください
  • 毎年2月初旬に、対象となる人に申請書を送付します。締切までに申請書を提出または電子申請をしていただいた方には、4月1日から順次、簡易書留で配達されます。申請したにも関わらず、4月末になっても届かない場合は、障害福祉課までご連絡ください。

 

 

お問い合わせ

民生局福祉こども部障害福祉課

横須賀市小川町11番地 分館1階<郵便物:「〒238-8550 障害福祉課」で届きます>

内線:046-822-8248

ファクス:046-825-6040

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